結論:専任媒介契約の期間は「最長3か月」です。自動更新はなく、更新するには売主からの申出が必要で、解除したいときは契約書に書かれた条件と手続きに従います。期間の途中で他社にも頼むと「専任媒介契約違反」になり、約定報酬額相当の違約金を請求される場合があるため、乗り換えは満了のタイミングか、書面で解除を済ませてから行うのが安全です。

この記事では、茨城県で不動産売却をサポートするハウスドゥ茨城(4店舗グループ)の視点で、専任媒介契約の期間・更新・解除・違反・乗り換えの流れを、初めて売却される方にもわかるように整理しました。個別の契約内容によって扱いが異なる部分もあるため、必ずお手元の媒介契約書を確認しながらお読みください。

この記事でわかること:専任媒介契約の期間(3か月)/3つの媒介契約の違い/更新の手続き/解除できるケースと進め方/専任媒介契約違反と違約金/他社への乗り換え方/売れないときの選択肢/契約前のチェックリスト/よくある質問

目次
  1. 専任媒介契約の期間は最長3か月|媒介契約期間の基本ルール
    1. 宅建業法が定める「3か月以内」のルール
    2. 一般・専任・専属専任の期間と報告頻度の違い
    3. なぜ「3か月」なのか
  2. 専任媒介契約の更新|自動更新はできない
    1. 更新は売主の申出が必要
    2. 更新するか迷ったときの判断基準
    3. 更新のときに見直したい条件
  3. 専任媒介契約を解除したいとき|解除できるケースと進め方
    1. 専任媒介契約は途中で解除できる?
    2. 不動産会社に落ち度がある場合
    3. 売主の都合で解除する場合の費用
    4. 解除の進め方|書面で申し出て控えを残す
  4. 専任媒介契約違反とは|他社に頼むと違約金がかかる?
    1. 専任媒介契約違反にあたる行為
    2. 違約金の目安と約款の考え方
    3. 専属専任媒介の解約と違反
  5. 期間満了を待って別の会社へ|乗り換えで失敗しないコツ
    1. 満了の1か月前から準備する
    2. 乗り換え時に確認したい3つのこと
    3. 囲い込みが疑われる場合の対応
  6. 契約期間中に売れないときの選択肢
    1. 価格・条件を見直して更新する
    2. 媒介の種類を変更する
    3. 買取に切り替える
  7. 契約前に確認したい6つのチェックリスト
  8. 茨城県で媒介契約を迷ったらハウスドゥ茨城へ
  9. 媒介契約の締結から終了までに押さえたい重要ポイント
  10. 専任媒介契約の期間・更新・解除に関するよくある質問(FAQ)
    1. Q1. 専任媒介契約の期間は最長でどのくらいですか?
    2. Q2. 専任媒介契約は自動で更新されますか?
    3. Q3. 専任媒介契約の期間中に解除することはできますか?
    4. Q4. 専任媒介契約違反をすると違約金を払う必要がありますか?
    5. Q5. 専属専任媒介を途中でやめたい場合はどうすればよいですか?
    6. Q6. 3か月で売れなかったら、更新するのと他社に変えるのはどちらがよいですか?
  11. まとめ:期間は3か月、更新は申出、解除は書面で。迷ったら早めに相談を

専任媒介契約の期間は最長3か月|媒介契約期間の基本ルール

不動産を売却するとき、不動産会社に買主探しを依頼する契約が「媒介契約」です。この契約の期間について、専任媒介契約と専属専任媒介契約は、法律で「3か月以内」と決められています。まずはこの基本ルールから確認しましょう。

宅建業法が定める「3か月以内」のルール

宅地建物取引業法では、専任媒介契約と専属専任媒介契約の有効期間は3か月を超えてはならないと定められています。たとえば契約書に「6か月」と書いてあっても、3か月に短縮されたものとして扱われます。つまり、媒介契約期間を長く縛られて身動きが取れなくなる心配は、法律上は小さいといえます。

一般・専任・専属専任の期間と報告頻度の違い

媒介契約には3種類あり、期間や報告の頻度、レインズ(不動産流通機構の物件情報システム)への登録期限が異なります。下の図と表で違いを確認してください。

専任媒介契約の期間は3か月|一般・専任・専属専任の期間と報告頻度の比較|ハウスドゥ茨城
項目 一般媒介 専任媒介 専属専任媒介
契約期間 法律上の上限なし(標準約款は3か月以内が目安) 3か月以内 3か月以内
他社への依頼 できる できない できない
業務報告 義務なし(約款では任意) 2週間に1回以上 1週間に1回以上
レインズ登録 義務なし 契約から7日以内 契約から5日以内
自己発見取引 できる できる できない

3種類の違い全体は一般媒介と専任媒介の違いの記事で、専任媒介のメリット・デメリットは専任媒介とはの記事で詳しく解説しています。

なぜ「3か月」なのか

3か月という期間は、売主を一社に縛りつけすぎず、かつ不動産会社が広告や内覧対応に取り組む時間を確保するために設けられたものです。売り出しから3か月ほど経つと、問い合わせ件数や内覧の数、価格への反応が見えてきます。この時期に「このまま続けるのか」を見直す機会が、契約期間のしくみによって自然に用意されていると考えると分かりやすいでしょう。

専任媒介契約の更新|自動更新はできない

期間が満了したとき、そのまま契約が続くのではないか、と心配される方は少なくありません。結論から言うと、専任媒介契約は自動更新ができません。

専任媒介契約の期間と更新・解除の流れ|ハウスドゥ茨城

更新は売主の申出が必要

更新するには、売主(依頼者)の側から「更新したい」と申し出る必要があります。更新後の期間も3か月以内です。不動産会社が一方的に更新を決めたり、契約書に「申出がなければ自動的に更新」と書いたりすることはできません。更新するときは、更新後の期間と条件を書面や電磁的方法で確認しておきましょう。

更新するか迷ったときの判断基準

更新するかどうかは、売却活動の報告書で次の3点を確認して判断します。

  • 問い合わせ件数と内覧件数:反響があるのに決まらないなら、価格や条件の見直しで動く可能性があります。
  • 広告の出し方:レインズ登録、ポータルサイト掲載、チラシなどが実際に行われているかを確認します。
  • 担当者の提案力:価格の根拠や次の一手を具体的に説明してくれるかを見ます。

更新のときに見直したい条件

更新は、条件を見直す絶好の機会です。売出価格、広告の方法、報告の頻度、内覧の対応日などを話し合い、必要なら価格改定を行います。「前回と同じ条件で更新」とせず、3か月間の結果を踏まえた改善案をもらうのが、売却を前に進めるコツです。

専任媒介契約を解除したいとき|解除できるケースと進め方

「担当者と合わない」「報告が来ない」「もっと良い会社が見つかった」など、期間の途中で専任媒介契約を解除したいというご相談もよくあります。

専任媒介契約は途中で解除できる?

契約書や標準媒介契約約款に解除の定めがあり、売主から申し出て解除すること自体は可能です。ただし、解除の理由によって、実費の負担や違約金の扱いが変わります。解除の前に、契約書の「契約の解除」「違約金」「費用償還」の条項を必ず読んでください。

不動産会社に落ち度がある場合

次のような場合は、不動産会社側に契約違反があると考えられ、売主は費用を負担せずに解除できるのが一般的です。

  • レインズへの登録期限(専任は7日以内、専属専任は5日以内)を守らない
  • 2週間に1回(専属専任は1週間に1回)の業務報告をしない
  • 売出価格の根拠を説明しない、広告活動を実質的に行わない

こうした場合は、事実関係を書面で整理して担当者や責任者に伝え、改善されなければ解除を申し出ます。

売主の都合で解除する場合の費用

売主の都合で解除する場合は、不動産会社がそれまでに実際に使った広告費などの実費を、請求されることがあります。ここでいう費用は、仲介手数料とは別のものです。成果報酬である仲介手数料は、売買契約が成立しなければ発生しないのが原則です。実費の範囲や上限は契約書で確認し、請求書の内訳に納得できないときは、根拠資料を出してもらいましょう。

解除の進め方|書面で申し出て控えを残す

解除は口頭だけで済ませず、書面(またはメールなど記録が残る方法)で申し出るのが安全です。解除日、物件の表示、売主の氏名、解除の理由を記載し、控えを保管します。また、解除が確定する前に他社と媒介契約を結ぶと、次の章で説明する「専任媒介契約違反」になるおそれがあります。

専任媒介契約違反とは|他社に頼むと違約金がかかる?

専任媒介契約違反とは、専任媒介の有効期間中に、売主が契約上してはいけない行為をしてしまうことです。違反のしくみを知らずに動くと、思わぬ金銭トラブルになります。

専任媒介契約違反にあたる行為

代表的なのは、専任媒介の期間中に、他の不動産会社にも売却を依頼してしまうことです。専任媒介契約は、その会社だけに依頼する約束の契約ですから、他社への依頼は約束に反する行為になります。専属専任媒介では、さらに自分で見つけた買主と直接契約することも違反です。

違約金の目安と約款の考え方

標準媒介契約約款では、専任媒介の有効期間中に売主が他の不動産会社に依頼し、売買契約が成立した場合などは、約定報酬額に相当する金額を違約金として請求できる、と定められているのが一般的です。約定報酬額とは、成約時に支払う仲介手数料の額のことです。売買価格が400万円を超える場合の仲介手数料の上限は、売買価格×3%+6万円(税別)で、これに消費税がかかります。実際の扱いは契約書ごとに異なるため、一般論として理解し、必ず契約書で確認してください。

なお、売買契約の違約金そのものについては不動産売買契約の違約金とはの記事も参考にしてください(こちらは売買契約の解除の話で、媒介契約の違約金とは別のものです)。

専属専任媒介の解約と違反

専属専任媒介の解約(解除)も、専任媒介と同じく契約書に従って書面で申し出ます。自己発見取引ができない点が大きな違いで、親族や知人に買主候補がいる場合は、あらかじめ不動産会社に伝えて仲介の形をとるのが一般的です。違反が疑われる行為をする前に、担当者へ相談してください。

期間満了を待って別の会社へ|乗り換えで失敗しないコツ

最もトラブルになりにくいのは、期間満了のタイミングで更新せず、新しい会社と契約する方法です。違約金や実費の心配が基本的になく、気持ちよく切り替えられます。

満了の1か月前から準備する

満了日が近づいたら、新しい会社に査定を依頼して提案を比べます。机上査定・訪問査定の違いは不動産の査定とはの記事にまとめています。複数社に頼むときは個人情報の扱いも気になるところですので、一括査定のデメリットの記事も確認しておくと安心です。

乗り換え時に確認したい3つのこと

  • 現在の会社との契約期間が、いつ満了するか
  • 新しい会社に、これまでの売却活動の経過(問い合わせ・内覧・価格)を共有できるか
  • 新しい契約が、一般・専任・専属専任のどれか、その期間と報告頻度

囲い込みが疑われる場合の対応

反響が少ないのに、他社から紹介の問い合わせを断られているような兆しがあれば、いわゆる「囲い込み」を疑うきっかけになります。囲い込みについては専任媒介のデメリットと囲い込みリスクの解説も参考になります。疑いがあるときは、報告書の内容を確認し、改善されなければ満了を待たずに解除を申し出る判断もあります。

契約期間中に売れないときの選択肢

3か月たっても決まらないと焦りますが、選べる道はいくつかあります。状況別に整理します。

価格・条件を見直して更新する

反響はあるのに契約に至らない場合は、価格や引き渡し条件が合っていない可能性があります。価格を見直したうえで更新するのが、最も現実的な選択です。

媒介の種類を変更する

専任から一般媒介に切り替えて、複数の会社に窓口を広げる方法もあります。ただし、変更は満了のタイミングで行うか、書面で解除してから行うのが原則です。

買取に切り替える

時間をかけられない場合や、築年数が経った家・相続した空き家などは、不動産会社が直接買い取る「買取」が選択肢になります。買取は買主を探す必要がないため、媒介契約の期間に縛られず、短期間で現金化できる点が強みです。ハウスドゥの買取の仕組みはハウスドゥの買取価格と査定の仕組みの記事で解説しています。

選択肢 向いている状況 注意点
価格見直し+更新 反響・内覧はある 見直し幅を根拠をもって決める
一般媒介へ変更 窓口を広げたい 各社の報告頻度が下がる場合あり
他社へ乗り換え 報告・提案に不満 満了または解除後に契約する
買取 早く確実に売りたい 仲介より価格が下がる傾向

契約前に確認したい6つのチェックリスト

後からのトラブルは、契約前の確認でほとんど防げます。媒介契約書を受け取ったら、次の6点を見てください。

  1. 契約期間(3か月以内になっているか)
  2. 契約の種類(一般・専任・専属専任のどれか)
  3. 解除の条件と、実費の扱い
  4. 違約金が発生する場面とその金額の決め方
  5. 業務報告の頻度とレインズ登録の期限
  6. 仲介手数料の算出方法と支払時期(成約時のみか)

不明点は、サインをする前に遠慮なく質問し、納得してから契約してください。

茨城県で媒介契約を迷ったらハウスドゥ茨城へ

ハウスドゥ茨城(つくば研究学園都市・県庁水戸・取手戸頭・守谷の4店舗)では、仲介による売却と、買取による売却のどちらもご相談いただけます。媒介契約の種類や期間の選び方、他社との契約の見直しなど、「いまの契約のままでよいか」というご相談も歓迎です。

お電話:0120-565-072 / 無料相談・査定のお問い合わせフォームはこちら

媒介契約の締結から終了までに押さえたい重要ポイント

媒介契約の締結は、売却活動の出発点です。詳細な条件は不動産会社ごとに異なるため、以下の点を確認してから契約しましょう。

まず確認したいのは、営業活動と販売活動の内容です。担当者が、レインズの利用や広告の掲載、購入希望者への紹介、内覧の対応をどのように進めるのかを、契約の際に聞いておきます。このほか、専任媒介では他社への依頼が制限されるため、その間の活動報告がきちんと届くかも重要です。

次に、契約の終了についてです。期間が終了しても、更新の手続きなしに契約が続くことはありません。解除を含め、契約が終了する際の連絡は書面で残すのがおすすめです。契約書に定めがあれば、約款に沿った解除が認められますので、不明な点は早めに担当者へ確認してください。

専任媒介契約の期間・更新・解除に関するよくある質問(FAQ)

Q1. 専任媒介契約の期間は最長でどのくらいですか?

A. 専任媒介契約・専属専任媒介契約の有効期間は、宅地建物取引業法により3か月以内と定められています。3か月を超える期間で契約書に書いても、3か月に短縮されると扱われます。一般媒介契約には法律上の上限はありませんが、標準媒介契約約款では3か月以内を目安としています。

Q2. 専任媒介契約は自動で更新されますか?

A. 自動更新はできません。更新するには、依頼者(売主)からの申出が必要で、更新後の期間も3か月以内です。期間満了を迎えたら、更新するのか、他社に切り替えるのか、買取に変えるのかを、売主ご自身で判断します。

Q3. 専任媒介契約の期間中に解除することはできますか?

A. 契約書や約款に解除の定めがあり、売主から申し出て解除すること自体は可能です。ただし、不動産会社に落ち度がない場合は、それまでにかかった広告費などの実費の請求を受ける場合があります。また、解除した直後に他社と契約して売れた場合は、トラブルになりやすいため、事前に契約書の条項を確認してください。

Q4. 専任媒介契約違反をすると違約金を払う必要がありますか?

A. 標準媒介契約約款では、専任媒介の期間中に、売主が他の不動産会社に媒介を依頼して契約が成立した場合などに、約定報酬額に相当する金額の違約金を請求できると定められているのが一般的です。契約書の内容によって異なるため、他社に相談する前に必ず契約書で確認してください。

Q5. 専属専任媒介を途中でやめたい場合はどうすればよいですか?

A. 専属専任媒介も、専任媒介と同じく契約書に定められた手続きで解除を申し出ます。専属専任は自己発見取引(自分で見つけた買主との直接取引)もできない契約ですので、解除前に買主候補と直接やり取りをしないよう注意が必要です。書面で申し出て、控えを保管しておくと安心です。

Q6. 3か月で売れなかったら、更新するのと他社に変えるのはどちらがよいですか?

A. 売却活動の報告書で、問い合わせ件数・内覧件数・価格への反応を確認して判断します。反響があるのに決まらない場合は価格や条件の見直し、反響そのものが少ない場合は広告方法や会社の変更を検討します。早く確実に現金化したい場合は、買取という選択肢もあります。

まとめ:期間は3か月、更新は申出、解除は書面で。迷ったら早めに相談を

専任媒介契約の期間は最長3か月で、自動更新はなく、更新は売主の申出で行います。解除は契約書の条件に従って書面で申し出ること、期間中に他社へ依頼すると違約金のおそれがあることを押さえておけば、大きなトラブルは避けられます。3か月のあいだに売却活動の結果を見て、更新・乗り換え・買取のどれにするかを冷静に判断してください。

契約の見直しや買取のご相談は、ハウスドゥ茨城(0120-565-072)へお気軽にどうぞ。

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