結論:不動産売買契約の違約金とは、契約に違反した側が相手方に支払うお金のことで、売買契約書で金額や割合をあらかじめ決めておくのが一般的です。個人間の売買では売買代金の10〜20%程度が目安とされ、売主が宅建業者の場合は代金の20%が上限です。ただし、契約を解除するときに必ず違約金がかかるわけではありません。「手付解除」「ローン特約解除」「合意解除」なら違約金なしで済むケースもあります。この記事では、違約金の意味・相場・解除の種類・払わずに済む方法・売主が契約を解除されたときの対処まで、はじめての方にもわかるように整理します。
不動産売買契約の違約金とは?意味と「なぜ必要か」
不動産の売買契約は、売主と買主が「この条件で売り買いします」と約束する法的な契約です。この約束を守らなかった側が、相手に支払うお金が「違約金」です。契約書では「違約金」「損害賠償の予定」といった名前で書かれています。
買収・売買の契約で違約金が決められている理由
「なぜ違約金をあらかじめ決めておくのか」という疑問は多くの方が持ちます。理由は主に3つです。契約を信じて売却活動を止めたり、引越しやローン手続きを進めたりした側の損害を補うこと、安易な契約破棄を防ぐ抑止力になること、そして実際の損害額を後から証明する手間とトラブルを省けることです。民法にも、損害賠償額をあらかじめ定めておけるという考え方があります(損害賠償額の予定)。
違約金と手付金はまったく別のもの
手付金は契約の成立を証明し、解除の権利を残すために買主が売主へ渡すお金です。一方、違約金は契約違反があったときの罰則にあたるお金です。契約書には両方が書かれていて、それぞれ別の条件で動きます。混同しやすいので、次の章でパターン別に整理します。

契約解除の種類|違約金が発生するのはどのパターン?
不動産の売買契約を途中でやめることを、大きく分けて4つの方法で整理できます。どの方法に当てはまるかで、違約金の有無や金額がまったく変わります。
パターン1:手付解除(違約金は不要)
買主は手付金を放棄し、売主は手付金を倍にして返すことで、契約を解除できる方法です(民法557条)。ただし、相手が契約の履行に着手したあとや、契約書で定めた期限を過ぎたあとは使えません。たとえば「買主がローンの本申込みをして、売主が引越しの準備を始めた」といった段階で、履行の着手と判断される場合があります。
パターン2:違約解除(違約金が発生)
相手が契約に違反したときに、解除を通知して違約金を請求する方法です。たとえば、買主が代金を期日までに払わない、売主が引渡しに応じない、などのケースです。通常は「相当の期間を決めて催告する」という手順を踏みます(民法541条)。契約書に書かれた違約金の額や割合が、そのまま請求の根拠になります。
パターン3:ローン特約解除(違約金は原則不要)
買主が住宅ローンを使う場合、「本審査が通らなければ契約を白紙に戻せる」という特約をつけるのが一般的です。期限内にこの特約で解除すれば、違約金は原則かからず、手付金も返ってきます。ただし、買主が申込みをしなかった、条件の悪い金融機関だけを選んだ、など実質的な努力不足とみられると、特約が使えない場合もあります。
パターン4:合意解除(条件は話し合い)
売主と買主がお互いに納得して、契約をなかったことにする方法です。手付金の扱いや、かかった費用の負担を話し合って、合意書にまとめます。内容が曖昧だと後から紛争になりやすいため、書面を必ず残しましょう。
違約金の相場|代金の何%が目安か
個人間の売買は10〜20%程度が目安
違約金の割合は法律で一律に決まっているわけではなく、売買契約書で決めます。個人どうしの売買では、売買代金の10〜20%程度とする例が多く見られます。手付金と同額にする契約もあります。金額は当事者の合意が優先されますが、あまりに高額な違約金は、裁判で減額される可能性があります。
売主が宅建業者なら「20%まで」が上限
宅建業者が売主で、買主が一般の方(宅建業者以外)の場合、損害賠償額の予定と違約金を合わせて、売買代金の20%を超えてはいけません(宅建業法38条)。超える部分は無効です。また、売主が宅建業者の場合の手付金も、代金の20%が上限です(宅建業法39条)。

手付金の一般的な割合:手付金は、売買代金の5〜10%程度が一般的です。3,000万円の取引なら150万〜300万円、違約金が10〜20%なら300万〜600万円が目安になります。図のとおり、手付解除なら手付金の範囲で済むのに対し、違約解除だと金額が大きくなる点に注意が必要です。
消費者契約法とのかかわり:売主が事業者、買主が消費者の契約では、消費者契約法により、事業者に生じる「平均的な損害」を超える違約金の部分は無効とされる場合があります。金額が相場より極端に高いと感じたら、契約前に不動産会社へ説明を求めましょう。
違約金を払わずに契約を解除する方法
「やむを得ず契約をやめたい」と考えたとき、違約金を避けるための選択肢は次のとおりです。
手付解除できる期間かどうかを確認する
契約書には、手付解除ができる期限が「〇年〇月〇日まで」と書かれていることが多いです。期限内で、相手が履行に着手していなければ、手付金の放棄(または倍返し)だけで解除できます。契約書の「手付解除」の条項を最初に確認してください。
ローン特約の期日内に手続きする
買主側で本審査が通らない場合は、特約の期日内に、書面で解除を通知するのが基本です。期日を過ぎると違約解除として扱われるおそれがあります。売主側としても、買主のローン特約の期日はスケジュール管理のうえで大切な確認事項です。
合意解除を目指して誠実に話し合う
期限が過ぎていても、事情を正直に伝えて、双方が納得できる条件を探る方法があります。仲介会社が間に入ると、感情的な対立を避けやすくなります。結果は必ず書面にまとめましょう。
契約不適合責任やクーリングオフが使えるケースもある
引き渡された不動産に、契約内容と違う重大な不具合があった場合は、契約不適合責任にもとづく解除ができることがあります。詳しくは瑕疵とは?契約不適合責任との違いをご覧ください。また、売主が宅建業者で、事務所以外の場所で申込みや契約をした場合は、書面で告知を受けた日から8日以内ならクーリングオフができることがあります(宅建業法37条の2)。
「契約破棄」「契約取り消し」「契約違反」の違い
検索でよく使われる言葉ですが、法律上は意味が違います。整理しておくと相談がスムーズです。
解除(契約破棄)と取消しの違い
一般に「契約破棄」と呼ばれるものの多くは、法律上の「解除」です。解除は、いったん有効に成立した契約を、あとから終わらせることを指します。一方、「取消し」は、詐欺や強迫、勘違い(錯誤)など、契約をした時点で意思に問題があった場合に、契約を最初からなかったことにする制度です(民法95条・96条)。
契約違反とはどんな状態か
契約違反(債務不履行)とは、契約で約束したことを守らない状態です。売主なら「期日に引き渡さない」「境界や抵当権を整理できない」、買主なら「代金を払わない」が代表例です。契約違反が重い場合に、違約解除と違約金の請求ができます。
不成就日に契約してしまった場合はどうなる?
「不成就日(ふじょうじゅび)に契約してしまった」という不安の声もあります。不成就日は、暦の上で「何事も成就しない日」とされる日で、結婚や契約などを避ける風習があります。
法律上の影響はなく、解除の理由にもならない
不成就日は暦注という慣習にすぎず、法律上の効力はありません。この日に交わした契約も有効です。縁起を理由に解除したい場合は、手付解除ができる期間内かどうかを確認するのが現実的です。縁起が気になる方は、契約前に日程を調整しておくと安心です。
売主が違約金を受け取る側・支払う側になったとき
買主が契約違反をした場合の売主の対応
買主が代金を払わないなどの場合は、まず期限を決めて催告します。それでも履行されなければ、解除を通知して、契約書どおりの違約金を請求します。通知は内容証明郵便にしておくと、後の証拠になります。受け取った手付金は、違約金の一部として充てるのが一般的です。
売主が契約違反をした場合の注意点
売主側が引渡しできなくなる典型例には、住宅ローンが残っていて抵当権を外せない、境界が確定しない、二重に売ってしまった、などがあります。あらかじめローン中の家を売る流れ(抵当権抹消の手続き)を確認しておくと、引渡し不能のリスクを防げます。
受け取った違約金・手付金にかかる税金
売主が受け取った手付金の没収分や違約金は、一般に一時所得として扱われるとされています。一時所得には特別控除(最大50万円)があり、課税されるのは控除後の金額の2分の1です。ただし、個別の事情で取り扱いが変わることがあるため、税務署や税理士に確認してください。
仲介手数料はどうなる?
契約が解除された場合の仲介手数料の扱いは、媒介契約書や売買契約書の条項によって異なります。ローン特約による白紙解約では請求されない定めが多い一方、買主都合や売主都合の解除では扱いが変わる場合もあります。契約前に、どの場合に手数料が発生するのかを書面で確認しておきましょう。
契約前に確認したい5つのチェックポイント
トラブルを避けるために、契約書に署名する前に次の5点をチェックしましょう。売却全体のポイントは不動産売却契約の注意点|失敗しない10の確認事項にもまとめています。
手付金の金額と手付解除の期限:手付金はいくらか、解除できるのはいつまでか。期限を「日付」で明記してあるかを確認します。
違約金の割合と支払い条件:違約金は代金の何%か、手付金との関係(手付金を違約金に充てるのか)が書かれているかを見ます。
ローン特約の期日と内容:本審査の否決が条件か、期日はいつか、解除の方法(書面)はどうか。買主側のローンの種類も確認します。
引渡し時期と引渡しの条件:引渡し日、抵当権の抹消、境界の確認など、売主が果たす義務が明確かを確かめます。
わからない条項は必ず質問する:契約書の言葉が難しいときは、その場で担当者に質問し、わかるまで署名しないことが大切です。
違約金のリスクを減らすなら「買取」も選択肢
仲介で個人の買主を探す場合は、ローン審査や買主の事情により、契約後の解除が起こる可能性があります。買主が不動産会社になる「買取」なら、買主が個人ローンの審査に左右されにくく、資金計画も事前に確認しやすいため、契約後の白紙解約のリスクを抑えやすい方法です。詳しい違いは不動産買取と仲介の8つの違いと不動産買取のメリット7選で解説しています。
茨城県で不動産の売却契約・解除のご相談は、ハウスドゥへ
ハウスドゥは、取手戸頭・守谷・つくば研究学園都市・県庁水戸の4店舗で、茨城県内の不動産売却・買取のご相談をお受けしています。「契約書の違約金の条項が心配」「買主から解除を申し入れられた」「契約後のトラブルを避けるために買取を検討したい」といったお悩みにも、状況に合わせてご提案します。
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よくある質問(FAQ)
Q1. 不動産売買契約の違約金とは何ですか?
A. 契約に違反した当事者が、相手方に支払うお金のことです。売買契約書で金額や割合(売買代金の10〜20%程度が目安)をあらかじめ決めておくのが一般的です。
Q2. 違約金の相場はどのくらいですか?
A. 個人間の売買では売買代金の10〜20%程度とする例が多く見られます。売主が宅建業者の場合は、損害賠償額の予定と違約金の合計が代金の20%までと法律で決められています。
Q3. 手付解除と違約解除の違いは何ですか?
A. 手付解除は、相手が履行に着手する前なら理由を問わず、手付金の放棄(買主)または倍返し(売主)で解除できる方法です。違約解除は、相手の契約違反を理由に解除する方法で、契約書で定めた違約金が発生します。
Q4. ローン特約で解除した場合も違約金は必要ですか?
A. 期限内に特約の条件どおり(本審査の否決など)に解除する場合は、原則として違約金は不要で、受け取った手付金も返還されます。期限を過ぎると使えないため、契約書の期日を必ず確認してください。
Q5. 不成就日に契約してしまったら解除できますか?
A. 不成就日は暦の考え方であり、法律上の解除理由にはなりません。契約自体は有効です。どうしても解除したい場合は、手付解除ができる期間内かどうかを確認しましょう。
Q6. 受け取った違約金や手付金には税金がかかりますか?
A. 売主が受け取った手付金の没収分や違約金は、一般に一時所得として扱われるとされています。個別の事情で異なるため、税務署または税理士へご確認ください。
Q7. 契約を解除されそうです。どこに相談すればよいですか?
A. まずは仲介している不動産会社に、契約書の条項をもとに状況を確認してもらいましょう。金額が大きい、または相手と争いになっている場合は、弁護士への相談もご検討ください。
※本記事は一般的な情報です。違約金の金額・解除の可否・税の取り扱いは、契約書の内容や個別の状況によって異なります。正式な判断は、弁護士・税理士・各窓口へお問い合わせください。
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