結論:合筆(がっぴつ)とは、隣り合う2つ以上の土地を、登記簿の上で1つの土地にまとめる手続きです。ただし、どんな土地でも合筆できるわけではありません。「土地が接している」「地目が同じ」「所有者と持分が同じ」「権利の登記が原則ない」など、決まった条件があります。この記事では、合筆の読み方と意味、合筆登記の条件、できないときの対処法、費用(登録免許税)、手続きの流れ、必要書類、売却や相続との関係までを、はじめての方にもわかるように整理します。

- 合筆とは?読み方と意味をやさしく解説
- 合筆登記とは?登記すると何が変わる?
- 合筆登記ができる条件(不動産登記法で決められた制限)
- 合筆できないときの対処法
- 合筆のメリット
- 合筆のデメリットと注意点
- 合筆登記の費用(登録免許税と報酬の目安)
- 合筆登記の手続きの流れ【5ステップ】
- 合筆登記に必要な書類
- 合筆登記は自分でできる?専門家に頼む?
- 不動産売却と合筆:売る前に合筆したほうがいい?
- 相続した土地の合筆:複数筆に分かれているときの考え方
- 面積が合わないとき:地積更正登記との関係
- 茨城県で合筆を考えるときの相談先
- 合筆でよくある疑問
- FAQ:合筆のよくある質問
- 不動産の売買で合筆を考えるときの情報整理チェックリスト
- まとめ:合筆は「条件の確認」と「将来の使い方」を決めてから
合筆とは?読み方と意味をやさしく解説
合筆は「がっぴつ」と読みます。土地は登記簿の上で「筆(ひつ)」という単位で数えられ、1つの区画を「一筆(いっぴつ)の土地」と呼びます。合筆とは、この一筆ごとに分かれている土地を、2筆から1筆へ、3筆から1筆へというように、1つにまとめることです。
「筆」とは何か
「筆」は、登記簿上の土地の数え方です。土地の登記簿には、1つの土地ごとに「地番」が付けられ、1つの地番が付いた土地を1筆と数えます。見た目はひと続きの庭でも、登記簿の上では2筆に分かれているケースがあります。たとえば、親から相続した土地が、もともと別々に買い足されたものである場合などです。
合筆と分筆の違い
合筆の反対が分筆です。分筆は、1つの土地を複数に分ける登記で、土地の一部を売却するときなどに使われます。合筆と分筆はどちらも「土地の表示に関する登記」にあたり、土地家屋調査士が扱う分野です。
| 項目 | 合筆 | 分筆 |
|---|---|---|
| 読み方 | がっぴつ | ぶんぴつ |
| 内容 | 複数の土地を1つにまとめる | 1つの土地を複数に分ける |
| 主な目的 | 一体利用・管理の簡素化・売却の整理 | 一部売却・相続時の分割・敷地の切り分け |
| 測量の要否 | 原則、新たな測量は不要 | 境界を確定するための測量が必要になることが多い |
なお、建物の登記にも「合併」という似た言葉がありますが、土地の合筆とは別の制度です。この記事では土地の合筆を扱います。
合筆登記とは?登記すると何が変わる?
合筆登記とは、法務局の登記簿(登記記録)の上で、複数の土地を1つにまとめる手続きです。登記が完了すると、まとめた後の土地は1つの地番になり、登記簿の面積(地積)は、原則として合筆前の各土地の面積を合計したものになります。
大切なのは、合筆しても土地の実際の広さや、所有者の権利そのものが増えたり減ったりするわけではない、という点です。あくまで登記簿上の整理であり、フェンスや境界石を動かす手続きではありません。
合筆後の地番はどうなる?
合筆後の地番は、原則として合筆前の地番のうち最も若い番号(首位の番号)が使われます。合筆によって消える側の土地の登記記録は閉鎖されます。希望の地番を選べる場合もあるため、申請の段階で土地家屋調査士や法務局に確認しておくとよいでしょう。
合筆前の筆界はどうなる?
合筆すると、合筆前の土地どうしの間にあった筆界(土地の登記上の境目)は、登記上はなくなります。後から再び分けたくなったときは、改めて分筆登記が必要です。その際は測量や境界の確認が必要になり、費用や時間がかかることがあります。将来の分け方も考えてから合筆するかどうかを決めましょう。
合筆登記ができる条件(不動産登記法で決められた制限)
合筆登記には、不動産登記法で決められた制限があります。次の条件を満たさない土地は、原則として合筆できません。
| 確認する項目 | 合筆できる状態 | ポイント |
|---|---|---|
| 土地の位置 | お互いに接している | 道路や水路をはさんで離れている土地は不可。公図で確認します |
| 地目 | 同じ地目(宅地どうし・畑どうしなど) | 異なる場合は先に地目変更登記が必要 |
| 地番区域 | 同じ地番区域内 | 町名・大字などが異なる土地は不可 |
| 所有者 | 同じ人(同じ法人) | 氏名・住所が登記簿と現在で違うときは変更登記が必要 |
| 共有持分 | 共有者と持分の割合が同じ | 持分が異なると不可 |
| 所有権の登記 | 所有権の登記がある土地どうし | 登記がない土地と、ある土地の組み合わせは不可 |
| 権利の登記 | 所有権以外の権利の登記がない | 抵当権・根抵当権・仮登記などがあると原則不可。例外あり |
地役権の登記がある場合
他人の土地を通行などのために使う権利を地役権といい、使われる側の土地を承役地、使う側の土地を要役地と呼びます。承役地についてする地役権の登記がある土地は、例外として合筆が認められています。一方で、要役地側の登記が絡むケースは判断が難しいため、専門家に確認しましょう。
抵当権の登記がある場合
抵当権や根抵当権の登記がある土地は、原則として合筆できません。ただし、登記の内容(登記の目的・受付年月日・受付番号・登記原因とその日付)が同一であれば、例外的に合筆が認められる場合があります。ローン返済後に抵当権抹消登記をしてから合筆する方法もあります。
合筆できないときの対処法
条件に合わない土地でも、問題を解消すれば合筆できる場合があります。代表的なケースと対処法を整理します。
| 合筆できない理由 | 主な対処法 |
|---|---|
| 地目が違う | 地目変更登記で地目をそろえる(農地は農地転用の手続きが別途必要な場合あり) |
| 所有者が違う | 売買・贈与・相続などで所有者を一人にそろえる |
| 共有持分が違う | 持分の移転登記などで割合をそろえる |
| 所有権の登記がない | 表題部の登記だけの土地は、所有権の保存登記を先に行う |
| 抵当権がついている | 完済して抵当権抹消登記をする、または登記内容が同一かを確認する |
| 土地が接していない | 合筆は不可。隣接地を買い取るなど、別の方法を検討する |
| 登記簿の住所・氏名が古い | 所有者の住所・氏名変更登記をしてから申請する |
いずれも、土地ごとに登記簿の状態が違うため、まずは登記事項証明書(登記簿謄本)と公図、地積測量図を取り寄せて、現状を確認することから始めましょう。
合筆のメリット
合筆には、次のようなメリットがあります。
- 土地が一体になるため、売却や活用のときに「1つの土地」として扱いやすくなります。
- 住宅ローンなどで担保を設定するとき、複数の土地に別々の抵当権を付ける手間が減ります。
- 相続のときに、複数筆に分かれていた土地の名義や管理がまとまり、手続きが整理されます。
- 固定資産税の納税通知書の記載が整理され、管理がしやすくなる場合があります。
- 隣地を買い足した場合に、敷地を登記上も1つにそろえられます。
合筆のデメリットと注意点
一方で、合筆には注意したい点もあります。メリットだけで判断せず、次の点も確認しておきましょう。
- 登録免許税や土地家屋調査士への報酬など、費用がかかります。
- 合筆後に再び分けるには分筆登記が必要で、測量などの費用がかかることがあります。
- 固定資産税の評価額が、合筆によって上がる場合もあります。
- 合筆前の筆界が登記上なくなるため、境界の情報が整理されます。昔の境界を残したいときは慎重に検討してください。
- 条件を満たさないと申請が認められず、書類のやり直しが必要になります。
なお、境界がはっきりしていない土地は、合筆の前に境界の確認が必要になることがあります。茨城県の事情については、茨城県の境界未確定土地の実情もあわせてご覧ください。
合筆登記の費用(登録免許税と報酬の目安)
合筆登記にかかる費用は、大きく「登録免許税」と「専門家への報酬」に分かれます。
登録免許税
法務局が公表している合筆登記申請書の記載例では、登録免許税は「合筆後の土地の個数1個につき1,000円」とされています。2筆を1筆にする場合は1,000円、3筆を1筆にする場合も合筆後の土地は1個なので1,000円、というのが基本の考え方です。収入印紙で納めます。税額は今後変わる可能性があるため、申請前に管轄の法務局で最新の情報を確認してください。
土地家屋調査士への報酬
専門家へ依頼する場合は、登録免許税のほかに報酬がかかります。金額は事務所や土地の状況によって異なり、数万円程度が一つの目安といわれることが多いですが、あくまで目安です。複数の合筆をまとめて依頼するときや、地目変更などを同時に行うときは、金額が変わります。依頼前に見積もりを取り、内訳を確認しましょう。
そのほかにかかる費用
登記事項証明書や公図、地積測量図の取得費用、郵送代、印鑑証明書の取得費用などが別途かかります。自分で申請する場合は、費用は登録免許税と書類の取得費用が中心になります。
合筆登記の手続きの流れ【5ステップ】

ステップ1:登記簿と公図を確認する
最初に、対象の土地の登記事項証明書と公図を取得し、合筆できる条件を満たしているかを確認します。所有者・持分・地目・権利の登記の4点を、とくに丁寧に見ましょう。国土調査による成果が反映されている地域では、地図や面積の記載にも目を通しておきます。
ステップ2:自分で申請するか、専門家に頼むか決める
手続きに不安がある場合や、条件の判断が難しい場合は、土地家屋調査士へ相談します。自分で申請する場合も、事前に管轄の法務局の登記相談を利用できます。
ステップ3:申請書類を準備する
登記申請書を作成し、必要書類をそろえます。複数の合筆を同時に行う場合は、連件申請(一括申請)という方法が使えることもあります。書類の原本が必要な場合は、原本還付の手続きを利用できます。
ステップ4:法務局へ申請する
土地の所在地を管轄する法務局(茨城県では水戸地方法務局の本局または支局・出張所)へ、書面で、またはオンライン申請で申請します。登録免許税分の収入印紙も忘れずに用意します。
ステップ5:登記完了後に内容を確認する
登記が完了すると、登記完了証などが交付されます。合筆後の地番・地積が想定どおりになっているか、登記事項証明書で確認しておきましょう。期間は、法務局の混み具合によって変わりますが、申請から完了までおおむね1〜2週間程度が一つの目安です。
合筆登記に必要な書類
必要書類は、土地の状況や申請方法によって異なります。一般的には、次のような書類を準備します。
| 書類 | 内容・ポイント |
|---|---|
| 登記申請書 | 合筆する土地の表示や、登録免許税の額を記載します。法務局の記載例を参考にします |
| 登記識別情報(権利証) | 所有権の登記名義人の登記識別情報、または登記済証を提供します。紛失しているときは別の手続きが必要です |
| 印鑑証明書 | ケースによって必要になります。取得から期限があるため、事前に法務局へ確認しましょう |
| 委任状 | 専門家に依頼する場合に必要です |
| 収入印紙 | 登録免許税分を貼付します |
登記識別情報を紛失した場合は、事前通知などの別の手続きになるため、早めに法務局へ相談してください。
合筆登記は自分でできる?専門家に頼む?
合筆登記は、ご自身で申請することも可能です。ただし、次のような場合は専門家への相談がおすすめです。
- 地目や所有者、持分がそろっているか、判断に自信がないとき
- 抵当権や地役権など、権利の登記がある土地を扱うとき
- 複数の土地の合筆や、分筆・地目変更を同時に行いたいとき
- 平日に法務局へ行く時間が取れないとき
合筆などの表示に関する登記は土地家屋調査士、所有権や抵当権などの権利に関する登記は司法書士が、それぞれ得意とする分野です。茨城県内では、茨城土地家屋調査士会などを通じて相談先を探せます。
不動産売却と合筆:売る前に合筆したほうがいい?
売却を考えている土地が複数筆に分かれているとき、「売る前に合筆すべきか」で迷う方は少なくありません。結論としては、状況によって判断が分かれます。
合筆しなくても売れるケース
同じ所有者の隣り合う2筆を一括で売る場合は、2筆のまま売買契約を結べることが多くあります。買主が、そのまま2筆を引き継いで使うのであれば、売却前の合筆は必須ではありません。
合筆したほうがよいケース
買主が1つの敷地として家を建てたい、融資の担保をまとめたい、登記上もすっきりさせたい、といった希望がある場合は、売却前の合筆が役立つことがあります。隣地を買い足して一体にした場合も、合筆で整理しておくと次の売却がスムーズです。
合筆する前に確認したいこと
合筆すると、あとで一部だけを売りたくなったときに分筆登記が必要になります。「全部まとめて売る」のか、「一部を残す」のかを先に決めてから合筆を検討するのがおすすめです。形がいびつな土地の売却については、不整形地の売却は難しい?評価減の仕組みと高く売る5つの方法も参考になります。
相続した土地の合筆:複数筆に分かれているときの考え方
相続した土地が、いくつもの筆に分かれていることがあります。被相続人(亡くなった方)の名義で同じ地目の土地が隣り合っているなら、相続登記を済ませたうえで、合筆を検討できます。
相続登記は、2024年4月1日から義務化されており、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内の申請が必要です。名義がそろっていない土地は合筆できないため、まず相続登記で所有者を整理することが先決です。
複数の相続人で共有している土地は、共有者と持分の割合が同じでなければ合筆できません。一部の土地だけ名義が違う、持分の割合がそろっていない、といったケースでは、先に名義や持分を整理する必要があります。
面積が合わないとき:地積更正登記との関係
合筆の前後で、登記簿の面積と実際の測量面積がずれていることが分かる場合があります。このようなときは、地積更正登記で面積を正しい数字に直す方法があります。地積の読み方や調べ方については地積とは?読み方・登記簿面積と実測面積の違い、更正登記の費用や流れについては地積更正登記とは?費用の相場・必要書類・期間・流れで詳しく解説しています。
茨城県で合筆を考えるときの相談先
茨城県内の土地の登記は、水戸地方法務局の本局または各支局・出張所が管轄しています。申請先は土地の所在地によって異なるため、法務局のホームページや電話で確認してください。専門家に依頼する場合は、土地家屋調査士に相談するのが基本です。
「合筆したほうがよいか分からない」「売却と合筆、どちらを先にすべきか迷う」といったときは、不動産会社に相談するのも一つの方法です。ハウスドゥ茨城は、取手・守谷・つくば・水戸の4店舗で、土地や空き家の売却相談を承っています。登記の専門的な部分は専門家と連携しながら、売却全体の進め方を一緒に整理します。
合筆でよくある疑問
合筆と合併の違いは?
土地を1つにまとめる登記は「合筆」、建物を1つにまとめる登記は「合併」と、似た言葉で別の制度です。この記事では土地の合筆を説明しています。
オンライン申請はできる?
合筆登記は、法務局へ書面で申請する方法のほか、オンライン申請にも対応しています。ただし、電子証明書などの準備が必要になるため、初めての方は書面での申請や、専門家への依頼が現実的です。
合筆後に住宅ローンの借り換えや新しい融資は受けられる?
合筆自体は、融資の可否を左右するものではありません。ただし、金融機関ごとに担保評価の考え方が異なるため、融資を予定している場合は、事前に取引先の金融機関へ確認しておくと安心です。
FAQ:合筆のよくある質問
Q. 合筆の読み方は何ですか?
「がっぴつ」と読みます。登記簿上で2つ以上の土地(筆)を合わせて、1つの土地にすることを指します。反対に、1つの土地を複数に分けることは「分筆(ぶんぴつ)」と呼びます。
Q. 合筆登記に登録免許税はかかりますか?
法務局が公表している合筆登記申請書の記載例では、登録免許税は「合筆後の土地の個数1個につき1,000円」とされています。たとえば2筆を1筆にする場合は、1,000円分の収入印紙が目安です。税額は法令の改正で変わる可能性があるため、申請前に管轄の法務局で確認してください。
Q. 合筆登記は自分でできますか?
ご自身で法務局へ申請することは可能です。ただし、条件に合うかの確認、申請書の作成、登記識別情報(権利証)などの準備に手間がかかります。条件の判断が難しい土地や、権利の登記が複雑な土地は、表示に関する登記の専門家である土地家屋調査士へ相談すると安心です。
Q. 地目が違う土地は合筆できますか?
地目(宅地・畑・山林など)が異なる土地は、そのままでは合筆できません。先に地目変更登記で地目をそろえる必要があります。ただし、農地を宅地にするなどの場合は、農地転用の手続きが別に必要になることがあります。
Q. 所有者が違う土地は合筆できますか?
所有者(登記名義人)が異なる土地や、共有持分の割合が異なる土地は、原則として合筆できません。売買・贈与・相続などで所有者をそろえるか、持分を整理したうえで合筆を検討します。
Q. 抵当権がついている土地は合筆できますか?
所有権以外の権利の登記がある土地は、原則として合筆できません。ただし、承役地についてする地役権の登記がある場合や、抵当権などの登記の内容(登記原因・日付・受付番号など)が同一である場合などは例外があります。住宅ローンが残っている場合は、事前に金融機関と法務局へ確認しましょう。
Q. 合筆すると固定資産税は変わりますか?
合筆によって土地が一体として評価されると、評価額や税額が変わる場合があります。上がる場合も下がる場合もあるため、「必ず安くなる」とは言えません。気になる場合は、市町村の資産税担当窓口へ事前に確認すると確実です。
Q. 不動産を売却する前に合筆したほうがいいですか?
必ずしも合筆が必要とは限りません。同じ所有者の隣り合う2筆を一括で売る場合、2筆のまま売買できることも多くあります。一方で、買主が1つの敷地として使いたい場合や、将来の分け方を整理したい場合は、売却前の合筆が役立つことがあります。費用と手間を比べて判断しましょう。
Q. 合筆は法律上の義務ですか?
合筆の登記は、地目変更や建物の新築のように「申請しなければならない」登記ではなく、所有者が必要に応じて行う任意の登記です。合筆しないからといって罰則があるわけではありません。
Q. 建物が建っている土地でも合筆できますか?
建物が建っている土地でも、条件を満たせば合筆できます。ただし、合筆によって建物の所在の地番の表示に影響する場合があるため、建物の登記についても土地家屋調査士や法務局へ確認しておくと安心です。
不動産の売買で合筆を考えるときの情報整理チェックリスト
不動産の売買では、契約の前に土地や建物の情報を整理しておくと、買主への説明や手続きがスムーズになります。合筆を検討するときも、次の情報をあらかじめ整理しておきましょう。
- 対象の土地の地番、地目、地積、所有者の情報が、登記簿で一致しているか
- 土地の上に建物がある場合は、その建物の登記情報(所在・種類・床面積)
- 抵当権などの権利が設定されていないか、残っている場合の対応方法
- 境界や測量に関する資料(地積測量図・境界確認書など)が手元にあるか
- 管理している土地の固定資産税の納税通知書と、評価額の情報
建物がある土地を合筆する場合は、建物の登記簿に記載された所在の表示にも影響する可能性があります。建物の登記についても、土地家屋調査士へ確認してください。
また、売却を前提に不動産会社へ相談するときは、無料で相談できる窓口を活用すると、合筆が必要かどうかも含めて対応方針を整理できます。売買の進め方や必要書類の作成については、不動産会社と専門家が連携して対応する形が一般的です。
この記事の内容や手元の資料を見比べながら、時間をかけて情報を整理することが、後悔しない土地の売買につながります。
まとめ:合筆は「条件の確認」と「将来の使い方」を決めてから
合筆とは、隣り合う複数の土地を、登記簿の上で1つにまとめる手続きです。ポイントを整理します。
- 読み方は「がっぴつ」。反対の手続きは「分筆」です。
- 合筆には、接している・地目が同じ・所有者と持分が同じ・権利の登記がないなど、決まった条件があります。
- 登録免許税は、法務局の記載例では合筆後の土地1個につき1,000円です。専門家に頼む場合は別に報酬がかかります。
- 合筆すると、のちに分けるには分筆登記が必要です。将来の使い方を先に決めましょう。
- 売却では、合筆が必須とは限りません。2筆のまま売れる場合も多くあります。
土地の売却や活用で、合筆が必要かどうか迷われたときは、お気軽にハウスドゥ茨城へご相談ください。無料相談は、お電話(0120-565-072)またはお問い合わせフォームから承っています。
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