「隣の空き地の持ち主が分からない」「境界線について話し合いたいのに所有者に連絡が取れない」——土地の所有者を調べたいと思う場面は、相続・境界確認・購入検討など意外と多くあります。この記事では、土地の所有者を調べる代表的な方法である登記事項証明書の取得方法や手数料、注意点を整理してご紹介します。
この記事のポイント
- 土地の所有者を調べる基本の方法は「登記事項証明書」の取得
- 登記事項証明書は誰でも取得できるが、地番の特定が必要
- 2026年4月の改定で、登記事項証明書の手数料は取得方法により490円〜600円
- 固定資産課税台帳は原則、所有者や利害関係人しか閲覧できない
- 所有者不明の土地は年々増えており、相続登記の義務化などの対策が進められている

土地の所有者を調べる主な方法
方法1:登記事項証明書を取得する
不動産の登記情報は誰でも確認でき、法務局の窓口やオンライン申請で「登記事項証明書」を取得することで、その土地の所有者の氏名・住所を確認できます。取得には対象の土地の「地番」(住所の地番とは異なる場合があります)を特定する必要があります。
方法2:登記情報提供サービスを利用する
法務局が関連する「登記情報提供サービス」を利用すれば、インターネット上で登記情報をPDF形式で確認できます。証明書としての公的な効力はありませんが、内容を確認するだけであれば法務局の窓口に行くより手軽です。
方法3:固定資産課税台帳を閲覧する
市区町村が管理する固定資産課税台帳にも所有者情報が記載されていますが、閲覧できるのは原則としてその不動産の所有者本人や、相続人・借地人など一定の利害関係人に限られます。第三者が自由に閲覧できるものではない点に注意が必要です。
方法4:公図・地図情報を取得する
法務局で取得できる公図(地図に準ずる図面)を確認すると、対象の土地の地番や隣接する土地との位置関係を把握できます。所有者を特定する前段階として、まず地番を確認する目的で活用されます。
登記事項証明書の取得方法と手数料

取得できる場所
登記事項証明書は、全国どこの法務局・支局・出張所でも取得できます(対象の不動産の所在地に関わらず取得可能です)。オンラインで申請し、郵送または窓口での受け取りを選ぶこともできます。
2026年4月改定後の手数料
2026年4月1日からの手数料は、窓口で書面請求する場合は600円、オンライン請求で郵送により受け取る場合は520円、オンライン請求で窓口受け取りの場合は490円です(1通の枚数が50枚を超える場合は、超える50枚ごとに100円が加算されます)。正確な金額は法務局の最新情報でご確認ください。
地番の調べ方
住所(住居表示)と登記上の地番は異なる場合があります。地番が分からない場合は、法務局の窓口やブルーマップ(住宅地図と公図を重ねた地図)で確認したり、固定資産税の課税明細書(自分の土地の場合)から確認したりする方法があります。
所有者を調べる際の注意点
所有者の住所が古く、連絡が取れないことがある
登記簿に記載されている住所は、所有者が実際に登記した時点のものであり、その後に転居していても登記の変更(住所変更登記)が義務ではなかった時期があるため、現在の住所と異なっている場合があります。
相続が発生していると所有者名義のまま止まっていることがある
所有者が亡くなった後も相続登記がされていないと、登記簿上は亡くなった人の名義のまま残ってしまいます。この場合、実際の所有者(相続人)を特定するにはさらに調査が必要になることがあります。2024年からは相続登記が義務化されており、今後はこうしたケースが徐々に減っていくことが期待されています。
所有者不明土地は社会的な課題になっている
登記簿上の所有者が分からない、あるいは連絡がつかない「所有者不明土地」は全国的な課題となっており、公共事業や災害復旧の妨げになることもあるとされています。相続登記の義務化や、相続土地国庫帰属制度の創設など、国レベルでの対策が進められています。
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ハウスドゥは茨城県内に、取手戸頭・守谷・つくば研究学園都市・県庁水戸の4店舗を展開しています。隣接地の所有者確認や境界確認が必要な売却のご相談、相続した土地の名義確認についても、査定・ご相談を承っています。まずはお気軽にお問い合わせください。
まとめ|土地の所有者は登記事項証明書で確認できる
土地の所有者を調べる基本の方法は、法務局で取得できる登記事項証明書の確認です。地番の特定が必要になる点や、登記簿上の住所が古い場合がある点には注意が必要ですが、誰でも取得できる公的な情報として活用できます。相続や境界確認などで所有者調査が必要になった際は、まず地番の確認から始めてみましょう。
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よくある質問
Q. 他人の土地の所有者を調べることはできますか?
A. 可能です。登記事項証明書は誰でも取得でき、対象の土地の地番を特定できれば、法務局の窓口やオンライン申請で所有者の氏名・住所を確認できます。
Q. 住所(住居表示)だけで登記事項証明書を取得できますか?
A. 住所と登記上の地番は異なる場合があるため、地番が分からない場合は法務局の窓口やブルーマップなどで地番を確認する必要があります。
Q. 登記事項証明書の取得にはいくらかかりますか?
A. 2026年4月からの手数料は、窓口での書面請求が600円、オンライン請求・郵送受取が520円、オンライン請求・窓口受取が490円です(50枚を超える場合は加算あり)。正確な金額は法務局でご確認ください。
Q. 登記簿に載っている所有者に連絡が取れない場合はどうすればいいですか?
A. 登記簿上の住所が古く、転居先が分からないケースがあります。また、所有者が亡くなり相続登記がされていない場合は、相続人を調査する必要が生じることもあります。専門家(司法書士・弁護士等)への相談も検討してください。
Q. 固定資産課税台帳で他人の土地の所有者を調べられますか?
A. 原則としてできません。固定資産課税台帳の閲覧は、その不動産の所有者本人や、相続人・借地人など一定の利害関係人に限られています。
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