結論:登記所とは、土地や建物の所有者・面積・抵当権などを記録した「登記簿」を管理し、登記の申請や証明書の交付を行う役所の通称です。正式な名称は法務局・地方法務局(およびその支局・出張所)で、不動産の所在地ごとに管轄の登記所が決まっています。不動産を売る・相続する・住所を変えるといった場面で、必ず関わる窓口です。
この記事では、茨城県で不動産売却をサポートするハウスドゥ茨城(4店舗グループ)の視点で、登記所の意味と読み方、法務局との違い、できること、管轄の調べ方、窓口へ行く前の準備、不動産売却で必要になる登記手続きと費用の目安までをやさしく整理します。登記の手続きや費用は事案によって変わるため、実際の申請は司法書士などの専門家や、管轄の法務局にもご確認ください。
この記事でわかること:登記所の読み方と意味/法務局との違い/登記簿の見方/登記所でできること/管轄の調べ方/窓口利用の準備/売却で必要な登記/登記の義務化/費用の目安/オンライン・郵送/よくある誤解/よくある質問
登記所とは?読み方と意味をわかりやすく解説
登記所の読み方は「とうきじょ」です。不動産登記法では、不動産の登記に関する事務をつかさどる官署を「登記所」と呼びます。実際には、法務省の地方組織である法務局・地方法務局、その支局・出張所のことを指します。ふだんの会話では「法務局に行って登記簿を取る」と言うことが多く、登記所と法務局はほぼ同じ意味で使われています。
登記所が管理する「登記簿」とは
登記簿は、土地や建物の「戸籍」にあたる公的な記録です。誰が所有しているのか、どのくらいの広さか、銀行の抵当権が付いているかといった情報が記載され、誰でも手数料を払えば内容を確認できます。売買や相続で名義が変わると、その内容が登記簿に反映されます。
登記所で管理される主な情報
登記簿は大きく「表題部」と「権利部」に分かれます。表題部には、所在・地番・地目・地積(土地)や、種類・構造・床面積(建物)が記録されます。権利部は、所有者を示す「甲区」と、抵当権などを示す「乙区」に分かれています。売却の前には、この甲区と乙区を確認して、名義と担保の状況を整理しておくことが大切です。
登記所と法務局の違いは?
結論として、登記所は「機能・役割」を表す呼び名で、法務局は「組織名」です。法務局は登記のほかにも、戸籍・国籍、供託、人権擁護、訴訟の窓口など幅広い業務を担っています。そのうち不動産や法人の登記を扱う部門や出先の窓口を、登記所と呼んでいるイメージです。
| 項目 | 登記所 | 法務局 |
|---|---|---|
| 位置づけ | 登記事務を行う窓口の通称・法律上の呼称 | 法務省に属する国の機関(組織名) |
| 主な業務 | 不動産登記・商業登記・証明書の交付 | 登記のほか、供託・戸籍・人権擁護など |
| 種類 | 本局・支局・出張所の窓口 | 法務局・地方法務局・支局・出張所 |
| 利用の場面 | 名義変更・抵当権抹消・証明書取得 | 登記の相談・各種申請 |
法務局・地方法務局・支局・出張所の関係
全国には法務局と地方法務局があり、その下に支局、さらに出張所が置かれています。茨城県の不動産は、水戸地方法務局とその管内の支局・出張所が管轄します。ただし、支局や出張所の統廃合は全国的に進められており、以前は別の窓口が管轄していた地域が、いまは別の庁に変わっていることもあります。古い資料だけで判断せず、最新の管轄を確認することが重要です。
登記所でできること
登記所の窓口では、おもに次のような手続きができます。売却や相続で必要な書類の多くは、登記所で取得します。
| できること | 内容 | よく使う場面 |
|---|---|---|
| 登記事項証明書の取得 | 登記簿の内容を証明する書類(いわゆる登記簿謄本) | 売却・住宅ローン・相続の手続き |
| 地図(マップ)・公図の写しの取得 | 土地の位置や形を示す地図情報(マップ)の写し | 境界・隣地の確認、測量前の下調べ |
| 登記の申請 | 所有権移転・抵当権抹消・住所変更などの申請 | 決済、相続、住所変更 |
| 登記相談 | 手続きの方法や必要書類の案内 | 初めての登記、必要書類の確認 |
なお、登記所は不動産の価格を査定する窓口ではありません。売却価格の目安は、不動産会社の査定で確認します。
登記所の管轄の調べ方4ステップ
登記所は、不動産の所在地ごとに管轄が決まっています。自宅の最寄りの登記所であっても、不動産が別の市町村にあれば、その不動産の管轄の登記所で手続きをします。次の流れで調べると、迷いません。

ステップ1:不動産の所在地(地番)を確認する
固定資産税の納税通知書や、売買契約書、権利証(登記識別情報通知)などで、所在と地番を確認します。住所(住居表示)と地番は異なることが多いため、注意が必要です。地積など登記簿上の数字の見方は、地積とは(登記簿面積と実測面積の違い)で詳しく解説しています。
ステップ2:法務局の公式サイトで管轄を検索する
法務局のホームページには、所在地から管轄の登記所を調べられる案内があります。住所を入力するか、市町村名で絞り込むと、担当する庁が表示されます。
ステップ3:窓口の予約と開庁時間を確認する
登記所の窓口は、平日の日中が開庁時間で、土日祝日と年末年始は休みです。登記相談は事前予約制の庁が多く、申請や証明書の請求でも混雑する時期があります。出かける前に電話やウェブで確認しておくと安心です。
ステップ4:窓口・郵送・オンラインのいずれかで手続きする
証明書の請求や登記の申請は、窓口に行く方法のほか、郵送やオンラインでも行えます。遠方の不動産であっても、郵送やオンラインなら出向かずに済む場合があります。
窓口へ行く前の準備と持ち物
登記所の窓口で慌てないために、次のものをそろえておくとスムーズです。
- 不動産の所在・地番がわかる資料(納税通知書、売買契約書など)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 登記申請をする場合は、申請書・登記原因証明情報・印鑑証明書など必要書類一式
- 収入印紙(登録免許税や証明書の手数料用)
- 代理人に依頼する場合は委任状
必要書類は手続きによって異なります。具体的な書類の一覧は、不動産登記の必要書類と法務局手続きもあわせてご覧ください。
不動産売却で登記所が関わる4つの手続き
不動産を売却すると、売主・買主どちらの側でも登記所に関わる手続きが発生します。代表的な4つを整理します。

1. 所有権移転登記(売主から買主へ名義を変える)
売買代金の決済と同時に、売主から買主へ所有権を移す登記を申請します。通常は買主側の司法書士が申請を担当し、登録免許税は買主が負担するのが一般的です。
2. 抵当権抹消登記(ローン完済後に担保を外す)
住宅ローンが残っている不動産を売る場合は、売却代金でローンを完済し、あわせて抵当権の抹消登記を申請します。抹消の登録免許税は、不動産1個につき1,000円が基本です(土地と建物で2個なら2,000円)。流れの詳細は、ローン中の家を売る流れ(抵当権抹消)で解説しています。
3. 住所・氏名の変更登記
登記簿上の住所が、引っ越し前の古い住所のままだと、売却の前に変更登記が必要になります。この手続きを怠ると、決済までに時間がかかるおそれがあります。
4. 相続登記(名義が亡くなった方のままの場合)
登記簿の名義が親や祖父母のままの不動産は、売却の前に相続人への名義変更が必要です。相続登記の窓口や手続きについては、相続登記義務化と茨城県の法務局窓口一覧でまとめています。
登記の義務化と過料のリスク
近年の法改正により、登記を放置するリスクが大きくなっています。売却を考える前に、次の2つの義務化を押さえておきましょう。
| 登記の種類 | 義務化の開始 | 期限 | 過料 |
|---|---|---|---|
| 相続登記 | 2024年4月1日 | 相続を知った日から3年以内 | 正当な理由なく怠ると10万円以下 |
| 住所・氏名変更登記 | 2026年4月1日 | 変更の日から2年以内 | 正当な理由なく怠ると5万円以下 |
相続登記の義務化は、施行前に発生した相続も対象になります。住所・氏名変更登記についても、手続きの簡素化の仕組みが用意されています。最新の取扱いは、法務局の案内でご確認ください。
登記所に支払う費用の目安
登記所では、手続きに応じて手数料や登録免許税がかかります。金額は法令や時期で変わるため、あくまで目安として、最新の金額は法務局の案内でご確認ください。
| 項目 | 金額の目安 | 補足 |
|---|---|---|
| 登記事項証明書(窓口請求) | 1通600円程度 | オンライン請求の場合は少し安くなる扱い |
| 抵当権抹消の登録免許税 | 不動産1個につき1,000円 | 土地・建物で個数を数える |
| 所有権移転の登録免許税 | 固定資産税評価額に税率を掛けて計算 | 軽減措置の対象かどうかで変わる |
| 司法書士への報酬 | 事務所や内容により異なる | 見積もりを複数取ると安心 |
オンライン・郵送で済ませる方法
平日の日中に窓口へ行けない場合は、オンラインや郵送が便利です。登記事項証明書は、法務局の「登記・供託オンライン申請システム」から請求でき、受け取りは郵送または窓口を選べます。登記簿の内容をすぐに確認したいだけなら、民間法人が運営する「登記情報提供サービス」で、パソコンやスマートフォンから閲覧できます。ただし、これは確認用で、法的な証明書としては使えない点に注意してください。
登記の手続きは司法書士に頼むべき?
所有権移転登記や抵当権抹消登記は、書類の不備があると申請が受け付けられず、決済に影響することがあります。売却では、買主側が司法書士を手配するのが一般的で、売主は抵当権抹消の手続きを金融機関と司法書士に依頼する流れが多くなっています。自分で申請することも可能ですが、平日の窓口対応や書類作成に手間がかかるため、専門家の活用をおすすめします。
登記所についてのよくある誤解
誤解1:登記所で不動産の価格がわかる
登記簿には所有者や面積は書かれていますが、取引価格や相場は書かれていません。価格は、不動産会社の査定や周辺の成約事例で確認します。
誤解2:登記しなくても所有者になれる
売買の契約が成立すれば所有権は移りますが、登記をしないと第三者に所有を主張できません。実務では、代金の決済と同時に登記を行うのが基本です。
誤解3:登記簿の面積と実際の面積は必ず一致する
古い登記では、実測と登記簿上の面積が違うことがあります。売却では、境界確認や測量を行う場面もあります。登記簿の古い記録の読み方については、旧土地台帳とはや土地の所有者を調べる方法(登記事項証明書の取得手順)も参考になります。
茨城県で不動産売却を考えるときは
ハウスドゥ茨城は、取手戸頭・守谷・つくば研究学園都市・県庁水戸の4店舗で、茨城県全域の不動産売却・買取をご相談いただけます。登記簿の確認、抵当権の抹消、相続登記が未了の不動産など、登記が絡むケースも、司法書士など専門家と連携して進め方をご案内します。売却と買取のどちらが合うかも含めて、まずはお気軽にご相談ください。
まとめ:登記所の役割を知って、売却をスムーズに
登記所は、不動産の「戸籍」にあたる登記簿を管理し、名義変更や証明書の交付を行う窓口です。法務局と同じ意味で使われ、不動産の所在地ごとに管轄が決まっています。売却では、所有権移転・抵当権抹消・住所変更・相続登記の4つが関わるため、事前に登記簿を確認し、必要な手続きを洗い出しておくことが大切です。不動産のご売却・ご相談は、茨城県のハウスドゥ茨城(4店舗グループ)まで。お電話は0120-565-072、ご相談はお問い合わせフォームから承っています。
登記所に関するよくある質問
登記所とは何ですか?
土地や建物の所有者・面積・抵当権などを記録した登記簿を管理し、登記の申請の受付や証明書の交付を行う役所の通称です。正式には法務局・地方法務局・その支局・出張所を指します。
登記所と法務局は同じですか?
ほぼ同じ意味で使われます。法務局は組織名で、登記所は登記事務を行う窓口を表す呼び名です。法務局は登記のほか、供託や戸籍、人権擁護なども担当しています。
登記所の管轄はどうやって調べますか?
不動産の所在地ごとに管轄が決まっています。法務局の公式サイトで所在地や市町村名から検索できます。統廃合で管轄が変わることがあるため、最新の案内を確認してください。
登記所は土日も開いていますか?
窓口は平日の日中が開庁時間で、土日祝日と年末年始は休みです。休日でも、オンラインで証明書の請求や登記の申請を行える場合があります。
登記事項証明書はどこで取れますか?
全国どこの登記所でも、管轄外の不動産の証明書を取得できます。窓口のほか、郵送やオンライン請求も利用できます。手数料の金額は法務局の案内で確認してください。
不動産を売るときに登記所へ行く必要はありますか?
買主への所有権移転登記や、住宅ローンの抵当権抹消登記が必要です。多くの場合は司法書士が代理で申請するため、売主が窓口へ行くことは少ないですが、書類の準備は必要です。
相続登記と住所変更登記は義務ですか?
相続登記は2024年4月から、住所・氏名の変更登記は2026年4月から義務化されています。正当な理由なく怠ると過料の対象となる場合があります。詳細は法務局の案内をご確認ください。
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