「相場より安いから」と定期借地権付きマンションを購入したものの、あとになって地代の負担や住宅ローンの組みにくさ、売却時の難しさに気づき、「こんなはずでは」と後悔する方は少なくありません。この記事では、定期借地権マンションの仕組みと、購入後に後悔しやすい具体的な理由、そして売却を検討する際の注意点を、法律・制度の一次情報にもとづいて整理します。
定期借地権マンションとは
定期借地権マンションとは、建物は購入者の所有物である一方、土地は地主から借りる「借地権」の上に建てられたマンションのことです。借地借家法にもとづき、契約であらかじめ定めた期間が満了すると更新されず、原則として建物を解体し、更地にして地主に土地を返還する必要があります。
普通借地権との違い
従来型の「普通借地権」は、正当な事由がない限り契約が更新される仕組みでしたが、1992年に施行された借地借家法により「定期借地権」が創設されました。定期借地権は更新がなく、契約期間の満了で確定的に土地を返還する点が大きな違いです。一般的な定期借地権マンションで採用される「一般定期借地権」は、存続期間を50年以上として設定されます。
所有権マンションとの違い
所有権マンションは土地の持分も購入者が所有しますが、定期借地権マンションは土地を借りているだけのため、その分、購入価格(分譲価格)が所有権マンションより安く設定される傾向があります。
定期借地権マンションのメリット
価格が相場より安い傾向がある
土地の権利を購入する必要がないため、同じエリア・同じ広さの所有権マンションと比較して、分譲価格が安く設定されるケースが多く見られます。
都心・好立地の物件を選びやすい
土地代の負担が軽い分、所有権マンションでは手が届きにくい人気エリアの物件を検討しやすくなる場合があります。
定期借地権マンションを買って後悔しやすい理由
価格の安さに惹かれて購入した後、次のような点で「こんなはずでは」と感じるケースが多く見られます。

理由1:地代・解体準備金が継続的にかかる
定期借地権マンションでは、管理費・修繕積立金に加えて、土地の使用料である「地代」を毎月支払う必要があります。さらに、契約終了時に建物を解体して更地に戻すための「解体準備金」の積み立ても求められるのが一般的です。地代と解体準備金をあわせると、月額1万円〜2万円程度の負担になるケースが多く、所有権マンションにはない継続的なコストとして重くのしかかります。
理由2:住宅ローンが組みにくい・条件が制限される
金融機関は、定期借地権の残存期間を踏まえて融資期間を審査します。一般的に「ローン完済時に借地権の残存期間が一定年数(目安として10年程度)以上残っていること」が条件になるなど、通常の所有権マンションに比べて借入期間が制限されやすい傾向があります。残存期間が短くなるほど、希望する期間・金額での借り入れが難しくなります。
理由3:住宅ローン控除が制限される場合がある
定期借地権マンションでは、購入時に地代の一部を前払いする「一時金(保証金・権利金)」が発生することがあります。この一時金部分は住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の対象とならない場合があるため、想定していた税制優遇を十分に受けられないことがあります。適用条件は個別の契約内容によって異なるため、契約前に税理士や不動産会社に確認することが重要です。
理由4:売却に地主の承諾が必要になることが多い
定期借地権付きマンションを売却する際は、借地契約の内容によっては地主(土地所有者)の承諾を得る必要があります。承諾には「承諾料」が発生するケースもあり、所有権マンションのように自由に売買できるわけではない点が、後悔につながりやすいポイントです。
理由5:残存期間が減るほど資産価値・流動性が下がる
定期借地権には「契約終了までの残り年数」という有限の価値しかありません。購入時から年数が経過するほど残存期間が短くなり、将来住める期間が限られることから、買い手にとっての魅力が下がります。結果として、中古市場での売却価格が下落しやすく、買い手も見つかりにくくなる傾向があります。
理由6:契約終了時は更地返還が原則、住み続けられない
定期借地権は更新がないため、契約期間が満了すると、建物を解体して更地の状態で地主に返還するのが原則です。自分の代では住み終えられても、次の世代(子や孫)は同じ建物に住み続けられない可能性が高く、資産として引き継ぎにくい点も後悔の理由としてよく挙げられます。
理由7:重要事項の理解不足で契約してしまう
「マンションは自分の所有物」という感覚のまま、土地が借地であることの意味(地代・解体準備金・残存期間・地主の承諾など)を十分に理解しないまま契約し、後になって仕組みに気づいて後悔するケースも少なくありません。
定期借地権マンションを売却する方法
仲介での売却
不動産会社が買主を探す一般的な方法です。残存期間が十分に残っている物件であれば仲介でも売却しやすい傾向がありますが、残存期間が短くなるほど、購入検討者の住宅ローン審査が通りにくくなり、成約までに時間がかかることがあります。
買取での売却
不動産会社が直接買い取るため、地主の承諾手続きも含めてスムーズに進めやすく、残存期間が短い物件や、仲介での売却が難航している物件でも、価格や条件次第で現金化しやすいのが特徴です。
売却の流れと必要書類

売却の6ステップ
- 借地契約書の内容確認(残存期間・地代・譲渡承諾条項など)
- 地主への売却の相談・承諾確認
- 不動産会社への査定依頼
- 媒介契約の締結、または買取価格の提示
- 売買契約の締結(必要に応じて地主の承諾書を取得)
- 決済・引き渡し
売却に必要な主な書類
- 借地契約書(定期借地権設定契約書)
- 地主の承諾書(必要な場合)
- 登記済権利証(または登記識別情報、建物の所有権に関するもの)
- 管理規約・重要事項に関する調査報告書
- 固定資産税・都市計画税の納税通知書(建物部分)
売却にかかる費用と税金
仲介手数料の速算式
売買価格が400万円を超える場合、仲介手数料の上限は「売買価格×3%+6万円+消費税」で速算できます(宅地建物取引業法にもとづく上限額)。
譲渡所得税と特例
売却益(譲渡所得)が生じる場合、所有期間が5年を超える「長期譲渡所得」であれば税率は20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)です。マイホームを売却した場合は、要件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円を控除できる「居住用財産の3,000万円特別控除」の適用も検討できます。定期借地権の残存期間や取得費の考え方は通常の所有権物件と異なる部分があるため、税理士への確認をおすすめします。
承諾料・名義変更料の目安
売却時に地主の承諾が必要な場合、契約内容に応じて承諾料が発生することがあります。金額は契約書に定めがある場合が多いため、事前に借地契約書を確認しましょう。
後悔しないため・売却で損をしないためのポイント
契約書の残存期間と条件を早めに確認する
売却を検討する際は、まず借地契約書で残存期間、地代の改定条件、譲渡時の承諾条項を確認することが第一歩です。
複数の不動産会社に査定を依頼する
定期借地権物件の取り扱い実績がある不動産会社を含めて、複数社に査定を依頼し、条件を比較することをおすすめします。
地主との関係・承諾手続きを早めに進める
売却の意思が固まったら、早い段階で地主に相談し、承諾手続きにかかる期間や費用を確認しておくことで、売却がスムーズに進みやすくなります。
茨城県内での定期借地権マンション売却のご相談
ハウスドゥ茨城グループは、つくば市・水戸市・取手市・守谷市の4店舗体制で、定期借地権・訳あり物件の売却・買取相談に対応しています。地主との承諾手続きや残存期間を踏まえた売却プランなど、所有権マンションとは異なる専門知識が必要な物件も、買取専門店として現況のままご相談いただけます。俳優の古田敦也さんがイメージキャラクターを務めるハウスドゥブランドの知名度と、地域に根ざした店舗網を活かし、茨城県内の定期借地権マンションの売却をサポートします。なお、借地権全般の売却については借地権の売却、4つの方法と費用もあわせてご確認ください。
よくある質問
Q1. 定期借地権マンションは住宅ローンをまったく組めないのですか?
組めないわけではありませんが、借地権の残存期間を踏まえて融資期間が制限される場合が多く、金融機関ごとに審査基準が異なります。事前に複数の金融機関へ相談することをおすすめします。
Q2. 定期借地権の残存期間が短くなると売れなくなりますか?
売れなくなるわけではありませんが、残存期間が短いほど買主の住宅ローン審査が通りにくくなり、価格も下がりやすい傾向があります。早めの売却検討が有利になるケースが多いです。
Q3. 売却するときに地主の承諾は必ず必要ですか?
契約内容によります。借地契約書に譲渡承諾条項が定められている場合が一般的なため、契約書の内容を確認し、必要に応じて地主に相談してください。
Q4. 地代と解体準備金は値上がりすることがありますか?
契約内容や社会情勢の変化により、地代の改定が行われる場合があります。契約書に改定条件が定められているか確認しておくことが重要です。
Q5. 契約期間が満了したら必ず退去しなければなりませんか?
一般定期借地権は更新がなく、原則として契約期間満了時に建物を解体し、更地で返還する必要があります。契約内容によって条件が異なるため、契約書を確認してください。
Q6. 定期借地権マンションでも仲介で高く売れることはありますか?
残存期間が十分に残っている、立地が良いなどの条件が揃えば、仲介でも一定の需要が見込めます。複数社に査定を依頼し、仲介と買取の両方を比較することをおすすめします。
まとめ
定期借地権マンションは購入価格の安さが魅力である一方、地代・解体準備金の継続負担、住宅ローンの制限、売却時の地主承諾、残存期間の減少による資産価値の低下など、所有権マンションにはない特有の注意点があります。購入を検討する際は契約内容を十分に理解し、売却を検討する際は残存期間や承諾条件を早めに確認することが後悔を防ぐポイントです。茨城県内で定期借地権マンションの売却をご検討の方は、買取専門店であるハウスドゥ茨城グループへお気軽にご相談ください。
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