結論:手付金とは、不動産の売買契約を結ぶときに買主が売主へ支払うお金で、売買代金の5〜10%程度が目安です。契約成立の証拠になるだけでなく、期限内であれば買主は「手付金を放棄」、売主は「手付金の倍額を支払う」ことで契約を解除できる、という大切な役割があります。この記事では、ハウスドゥ茨城(取手戸頭・守谷・つくば研究学園都市・県庁水戸の4店舗)が、手付金の意味・相場・種類・返還されるケース・売主が受け取るときの注意点・税金や仕訳の考え方まで、はじめての方にもわかりやすく解説します。
手付金とは?まず押さえたい基本
手付金は「契約したことの証」となるお金
手付金(てつけきん)とは、売買契約を結ぶ際に、買主が売主へ渡す金銭のことです。「手付」とも呼ばれます。契約書に署名しただけでなく、お金も動いていることで、お互いに「本気で契約した」という意思を確かめる意味合いがあります。住宅や土地の売買は金額が大きいため、ほぼすべての取引で手付金が設定されています。
手付金は最終的に売買代金に充当される
契約後に取引が無事に進めば、手付金は売買代金の一部として扱われます。たとえば3,000万円の家で手付金が300万円なら、決済・引渡しのときに支払う残代金は2,700万円です。「手付金を払ったうえで、さらに満額を払う」わけではない点を、まず押さえておきましょう。
手付金・内金・頭金・申込証拠金の違い
似た言葉が多いので、違いを表にまとめます。
| 名称 | 意味 | 解除との関係 |
|---|---|---|
| 手付金 | 売買契約時に買主が売主へ渡すお金 | 期限内なら放棄・倍返しで契約解除が可能 |
| 内金 | 代金の一部を先に払うお金 | 解除の効力は原則なし(途中で払う代金) |
| 頭金 | 住宅ローンに頼らず用意する自己資金 | 手付金とは別の考え方 |
| 申込証拠金 | 購入の意思を示すために預けるお金 | 契約前なら原則返還される |
手付金の相場はいくら?目安と計算方法
相場は売買代金の5〜10%程度
手付金の金額に法律上の決まりはなく、売主と買主の合意で決まります。一般的には売買代金の5〜10%程度を目安にするケースが多く、物件の価格帯や取引の事情に応じて調整されます。茨城県でも、手付金を決めるルールは全国と同じです。具体的な金額は、取引を仲介する不動産会社の提案をもとに話し合って決めます。
金額別の手付金の目安
| 売買代金 | 5%の場合 | 10%の場合 |
|---|---|---|
| 1,000万円 | 50万円 | 100万円 |
| 2,000万円 | 100万円 | 200万円 |
| 3,000万円 | 150万円 | 300万円 |
| 4,000万円 | 200万円 | 400万円 |
※上記は計算の目安です。実際の手付金は契約ごとに決まります。
売主が不動産会社の場合は代金の20%が上限
売主が宅地建物取引業者(不動産会社)の場合、宅地建物取引業法により、代金の20%を超える手付金は受け取れません。個人どうしの売買にはこの上限は直接適用されませんが、極端に高い手付金は買主の負担が重くなるため、バランスのよい金額に設定することが大切です。
手付金が少なすぎる・多すぎる場合の注意
手付金が少なすぎると、買主が気軽に契約を放棄しやすくなり、売主の負担が大きくなる可能性があります。反対に高すぎると、買主の資金計画を圧迫し、住宅ローンの借入額や自己資金の準備に影響することもあります。双方が納得できる水準を、不動産会社と話し合って決めましょう。
手付金の3つの種類|証約手付・解約手付・違約手付
証約手付:契約成立の証拠となる手付
契約が成立したことを示す証拠としての意味をもつ手付です。すべての手付金が、最低限この役割を担っています。
解約手付:解除権を持たせる手付
相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付金を放棄し、売主は手付金の倍額を支払うことで契約を解除できる手付です。民法では、特別な定めがなければ手付は解約手付と推定されます。また、売主が不動産会社の場合は、特約があっても解約手付として扱われます。詳しくは解約手付とは?手付解除の期限・放棄と倍返しのルールで解説しています。
違約手付:契約違反の罰則として没収される手付
契約違反があったときに、違約金(損害賠償の予定)として没収される性質の手付です。契約書に定めがある場合に限り、違約手付としての効力を持ちます。違約金の相場や手付解除との違いは不動産売買契約の違約金とはをご覧ください。
手付金が動くタイミングと売買の流れ
契約から決済までの手付金の動き
手付金は、売買契約を結ぶ日に買主が売主へ支払います。その後、住宅ローンの本審査や引越しなどの準備を進め、決済・引渡しの日に残代金を支払って、不動産の所有権が移ります。手付金は、残代金の支払い時に代金へ充当されます。

手付金・中間金・残代金の関係
取引によっては、契約時の手付金と決済時の残代金のあいだに、中間金(内金)を設定することもあります。代金全体のお金の動きは不動産売買の金銭の授受とは?手付金・中間金・残代金の流れで整理しています。
支払いは現金より銀行振込が基本
手付金は高額になるため、現金での手渡しより、銀行振込で支払うのが一般的です。振込であれば記録が残り、受け取った・渡したのトラブルを避けられます。現金で受け渡す場合も、必ず領収書を発行・受領しましょう。
手付解除のルール|放棄と倍返し
買主は手付金を放棄して解除する
買主の都合で契約をやめたい場合、解除できる期限内であれば、すでに支払った手付金を放棄することで契約を解除できます。この場合、手付金は戻りません。
売主は手付金の倍額を支払って解除する(倍返し)
売主の都合で契約をやめたい場合は、受け取った手付金を返したうえで、同額を上乗せして買主へ支払います。たとえば手付金が100万円なら、合計200万円を提供する必要があります。受け取った手付金を使い切っていると、倍返しに応じられなくなるため、保管には注意が必要です。

解除できる期限は「履行の着手まで」または契約書の期日
手付解除ができるのは、相手方が契約の履行に着手するまでが原則です。たとえば、売主が引渡しの準備として測量や分筆登記を始めた、買主が残代金の一部を支払ったといった場合は、着手と判断されることがあります。実務では、トラブルを防ぐために「契約から◯日まで」「◯月◯日まで」と解除期限を契約書に明記するのが一般的です。
手付金が返ってくるケース・返ってこないケース
返還されるケース
- 住宅ローン特約による解除:ローン審査が通らなかった場合に、期限内に契約を解除すれば、手付金は返還されるのが一般的です。
- 売主側の契約違反:売主が約束を守らなかった場合は、手付金の返還や損害賠償を求められます。
- 双方の合意による解約:話し合いで合意し、合意解約書を取り交わせば、返還の条件を定められます。
- クーリング・オフ:売主が不動産会社で、事務所など以外の場所で申込みをした場合など、一定の要件を満たせば手付金が返ってきます。
返還されないケース
買主の都合(気が変わった、他の物件が気に入ったなど)で期限内に手付解除をする場合は、手付金は戻りません。また、期限や履行の着手を過ぎてからの解除は、手付解除ではなく契約違反として扱われ、違約金や損害賠償が必要になる可能性があります。
契約前に確認したい特約
住宅ローン特約の期限・条件、手付解除の期日、違約金の割合などは、契約書の特約欄に書かれます。署名・押印する前に、重要事項説明書とあわせて、手付金の扱いを必ず確認しましょう。
売主が手付金を受け取るときの注意点
領収書の発行と保管
手付金を受け取ったら、金額・日付・物件名を記載した領収書を発行し、控えを保管します。振込で受け取る場合も、通帳や振込明細は残しておきましょう。
受け取った手付金は使い切らない
売主から解除する場合は倍返しが必要になり、契約が白紙に戻れば返還が必要になることもあります。受け取った手付金は、決済・引渡しが終わるまでは、手をつけずに管理しておくと安心です。
手付金等の保全措置が必要になるケース
売主が不動産会社で、一定額を超える手付金を受け取る場合は、買主を保護するために「手付金等の保全措置」が必要です。主に新築・未完成物件などで問題になります。くわしくは手付金等の保全措置とはをご確認ください。
手付解除の期日を契約書に明記する
解除期限があいまいだと、「まだ解除できるか」でトラブルになりがちです。契約書に具体的な日付で記載し、売主・買主の双方が同じ認識で進めることが大切です。
手付金の税金・仕訳・勘定科目
個人の自宅売却では、手付金の受領時に申告は不要
個人が自宅や土地を売った場合、譲渡所得の収入として計上する時期は、原則として引渡しがあった日です(契約の効力が生じた日を選ぶ方法もあります)。手付金を受け取った時点で、それだけで確定申告が必要になるわけではありません。ただし、売却の年に確定申告が必要になるかどうかは個別の事情で変わるため、税理士や税務署へ確認してください。
会社で処理する場合の簿記・勘定科目
会社の経理では、手付金を支払う側は「前渡金」や「手付金」といった資産の勘定科目、受け取る側は「前受金」といった負債の勘定科目で処理するのが一般的です。実際の仕訳は会計方針や取引内容で変わるため、顧問税理士や会計士に確認してください。
領収書の印紙について
不動産売買契約書には印紙税がかかります。領収書(受取書)の印紙は、受け取る側が営業として受け取るかどうかなどで扱いが変わります。具体的な金額や要否は、不動産会社や税務署でご確認ください。
手付金でよくある失敗と対策
失敗1:解除期限があいまいなまま契約した
「いつまで解除できるのか」を確認せずに契約し、後から揉めるケースです。契約書に明確な日付を書き、双方が内容を理解してから署名しましょう。
失敗2:領収書をもらわずに現金を渡した
現金で手渡し、領収書なしで済ませてしまうと、支払った証拠が残りません。振込にするか、必ず領収書を受け取ってください。
失敗3:住宅ローン特約の確認不足
ローン審査に落ちた場合の手付金の扱いを確認せずに契約すると、思わぬ損失につながります。特約の期限と条件は必ず確認しましょう。
手付金に関する法律と制度のポイント
民法557条:手付による解除のルール
民法557条では、買主が売主に手付を交付したときは、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除ができると定められています。この記事で解説してきた「放棄」と「倍返し」の根拠となる当事者間の基本ルールです。
宅地建物取引業法:不動産会社が売主の場合の制限
売主が宅地建物取引業者の場合、手付は代金の20%を超えてはならず、受け取った手付は解約手付として扱われます。買主に不利になる特約は無効になります。また、契約の前には重要事項説明書の交付と説明があり、契約の締結後には契約内容を記載した書面が交付されるのが一般的です。手付金等の保全措置には、銀行などによる保証や保証保険といった方法があります。
債務不履行と違約金は手付解除とは別の仕組み
契約上の義務を果たさない債務不履行があった場合、相手方は契約解除や損害賠償を請求できます。違約金は契約書で定めた範囲で扱われ、手付解除(期限内の放棄・倍返し)とは別の仕組みです。混同しやすいため、契約書の違約条項も確認しておきましょう。
手付金を支払う前の準備チェックリスト
資金計画と住宅ローンの確認
住宅ローンを利用する場合は、契約前に金融機関の事前審査を受け、融資の見通しと借入可能額を確認しておくと安心です。契約後にローンが通らないと、手付金の扱いが問題になるため、ローン特約の期間も確認しておきましょう。
契約当日に必要な費用と持ち物
契約当日は、手付金のほかに、売買契約書の印紙代や仲介手数料の一部などが必要になることがあります。金額や持ち物は、不動産会社の案内に従って事前に準備しましょう。
契約書で確認したい重要事項
- 売主・買主の当事者の氏名と、物件の範囲(土地・建物)
- 売買代金と手付金の金額、残代金の支払日
- 手付解除の期日と、住宅ローン特約の期間
- 違約金の割合と、費用の負担区分
決済・引き渡し当日の流れ
決済当日は、手付金を差し引いた残代金の全額を支払い、登記手続きが完了してから引き渡しとなります。万が一に備え、当日までの状況を不動産会社と共有しておくと、スムーズに進められます。
手付金で迷ったらハウスドゥ茨城へ
茨城県の不動産売却・買取は4店舗で対応
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手付金に関するよくある質問(FAQ)
Q. 手付金とは何ですか?
手付金とは、不動産の売買契約を結ぶときに、買主が売主へ支払うお金のことです。契約が成立した証拠になるほか、契約を解除できる期限内であれば、買主は手付金を放棄し、売主は受け取った手付金の倍額を支払うことで契約を解除できる、という役割もあります。最終的には売買代金の一部として充当されるのが一般的です。
Q. 手付金の相場はいくらですか?
法律で一律の金額が決まっているわけではありませんが、売買代金の5〜10%程度を目安にすることが多く、たとえば3,000万円の物件なら150万〜300万円ほどです。ただし売主が宅地建物取引業者の場合は、代金の20%を超える手付金は受け取れません。実際の金額は物件や契約内容によって異なるため、不動産会社と相談して決めます。
Q. 手付金は返ってきますか?
買主の都合で手付解除をする場合は返ってきません。一方、住宅ローン特約による解除、売主側の契約違反、双方が合意した解約、宅地建物取引業者が売主の場合のクーリング・オフなど、契約書や法律で定める条件に当てはまる場合は返還されます。返還の条件は契約書ごとに違うため、署名前に必ず確認してください。
Q. 売主が契約を解除するときはどうなりますか?
売主から手付解除をする場合は、受け取った手付金を返したうえで、同額を上乗せして支払う「倍返し」が必要です。たとえば手付金が100万円なら、合計200万円を買主へ提供します。いずれの場合も、相手方が契約の履行に着手するまで、または契約書で定めた解除期限までに限られます。
Q. 手付金なしで契約することはできますか?
法律上は手付金を必ず支払う決まりはなく、手付金を設定しない契約も可能です。ただし手付金がないと、気軽に契約をやめられてしまう可能性があり、売主にとっては不安が残ります。そのため、実務では手付金を設定するのが一般的です。契約の方法は不動産会社と事前に相談しましょう。
Q. 手付金と頭金・内金・申込証拠金はどう違いますか?
頭金は住宅ローンを組む際に自己資金として最初に支払う金額で、手付金とは別の考え方です。内金は代金の一部として先に払うお金で、手付金は代金に充当される点が共通しますが、解除の効力をもつのは手付金です。申込証拠金は購入の意思を示すために預けるお金で、契約前は原則として返還されます。
Q. 手付金の領収書や印紙はどうなりますか?
手付金を受け取った売主は、領収書を発行して保管するのが基本です。契約書そのものには印紙税がかかりますが、領収書の印紙の要否は、受け取る側が営業として受け取るかどうかなどで扱いが変わります。具体的な金額や条件は、不動産会社や税務署、税理士に確認してください。
Q. 手付金の仕訳や勘定科目はどう考えますか?
会社の経理では、支払う側は「前渡金」や「手付金」、受け取る側は「前受金」などの勘定科目で処理するのが一般的です。ただし、事業の内容や会計方針によって処理が異なる場合があるため、実際の仕訳は税理士や会計士に確認してください。個人の自宅売買では、仕訳を行う必要は通常ありません。
Q. 住宅ローンの審査に通らなかった場合、手付金はどうなりますか?
契約書に住宅ローン特約(ローン条項)があり、定められた期限内に融資が受けられなかったときは、買主が契約を解除でき、支払った手付金は返還されるのが一般的です。特約の期限や条件は契約ごとに異なるため、金融機関への事前審査の結果とあわせて、契約前に必ず確認してください。
Q. 契約後に買主や売主が約束を守らなかった場合はどうなりますか?
契約上の義務を果たさない債務不履行にあたると、相手方は契約の解除や損害賠償を請求できる場合があります。違約金は契約書で定めた範囲で扱われ、手付解除とは別の仕組みです。詳しくは契約書の違約条項と、不動産会社の説明をご確認ください。
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