結論:地域再生法とは、地方公共団体が作る「地域再生計画」を国が認定し、認定された計画に交付金・税制・規制緩和などの支援を行うことで、地域の活性化を後押しする法律です。土地や家の売却を直接制限する法律ではありませんが、農地・山林の転用、空き家の活用、事業用地に関する税の優遇など、不動産に関わる特例を含んでいます。茨城県で土地・家・不動産の売却や買取をお考えの方に向けて、地域再生法の概要から売却前の確認ポイントまで、専門用語をかみくだいて整理しました。

地域再生法とは?わかりやすく概要を解説
地域再生法の目的
地域再生法は、地域が自主的・自立的に行う活性化の取り組みを、国が総合的・効果的に支援するための法律です。人口減少や産業の衰退、空き家の増加といった課題に対し、地方公共団体が地域の実情に合わせた計画を立て、国がそれを認定して後押しする、という枠組みになっています。
地域再生計画とは
地域再生計画は、市町村や都道府県などの地方公共団体が単独または共同で作成し、内閣総理大臣に申請して認定を受ける計画です。認定の基準としては、国の基本方針に適合していること、地域再生に相当程度寄与すること、円滑かつ確実に実施されることなどが求められます。認定された計画は、事業主体やスケジュールが明確であることが重視されます。
地方創生との関係
「地方創生」という言葉とセットで語られることが多く、地方創生関連の交付金を受ける際に、地域再生計画の認定が前提になる場面があります。まち・ひと・しごと創生に関する施策の土台となる法律のひとつ、と捉えるとイメージしやすくなります。
地域再生計画の認定から支援までの流れ
認定までのステップ
一般的には、地域のニーズを把握し、必要に応じて地域再生協議会などを設けたうえで計画を作成し、国へ認定を申請します。認定された後は、計画に位置づけた事業ごとに交付金などの申請を行い、計画を変えるときは原則として変更の認定を受けます。軽微な変更は報告で足りる場合もあります。
認定数に上限はあるのか
認定される計画の数に上限はありません。ただし、交付金は国の予算の範囲内で措置されるため、認定を受けたからといって希望どおりの金額が必ず交付されるわけではありません。
認定地方公共団体とは
認定を受けた計画を実施する市町村や都道府県のことを、認定地方公共団体と呼ぶことがあります。ご自身の土地の所在地が、こうした認定を受けた自治体かどうかは、自治体のホームページで確認できます。
地域再生法の主な支援措置|交付金・税制・規制の特例
| 種類 | 内容の例 | 不動産との関わり |
|---|---|---|
| 交付金 | 地方創生関連の事業を支援する交付金 | 空き家活用や拠点整備の事業で使われることがある |
| 税制の特例 | 企業版ふるさと納税、地方拠点強化税制など | 事業用の建物・土地の取得に伴う税の優遇に関わる |
| 規制・手続の特例 | 農地法・都市計画法などの許可手続の特例 | 農地や山林など、土地利用の手続に関わる |
| 利子補給 | 指定金融機関の融資に対する利子補給 | 事業資金の調達に関わる |
上の表は制度の主な種類を整理したもので、実際に使える措置は、各自治体の認定計画の内容によって異なります。
企業版ふるさと納税
企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)は、国が認定した地域再生計画に基づく事業へ企業が寄附を行った場合に、税制上の優遇が受けられる制度です。個人が自宅や土地を売る場合に直接使う制度ではありませんが、地域再生法の代表的な支援措置のひとつとして知っておくと、全体像がつかみやすくなります。
地方拠点強化税制|移転型・拡充型
企業が本社機能などを地方へ移す「移転型」、地方で拡充する「拡充型」について、認定を受けた計画に基づく建物や土地の取得に対し、不動産取得税の免除・軽減や、固定資産税の課税免除・不均一課税といった優遇が設けられている仕組みです。不均一課税とは、通常とは異なる税率で課税する方法のことです。
要件や適用期限、対象となる地域は税制改正のたびに見直されます。令和6年度・令和8年度など、近年の改正内容は、内閣府や都道府県の最新の案内で必ずご確認ください。
農地転用・開発許可の特例(地域再生土地利用計画)
集落の生活圏で、拠点づくりと農地の保全・利用を両立させるための計画(地域再生土地利用計画)を市町村が作り、都道府県知事の同意を得ると、農地転用の許可、農用地区域からの除外、開発許可などについて特例を受けられる仕組みがあります。農地や山林を含む土地の活用・売却を考えるときに、関係する可能性のある制度です。
地域再生推進法人とは
NPO法人、一般社団法人、社会福祉法人などの営利を目的としない法人や、地域再生を目的とする会社が、申請により地域再生推進法人として指定される制度があります。情報提供や相談、計画事業の実施への参加に加え、事業に必要な土地の取得・管理・譲渡を行える点が特徴です。
地域再生法と不動産売却の関係
売却を制限するものではない
最初にお伝えしたい大切な点は、地域再生法があるからといって、土地や家を売れなくなるわけではないということです。一方で、物件が農地・山林・市街化調整区域にある場合など、土地利用の制限が絡むケースでは、関連する特例の有無が手続きや売却の進め方に影響することがあります。
空き家・実家の売却との関係
空き家の増加は、地域再生が目指す課題のひとつです。自治体によっては、空き家バンクや移住支援、空き家の改修補助などを地域再生の取り組みに位置づけています。ご実家などの空き家を売る・活用する場合は、空き家バンクの仕組みと売却の注意点や、茨城県の空家等対策もあわせてご覧ください。
農地・山林・調整区域の土地
農地や山林は、売却や転用に許可や届出が必要になる場合があります。茨城県の土地利用の全体像は茨城県の土地利用|農地・宅地・山林と市街化調整区域で整理しています。用途の制限が気になる方は、特定用途制限地域とはや、土地の形質の変更とはも参考になります。
重要事項説明(重説)との関係
不動産の売買では、買主に対して宅地建物取引士が重要事項説明(重説)を行い、法令上の制限などを説明します。地域再生法に関連する事項が、すべての取引で必ず説明対象になるわけではありませんが、物件ごとに関係する制限や特例の有無を、不動産会社が調査する流れが一般的です。
地域再生法に関する法令・条文の調べ方
法律・施行令・施行規則の違い
法律は国会で定める本体、施行令は内閣が定める政令、施行規則は各省庁が定める省令です。細かい数値や対象範囲は、施行令や施行規則、告示などで定められていることが多く、改正も頻繁に行われます。
条文番号で調べるときのコツ
第5条、第13条の2、第13条の3、第17条の6のように、条文番号で検索される方も多いようです。条文の内容は改正で変わることがあるため、e-Gov法令検索で最新の条文を確認し、不明な点は専門家に確認してください。
集中地域などの用語に注意
制度によっては、「集中地域」のように、東京圏など人口や産業の集中が課題とされる地域を指す用語が登場します。制度ごとに定義や対象地域が異なるため、同じ言葉でも前提が違う点に注意が必要です。首都圏の整備に関する法律との違いは首都圏整備法とはで解説しています。
茨城県で売却を考えている方へ|売却前チェック5ステップ

ステップ1:自治体の計画を確認する
所在地の市町村や茨城県が、地域再生計画を公表しているか確認します。内閣府の認定計画一覧や、自治体のホームページが手がかりになります。
ステップ2:土地利用の制限を確認する
農地、山林、市街化調整区域など、土地の種別によって売却や活用の手続きが変わります。登記簿や固定資産税の通知書、市町村の都市計画の窓口で確認できます。
ステップ3:補助・支援制度を確認する
空き家バンクや移住・定住の支援制度、改修や解体の補助などが利用できる場合があります。茨城県の制度は茨城県の移住支援制度で整理しています。
ステップ4:税の取り扱いを確認する
個人の売却では、譲渡所得の特別控除などが関係します。事業用地などで税の優遇が関わる場合は、税理士や自治体の窓口で確認しましょう。
ステップ5:不動産会社に査定と調査を依頼する
法令上の制限の調査と査定を、地域に詳しい不動産会社に依頼します。ハウスドゥ茨城では、茨城県内の土地・家・マンションの売却や買取のご相談を無料で承っています。
ハウスドゥ茨城が選ばれる理由
ハウスドゥは、古田敦也さんをイメージキャラクターに起用し、全国的に認知されている不動産ブランドです。茨城県内で4店舗を展開しており、地域の事情に詳しいスタッフが、仲介だけでなく買取にも対応します。農地・山林・空き家など、少し手続きが複雑な物件も、お気軽にご相談ください。
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地域再生法に関するよくある質問(FAQ)
Q1. 地域再生法とは簡単に言うとどんな法律ですか?
地方公共団体が作る地域再生計画を国(内閣総理大臣)が認定し、認定された計画に交付金・税制・規制の特例などの支援を行うことで、地域の活性化を後押しする法律です。
Q2. 地域再生法は不動産の売却に関係しますか?
売却そのものを禁止・制限する法律ではありません。ただし、農地や山林の転用、空き家活用、事業用地の取得に伴う税の優遇など、土地や建物の動きに関わる特例を含むため、物件によっては確認しておくと安心です。
Q3. 地域再生計画はどこで確認できますか?
内閣府地方創生推進事務局が認定計画の一覧を公表しています。あわせて、所在地の市町村や都道府県のホームページ、担当窓口でも確認できます。
Q4. 地域再生法の条文や施行令・施行規則はどこで見られますか?
国の法令データベース(e-Gov法令検索)で、法律本文・施行令(政令)・施行規則(省令)を確認できます。改正が入ることがあるため、最新の条文をご確認ください。
Q5. 企業版ふるさと納税は地域再生法と関係がありますか?
はい。企業版ふるさと納税は、国が認定した地域再生計画に基づく事業への企業の寄附に対し、税制上の優遇が設けられている制度です。個人の不動産売却には直接関係しませんが、制度の位置づけとして知っておくと理解が深まります。
Q6. 地方拠点強化税制(移転型・拡充型)とは何ですか?
企業が本社機能などを地方へ移転(移転型)または拡充(拡充型)する際に、認定を受けた計画について不動産取得税や固定資産税などの優遇が受けられる仕組みです。要件や適用期限は税制改正で変わるため、最新情報は内閣府・自治体の公式ページで確認してください。
Q7. 売却する土地が農地や山林のときは何に注意すればよいですか?
農地は農地法の許可などが必要になる場合があり、手続きの順序によって売却のスケジュールが変わります。地域再生法に基づく特例が使える地域もあるため、所在地の市町村や農業委員会、不動産会社に早めに相談しましょう。
Q8. 茨城県で売却を考えています。まず何から始めればよいですか?
所在地の用途や土地利用の制限(都市計画区域、農地かどうかなど)を確認し、不動産会社に査定と法令上の制限の調査を依頼するのが近道です。ハウスドゥ茨城では無料でご相談いただけます。
まとめ
地域再生法は、地方公共団体の地域再生計画を国が認定し、交付金・税制・規制の特例などで地域の活性化を支援する法律です。不動産の売却を直接制限するものではありませんが、農地・山林・空き家・事業用地に関わる特例を含むため、物件によっては確認しておくと安心です。制度の内容は改正されるため、最新の情報は内閣府や自治体の公式ページでご確認ください。迷ったときは、地域に詳しい不動産会社に早めにご相談ください。
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