茨城県で「温泉」と聞いて、すぐに地名が思い浮かぶ方は多くないかもしれません。群馬や栃木のような全国区の温泉地を抱えていないぶん、県内の温泉は静かに、しかし想像よりずっと広い範囲に散らばっています。

この記事では、環境省と茨城県が公表している一次情報だけを使って、茨城県にどれだけの源泉があり、どこに、どんな温度・泉質で分布しているのかを数字で整理します。あわせて、不動産会社だからこそ触れておきたい「温泉付きの土地・建物を相続したり売却したりするときに何が起きるか」まで踏み込みます。

茨城県 保健所別 源泉数 温泉 ハウスドゥ
茨城県の保健所別源泉数と利用源泉数(出典:茨城県公式ホームページ「温泉法」)
目次
  1. 茨城県の温泉の全体像|源泉157本・温泉地39か所
    1. 源泉157本のうち、実際に使われているのは88本
    2. 全国の中での位置|源泉数は下位、温泉地数は中位
  2. 温度と泉質から見た茨城県の温泉
    1. 25度未満が83本|「加温が前提」の温泉が多い
    2. 泉質は塩化物泉が最も多い
  3. 県内10保健所の管轄別に見た源泉の分布
    1. 保健所管轄別の源泉数一覧
    2. 海岸部・山間部に多く、近年は平野部にも広がった
  4. 奥久慈温泉郷|袋田・大子・月居
    1. 袋田温泉|平安時代に発見された「田毎の湯」
    2. 大子温泉と月居温泉
  5. 湧出量と宿泊利用の実数
  6. 温泉は「掘れば出る」のか|温泉法という壁
    1. 温泉の定義|25度以上、または19種類の物質
    2. 掘削・増掘・動力装置は知事の許可が必要
  7. 温泉付き不動産を相続したときに必要な手続き
    1. 温泉利用許可は自動では引き継がれない
    2. 期限は相続発生日から60日以内
  8. 温泉付き別荘・旅館を手放すときの見方
    1. その源泉は「利用源泉」か「未利用源泉」か
    2. 未利用源泉69本が示すもの
  9. エリア別のご相談窓口
  10. 茨城県の温泉に関するよくあるご質問
    1. 茨城県には源泉がいくつありますか?
    2. 茨城県の温泉地はどこに多いですか?
    3. 茨城県の温泉の泉質にはどんな傾向がありますか?
    4. 茨城県の温泉は温度が低いと聞きましたが本当ですか?
    5. 自分の土地に温泉を掘ることはできますか?
    6. 温泉付きの旅館や別荘を相続した場合、特別な手続きは必要ですか?
    7. 温泉付きの物件を売るとき、何を確認すべきですか?
  11. まとめ|数字で見ると、茨城県の温泉は「静かに広い」

茨城県の温泉の全体像|源泉157本・温泉地39か所

まず全体の規模から押さえます。環境省「令和6年度温泉利用状況」(令和7年3月末現在)によると、茨城県の数字は次のとおりです。

項目 茨城県 全国
源泉総数 157本 27,899本
利用源泉数 88本 16,868本
未利用源泉数 69本 11,032本
温泉地数 39か所 2,839か所
宿泊施設数 74軒 13,425軒
収容定員 8,509人 1,324,805人
湧出量 22,704L/分 2,477,713L/分

出典:環境省「令和6年度温泉利用状況」。温泉地数は宿泊施設のある場所を計上したもの。

源泉157本のうち、実際に使われているのは88本

目を引くのは、源泉の数そのものより「使われていない源泉」の多さです。157本のうち69本、つまり4割強が未利用源泉として計上されています。掘ったものの事業として続かなかった、あるいは施設が閉じたまま権利だけが残っている——そうした源泉が県内に数十本ある、ということです。

この点は後半で触れる「温泉付き不動産の相続・売却」に直結します。温泉が湧いていることと、温泉として使えることは、法律上まったく別の話だからです。

全国の中での位置|源泉数は下位、温泉地数は中位

同じ環境省データで47都道府県を並べると、茨城県の源泉総数157本は全国38位にあたります。一方で温泉地数39か所は宮城県と並ぶ26位タイです。

源泉の数は少ないのに温泉地の数は中位、という並びは、「大きな温泉街が一つあるのではなく、小規模な温泉地が県内に点在している」構造を示しています。実際、宿泊施設1軒あたりの収容定員は約115人で、全国平均の約99人をやや上回る程度。巨大旅館が集積しているわけではありません。

温度と泉質から見た茨城県の温泉

25度未満が83本|「加温が前提」の温泉が多い

茨城県の源泉を温度別に見ると、25度未満が83本、25〜42度未満が62本、42度以上はわずか12本です。水蒸気・ガスは0本。

全国の温度別内訳は25度未満4,074本・25〜42度未満6,863本・42度以上12,695本ですから、全国では42度以上が最多なのに対し、茨城県では42度以上が全体の1割にも届きません。つまり県内の温泉の多くは、そのままでは入浴に適さず、加温して利用されているということです。

茨城県 温泉 温度別源泉数 全国比較 ハウスドゥ
温度別の源泉数|茨城県と全国の構成比(出典:環境省「令和6年度温泉利用状況」)

温泉法では、湧出時の温度が25度以上あればそれだけで温泉と認められます。25度に満たなくても、定められた19種類の物質のうち1つ以上を基準量含んでいれば温泉です。茨城県に25度未満の源泉が83本もあるのは、この「物質による温泉」が多いためです。

泉質は塩化物泉が最も多い

泉質の傾向について、茨城県公式ホームページは「塩化物泉が最も多く、ついで炭酸水素塩泉、単純温泉、硫黄泉、硫酸塩泉の順」と説明しています。海に面した県北・鹿行の沿岸部で塩化物泉が出やすいことと整合する順序です。

なお個々の施設の泉質は源泉ごとに異なります。県は温泉法第18条に基づき「温泉の成分、禁忌症及び入浴上又は飲用上の注意」の掲示を義務づけていますので、実際に入浴する際は現地の掲示を確認するのが確実です。

県内10保健所の管轄別に見た源泉の分布

茨城県公式ホームページ「温泉法」は、県内10の保健所(水戸市保健所を含む)の管轄別に源泉数を公表しています。市町村単位ではなく保健所単位のため大づかみではありますが、県内のどのあたりに源泉が偏っているかがはっきり分かります。

保健所管轄別の源泉数一覧

保健所 源泉数 25度未満 25〜42度未満 42度以上 利用源泉数 未利用源泉数 温泉利用許可施設数
ひたちなか 52 27 22 3 26 26 56
日立 39 25 9 5 17 22 43
潮来 21 15 6 0 14 7 18
中央 10 6 4 0 7 3 17
つくば 10 0 10 0 10 0 16
水戸市 7 4 2 1 4 3 6
土浦 6 4 2 0 2 4 4
竜ヶ崎 5 2 3 0 3 2 5
筑西 4 0 3 1 3 1 6
古河 3 0 1 2 2 1 2
合計 157 83 62 12 88 69 173

出典:茨城県公式ホームページ「温泉法」保健所別源泉数等(令和5年4月1日現在)

海岸部・山間部に多く、近年は平野部にも広がった

ひたちなか保健所管内52本と日立保健所管内39本で、県全体の6割近い91本を占めます。県自身も「県北部の海岸部及び山間部に多く分布している」と説明しており、数字はそのとおりの偏りを示しています。

一方で県は続けて「近年の温泉掘削技術の発達により、県南・県西の平野部でも温泉が掘削され利用されるようになりました」とも述べています。つくば保健所管内の10本は10本すべてが利用源泉で、未利用がゼロ。数は少なくても、掘った源泉が確実に事業として使われている地域だと読めます。

一次情報どうしで記載に差がある点も、正直にお伝えします。

正直にお伝えしておくと、茨城県公式ページの本文には「源泉が154本あり、そのうち89本が利用されています」と書かれている一方、同じページに掲載された表の合計は源泉157本・利用88本です。本記事では、環境省の令和6年度データ(157本・88本)と一致する表の数値を採用しました。数字を引用する際は、本文ではなく表を確認することをおすすめします。

奥久慈温泉郷|袋田・大子・月居

県内で最もまとまった温泉地といえるのが、大子町の奥久慈温泉郷です。大子町公式ホームページと大子町観光協会が公表している情報から整理します。

袋田温泉|平安時代に発見された「田毎の湯」

日本三名瀑のひとつ袋田の滝の近くにある袋田温泉は、大子町公式ホームページによれば平安時代に発見された温泉です。かつて水田の中に自然に湧き出していたことから「田毎(たごと)の湯」と呼ばれてきたと記されています。泉質はアルカリ性単純温泉。神経痛・筋肉痛・関節痛・五十肩・運動麻痺・美肌・うちみ・くじき・冷え性・疲労回復などが効能として挙げられています。

大子温泉と月居温泉

大子温泉は大子町観光協会が「美人をつくる湯」として紹介しており、泉質はナトリウム-硫酸塩・塩化物泉。筋肉痛・神経痛・関節痛・冷え性・美肌に効能があるとされています。月居温泉は袋田の滝の上流部に位置するアルカリ性単純温泉で、施設の管理・運営を地元住民が担っている点が特徴です。

いずれも大規模なリゾートではなく、宿と日帰り入浴施設が数軒ずつという規模感です。県全体の宿泊施設が74軒にとどまることを思えば、この密度が茨城県の温泉地の標準形といえます。

同じ温泉でも、公表元によって泉質の書き方が異なります。

袋田温泉について、大子町公式ページは泉質を「アルカリ性単純温泉」とのみ記載していますが、大子町観光協会のページは「アルカリ性単純温泉、ナトリウム-硫酸塩・塩化物泉」と併記しています。源泉が複数あることによる違いと考えられますが、公表元によって記載が異なるのは事実です。特定の泉質を目当てに訪れる場合は、宿泊先や入浴施設に直接確認するのが確実です。

湧出量と宿泊利用の実数

湧出量22,704L/分のうち、自噴は2割強にとどまります。

茨城県の総湧出量は毎分22,704リットル。その内訳は自噴4,927L/分・動力(ポンプ等でくみ上げ)17,777L/分で、自噴は全体の約22%にとどまります。逆にいえば、県内の温泉の8割近くは動力装置に依存しているということです。

動力装置の設置には温泉法第11条に基づく知事の許可が必要で、設備の維持費もかかります。温泉施設の経営が続くかどうかは、湧いているかどうかだけでなく、くみ上げ続けられるかどうかに左右されます。

年間の延べ宿泊利用人員は807,618人です。

令和6年度の茨城県の温泉宿泊施設の延べ宿泊利用人員は807,618人でした。全国の125,414,300人に対しては0.6%ほどです。あわせて、温泉を利用する公衆浴場は74か所あります。日帰り入浴が県内の温泉利用の重要な受け皿になっていることが分かります。

なお茨城県には、環境省が指定する国民保養温泉地はありません(延べ宿泊利用人員0人と計上)。

温泉は「掘れば出る」のか|温泉法という壁

ここからは、土地や建物を扱う立場から見た温泉の話です。「土地に温泉を掘りたい」「温泉付きの物件を買いたい」というご相談は実際にありますが、温泉は自由に掘って自由に使えるものではありません。

温泉の定義|25度以上、または19種類の物質

温泉法第2条第1項は、温泉を「地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガスで、別表に掲げる温度又は物質を有するもの」と定義しています。湧出時の温度が25度以上あれば温泉。25度未満でも、別表の19種類の物質のうち1つ以上が基準を満たせば温泉です。

さらに、治療目的に供しうるもので温度や含有量が一定の基準を満たすものは「療養泉」として区別されます。広告等で見かける「療養泉」は、この法律上の区分に基づく表現です。

掘削・増掘・動力装置は知事の許可が必要

温泉を得るために土地を掘削する場合(温泉法第3条)、および温泉をくみ上げる動力装置を設置する場合(同法第11条)は、事前に茨城県知事の許可が必要です。許可にあたっては茨城県自然環境保全審議会への諮問が行われます。

この審議会は例年2月と8月の年2回しか開催されません。県は「申請書は6月中又は12月中までにご提出下さい」と案内しています。つまり、思い立ってから最短でも数か月単位の時間がかかる手続きだということです。

申請手数料の実額は次のとおりです。

申請の種類 手数料
掘削許可申請 140,000円
増掘許可申請 130,000円
動力装置許可申請 110,000円
温泉利用許可申請 36,000円
温泉採取許可申請 36,000円
温泉採取施設等変更許可申請 24,000円
温泉利用・掘削・採取許可等の承継承認申請 7,500円

出典:茨城県公式ホームページ「温泉法」申請手数料(令和8年3月9日更新時点)。手数料は茨城県証紙で納付します。掘削工事そのものの費用は別途かかります。

温泉付き不動産を相続したときに必要な手続き

ここが、他ではあまり書かれていない部分です。温泉付きの旅館・別荘・保養所を相続した場合、建物と土地の名義変更だけでは手続きが終わりません。

温泉利用許可は自動では引き継がれない

温泉を不特定の人に利用させる場合、温泉法第15条に基づく知事の許可が必要です。この許可は施設ではなく「許可を受けた者」に紐づいているため、所有者が亡くなっても自動的に相続人へ移るわけではありません。茨城県は「相続の発生や法人の合併・分割に伴い温泉利用、温泉掘削(動力装置)、温泉採取許可等を受けた者の地位を承継したい」場合の手続きを、別立てで用意しています。

期限は相続発生日から60日以内

県の案内によれば、個人の相続の場合は相続の発生日から60日以内に相続人が申請する必要があります。相続登記の期限(自己のために相続の開始があったことを知った日から3年以内)と比べても、はるかに短い期限です。

さらに県は「個人の相続の場合、極力1名の相続人を選定し申請するようお願いします」とも案内しています。相続人が複数いて話し合いがまとまらないまま60日が過ぎる、という事態は現実に起こり得ます。温泉付きの物件が遺産に含まれると分かった時点で、通常の相続手続きとは別枠で動き出す必要があります。

承継が必要なのは温泉利用許可だけではありません。

承継の対象は温泉利用許可だけではありません。温泉掘削許可等(動力装置を含む)、温泉採取許可についても、それぞれ承継承認申請が用意されています。可燃性天然ガスの濃度確認を受けた者の地位承継届出だけは事後提出でよいとされていますが、それ以外は事前の申請です。手数料はいずれも7,500円です。

温泉付き別荘・旅館を手放すときの見方

その源泉は「利用源泉」か「未利用源泉」か

売却を検討するとき、最初に確認したいのは温泉利用許可が現に生きているかどうかです。県内の源泉157本のうち69本が未利用源泉として計上されている事実は、「源泉はあるが、今は温泉として使える状態にない」物件が一定数存在することを意味します。

買主にとって、温泉利用許可が生きている物件と、許可を取り直す必要がある物件では、必要な時間も費用もまったく違います。前者は承継承認申請(7,500円)で足りる可能性がありますが、後者は温泉利用許可申請(36,000円)に加えて、成分分析や設備基準への適合が必要になることがあります。

未利用源泉69本が示すもの

未利用源泉の内訳を保健所別に見ると、ひたちなか管内26本、日立管内22本と、県北の2管内で48本を占めます。温泉地としての歴史がある地域ほど、使われなくなった源泉も蓄積しているという構図です。

これは県北の別荘・保養所の売却に直結する話でもあります。「温泉付き」という言葉が価格に反映されるかどうかは、権利と設備が生きているかどうかで決まります。売り出す前に、温泉利用許可の有無・名義・有効性を確認しておくことをおすすめします。

建物が使えない場合は、解体という選択肢もあります。

老朽化した温泉旅館や保養所は、そのままでは買い手がつかないことがあります。その場合は建物を解体して土地として売る、という判断もあり得ます。ただし解体費用は建物規模によって大きく変わりますし、源泉や動力装置をどう扱うか(源泉廃止届の要否など)も含めて検討が必要です。判断に迷う段階でご相談いただくのが結果的に早道です。

エリア別のご相談窓口

温泉付きの別荘・保養所・旅館の売却や、相続した不動産の扱いについては、物件の所在地を担当する店舗が窓口になります。

あわせて読みたい記事もご用意しています。

茨城県の温泉に関するよくあるご質問

茨城県には源泉がいくつありますか?

環境省「令和6年度温泉利用状況」(令和7年3月末現在)によると、茨城県の源泉総数は157本です。うち利用されているのは88本、未利用が69本となっています。全国では38番目の多さにあたります。

茨城県の温泉地はどこに多いですか?

茨城県公式ホームページの保健所別データでは、ひたちなか保健所管内52本、日立保健所管内39本と、この2管内で県全体の6割近くを占めます。県自身も「県北部の海岸部及び山間部に多く分布」と説明しています。近年は県南・県西の平野部でも掘削・利用が進んでいます。

茨城県の温泉の泉質にはどんな傾向がありますか?

茨城県公式ホームページによると、塩化物泉が最も多く、ついで炭酸水素塩泉、単純温泉、硫黄泉、硫酸塩泉の順です。個々の施設の泉質は源泉ごとに異なるため、温泉法第18条に基づき掲示されている成分表で確認してください。

茨城県の温泉は温度が低いと聞きましたが本当ですか?

環境省のデータでは、茨城県の源泉157本のうち25度未満が83本、25〜42度未満が62本、42度以上は12本です。全国では42度以上が最多である一方、茨城県では1割未満にとどまります。そのため加温して利用している施設が多くなっています。

自分の土地に温泉を掘ることはできますか?

温泉法第3条により、温泉を得るための掘削には事前に茨城県知事の許可が必要です。許可にあたっては茨城県自然環境保全審議会への諮問が行われ、審議会は例年2月と8月の年2回のみ開催されます。県は申請書を6月中または12月中までに提出するよう案内しています。掘削許可申請の手数料は140,000円です。

温泉付きの旅館や別荘を相続した場合、特別な手続きは必要ですか?

必要です。温泉利用許可は許可を受けた人に紐づくため、相続で自動的には引き継がれません。茨城県の案内では、個人の相続の場合は相続の発生日から60日以内に相続人が承継承認申請を行う必要があります。相続人が複数いる場合も、極力1名を選定して申請するよう求められています。手数料は7,500円です。

温泉付きの物件を売るとき、何を確認すべきですか?

まず温泉利用許可が現に有効かどうかを確認してください。県内の源泉157本のうち69本は未利用源泉です。許可が生きていれば承継承認申請で足りる可能性がありますが、失効していれば温泉利用許可の取り直し(36,000円)や成分分析、設備基準への適合が必要になることがあります。売り出す前の確認をおすすめします。

まとめ|数字で見ると、茨城県の温泉は「静かに広い」

茨城県の温泉を一次情報で並べ直すと、次のような姿が見えてきます。

  • 源泉は157本(全国38位)、温泉地は39か所(26位タイ)。源泉数は下位でも、温泉地の数は中位。
  • 42度以上の源泉は12本のみ。多くは加温して利用されている。
  • ひたちなか・日立の2保健所管内で県全体の6割近くを占め、県北の海岸部・山間部に偏在。
  • 一方でつくば管内は10本すべてが利用源泉。平野部でも掘削・利用が進んでいる。
  • 157本のうち69本は未利用源泉。「源泉がある」ことと「温泉として使える」ことは別。

そして不動産の視点からもうひとつ。温泉付きの土地・建物は、名義変更だけでは手続きが完結しません。温泉利用許可の承継は相続発生日から60日以内という短い期限が設けられており、相続人が複数いる場合は1名を選定するよう県から求められています。相続登記の3年という期限の感覚で構えていると、間に合わないおそれがあります。

温泉付きの別荘・保養所・旅館を相続した、あるいは手放すことを考えている——そうした場面では、まず温泉利用許可が生きているかどうかの確認から始めてください。私たちハウスドゥは茨城県内4店舗で、県北から県南まで対応しています。「どこに聞けばいいのか分からない」という段階のご相談で構いません。

本記事は環境省「令和6年度温泉利用状況」、茨城県公式ホームページ「温泉法」(ページ番号12166)、大子町公式ホームページ、大子町観光協会の公表情報に基づいて作成しています。手数料や制度は改正されることがあるため、実際の申請前に必ず管轄の保健所・茨城県薬務課へご確認ください。掲載の数値は公表時点のもので、将来を保証するものではありません。

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