親や親族が亡くなり、借金の方が多いなどの事情で相続放棄を検討している——そんなとき、「遺品整理を先に済ませてしまってよいのか」で悩む方は少なくありません。実は、相続放棄をする前に遺品の扱いを誤ると、「単純承認」とみなされて相続放棄そのものができなくなるおそれがあります。この記事では、相続放棄前の遺品整理で気をつけるべきポイントと、信頼できる遺品整理業者の選び方を整理します。
遺品整理と相続放棄の関係|まず知っておきたい全体像
相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産(プラスの財産・マイナスの財産の両方)を一切引き継がない手続きです。家庭裁判所への申述が必要で、借金など負債の方が多い場合に選択されることがあります。
なぜ「遺品整理」が問題になるのか
遺品整理そのものが禁止されているわけではありません。問題になるのは、遺品の中に含まれる「相続財産」を処分・消費してしまうことです。民法921条1号では、相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは、単純承認(=相続することを承認したもの)とみなすと定められています。
「単純承認」とみなされるリスクのある行為

財産的価値のあるものの処分
預貯金の解約・払い戻し、高額な貴金属や骨董品の売却、故人名義の車の売却、家財や不動産の処分・譲渡などは、相続財産の処分行為とみなされ、単純承認に該当するおそれがあります。
形見分けにも注意
形見分けという名目であっても、経済的価値のある遺品を受け取る行為は処分行為とみなされる可能性があります。一般的には、財産的価値のない写真・手紙・日用品などの形見分けは単純承認に該当しないと考えられていますが、高額な宝石や骨董品などは慎重な判断が必要です。
借金の一部弁済も対象になり得る
相続財産から故人の借金の一部を返済する行為も、相続財産の処分とみなされることがあります。負債の状況が不明な段階で安易に支払いに応じないよう注意が必要です。
遺品整理をしても問題になりにくい範囲
経済的価値のないものの整理
財産的価値のない衣類や日用品の処分、写真・手紙の整理、部屋の掃除など、相続財産の処分に当たらない範囲の行為は、単純承認に該当しないと考えられています。
記録・目録の作成はむしろ有効
遺品の写真撮影や目録の作成は、後々「何を処分したか」を説明する材料にもなり、相続放棄を検討するうえでも有効です。判断に迷う遺品は、処分せずにいったん保管しておくのが安全です。
迷ったら専門家に相談を
個々の遺品が処分行為に該当するかどうかの判断は、状況によって分かれます。相続放棄を少しでも検討している場合は、遺品に手をつける前に弁護士や司法書士など専門家に相談することをおすすめします。
相続放棄の期限と手続きの流れ

熟慮期間は「3ヶ月」
相続放棄をするかどうかを決められる期間(熟慮期間)は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから原則3ヶ月以内です。この期間内に家庭裁判所へ相続放棄の申述をしなければ、単純承認したものとみなされます。
期間の延長ができる場合もある
財産調査に時間がかかるなど正当な理由がある場合は、家庭裁判所に申立てを行うことで熟慮期間の延長が認められることがあります。3ヶ月では判断がつかない場合は、早めに手続きを検討しましょう。
相続放棄の申述先
相続放棄の申述は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。必要書類は状況によって異なるため、事前に裁判所や専門家に確認することをおすすめします。
遺品整理士とは?信頼できる業者選びのポイント
遺品整理士は民間資格
「遺品整理士」は国家資格ではなく、業界団体が認定する民間資格です。遺品整理に関する法律知識やマナー、供養に関する知識などを学んだスタッフが在籍していることの目安になります。
相続放棄を検討している場合の業者選び
相続放棄を検討している段階で遺品整理業者に依頼する場合は、事前に「相続放棄を検討している旨」を業者に伝え、財産的価値のあるものを誤って処分・売却されないよう、作業前に対象物を明確にしておくことが大切です。
許可・資格の確認
不用品の買取りを行う業者は古物商許可、廃棄物の収集運搬を行う業者は一般廃棄物収集運搬業の許可(または自治体の許可を受けた業者との提携)が必要です。契約前に許可の有無を確認しましょう。
相続放棄をした後の遺品・遺産の管理と相続財産清算人の選任
相続放棄が認められた後も、遺品や遺産に関する負担がすぐにゼロになるとは限りません。民法では、相続放棄をした人でも、放棄によって新たに相続人になった人(次順位の家族など)や相続財産清算人が管理を始めるまでは、自分の財産と同じ程度の注意をもって、現に占有している財産を保存する義務があるとされています(2023年4月の民法改正で整理された考え方です)。
相続人が全員放棄をして誰も管理する人がいなくなった場合は、利害関係人(債権者・不動産の隣地所有者など)が家庭裁判所に申立てを行い、相続財産清算人(旧:相続財産管理人)の選任を求める流れになります。選任には予納金が必要になることもあり、費用や期間は事案によって大きく異なります。
相続放棄後に遺品・家で気をつけたいポイント
| 場面 | 基本的な考え方 |
|---|---|
| 放棄前の遺品の扱い | 価値のあるものは処分せず、写真で記録して保管する |
| 放棄後に家が残っている | 現に占有している場合は、引き継ぐ人が決まるまで保存・管理を続ける |
| 全員が放棄した | 相続財産清算人の選任申立てを検討する(利害関係人が申立て) |
| 判断に迷う | 司法書士・弁護士など専門家へ相談してから動く |
家の売却や片付けを急ぎたいときほど、先に権利関係を整理することが重要です。家の中の片付け費用や業者選びの目安は空き家の片付け費用の相場と業者の選び方、不用品の撤去費用と売却時の扱いは残置物撤去の費用相場と譲渡費用の考え方で解説しています。
現金・預貯金・貴金属などの遺産と、遺贈・遺留分・葬儀費用の注意点
遺品整理で最も慎重になりたいのが、現金や預貯金、貴金属、有価証券など「遺産」にあたるものです。引き出して使う、解約する、売却するといった行為は、相続を承認したと見られるおそれがあります。見つけた場合は触らずに写真を撮り、保管場所を家族間で共有しておきましょう。
遺贈と相続放棄の関係
遺言で財産を受け取る「遺贈」は、相続放棄とは別の手続きとして扱われます。相続放棄をしても遺贈が自動的に消えるわけではないため、遺言書が見つかった場合は内容を確認し、遺贈を受けるかどうかも含めて専門家に相談してください。
遺留分と相続放棄
相続放棄をした人は、初めから相続人でなかったものとして扱われるため、遺留分を請求する立場にもなりません。一方、他の相続人が遺留分を主張する場面では、相続放棄の有無で整理が変わります。家族間の話し合いの前に、誰が相続人になるのかを確認しておくとトラブルを防げます。
葬儀費用を遺産から支払ってもよいか
社会的に相当な範囲の葬儀費用を遺産から支払っても、直ちに単純承認にはならないと判断された裁判例があります。ただし、金額や支払い方法によって判断が分かれる可能性があるため、領収書を残し、事前に専門家へ確認することをおすすめします。現金の扱いは相続税の面でも注意が必要です。税金の考え方は現金相続にかかる税金と不動産との違いも参考になります。
賃貸住宅に住んでいた親族の遺品整理と家族間の進め方
亡くなった方が賃貸アパートやマンションに住んでいた場合は、賃貸借契約の解約手続きと部屋の明け渡しが必要になります。貸主や管理会社への連絡を早めに行い、解約日・原状回復費用・残置物の扱いを確認しましょう。賃貸の場合も、遺品の中に現金や貴金属、価値のある品がないかを確認してから整理を進めることが大切です。
家族で話し合っておきたいこと
遺品整理は、家族それぞれの思い出や価値観が関わるため、進め方でもめることも少なくありません。次の点を、作業に入る前に家族で共有しておくと安心です。
- 相続放棄を検討しているかどうか(家族全員の意向と期限の確認)
- 遺品整理の費用を誰が負担するか、料金や見積りをどう比較するか
- 形見として残すものと、処分するものの線引き
- 現金・通帳・権利書などが見つかったときの連絡先
遺品整理の料金は、間取り・荷物の量・搬出経路・処分品の種類などで変わります。必ず複数の業者から見積りを取り、作業範囲・追加費用の有無・許可の有無を比較しましょう。
実家じまい・空き家売却との関係
相続放棄をしない(=相続する)と決めた場合、遺品整理は実家じまいや空き家の売却に向けた重要な最初のステップになります。実家じまい全体の費用感は「実家じまい費用相場|100万円安くする5つのコツ」で、遠方の実家が売れずに悩んでいる場合の対策は「田舎の実家が売れない7つの理由と対策」でそれぞれ解説しています。また、孤独死などで特殊な清掃が必要なケースは「特殊清掃とは|孤独死の費用相場と業者の選び方」もあわせてご覧ください。
茨城県内での対応・4店舗体制
ハウスドゥでは、つくば市・水戸市・取手市・守谷市の茨城県内4店舗で、相続した実家・空き家の売却相談に対応しています。「相続放棄をするか迷っている」「遺品整理と並行して売却も検討したい」という段階でも、まずは現状のご相談からお受けしています。
よくある質問(FAQ)
Q1. 遺品整理をしただけで必ず相続放棄ができなくなりますか?
A. いいえ。財産的価値のないものの整理・処分は単純承認に該当しないと考えられています。問題になるのは、経済的価値のある相続財産を処分・消費・売却する行為です。
Q2. 遺品を形見分けでもらっただけでも単純承認になりますか?
A. 財産的価値のないものであれば通常は問題ないとされていますが、高額な宝石や骨董品など価値のあるものを受け取る場合は処分行為とみなされるおそれがあるため注意が必要です。
Q3. 相続放棄の期限(3ヶ月)を過ぎてしまったらどうなりますか?
A. 原則として単純承認したものとみなされ、相続放棄ができなくなります。ただし、事情によっては家庭裁判所への申立てにより例外的に対応できる場合があるため、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
Q4. 遺品整理業者に依頼する前に相続放棄を検討していることを伝える必要がありますか?
A. 必須ではありませんが、伝えておくことで、財産的価値のあるものを誤って処分・売却されるリスクを減らせます。事前に伝えることをおすすめします。
Q5. 遺品整理士がいない業者に依頼してはいけませんか?
A. 遺品整理士は民間資格であり、いない業者への依頼が違法というわけではありません。ただし、資格保有スタッフの在籍は業者選びの目安の一つになります。
Q6. 相続放棄をした後、遺品はどうなりますか?
A. 相続放棄後は遺品を含む相続財産の管理義務が一定範囲で残る場合があり、次順位の相続人や相続財産清算人への引き継ぎが必要になることがあります。個別の状況によるため専門家に確認することをおすすめします。
Q7. 相続放棄をしても、家の片付けや管理を続けなければなりませんか?
A. 放棄後も、現に家を占有している場合は、次に管理する人が決まるまで保存する義務があるとされています。全員が放棄した場合は、相続財産清算人の選任申立てを検討することになります。個別の事情で異なるため、専門家に確認してください。
Q8. 遺品整理で現金や通帳が見つかったらどうすればよいですか?
A. 使ったり解約したりせず、写真を撮って保管し、家族間で共有してください。相続放棄を検討している場合は、処分や引き出しが単純承認とみなされるおそれがあるため、専門家へ相談してから対応しましょう。
Q9. 賃貸住宅に住んでいた親の遺品整理はどう進めればよいですか?
A. まず貸主・管理会社へ連絡し、解約日と明け渡しの条件を確認します。そのうえで、価値のあるものは処分せずに保管し、見積りを複数社から取って作業範囲と費用を確認してから進めると安心です。
まとめ
相続放棄を検討している場合、遺品整理そのものは禁止されていませんが、財産的価値のある相続財産の処分・売却・消費は「単純承認」とみなされ相続放棄ができなくなるリスクがあります。熟慮期間は原則3ヶ月と短いため、迷ったら遺品に手をつける前に専門家に相談し、判断に迷うものは処分せず保管しておくことが大切です。
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