結論:生産緑地法とは、市街化区域内の農地を「生産緑地地区」に指定して農地として保全する代わりに、固定資産税などを農地並みに抑える法律です。指定されると建築・造成などが制限され、原則として指定から30年は農業を続けることが前提になります。30年の節目には「特定生産緑地で10年延長する」「買取申出をして売却・転用に進む」という大きな分かれ道があり、相続が重なると判断はさらに重要になります。まずは、ご自身の土地がどの段階にあるのかを整理することが出発点です。
この記事では、茨城県で不動産売却をサポートするハウスドゥ茨城(4店舗グループ)の視点で、生産緑地法の目的・指定要件・行為制限・2022年問題・特定生産緑地・買取申出・売却と税金の考え方を、専門用語をなるべくかみ砕いて解説します。法律や税金の個別判断が必要な場面では、市町村の担当窓口・税理士・弁護士などの専門家へのご相談が前提です。
この記事でわかること:生産緑地法の意味と目的/指定要件/できること・できないこと/税金の優遇/2022年問題/特定生産緑地/買取申出の流れ/売却と転用/相続との関係/活用の選択肢/よくある質問
- 生産緑地法とは?意味と目的をわかりやすく解説
- 生産緑地に指定される条件(要件)
- 生産緑地でできること・できないこと(行為制限)
- 生産緑地の税金のしくみ(固定資産税・相続税)
- 2022年問題とは?何が起きたのか
- 特定生産緑地とは?メリットと注意点
- 買取申出とは?流れと期間の目安
- 生産緑地を売却するとき:解除後の流れと進め方
- 相続と生産緑地:判断を誤りやすいポイント
- 売却だけではない:生産緑地の活用の選択肢
- 茨城県で生産緑地を持つ方が確認したいこと
- ハウスドゥ茨城が生産緑地のご相談でできること
- 生産緑地法の概要:主な条文と申請の考え方
- 生産緑地法に関するよくある質問(FAQ)
- まとめ:生産緑地法は「優遇と制限のセット」。節目の判断が大切
生産緑地法とは?意味と目的をわかりやすく解説
生産緑地法は、市街化区域(すでに市街地になっている区域や、おおむね10年以内に市街化を進める区域)の中にある農地を、緑地として守りながら計画的に宅地化を進めるために作られた法律です。1970年代に制定され、1990年代初めの改正で、農地として残す土地と宅地化を進める土地を分ける仕組みが整えられました。
「生産緑地」の読み方と基本の考え方
「せいさんりょくち」と読みます。農地は食料を生むだけでなく、災害時の避難場所や雨水をためる場所、景観や空気をよくする緑地としての役割も持ちます。そこで自治体が、条件を満たす農地を生産緑地地区に指定して守る、というのが基本の考え方です。
身近なたとえで理解する
市街地の中に畑がぽつんと残っている光景を見たことはありませんか。そうした畑の多くは、税の優遇を受ける代わりに「30年間は農地として管理する」という約束をしている生産緑地です。約束の期間中は、自由に家を建てたり売ったりしにくいのが特徴です。

生産緑地に指定される条件(要件)
生産緑地地区に指定されるのは、市街化区域内の農地等のうち、次のような条件を満たすものです。
面積・立地・営農継続の3つの目安
一般に、①公害や災害の防止など良好な生活環境の確保に役立ち、将来は公共施設の用地にも適していること、②面積が原則500㎡以上であること(条例で300㎡まで引き下げられる場合があります)、③農林業を続けられる条件が整っていること、の3点が目安とされます。細かな基準は市町村ごとに運用が異なるため、窓口での確認が欠かせません。
指定は土地所有者の同意が前提
指定は、所有者などの同意を得たうえで都市計画の手続きとして行われます。指定後は、土地の所有者や耕作者に農地として管理する義務が生じます。
生産緑地でできること・できないこと(行為制限)
指定された土地では、農地としての利用を妨げる行為が制限されます。建物を建てる、宅地に造成する、土石を採取するといった行為には、市町村長の許可が必要で、許可は農業を続けるうえで必要な施設などの例外に限られます。
2017年の改正で広がった使い方
近年は制度が見直され、生産緑地内でも農産物の直売所や農家レストラン、加工施設などを設けられるようになりました。農業との関わりが深い使い方であれば、収益の幅を広げやすくなっています。
許可なく建築した場合のリスク
許可を受けずに建築・造成すると、原状回復を求められるおそれがあります。売却を考える段階でも、まず現在の行為制限の状況を確認しておきましょう。
生産緑地の税金のしくみ(固定資産税・相続税)
生産緑地が選ばれてきた最大の理由は、税の優遇です。宅地並みの評価では税負担が重くなる市街化区域内の農地を、農地として評価することで負担が抑えられます。
固定資産税は農地並みの評価
生産緑地の固定資産税は農地として評価されるため、宅地と比べて大きく低くなります。農地の区分ごとの考え方は、農地の固定資産税でも整理しています。
相続税の納税猶予が使えるケース
農業を続ける相続人が一定の要件を満たすと、農地に対する相続税の納税が猶予される制度があります。ただし、猶予を受けた農地を途中で売却や転用すると、猶予された税額と利子税を納める必要が出る場合があります。土地全体の税額の考え方は、土地の相続税も参考になります。
優遇には「農地として使い続ける」という条件がつく
税の優遇は、あくまで農地として管理し続けることが前提です。優遇と制限はセットであることを、最初に押さえておきましょう。
お電話:0120-565-072 / 無料相談・査定のお問い合わせフォームはこちら
2022年問題とは?何が起きたのか
1992年に指定された生産緑地の多くが、2022年に指定から30年を迎えました。30年たつと市町村へ買取申出ができるようになるため、一斉に売却や宅地化が進んで土地や住宅の供給が増え、地価が下がるのではないかという懸念が広がり、これが「2022年問題」と呼ばれました。
実際には「特定生産緑地」で延長した土地も多い
この問題に対応するため、2017年の改正で特定生産緑地制度が設けられました。30年の節目で改めて指定を受ければ、10年ごとに期間を延ばせます。結果として、すべてが一気に市場へ出たわけではなく、延長を選んだ土地も多くあります。
これから節目を迎える土地もある
指定の時期は土地ごとに異なるため、これから30年を迎える土地や、10年ごとの更新時期が近づく土地もあります。お持ちの土地の指定年を確認しておくと、判断の時期が見えてきます。
特定生産緑地とは?メリットと注意点
特定生産緑地は、指定から30年を迎える生産緑地について、買取申出ができる時期を10年先送りする制度です。10年ごとに更新できます。
特定生産緑地のメリット
農地並みの固定資産税などの優遇と、相続税の納税猶予を継続しやすい点が最大のメリットです。農業を続ける意思があり、後継者の見込みもある場合は、有力な選択肢です。
特定生産緑地のデメリット・注意点
指定を受けると、さらに10年間は行為制限が続き、自由に売却・転用しにくくなります。また、指定には期限があり、過ぎると原則として受けられなくなるため注意が必要です。手続きの案内は市町村から届くことが多いので、届いた書類は必ず確認しましょう。
特定生産緑地・生産緑地・指定解除後の違い(早見表)
| 項目 | 特定生産緑地 | 特定指定をしない生産緑地 | 指定解除後の土地 |
|---|---|---|---|
| 固定資産税 | 農地並みの評価 | 優遇が段階的に縮小 | 宅地並みの評価に近づく |
| 建築・造成 | 原則制限あり | 原則制限あり | 制限が解除される |
| 買取申出 | 延長期間中は原則不可 | いつでも申出可能 | 不要 |
| 相続税の納税猶予 | 継続しやすい | 影響が出る | 対象外 |
※上記は一般的な目安です。実際の扱いは土地ごとの状況や市町村の運用で異なります。
買取申出とは?流れと期間の目安
買取申出とは、生産緑地の所有者が市町村長に対して「この土地を買い取ってください」と申し出る手続きです。申出ができるのは、主に指定から30年が過ぎたとき、または農業の主たる従事者が死亡・病気などで農業を続けられなくなったときです。
申出から行為制限の解除までの5ステップ
おおまかな流れは次のとおりです。①市町村へ買取申出書を提出、②市町村が1か月以内に買い取るかどうかを通知、③買い取らない場合は農業を続けたい人へのあっせん、④あっせんが成立せず3か月以内に所有権の移転がなければ行為制限が解除、⑤解除後に農地転用の届出を行い、売却や活用へ進む、という順序です。

市町村が買い取るケースは多くない
市町村の財政事情などから、実際に買い取られるケースは限られるといわれます。申出をしても買い取られず、行為制限が解除されて民間で売却・活用する流れになることが一般的です。
申出前に確認したいこと
申出をすると、原則として行為制限が解除された後の優遇は戻りません。固定資産税の変化や、相続税の納税猶予を受けている場合の影響を、事前に税理士へ確認しておきましょう。
生産緑地を売却するとき:解除後の流れと進め方
行為制限が解除されたあとは、宅地として売却・活用できるようになります。市街化区域内の農地を農地以外に転用する場合は、農業委員会への届出が必要です。
売却の進め方:仲介と買取のどちらが向くか
広い農地は、分譲向けに区画を分ける、事業用地として一括で売るなど、出口の選び方で価格が変わります。市場で広く買い手を探す「仲介」は高値を目指しやすい一方、時間がかかります。事業者が直接買い取る「買取」は、スピードと手間の少なさが強みです。
売却前に整理しておきたい書類・条件
登記簿、公図・測量図、固定資産税の課税明細、生産緑地の指定を示す書類などをそろえましょう。境界が不明確な場合は、測量が必要になることもあります。
売却時の税金の考え方
売却で利益が出れば譲渡所得として課税されるのが基本で、所有期間が5年を超える場合は長期譲渡所得の扱いになります。居住用財産向けの特例は農地には使えないことが多いため、手取り額は事前の試算が大切です。公的な買取りや収用に近い場面では特例の対象になることもあるため、個別に税理士へ確認してください。
相続と生産緑地:判断を誤りやすいポイント
生産緑地は、相続が起きたときに悩みが表面化しやすい土地です。農業を続けるのか、手放すのかで、手続きと税金が大きく変わります。
農業を続ける場合
相続人が農業を継続するなら、納税猶予の適用を検討します。ただし、猶予は農業を続けることが条件で、途中でやめると納付が必要になります。
農業を続けない場合
主たる従事者の死亡は買取申出の事由になります。申出から売却までに時間がかかるため、相続税の納付期限(申告期限)との兼ね合いを早めに考えておくことが重要です。相続税の基本的な考え方は、土地の相続税の記事も合わせてご覧ください。
後継者がいないときの選択肢
農地として貸す、民間の農業者に引き継ぐ、買取申出で手放すなど、選択肢は複数あります。家族で話し合いのうえ、専門家を交えて整理するのがおすすめです。
売却だけではない:生産緑地の活用の選択肢
手放す以外にも、農地を活かす道があります。収益性・手間・リスクを比べて、ご家族の状況に合う方法を選びましょう。
| 選択肢 | 向くケース | 注意点 |
|---|---|---|
| 営農を続ける | 後継者がいて農業を続けたい | 制限と管理の負担が続く |
| 特定生産緑地で延長 | 税の優遇を維持したい | さらに10年は制限が続く |
| 貸す(農地の貸借) | 自分では耕作できない | 貸す相手や契約条件の確認が必要 |
| 買取申出して売却 | 現金化・相続対策を優先したい | 解除後は税の優遇がなくなる |
解除後に活用する場合は、土地有効活用とはの記事で方法・費用・税金を比較しています。都市計画法などの規制の全体像は、法令上の制限とはも参考にしてください。
茨城県で生産緑地を持つ方が確認したいこと
茨城県でも、市街化区域内に生産緑地がある市町村があります。指定の有無や面積、指定年は、市町村の都市計画担当窓口で確認できます。県内の状況は茨城県の生産緑地・特定生産緑地の指定状況にまとめています。
市街化区域・調整区域との違いを押さえる
生産緑地は市街化区域内の制度で、市街化調整区域の農地とは扱いが異なります。農地全般の考え方は茨城県の土地利用が参考になり、農地付きの空き家を手放す場合は農地付き空き家の売却も確認しておくと安心です。
緑地を守るほかの制度との違い
緑地や農地を守る制度は生産緑地法だけではありません。都市部の緑地を守る法律として都市緑地法とはもあり、土地を売る前にどの規制がかかっているか調べておくと失敗が減ります。土地を国や自治体へ売却する場面では公拡法とはの届出が必要になることもあります。
ハウスドゥ茨城が生産緑地のご相談でできること
ハウスドゥ茨城は、茨城県内で不動産の売却・買取をお手伝いしています。生産緑地のように、法律・税金・相続が絡む土地は、いきなり売却を決めず、まず現状整理から始めるのがおすすめです。指定の状況の確認、売却の選択肢の比較、買取か仲介かの検討まで、お客様のペースに合わせてご相談を承ります。
お電話:0120-565-072 / 無料相談・査定のお問い合わせフォームはこちら
生産緑地法の概要:主な条文と申請の考え方
ここまでの内容を、法律の概要として整理します。生産緑地法は、農地等を計画的に保全することで、良好な都市環境の形成に役立てることを目的としています。
主な条文の位置づけ(指定・行為制限・買取申出)
主な条文は、指定の基準を定める第3条、建築や造成などの行為制限を定める第8条、買取りの申出を定める第10条、特定生産緑地の指定を定める第10条の2などです。条文の細かい運用は市町村ごとに異なるため、実際の手続きは窓口で確認しましょう。
申請・申出の窓口は市町村の担当課
指定の申請、特定生産緑地の手続き、買取申出は、いずれも市町村の都市計画や農政の担当課が窓口になります。農業委員会が関わる届出もあるため、どの課に何を出すのかを最初に確認すると、手戻りを防げます。
敷地としての適性と「故障」の扱い
指定の基準には、将来は公共施設などの敷地として適していることが含まれます。また、農業の主たる従事者が死亡したり、農業に従事できなくなる故障(病気やけが)が生じたりした場合は、30年を待たずに買取申出ができます。直売所などの設置が認められる場合の要件や、地区ごとの扱いも市町村で異なります。
生産緑地法に関するよくある質問(FAQ)
Q1. 生産緑地法とは、ひとことでいうと何ですか?
A. 市街化区域の中で農地として残す土地を「生産緑地地区」に指定し、農地としての保全と引き換えに税の優遇を与える法律です。指定されると建築や造成などが制限され、原則として農業を続けることが前提になります。
Q2. 生産緑地は自由に売れますか?
A. 指定を維持したままでは、農地として他の農家へ譲るなど限られた形になります。宅地として自由に売るには、買取申出などを経て行為制限が解除されることが基本です。売却前に市町村の窓口で状況を確認してください。
Q3. 2022年問題とは何ですか?
A. 1992年に指定された生産緑地の多くが、2022年に指定から30年を迎えて買取申出ができるようになった節目を指します。売却や転用が一気に増えるとの見方から「2022年問題」と呼ばれました。特定生産緑地制度により、延長して維持する選択肢も用意されています。
Q4. 特定生産緑地に指定しないとどうなりますか?
A. 一般に、固定資産税などの優遇が段階的に縮小し、相続税の納税猶予の扱いにも影響が出ます。手続きには期限があるため、お持ちの土地が対象かどうかは市町村の担当窓口や税理士に早めにご確認ください。
Q5. 買取申出をすれば、市町村は必ず買い取ってくれますか?
A. 必ず買い取るとは限りません。市町村が買い取らない場合は、他の農業希望者へのあっせんが行われ、それも成立しなければ行為制限が解除されます。解除後に宅地として売却・活用する道が開けます。
Q6. 主たる従事者が亡くなった場合はどうなりますか?
A. 農業の主たる従事者が死亡した場合なども、買取申出ができる事由に当たります。相続人が農業を続けるのか、売却するのかで税金の扱いが大きく変わるため、相続の早い段階で専門家に相談することをおすすめします。
Q7. 生産緑地を売るときの税金はどうなりますか?
A. 売却で利益が出れば譲渡所得として課税されるのが基本で、居住用財産向けの特例が使えないこともあります。納税猶予を受けていた場合は猶予税額と利子税の納付が必要になることもあるため、売却前に税理士へ確認してください。
まとめ:生産緑地法は「優遇と制限のセット」。節目の判断が大切
生産緑地法は、農地を守る代わりに税の優遇を与える制度で、そのかわり建築や売却に制限がかかります。30年の節目には、特定生産緑地で延長するか、買取申出で売却・転用に進むかを選ぶことになり、相続が重なると判断はさらに重要です。手続きには期限があるため、早めに指定の状況を確認し、税金や相続の影響を専門家とあわせて整理しましょう。茨城県で生産緑地の売却や活用にお悩みの方は、ハウスドゥ茨城(0120-565-072)までお気軽にご相談ください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、法律・税務の個別の助言ではありません。具体的な手続きや税額は、市町村の窓口・税理士・弁護士などの専門家にご確認ください。
無料相談フォーム
この記事に関するご相談はこちらから。秘密厳守で対応いたします。




