不動産を売却する際、多くの売主様は「自分にかかる税金」ばかりを気にしがちですが、実は買主が負担する不動産取得税・登録免許税を理解しておくことも、スムーズな売却には欠かせません。買主の総支払額が見えていないと、価格交渉や契約スケジュールで思わぬすれ違いが生じることがあるためです。この記事では、ハウスドゥが茨城県内の不動産取引を前提に、買主目線で不動産取得税・登録免許税の仕組みを解説します。
不動産取得税とは(茨城県)
税率と課税の仕組み
不動産取得税は、土地や建物を取得したときに一度だけ課される都道府県税です。標準税率は4%ですが、土地・住宅については軽減特例により3%に引き下げられており、2027年3月31日までの取得が対象とされています(税制の詳細は毎年見直しがあるため、取得時期によって最新の適用条件をご確認ください)。課税標準は固定資産税評価額であり、実際の売買価格とは異なる点に注意が必要です。
新築住宅の軽減措置
新築住宅を取得した場合、課税標準から1,200万円が控除される軽減措置があります。認定長期優良住宅であれば控除額は1,300万円まで拡大されます。この軽減により、多くの新築住宅では不動産取得税が大幅に軽減される、あるいは実質0円になるケースもあります。
土地の軽減措置
宅地を取得した場合、課税標準となる評価額が2分の1に軽減される特例があります(2027年3月31日までの取得が対象)。さらに、住宅用の土地については、床面積や評価額に応じた税額軽減も適用されるため、実際の負担額は目安として個別に計算する必要があります。
登録免許税とは
所有権移転登記(売買)の税率
登録免許税は、不動産の登記を行う際に国に納める税金です。土地の売買による所有権移転登記は、本則税率2.0%に対し、軽減特例により1.5%に引き下げられています。令和8年度税制改正でこの軽減措置はさらに3年間延長され、2029年3月31日までの登記申請に適用される見込みです。住宅用家屋の軽減(所有権保存登記・移転登記の税率引き下げ)は2027年3月31日までの登記申請が対象とされています。
抵当権設定登記の税率
住宅ローンを利用して不動産を購入する場合、抵当権設定登記にも登録免許税がかかります。一定の要件を満たす住宅であれば軽減税率が適用されるケースもあるため、買主にとっては住宅ローンの諸費用の一部としてあらかじめ把握しておきたい項目です。
軽減措置の適用条件
これらの軽減措置は、床面積や築年数、耐震基準など細かな要件が定められています。要件を満たさない場合は本則税率が適用されるため、買主・売主双方が「軽減されるはず」と思い込まないよう、司法書士や税務の専門家に個別確認することが重要です。

買主が負担する税金の全体像
中古住宅を購入した場合の諸費用イメージ
不動産取得税・登録免許税はいずれも、買主が物件価格とは別に用意しておく必要がある諸費用です。これに仲介手数料や司法書士報酬、火災保険料なども加わるため、買主の総支払額は物件価格だけでは測れません。売主として「物件価格+諸費用」の全体像を理解しておくことで、価格交渉や住宅ローン特約の条件についても、買主の立場に立った現実的な対応がしやすくなります。
諸費用の主な内訳
買主が用意する諸費用には、不動産取得税・登録免許税のほか、仲介手数料(速算式で「売買価格×3%+6万円+消費税」が目安)、売買契約書に貼る印紙税、司法書士への登記委託報酬、火災保険料・地震保険料、住宅ローンの事務手数料や保証料などが含まれます。一般的に中古住宅の場合、物件価格の6〜10%程度が諸費用の目安とされることが多いですが、諸条件によって幅があるため、個別のシミュレーションが欠かせません。仲介手数料の計算方法については「【2026年】不動産売却 仲介手数料 計算はいくら?3秒シミュレーション」もあわせてご覧ください。
新築と中古での軽減措置の違い
新築住宅は不動産取得税の控除額が大きく、登録免許税の軽減率も手厚い傾向があります。一方で中古住宅の場合は、築年数や耐震基準の証明書類の有無によって軽減の可否が変わるため、購入前に対象となるかどうかを確認しておくことが重要です。売主としても、対象書類(耐震基準適合証明書等)の有無を把握しておくと、買主への説明がスムーズになります。
なぜ「買主目線」が売主にとって重要か
総支払額を理解した買主は不安が少ない
不動産取得税は物件取得の翌年以降に納税通知書が届くため、購入時にはピンとこない買主も少なくありません。売却活動の中で、買主が想定していなかった税負担に気づいて契約直前で不安になるケースを避けるためにも、仲介する不動産会社が事前に見通しを説明できるかどうかは、成約のスピードに影響します。
価格交渉・スケジュールへの影響
買主の総支払額が明確であれば、値引き交渉の落としどころや、住宅ローン審査・決済スケジュールの調整もスムーズに進みやすくなります。逆に、諸費用の見通しが甘いまま契約が進むと、決済直前になって資金計画の見直しが必要になり、契約が長引く・破談になるリスクが高まります。
茨城県内での軽減措置の手続き
不動産取得税の減額申請
茨城県の場合、住宅や住宅用土地を取得した際の不動産取得税の軽減を受けるには、納税通知書に記載された県税事務所へ減額申請書と必要書類を提出する必要があります。申請期限は住宅を取得してから5年以内とされており、期限を過ぎると要件を満たしていても軽減を受けられなくなるため注意が必要です(茨城県公式サイト公表情報に基づく)。
登録免許税の軽減証明書
登録免許税の軽減特例を受けるには、市区町村が発行する住宅用家屋証明書などの書類が必要になる場合があります。手続きは司法書士が代行するのが一般的ですが、必要書類の準備には時間がかかることもあるため、決済日から逆算して早めに準備を進めることが大切です。
売却を検討する際に知っておきたいこと
売主自身にかかる税金との違い
不動産取得税・登録免許税は買主が負担する税金である一方、売主には譲渡所得に対する譲渡所得税(所有期間により税率が異なる)や、印紙税、仲介手数料などが別途かかります。買主・売主それぞれの税負担を正しく整理して説明できることは、不動産会社としての専門性・信頼性に直結します。
茨城県4店舗・グループへの相談
当社はハウスドゥブランドのもと、茨城県内につくば・水戸・取手・守谷の4店舗を展開し、地域密着で不動産売却・買取を専門に取り扱っています。買主・売主双方の税負担を踏まえた現実的な売却プランのご提案が可能です。ご相談は無料査定より承っております。
よくある質問(FAQ)
Q1. 不動産取得税はいつ、誰に納めますか?
A. 不動産を取得した買主に対して、取得した年の翌年以降に都道府県から納税通知書が届き、買主が納付します。売主には課税されません。
Q2. 新築住宅なら不動産取得税は必ず0円になりますか?
A. 必ず0円になるとは限りません。課税標準から1,200万円(認定長期優良住宅は1,300万円)が控除される軽減措置により、多くのケースで税額が大幅に下がる、または0円になりますが、評価額や要件によっては課税される場合もあります。
Q3. 登録免許税の軽減はいつまで適用されますか?
A. 令和8年度税制改正により、土地の所有権移転登記の軽減措置は2029年3月31日まで延長される見込みです。住宅用家屋の軽減は2027年3月31日までの登記申請が対象とされています。制度は改正されることがあるため、取引時期の最新情報をご確認ください。
Q4. 茨城県で不動産取得税の軽減を申請し忘れたらどうなりますか?
A. 住宅取得から5年以内であれば申請可能ですが、期限を過ぎると要件を満たしていても軽減を受けられなくなります。納税通知書が届いたら早めに県税事務所へご確認ください。
Q5. 買主の税負担を売主が肩代わりすることはできますか?
A. 制度上、不動産取得税・登録免許税は買主が負担する税金ですが、価格交渉の一環として売買価格に諸費用相当分を織り込む形で実質的に調整するケースはあります。詳細は仲介会社にご相談ください。
Q6. 相続した空き家を売却する場合も買主の税金を気にする必要がありますか?
A. はい。相続物件であっても、買主が不動産取得税・登録免許税を負担する仕組みは変わりません。特に空き家・訳あり物件では買主の総費用感がシビアに見られる傾向があるため、諸費用の見通しを事前に説明できると成約につながりやすくなります。
まとめ
不動産取得税・登録免許税は買主が負担する税金ですが、その仕組みを売主・仲介会社が正しく理解しておくことは、価格交渉や決済スケジュールの調整をスムーズにし、結果として「売れやすさ」につながります。茨城県内での不動産売却・買取のご相談は、地域密着のハウスドゥまで、無料査定からお気軽にどうぞ。つくば・水戸・取手・守谷の4店舗が、それぞれの地域特性を踏まえた売却プランをご提案いたします。




