「隣の家の物音が気になる」「境界の塀がずっと気まずい」「敷地に木の枝が伸びてきている」——こうした近所トラブルを抱えたまま、家の売却をためらっている方は少なくありません。近所トラブルがあるからといって売却できないわけではありませんが、買主への説明の仕方や売却方法の選び方で、スムーズさが大きく変わります。この記事では、近所トラブルの主な種類と、売却時に知っておきたい告知義務、対処法を整理します。

結論:近所トラブルがあっても売却はできる。ポイントは「伝え方」と「売り方」

近所トラブルは個人の感じ方によるところも大きく、買主にとって本当に重大な問題かどうかはケースバイケースです。とはいえ、把握している事実を隠したまま売却すると、後々のトラブルに発展するおそれがあります。まずは自分のケースがどの種類のトラブルにあたるのかを整理し、告知義務の考え方を押さえておくことが第一歩です。

近所トラブルの主な種類

ひとくちに近所トラブルといっても、内容によって法的な扱いや対処法が異なります。代表的なものを整理します。

①境界・越境トラブル

隣地との境界があいまいなまま長年経過している、あるいは隣家の木の枝や根が敷地に越境しているといったケースです。2023年4月に施行された改正民法233条により、一定の条件を満たせば越境した枝を自分で切り取れるようになりましたが、まずは竹木の所有者へ切除を求めるのが原則です。

②騒音・振動トラブル

生活音、ペットの鳴き声、工事の音などが原因になるケースです。感じ方の個人差が大きく、客観的な証拠(記録・測定)がないと解決が難しいことも少なくありません。

③悪臭・ゴミトラブル

隣家の庭木の放置、ゴミの管理状態などが原因になるケースです。近隣が空き家化している場合は、自治体への相談窓口が用意されていることもあります。

④私道・通行トラブル

私道の通行権や、駐車をめぐるトラブルです。私道が共有名義になっている場合は、権利関係の整理が必要になることもあります。

近所トラブルの主な種類(境界・騒音・悪臭・私道)の図解|ハウスドゥ茨城
近所トラブルの主な種類

越境した枝のルールが2023年に変わった

自分で切り取れる3つのケース

改正民法233条により、次のいずれかに該当する場合は、越境された側が自分で枝を切り取ることができるようになりました。竹木の所有者に切除を催告したが相当期間内に切除しないとき、竹木の所有者やその所在を知ることができないとき、急迫の事情があるときの3つです。ただし、これはあくまで例外的な対応であり、まずは所有者に催告するのが基本的な流れです。

切り取った枝の扱いと隣地使用権

切り取った枝の所有権は、切り取った側(越境された側)に帰属します。また、枝を切り取るために必要な範囲であれば、隣地を使用することも認められています。なお、根については従来から越境された側が自分で切り取ることができるとされています。

近所トラブルと不動産売却の告知義務

知っている重要な事実は買主に伝える必要がある

近所トラブルは、水防法のハザードマップのように法律で「必ず説明しなければならない」と個別に定められた項目ではありません。しかし、宅地建物取引業法では、取引の判断に重要な影響を及ぼす事実を故意に告げない行為が禁止されており、把握しているトラブルがあれば買主に伝える必要があります。告知義務全般の考え方については【2026年版】売主の告知義務|怠ると起きる4大リスクとは?でも詳しく解説しています。

「気にする人もいる」程度の情報も相談したほうがよい

裁判で争われるような重大なトラブルでなくても、「気にする人もいるかもしれない」と感じる情報は、契約前に不動産会社へ相談しておくと安心です。伝えるタイミングや伝え方は、不動産会社と一緒に整理することができます。

近所トラブルがある家、仲介と買取どちらが向いているか

仲介の場合:説明と交渉の時間が必要になりやすい

仲介での売却では、トラブルの内容を買主にどう説明し納得してもらうかが重要になります。内容によっては価格交渉が長引いたり、契約条件の調整に時間がかかったりすることもあります。

買取の場合:現況のまま早期に現金化できる

買取であれば、不動産会社が近所トラブルの内容を踏まえたうえで価格を提示し、契約不適合責任を負わない形で早期に売却できることがあります。「早く手放したい」「個人の買主に説明するのが気重」という場合の選択肢になります。

近所トラブルがある家の仲介と買取の違いの図解|ハウスドゥ茨城
仲介と買取の比較

売却前に自分でできる対処法

境界トラブルは測量・覚書で明確にしておく

境界があいまいな場合は、売却前に土地家屋調査士による確定測量を行い、隣地所有者との間で境界確認書を取り交わしておくと、買主に安心して説明できます。

記録を残しておく

騒音や越境について自治体や管理組合に相談した記録、隣家とのやり取りの記録は、後日「言った・言わない」にならないよう残しておくことをおすすめします。

専門家に早めに相談する

境界に関するトラブルが深刻な場合は、土地家屋調査士や弁護士への相談も選択肢です。売却を検討し始めた段階で、不動産会社にも状況を共有しておくと、適した売却方法を一緒に検討できます。

茨城県内で近所トラブルのご相談も承っています

ハウスドゥ茨城グループは、取手戸頭・守谷・つくば研究学園都市・水戸の県内4店舗体制で、近所トラブルを抱えた不動産の売却相談にも対応しています。仲介でじっくり説明しながら売るか、買取で早期に現金化するか、状況に応じてご提案します。まずは無料査定・無料相談からお気軽にお問い合わせください。

まとめ

近所トラブルには境界・越境、騒音、悪臭・ゴミ、私道・通行など、いくつかの種類があります。2023年の民法改正により越境した枝のルールも変わりました。トラブルがあっても売却は可能ですが、把握している事実は買主に伝える必要があり、仲介と買取のどちらが向いているかは状況によって異なります。早めに不動産会社へ相談し、状況に合った売り方を検討することをおすすめします。

よくある質問(FAQ)

Q1. 近所トラブルがあると家は売れなくなりますか?
A. 売却自体ができなくなるわけではありません。トラブルの内容を正確に把握し、買主に必要な説明をしたうえで、仲介・買取のどちらが向いているかを検討することが大切です。

Q2. 越境している木の枝は自分で切ってもよいですか?
A. 2023年4月の民法改正により、竹木の所有者に催告しても切除されない場合など、一定の条件下では自分で切り取れるようになりました。ただし、まずは所有者への催告が原則です。

Q3. 近所トラブルは必ず買主に伝えなければいけませんか?
A. 法律で個別に定められた項目ではありませんが、取引の判断に重要な影響を及ぼす事実を知っていながら伝えないと、後日トラブルに発展するおそれがあります。把握している内容は不動産会社に相談し、伝え方を整理することをおすすめします。

Q4. 境界があいまいなまま売却できますか?
A. 可能な場合もありますが、事前に確定測量を行い境界を明確にしておいたほうが、買主に安心して説明でき、トラブルの予防にもなります。

Q5. 近所トラブルがある家は仲介と買取どちらがよいですか?
A. じっくり説明しながら適正価格を目指すなら仲介、早期に現金化したい、または個人の買主への説明を避けたいなら買取が向いています。状況に応じて不動産会社に相談することをおすすめします。

Q6. 私道のトラブルがある場合はどうすればよいですか?
A. 私道の権利関係(共有名義かどうかなど)を確認したうえで、通行や掘削の可否を整理しておく必要があります。複雑なケースは司法書士や不動産会社に早めに相談することをおすすめします。

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