不動産に差し押さえの通知が届いた、あるいは登記簿に差押えの記載があることに気づいた——そんなとき、「どうすれば解除できるのか」が最も知りたい情報ではないでしょうか。差し押さえは、税金の滞納や住宅ローンの滞納などが原因で発生し、解除するためには基本的に滞納分を精算する必要があります。この記事では、差し押さえを解除する方法と、任意売却によって解除するときの流れをご紹介します。
この記事のポイント
- 差し押さえの解除には、原則として滞納額(延滞金・費用を含む)の完済が必要
- 分割納付の合意によって解除に応じてもらえる場合もある
- 不動産を任意売却し、その代金で滞納分を精算して解除する方法もある
- 時効による自動的な解除は、督促や催告のたびにリセットされるためほとんど期待できない
- 解除後は登記簿から差押登記を抹消する手続きが必要

差し押さえとは何か、まず全体像を整理
税金の滞納による差し押さえ(滞納処分)
固定資産税や住民税などの地方税を滞納すると、督促状の送付後、自治体は法律に基づいて滞納者の財産(給与・預貯金・不動産など)を差し押さえることができます。これは行政上の手続きであり、裁判所を通さずに進められる点が特徴です。
住宅ローンなど借金の滞納による差し押さえ(担保不動産競売)
住宅ローンなどを滞納し続けると、金融機関(債権者)が裁判所に申し立てを行い、担保に入っている不動産が差し押さえられて競売にかけられる手続きに進むことがあります。税金の滞納処分とは法的な手続きが異なりますが、「滞納が続くと不動産が差し押さえられる」という基本構造は共通しています。
差し押さえを解除する4つの方法
方法1:滞納額を完済する
最も基本的な解除方法は、延滞金や手数料も含めた滞納額の全額を支払うことです。完済が確認されると、差し押さえは解除され、登記簿上の差押登記も抹消されます。
方法2:分割納付に合意する
一括での完済が難しい場合でも、自治体や債権者との交渉により分割納付に応じてもらえることがあります。ただし、分割納付に応じてもらえたとしても、必ずしも差し押さえがすぐに解除されるとは限らず、完済まで差押えが継続するケースもある点に注意が必要です。
方法3:不動産を任意売却して完済する
差し押さえられた不動産、あるいは差し押さえが見込まれる不動産を任意売却し、その売却代金で滞納分・残債を精算する方法です。競売や公売に進む前であれば、市場価格に近い金額で売却できる可能性があり、生活再建の観点からも選ばれることが多い方法です。
方法4:第三者に弁済してもらう
親族などの第三者が滞納分を立て替えて支払う(第三者弁済)ことで解除に至るケースもあります。ただし、立て替えてもらった分をどう返済するかは、当事者間であらかじめ取り決めておく必要があります。
任意売却で差し押さえを解除する流れ

任意売却による解除は、通常の仲介売却よりも債権者との調整が必要になる分、専門的な知識を持つ不動産会社への相談が重要です。差し押さえの通知が届いてから公売・競売にかけられるまでには一定の期間があるため、早めに動き出すことで選べる選択肢が広がります。
差し押さえ解除にあたっての注意点
時効による解除はほとんど期待できない
税金の滞納については時効の制度がありますが、督促状の送付や差し押さえなどの手続きが行われるたびに時効の進行はリセット(中断)されます。「何もせず待っていれば時効で解除される」という考え方は現実的ではありません。
解除後は差押登記の抹消手続きが必要
滞納分を完済しても、登記簿上の差押登記は自動的には消えません。債権者側で抹消登記の手続き(嘱託登記)が行われるのが一般的ですが、不動産を売却する場合は、引き渡しまでに抹消が完了しているか確認が必要です。
信用情報への影響
税金の滞納・差し押さえ自体は、信用情報機関(CICなど)に直接登録される情報とは別枠であることが多いとされていますが、住宅ローンの滞納が原因の場合は、返済の遅延情報が信用情報に記録される可能性があります。詳細は各金融機関・信用情報機関にご確認ください。
茨城県内での対応・ハウスドゥ4店舗体制
ハウスドゥは茨城県内に、取手戸頭・守谷・つくば研究学園都市・県庁水戸の4店舗を展開しています。差し押さえの通知が届いてしまった不動産についても、公売・競売にかけられる前であれば、任意売却によって解決できる可能性があります。まずは無料査定・ご相談からお気軽にお問い合わせください。
まとめ|差し押さえの解除は早めの相談がカギ
差し押さえを解除するには、完済・分割納付の合意・任意売却・第三者弁済のいずれかの方法で滞納分を精算する必要があり、放置していても自動的に解決することはほとんど期待できません。公売・競売にかけられる前であれば選べる選択肢も多いため、通知が届いた段階で早めに自治体や金融機関、不動産会社に相談することをおすすめします。
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よくある質問
Q. 差し押さえを解除する一番の方法は何ですか?
A. 延滞金や手数料も含めた滞納額を全額支払う(完済する)ことが最も基本的な解除方法です。
Q. 分割納付に応じてもらえれば差し押さえはすぐ解除されますか?
A. 必ずしもすぐに解除されるとは限りません。自治体や債権者の判断によっては、完済まで差し押さえが継続するケースもあります。
Q. 不動産を売って差し押さえを解除することはできますか?
A. 可能です。任意売却によって不動産を売却し、その代金で滞納分・残債を精算することで解除に至るケースがあります。公売・競売にかけられる前であれば選べる選択肢が広がります。
Q. 差し押さえは時間が経てば自然に解除されますか?
A. 時効の制度はありますが、督促状の送付や差し押さえなどの手続きが行われるたびに時効はリセットされるため、放置による自然な解除はほとんど期待できません。
Q. 差し押さえが解除された後、登記簿の記載はどうなりますか?
A. 完済などにより解除が確定すると、差押登記の抹消手続きが行われます。不動産を売却する場合は、引き渡しまでに抹消が完了しているか確認することが大切です。
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