「隣の家がゴミ屋敷で悪臭や害虫に困っている」「親がゴミ屋敷状態になっていて、どこに相談すればいいか分からない」——そんなとき頼りになりそうなのが市役所です。しかし実際には、市役所がどこまで動いてくれるのかは自治体によって差があり、「空家法」と「ごみ屋敷条例」の違いを知らないと、相談先を間違えてしまうこともあります。この記事では、市役所の対応範囲、相談窓口の選び方、行政代執行までの流れ、費用負担の仕組みまで、実務目線でわかりやすく解説します。
ゴミ屋敷に市役所はどこまで対応してくれる?
結論から言うと、市役所は「本人や家族への福祉的な支援」と「条例に基づく行政指導」の両面から対応しますが、いきなり強制的に片付けてくれるわけではありません。段階を踏んで指導・勧告・命令と進み、最終手段として行政代執行に至るのが一般的な流れです。
「空家法」と「ごみ屋敷条例」は対象が違う
ゴミ屋敷問題を考えるうえで、まず押さえておきたいのが「空家法」と自治体独自の「ごみ屋敷条例」は対象とする建物が異なるという点です。
空家法の対象は「人が住んでいない空き家」
空家等対策特別措置法(空家法)は、居住その他の使用がなされていないことが常態化している建物を対象とした法律です。持ち主が住み続けているゴミ屋敷は、原則として空家法の対象外になります。
ごみ屋敷条例の対象は「居住中の管理不全な家」
一方、多くの自治体が独自に制定している「ごみ屋敷条例」は、空家等を除いた「管理不全な状態にある建築物等」を対象とするケースが一般的です。つまり、人が住んでいるゴミ屋敷はこちらの条例で扱われます。
条例が無い自治体ではどうなる?
ごみ屋敷条例を制定していない自治体もあります。条例が無い場合は、生活環境課などの担当部署が、廃棄物処理法や道路法など既存の法令の範囲内で指導にあたることになります。まずはお住まいの自治体のホームページで、ごみ屋敷に関する条例が制定されているか確認するのが第一歩です。

相談窓口はどこ?ケース別の窓口一覧
相談先は「誰が」「どんな理由で」困っているかによって変わります。
本人・親族から相談する場合(福祉課)
本人や家族が「片付けられない」と悩んでいる場合は、高齢福祉課・障害福祉課などの福祉部門が窓口になることが多く、介護支援や生活支援と組み合わせた対応が期待できます。
近隣住民から相談する場合(生活環境課・環境衛生課)
近隣住民が悪臭や害虫の被害を訴える場合は、生活環境課・環境衛生課など、ごみ屋敷条例を所管する部署が窓口になります。
建物の老朽化・倒壊の危険がある場合(建築指導課)
建物自体が老朽化し倒壊の危険がある場合は、建築指導課が窓口となり、状況によっては空家法の「特定空家」指定の対象になることもあります(居住実態が無くなった場合)。
市役所に相談してから解決までの流れ
ごみ屋敷条例に基づく対応は、一般的に次のようなステップで進みます。
STEP1 相談・現地調査
住民などからの相談を受け、市役所の担当者が現地調査を行い、状況を確認します。
STEP2 指導
所有者・居住者に対し、片付けや改善を求める指導が行われます。
STEP3 勧告
指導に従わない場合、より強い改善要求である勧告が行われます。
STEP4 命令
勧告にも従わない場合、法的な拘束力を持つ命令が出されます。
STEP5 行政代執行
命令にも従わない場合、行政が強制的に片付け・撤去を行う行政代執行に至ります。行政代執行はあくまで最終手段であり、多くのケースは指導・勧告の段階で解決しています。

行政代執行の費用は誰が負担する?
行政代執行にまで至った場合、気になるのが費用の負担です。
費用は行政が立て替え、後で本人へ請求
行政代執行の場合、まず行政が撤去・処分の費用を立て替えて実施し、終了後に所有者・居住者へ費用を請求する仕組みになっています。
支払わない場合は財産差し押さえも
請求された費用を納付しない場合、国税滞納処分の例により強制徴収できると定められており、財産の差し押さえに発展するケースもあります。行政代執行は所有者にとって金銭的な負担が非常に重い手段であり、その手前の指導・勧告の段階で対応することが望ましいといえます。
福祉的な支援が必要なケースもある
ごみ屋敷問題は、単に「片付ければ解決する」とは限りません。背景に本人の心身の状態が関わっているケースも多く見られます。
高齢・認知症が原因の場合
高齢や身体的な理由で片付けができなくなっているケースでは、ケアマネジャーやヘルパーを派遣するなどの介護支援と組み合わせた対応が行われます。
セルフネグレクトが原因の場合
うつや認知症、セルフネグレクトなど精神的な問題が背景にある場合もあり、単にきれいに片付けるだけでは根本的な解決に至らないことがあります。福祉部門と連携した継続的な見守りが必要になるケースも少なくありません。
経済的困窮が原因の場合
片付け業者への依頼費用や廃棄物処理費用を捻出できない経済的な困窮が原因の場合は、生活支援制度と組み合わせた対応が検討されます。
ゴミ屋敷を放置する3つのリスク
市役所への相談と並行して、所有者自身が知っておきたいリスクもあります。
損害賠償請求されるリスク
悪臭や害虫の発生により近隣に実害が生じた場合、民事上の損害賠償を請求される可能性があります。
特定空家に指定され固定資産税が上がるリスク(空き家化した場合)
居住者が施設に入所したり亡くなったりして空き家化すると、空家法上の「特定空家」に指定される可能性が出てきます。特定空家に指定されると、住宅用地の固定資産税の軽減特例が解除され、税額が最大6倍程度に跳ね上がることがあります。倒壊の危険がある場合の所有者責任については、空き家の倒壊リスク|所有者の責任と解決策で詳しく解説しています。
売却時に告知義務が生じるリスク
ゴミ屋敷状態だったことや近隣トラブルがあった経緯は、売却時に買主へ告知すべき事項に該当する場合があります。告知を怠ると契約不適合責任を問われるリスクがあるため、売却を検討する際は事前に不動産会社へ経緯を正直に伝えることが大切です。
市役所対応と並行して検討したい「売却」という選択肢
本人の高齢化や経済的な事情で片付けが難しい場合、家自体を手放すことも現実的な選択肢の一つです。
片付けてから売る vs 現状のまま買取
時間と費用をかけて片付けてから売却する方法もありますが、残置物がある状態のまま買取業者に引き取ってもらう方法もあります。片付け費用や労力を考えると、現状のまま買取を依頼したほうがトータルで負担が少ないケースも少なくありません。
訳あり物件専門の買取業者という選択肢
ゴミ屋敷状態の家は、一般的な仲介による売却では敬遠されがちですが、訳あり物件を専門に扱う買取業者であれば、残置物がある状態のままでも買取に応じてもらえる可能性があります。
茨城県内でゴミ屋敷・管理不全の家を売却するなら
当社ハウスドゥは、つくば市・水戸市・取手市・守谷市に店舗を構え、茨城県内の不動産売買を専門に取り扱っています。
ハウスドゥ4店舗のエリア対応
茨城県内であれば、残置物が残ったままの状態や、管理が行き届いていない家でも、まずは無料査定でご相談いただけます。
相談から売却までの流れ
まずは物件の状況をお伝えいただき、無料査定で概算価格を確認したうえで、片付けから進めるか、現状のまま売却するかをご提案します。市役所への対応と並行して進めることも可能です。
よくある質問(FAQ)
Q1. 隣の家がゴミ屋敷です。まずどこに相談すればいいですか?
近隣トラブルとして相談する場合は、市役所の生活環境課・環境衛生課など、ごみ屋敷条例を所管する部署が窓口になることが多いです。まずは自治体のホームページで担当部署を確認しましょう。
Q2. 空き家ではなく人が住んでいる場合、空家法は使えますか?
空家法は原則として居住等の使用実態が無い空き家を対象としているため、人が住んでいるゴミ屋敷には基本的に適用されません。この場合は自治体のごみ屋敷条例など別の枠組みで対応することになります。
Q3. 行政代執行になると費用はいくらかかりますか?
物件の状況や撤去する量によって金額は大きく異なり、一律の相場はありません。まず行政が立て替えて実施し、後日所有者に費用が請求される仕組みです。
Q4. 高齢の親が片付けられない場合、どこに相談すればいいですか?
市役所の高齢福祉課や地域包括支援センターなど、福祉部門への相談がまず選択肢になります。ケアマネジャーやヘルパーとの連携で、片付けと生活支援を同時に進められる場合があります。
Q5. ゴミ屋敷のまま売却することはできますか?
可能です。訳あり物件を専門に扱う買取業者であれば、残置物が残ったままの状態でも買取の相談に応じてもらえることがあります。
Q6. 茨城県外に住んでいても相談できますか?
可能です。対象物件が茨城県内にあれば、遠方にお住まいの方からのご相談・オンライン査定にも対応しています。
まとめ
ゴミ屋敷への市役所の対応は、居住中か空き家かによって「ごみ屋敷条例」と「空家法」のどちらが適用されるかが変わり、指導・勧告・命令を経て最終手段の行政代執行に至ります。行政代執行の費用は最終的に所有者に請求されるため、早い段階での対応が望ましいといえます。また、高齢や経済的な事情が背景にある場合は、福祉的な支援と組み合わせることも大切です。片付けが難しい場合は、現状のまま売却するという選択肢もあります。茨城県内で管理が難しくなった家についてお悩みの場合は、当社の無料査定もあわせてご活用ください。
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