結論:北側斜線制限とは、建物の北側にある隣地の日当たりと風通しを守るため、真北方向の隣地境界線から斜めに引いた線の内側に建物を収めるよう、高さを制限するルールです。建築基準法第56条にもとづき、第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種・第二種中高層住居専用地域に適用されます。計算式は、低層住居系なら「5m+1.25×水平距離」、中高層住居専用地域なら「10m+1.25×水平距離」が基本です。土地や家の売却では、買主が建てられる建物の形に関わるため、事前に知っておくと説明がスムーズになります。この記事では、北側斜線制限の意味、計算式と計算方法、適用される用途地域、適用されない場合、緩和、日影規制との違い、売却への影響までわかりやすく解説します。
北側斜線制限とは?基本をわかりやすく解説
北側斜線制限の読み方と意味
北側斜線制限は「きたがわしゃせんせいげん」と読みます。建物を建てるとき、敷地の北側にある隣の土地に影を落としすぎないよう、北側の高さを斜めに切り下げるルールです。南側から日が当たる日本では、北側の隣地は建物の影の影響を受けやすいため、住環境を守る目的でこの制限が設けられています。
北側斜線制限の目的
目的は、住居系の地域で隣地の日照・採光・通風を確保し、良好な住環境を維持することです。特に低層の住宅が並ぶ地域では、北側の家の日当たりが大きく変わるため、建物の北側を低く抑える仕組みが用意されています。そのため、北側斜線制限のある土地に建つ家は、北側の屋根が斜めに下がった外観になることが少なくありません。
建築基準法のどこに書かれているか
北側斜線制限は、建築基準法第56条第1項第3号に定められています。「斜線制限」は、道路斜線制限・隣地斜線制限・北側斜線制限の3種類の総称で、それぞれ建物の高さを制限する別のルールです。宅建士試験でも、道路斜線・隣地斜線・北側斜線の違いを問う問題がよく出るため、「どの用途地域にどの斜線がかかるか」を表で整理して覚える方法が定番です。
北側斜線制限が適用される用途地域(適用地域)
適用される用途地域は5つ
北側斜線制限が適用される用途地域は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域の5つです。用途地域そのものの意味を知りたい方は、用途地域とは?13種類の一覧と調べ方もあわせてご覧ください。

第一種住居地域などでは北側斜線制限はかからない
第一種住居地域・第二種住居地域・準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域には、北側斜線制限は適用されません。「第一種住居地域に北側斜線はあるの?」という疑問が多いのですが、第一種住居地域では北側斜線制限の対象外です。ただし、これらの地域でも道路斜線制限や隣地斜線制限、日影規制などの別のルールがかかります。
用途地域ごとの北側斜線制限の早見表
| 用途地域 | 北側斜線制限 | 立ち上がりの高さ |
|---|---|---|
| 第一種・第二種低層住居専用地域 | 適用あり | 5m(勾配1.25) |
| 田園住居地域 | 適用あり | 5m(勾配1.25) |
| 第一種・第二種中高層住居専用地域 | 適用あり(日影規制の対象区域では適用なし) | 10m(勾配1.25) |
| 第一種・第二種住居地域、準住居地域 | 適用なし | ― |
| 近隣商業地域・商業地域 | 適用なし | ― |
| 準工業地域・工業地域・工業専用地域 | 適用なし | ― |
北側斜線制限の計算式と計算方法
基本の計算式:5m(または10m)+1.25×水平距離
北側斜線制限の計算式は、「建物の高さの上限=立ち上がりの高さ+1.25×真北方向の隣地境界線からの水平距離」です。立ち上がりの高さは、低層住居系(第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域)で5m、中高層住居専用地域で10mです。高さは地盤面から測ります。

計算例:境界線から1m・2m・4m離れた場合
計算方法のイメージをつかむために、低層住居系と中高層住居専用地域の例を表にしました。計算式にそのまま当てはめるだけで、高さの上限の目安がわかります。
| 境界線からの水平距離 | 低層住居系(5m+1.25×距離) | 中高層住居専用地域(10m+1.25×距離) |
|---|---|---|
| 0m(境界線上) | 5m | 10m |
| 1m | 6.25m | 11.25m |
| 2m | 7.5m | 12.5m |
| 4m | 10m | 15m |
| 8m | 15m | 20m |
真北とは?磁北との違いに注意
北側斜線制限の「北」は、方位磁石が指す磁北ではなく、地図上の真北を基準にします。磁北と真北は地域によって数度ずれているため、敷地の向きを調べるときは、図面や測量図に記載された真北を確認する必要があります。北側の隣地境界線が斜めになっている土地では、真北方向の水平距離を境界線ごとに測るため、計算が複雑になることもあります。
北側が道路の土地(北側道路)の場合
土地の北側が道路に面している「北側道路」の場合は、道路の反対側の境界線を基準にできる緩和があります。道路の幅だけ基準線が北へずれるため、敷地内の建物は高さを確保しやすくなります。北側が水面(川・水路)や線路敷の場合も、同様の緩和が設けられています。
北側斜線制限が適用されない場合・緩和される場合
日影規制の対象区域では適用されないケースがある
第一種・第二種中高層住居専用地域でも、日影規制の対象区域に指定されている場合は、北側斜線制限は適用されません。日影規制の内容は自治体の条例で決まるため、同じ用途地域でもエリアにより扱いが変わります。日影規制の仕組みは、日影規制とは?対象の用途地域・測定時間・日影図の見方で詳しく解説しています。
北側の隣地との高低差による緩和
北側の隣地の地盤面が、自分の敷地より1m以上低い場合は、高低差に応じて斜線の基準を緩める措置があります。高低差がある土地では、この緩和を使うことで建物の高さに余裕が生まれる場合があります。適用には条件があるため、設計の段階で建築士に確認しましょう。
天空率による緩和
北側斜線制限には、天空率(空の見える割合)を計算して、斜線制限を守った建物と同等以上の空が確保できていれば、斜線制限を超える建物を建てられる緩和もあります。専門的な計算が必要で、設計者や建築士が行います。
北側斜線制限と他の斜線制限・日影規制の違い
道路斜線制限・隣地斜線制限との違い
道路斜線制限は、前面道路の反対側の境界線から斜めに高さを制限するルールで、ほぼすべての用途地域に適用されます。隣地斜線制限は、隣地境界線からの立ち上がりと勾配で高さを制限するルールで、低層住居専用地域には適用されません(低層は絶対高さ制限があるため)。北側斜線制限は、これらとは別に「北側の隣地」を守るための制限で、低層・中高層の住居専用地域にだけ適用されます。
北側斜線制限と日影規制の違い
北側斜線制限は「建物の高さを斜めの線で抑える」ルール、日影規制は「冬至日に隣地へ落ちる影の時間を抑える」ルールです。目的は似ていますが、制限の測り方も対象の地域も違い、両方がかかる土地もあります。
| 制限の種類 | 制限の方法 | 主な対象 |
|---|---|---|
| 北側斜線制限 | 真北の隣地境界線から斜線で高さを制限 | 低層・中高層住居専用地域、田園住居地域 |
| 道路斜線制限 | 前面道路の反対側から斜線で高さを制限 | ほぼ全ての用途地域 |
| 隣地斜線制限 | 隣地境界線から斜線で高さを制限 | 低層住居専用地域以外 |
| 日影規制 | 冬至日の日影の時間を制限 | 条例で指定した区域 |
北側斜線制限がある土地の建物の形・間取り・外観
北側が斜めにカットされた屋根の形になる
北側斜線制限がかかる土地では、建物の北側の屋根を斜めに切り下げて建てるのが一般的です。外観は、北側の屋根が低く、南側が高い片流れ屋根のような形になることがあります。
間取りへの影響:北側の部屋・2階の面積
北側の高さが抑えられるため、2階の北側部屋が狭くなる、天井が低くなるといった影響が出ることがあります。そのため、設計の際は2階の北側に収納や廊下を配置するなど、間取りで調整するケースが見られます。
北側斜線制限の違反に注意
斜線の内側から建物がはみ出すと、建築基準法違反になる可能性があります。違反建築物は、住宅ローンの審査や売却時に不利になることがあるため、新築・増築の際は建築確認が下りているかを確認しましょう。建築確認の書類については、建築確認済証とは?検査済証との違いが参考になります。
北側斜線制限が土地・家の売却に与える影響
買主が建てられる建物の大きさに関わる
土地を売却するとき、買主は「どんな家が建てられるか」を重視します。北側斜線制限があると、高さや北側の形状に制約が出るため、建物の形・間取りの自由度の説明が必要です。逆に、制限の内容をあらかじめ整理しておけば、買主の不安を減らし、判断を後押しできます。
既存不適格・建ぺい率オーバーとの違い
建築当時は適法だったが、その後の法改正で現在の基準に合わなくなった建物を「既存不適格」といいます。違反建築と違い、そのまま使い続けることはできますが、建て替えのときには現行の制限に従う必要があります。建ぺい率オーバーの家は売却できる?既存不適格との違いもあわせてご覧ください。
売却前に確認しておきたい書類
売却前には、建築確認済証・検査済証、測量図、用途地域がわかる資料などを探しておくとスムーズです。重要事項説明で買主へ説明する場面もあるため、重要事項説明書とは?記載事項・読み方も確認しておくと安心です。
北側斜線制限を調べる方法・確認の手順
自治体の都市計画図・窓口で確認する
土地の用途地域は、市町村の都市計画図やWeb地図で確認できます。そのうえで、北側斜線制限や日影規制の扱いは、自治体の建築指導・都市計画の窓口で確認するのが確実です。法改正や条例の改正で内容が変わることもあるため、最新情報を確認しましょう。
調べる5ステップ
- 所在地の用途地域を、都市計画図で確認する
- 北側斜線制限の対象の用途地域かどうかを確認する
- 日影規制の対象区域かどうかを確認する(中高層住居専用地域の場合)
- 敷地の真北方向と北側の隣地境界線・北側道路の有無を、測量図で確認する
- 不明点は、不動産会社・建築士・自治体の窓口に相談する
売却する物件の査定の流れを知りたい方は、不動産の査定とは?をご覧ください。
北側斜線制限とあわせて確認したい関連規制(高度地区など)
高度地区とは?北側斜線制限との関係
高度地区とは、都市計画で建築物の高さの最高限度または最低限度を定める地域地区です。自治体によっては、北側斜線制限より厳しい高さの制限を高度地区で定めている場合があります。そのため、用途地域だけでなく、高度地区の指定がないかも確認する必要があります。
建築物の計画を検討するときの関連知識
建築物の高さは、北側斜線制限のほか、道路斜線制限、隣地斜線制限、日影規制、高度地区などの規制が関連して決まります。土地の購入や売却を検討するときは、これらの内容を一覧で整理しておくと、買主への説明に役立ちます。この記事で紹介した早見表や計算式を、確認の際の基本知識としてご活用ください。
茨城県で土地・家を売却するならハウスドゥへ
ハウスドゥ茨城の4店舗(取手戸頭・守谷・つくば研究学園都市・県庁水戸)は、地域の土地や建物の事情に詳しい不動産会社です。北側斜線制限などの建築規制が気になる土地でも、確認すべきポイントを整理しながらご案内します。買取専門のご相談にも対応していますので、お気軽にお問い合わせください。
お電話:0120-565-072 またはこちらのフォームからご相談ください。
北側斜線制限についてよくある質問(FAQ)
Q. 北側斜線制限とは何ですか?
北側斜線制限とは、建築基準法第56条にもとづき、住居系の一部の用途地域で、建物の北側の隣地の日当たりや通風を守るために、建物の高さを斜めの線で制限するルールです。真北方向の隣地境界線から一定の高さを立ち上げ、そこから一定の勾配(1.25)で引いた斜線の内側に建物を収める必要があります。
Q. 北側斜線制限の計算式を教えてください。
低層住居系(第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域)では「高さ=5m+1.25×真北方向の隣地境界線からの水平距離」、中高層住居専用地域では「高さ=10m+1.25×水平距離」が基本の計算式です。たとえば境界線から4m離れた位置なら、低層は10m、中高層は15mが高さの上限の目安になります。
Q. 北側斜線制限が適用される用途地域はどこですか?
適用されるのは、第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種・第二種中高層住居専用地域です。第一種住居地域・第二種住居地域・準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域では北側斜線制限は適用されません。
Q. 北側斜線制限が適用されない場合はありますか?
用途地域が適用対象外の場合のほか、日影規制の対象区域に指定されている第一種・第二種中高層住居専用地域では、北側斜線制限は適用されません。このように地域ごとの条例で扱いが変わるため、自治体の窓口で確認することが大切です。
Q. 北側斜線制限と日影規制の違いは何ですか?
北側斜線制限は、真北方向の隣地境界線を基準に建物の高さを斜線で制限するルールです。日影規制は、冬至日の一定時間内に隣地へ落ちる影の時間を制限するルールです。どちらも日当たりを守る目的ですが、測り方も条例で決まる範囲も異なります。
Q. 北側斜線制限の緩和はありますか?
北側に道路・水面・線路敷などがある場合は、その反対側の境界線を基準にできる緩和があります。また、北側の隣地が1m以上低い場合の緩和や、天空率による緩和の方法もあります。ただし適用の可否は個別の条件で異なるため、建築士や自治体の窓口で確認してください。
Q. 北側斜線制限は土地の売却に影響しますか?
影響することがあります。北側斜線制限があると、建てられる建物の形や北側の屋根・間取りに制約が出るためです。売却前に用途地域と制限の有無を確認し、買主へ説明できる状態にしておくと、不安を減らして話が進めやすくなります。
Q. 北側斜線制限に違反した建物は売却できますか?
違反建築物は住宅ローンが使いにくいなど、売却が難しくなることがあります。ただし、法改正前に建てられて現在の基準に合わない「既存不適格」と違反は別の扱いです。まず建築確認済証や検査済証の有無を確認し、専門家へ相談することをおすすめします。
Q. 高度地区とは何ですか?北側斜線制限との違いはありますか?
高度地区とは、都市計画で建築物の高さの最高限度または最低限度を定める地域地区です。北側斜線制限は建築基準法で定められた全国共通のルール、高度地区は自治体が都市計画で定めるルールで、両方が重なる土地もあります。どちらが厳しいかは地域によって異なるため、自治体の窓口で確認しましょう。
まとめ
北側斜線制限は、北側の隣地の日当たりを守るため、真北方向の隣地境界線から斜線で建物の高さを制限するルールです。適用されるのは低層・中高層の住居専用地域と田園住居地域で、計算式は「5m(中高層は10m)+1.25×水平距離」です。第一種住居地域などでは適用されず、日影規制の対象区域では適用されない場合もあります。売却前に用途地域と制限の有無を確認し、不明点は窓口や不動産会社に相談しましょう。
無料相談フォーム
この記事に関するご相談はこちらから。秘密厳守で対応いたします。




