「相続財産が現金だけなら、不動産のように面倒な手続きはないのでは」と思われる方は少なくありません。しかし、現金を相続した場合にも相続税がかかる可能性があり、不動産と比べると評価額や使える特例に違いがあります。この記事では、現金相続にかかる税金の考え方と、不動産相続との違いを整理し、相続財産に不動産と現金が混在する場合の考え方もご紹介します。

この記事のポイント

  • 現金・不動産を問わず、相続財産の合計額が基礎控除額を超えると相続税がかかる
  • 基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算する
  • 現金は額面どおりに評価されるため、不動産のような評価減の特例が使えない
  • 相続税の申告・納付期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内
  • 不動産と現金が混在する相続では、代償分割や納税資金の確保のために不動産を売却するケースもある

相続税の基礎控除早見表2026年|ハウスドゥ茨城

現金を相続すると税金はかかるのか

相続税は財産の種類を問わず合計額で判断する

相続税は、現金・預貯金・不動産・有価証券など、相続財産の種類を問わず、その合計額(課税価格の合計額)が基礎控除額を超える場合に課税されます。「現金だから税金がかからない」「不動産だから税金がかかる」という区別はなく、財産全体の評価額で判断する点がポイントです。

基礎控除額の計算方法

基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。たとえば配偶者と子2人の合計3人が法定相続人の場合、基礎控除額は3,000万円+600万円×3人=4,800万円となり、相続財産の合計額がこれ以下であれば相続税はかかりません(申告が必要になる特例を使う場合を除きます)。

現金相続と不動産相続の違い

現金相続と不動産相続の違い|ハウスドゥ茨城

評価額の違い

現金・預貯金は額面どおりの金額で評価されます。一方、不動産は路線価や固定資産税評価額をもとに評価されるため、時価よりも評価額が低くなる傾向があります。同じ資産価値でも、現金より不動産の方が相続税評価額を抑えやすい場合があるとされています。

評価減の特例が使えるかどうか

自宅や事業用地などの土地については、要件を満たせば評価額を最大80%減額できる「小規模宅地等の特例」が使える場合があります。この特例は不動産(土地)を対象としたものであり、現金には適用されません。

遺産分割のしやすさ

現金は金額どおりに分割しやすい財産ですが、不動産は物理的に分けにくく、共有名義にすると将来的なトラブルの原因になりやすいとされています。不動産を特定の相続人が取得し、その代わりに他の相続人へ現金を支払う「代償分割」が用いられることもあります。

納税資金の確保

相続税は原則として現金一括納付です。現金を相続していればそのまま納税に充てられますが、相続財産の大半が不動産の場合は、納税資金を確保するために不動産を売却して現金化する必要が生じることがあります。

相続税の申告・納付の流れ

申告期限は10か月以内

相続税の申告・納付期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。期限内に申告・納付ができないと、延滞税やペナルティが発生する可能性があるため注意が必要です。

財産の洗い出しと評価

現金・預貯金の残高証明のほか、不動産がある場合は登記事項証明書や固定資産税評価証明書などをもとに評価額を算出します。財産の種類が多いほど手続きに時間がかかるため、早めの着手が重要です。

不動産と現金が混在する相続で検討したいこと

代償分割のために不動産を売却するケース

相続人の一人が実家などの不動産を取得し、他の相続人には現金で代償金を支払う代償分割を行う場合、その資金を確保するために不動産を売却して現金化することがあります。

納税資金が足りない場合の売却

相続財産の大部分が不動産で、手元の現金だけでは相続税を払いきれない場合も、不動産を売却して納税資金を確保する方法が検討されます。売却のタイミングによっては、譲渡所得税の負担も含めて試算しておくことが大切です。

茨城県内での対応・ハウスドゥ4店舗体制

ハウスドゥは茨城県内に、取手戸頭・守谷・つくば研究学園都市・県庁水戸の4店舗を展開しています。相続財産に不動産が含まれる場合、代償分割や納税資金の確保のための売却についても、査定・ご相談を承っています。相続税の具体的な計算や申告については税理士への相談が必要ですが、不動産の評価や売却方法については当社までお気軽にお問い合わせください。

まとめ|現金相続でも財産全体の合計額で相続税を考える

現金相続であっても、財産全体の合計額が基礎控除を超えれば相続税がかかります。不動産と違って評価減の特例が使えない一方、納税資金としてそのまま使える点は現金ならではのメリットです。相続財産に不動産と現金が混在する場合は、分割方法や納税資金の確保も含めて早めに専門家に相談することをおすすめします。

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よくある質問

Q. 現金だけを相続した場合でも相続税はかかりますか?

A. かかる可能性があります。相続税は財産の種類を問わず、相続財産の合計額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合に課税されます。

Q. 現金と不動産、相続税評価額が低いのはどちらですか?

A. 一般的に、不動産は路線価や固定資産税評価額をもとに評価されるため、時価より低く評価される傾向があります。現金は額面どおりに評価されるため、同じ資産価値でも評価額に差が出る場合があります。

Q. 相続税の申告期限はいつまでですか?

A. 被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。期限を過ぎると延滞税などのペナルティが生じる可能性があります。

Q. 不動産を売却して代償金を用意することはできますか?

A. 可能です。相続人の一人が不動産を取得し、他の相続人に代償金を支払う代償分割では、不動産を売却して資金を確保するケースがあります。

Q. 相続税の納税資金が足りない場合はどうすればいいですか?

A. 相続した不動産を売却して現金化する方法のほか、延納・物納といった制度が用意されている場合もあります。要件や手続きは税務署・税理士にご確認ください。

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