「相続した実家の共有持分を買取業者に売ったら、他の兄弟とトラブルになった」「知らない業者から突然“共有者になった”と連絡が来た」——共有持分の買取をめぐるトラブルは、権利関係が複雑なぶん一度こじれると深刻になります。このページでは、茨城県のハウスドゥ4店舗グループが、共有持分の買取業者との代表的なトラブル5つと、共有物分割請求訴訟に至る流れ、回避のコツを、事実に基づいて整理します。特定の業者を非難する目的ではなく、正しい知識で身を守っていただくための解説です。
なぜ共有持分の買取はトラブルになりやすいのか
共有名義の不動産では、自分の持分だけなら他の共有者の同意なく売却できます(民法206条・持分の処分は自由)。裏を返すと、ある日突然、見知らぬ第三者(買取業者)が共有者になることが起こり得ます。物件全体を使ったり売ったりするには共有者全員(または過半数)の合意が必要なため、新しい共有者となった業者と、元からの共有者の利害がぶつかり、トラブルに発展しやすいのです。
トラブルは「3つの関係」で整理できる

代表的な5つのトラブル
① 相場より安く買い叩かれる
共有持分は単独では自由に使えず流動性が低いため、もともと通常の売却より安くなりがちです。そこにつけ込み、相場を大きく下回る価格で提示されるケースがあります。複数社の査定を取らないと「安い」ことにも気づけません。
② 査定後に理由を曖昧にしたまま減額される(後出し)
高い査定額を提示して契約に進ませ、後から「調査の結果」などと理由を曖昧にしたまま買取価格を下げる手口です。減額の条件や根拠を、契約前に書面で確認することが防御になります。
③ 業者が他の共有者へ強引な営業・立退きを迫る
持分を買い取った業者が、残りの共有者に「持分を売れ」「出ていけ」と迫ることがあります。その家に住んでいる共有者にとっては大きな精神的負担になります。
④ 業者が他の共有者に使用料(賃料相当額)を請求する
共有者は持分に応じて物件を使う権利があるため、業者が共有者になると、その家に住む共有者へ持分割合に応じた使用料を請求してくることがあります。
⑤ 共有物分割請求訴訟を起こされる
最終手段として、業者が共有物分割請求訴訟(民法258条)を起こすことがあります。裁判所は、現物分割・代償分割・換価分割(競売)のいずれかを命じます。競売になれば市場価格より安く処分され、住んでいた共有者も家を失いかねません。これが共有持分トラブルで最も避けたい結末です。
売主と他の共有者の間でも起きるトラブル
買取業者が絡まなくても、「勝手に売った」と親族関係が悪化したり、「自分が買い取りたかった」と主張されることもあります。持分のみの売却は法律上は同意不要でも、売る前に他の共有者へひと声かけておくと、無用な感情的対立を避けられます。
トラブルを回避する6つのコツ
- 複数社(最低3社)で査定を取り相場を把握する(安値・後出し減額を見抜く)
- 減額条件・費用負担・入金時期を契約前に書面で確認する
- 強引な勧誘・即決を迫る業者とはその場で契約しない
- 売却後に他の共有者へどう対応するかを説明できる業者を選ぶ
- 弁護士・司法書士と連携している会社を選ぶ
- 可能なら業者に売る前に、他の共有者との話し合い(買い取り・全体売却)を先に検討する
そもそも共有状態は早めに解消するのが最善です。長引くほど相続で共有者が増え、権利関係が複雑になります。
「相見積もりのつもりが1社だった」に注意
共有持分や訳あり物件の買取業者の中には、複数のブランド名で広告を出しながら運営会社は同じというケースがあります。3社に見積もりを取ったつもりが実は同一グループだった、ということも起こり得ます。会社選びの際は、運営会社(商号)と宅地建物取引業の免許番号を確認しましょう。免許番号は国土交通省の「宅地建物取引業者検索」で誰でも照会できます。
すでにトラブルになっている場合の相談先
強引な交渉や不当な請求を受けている場合は、消費生活センター(国民生活センター)や共有持分・不動産トラブルに強い弁護士に早めに相談してください。放置すると訴訟に発展することがあります。
茨城県で共有持分を安全に手放すなら
私たちは茨城県内のハウスドゥ4店舗(つくば・水戸・取手・守谷)のグループで、共有持分・訳あり物件の買取に対応しています(イメージキャラクターは元プロ野球選手・古田敦也氏)。地域に根ざした店舗があるからこそ、売った後に「連絡が取れなくなる」ことがありません。査定額の根拠(宅地建物取引業法34条の2第2項)も一つひとつご説明し、他の共有者への対応方針も事前に明示します。まずは無料でご相談ください。
▶あわせて読みたい:共有持分とは|売却・放棄と共有解消の方法/共有名義の不動産は共有者が反対でも売れる|3つの方法/悪質な不動産買取業者の手口7選と公的な確認法
よくある質問(FAQ)
他の共有者に内緒で自分の持分だけ売れますか?
法律上は可能です(持分の処分は自由)。ただし後で関係が悪化しやすいため、売る前にひと声かけておくことをおすすめします。
共有物分割請求訴訟を起こされたらどうなりますか?
裁判所が現物分割・代償分割・換価分割(競売)のいずれかを命じます。競売になると市場価格より安くなりやすいため、その前に話し合いで解決するのが得策です。
買取業者に売った後に使用料を請求されることはありますか?
買取業者が共有者になると、その家に住む他の共有者へ持分割合に応じた使用料を請求することがあります。売却前に業者の対応方針を確認しましょう。
安く買い叩かれないためには?
最低3社に査定を依頼して相場を把握し、減額条件を契約前に書面で確認してください。運営会社と免許番号もチェックしましょう。
茨城県内でも相談できますか?
はい。ハウスドゥの茨城4店舗が地域に根ざして対応します。売却後も連絡が取れる安心感があります。まずは無料でご相談ください。
※本記事は一般的な情報の整理であり、個別の法的判断は弁護士等の専門家にご確認ください(自社調べ・民法等を参照)。




