不動産の名義変更は、相続・売買・贈与・離婚による財産分与など、きっかけによって必要な費用も税金も大きく変わります。「結局いくらかかるのか分からない」という方のために、この記事ではケースごとの費用相場と、自分で手続きする場合・司法書士に依頼する場合それぞれの実額を、登録免許税の計算方法まで含めてまとめました。
不動産の名義変更とは?費用の全体像をまず押さえる
不動産の名義変更(登記名義の変更)にかかる費用は、大きく分けて「登録免許税」「司法書士報酬(依頼する場合のみ)」「必要書類の取得費用」の3つで構成されています。自分で手続きすれば司法書士報酬はかかりませんが、書類集めや申請書作成の手間がかかります。
費用の内訳は3つだけ
①登録免許税:法務局に納める税金で、固定資産税評価額に税率をかけて計算します。②司法書士報酬:依頼する場合の手数料で、事務所ごとに自由に設定されています。③必要書類の実費:住民票や戸籍謄本などの取得費用で、1通あたり数百円程度です。
【早見表】名義変更のきっかけ別・費用の目安
| きっかけ | 登録免許税率 | 司法書士報酬の目安 | 自分で行う場合の実費目安 |
|---|---|---|---|
| 相続 | 0.4% | 5万〜15万円 | 1万円前後+登録免許税 |
| 売買 | 2.0%(土地は軽減税率1.5%) | 5万〜12万円 | 1万円前後+登録免許税 |
| 贈与 | 2.0% | 5万〜12万円 | 1万円前後+登録免許税 |
| 財産分与(離婚) | 2.0% | 8万〜20万円 | 1万円前後+登録免許税 |
※金額はあくまで目安です。不動産の評価額や依頼先の事務所によって変動します。

登録免許税はいくらかかる?税率と計算方法
登録免許税は、名義変更の原因(相続・売買・贈与・財産分与)によって税率が異なります。
相続による名義変更は0.4%
相続を原因とする名義変更(相続登記)の登録免許税率は0.4%です。4つのケースの中で最も低い税率が設定されています。なお、評価額100万円以下の土地の相続登記については、令和9年3月31日まで登録免許税が免税となる措置があります。
売買・贈与・財産分与は2.0%(土地の売買は軽減あり)
売買・贈与・財産分与(離婚)による名義変更の登録免許税率は、いずれも本則2.0%です。ただし土地の売買については、令和11年3月31日まで1.5%に軽減される特例が設けられています。建物にはこの軽減措置は適用されません。
登録免許税の計算方法
登録免許税は「固定資産税評価額×税率」で計算します。計算時のルールとして、①評価額の下3桁は切り捨て、②税額の下2桁は切り捨て、③計算結果が1,000円未満の場合は1,000円とする、という端数処理が行われます。固定資産税評価額は、毎年届く固定資産税の納税通知書や、市区町村の固定資産税評価証明書で確認できます。
司法書士に依頼した場合の費用相場
「不動産 名義変更 費用 司法書士」で調べる方が多いとおり、自分で手続きする時間がない場合は司法書士への依頼が一般的です。報酬は自由化されているため事務所ごとに差がありますが、目安は以下の通りです。
相続登記の司法書士報酬は5万〜15万円が目安
相続登記は相続人の確定や戸籍の収集が必要になるため、他のケースよりやや幅があります。標準的な案件では、報酬5万〜15万円に登録免許税を加えた合計10万〜30万円程度が目安です。
贈与・売買・財産分与の司法書士報酬
贈与・売買による名義変更は5万〜12万円、財産分与(離婚)による名義変更は8万〜20万円が目安です。財産分与は夫婦間の権利関係を整理する分、やや報酬が高めに設定される傾向があります。
司法書士報酬が事務所によって変わる理由
司法書士報酬は、かつては司法書士会が定めた報酬基準がありましたが、現在は完全に自由化されています。物件の数、評価額、相続人の人数、面談の有無などによっても加算される場合があるため、依頼前に複数の事務所で見積もりを取ることをおすすめします。
自分で名義変更する場合の費用と手順
「不動産 名義変更 費用 自分で」という検索が非常に多いとおり、司法書士報酬をかけずに自分で手続きしたいと考える方は少なくありません。
自分で行えば司法書士報酬はゼロ、かかるのは実費のみ
自分で法務局に申請すれば、司法書士報酬は一切かかりません。かかる費用は、登録免許税に加えて、住民票・戸籍謄本などの取得費用(1通300〜750円程度)と郵送費程度で、多くの場合1万円前後の実費で済みます。
自分で行う場合の手順
①不動産の名義・権利関係を登記簿謄本で確認する、②固定資産税評価額を確認する、③(相続の場合)相続人を調査・確定し、必要に応じて遺産分割協議を行う、④必要書類を市区町村・法務局から集める、⑤登記申請書を作成する、⑥法務局の窓口またはオンライン申請システムで申請する、という流れです。
自分でやる場合の注意点
登記申請書は法務局のホームページに書式例が公開されていますが、記載にミスや漏れがあると補正(訂正)を求められ、手続きが長引きます。相続人が複数いる場合や、贈与税・譲渡所得税など税務が絡む場合は、司法書士や税理士に相談したほうが結果的にスムーズなケースが多いです。
登記にかかるそのほかの実費
必要書類の取得費用
住民票(1通300円程度)、印鑑証明書(1通300円程度)、戸籍謄本(1通450円程度)、固定資産税評価証明書(1通300円程度)など、集める書類によって数千円程度の実費がかかります。
登記事項証明書・郵送費
登記完了後に内容を確認するための登記事項証明書は1通600円程度、郵送で申請・受領する場合は別途郵送費がかかります。
不動産の種類・規模別の費用相場
戸建て・マンションの名義変更費用
戸建てやマンションは、建物と土地それぞれに登録免許税がかかるため、土地のみの名義変更よりも合計額が高くなる傾向があります。固定資産税評価額が高いエリアほど税額も上がります。
土地のみの名義変更費用
土地のみの場合、売買による移転であれば軽減税率(1.5%)が適用されるため、建物付きの物件より負担が軽くなるケースがあります。土地だけの名義変更費用をより詳しく知りたい方は、土地の名義変更にかかる費用と必要書類もあわせてご確認ください。
【ケース別】離婚による財産分与の名義変更費用
離婚時にマイホームを財産分与で譲り受ける場合、登録免許税率は2.0%です。財産分与は権利関係の整理が複雑になりやすく、司法書士報酬も8万〜20万円とやや高めです。住宅ローンが残っている場合は、金融機関の承諾なしに名義変更ができない点にも注意が必要です。マンションの離婚時名義変更費用については離婚のマンション名義変更費用はいくら?相場と手続きで詳しく解説しています。
【ケース別】生前贈与による名義変更費用
生前贈与による名義変更の登録免許税率は2.0%です。さらに、受贈者には基礎控除110万円を超える部分に贈与税が課税されます。相続時精算課税制度を利用すれば、一定額まで贈与税を抑えられる場合もありますが、将来の相続税と合算される仕組みのため、事前にシミュレーションしておくことが大切です。
【ケース別】売買による名義変更費用
売買による名義変更の登録免許税率は2.0%(土地は軽減税率1.5%)です。買主・売主のどちらが登記費用を負担するかは契約によって異なりますが、実務上は買主負担とするのが一般的です。売却する側は、譲渡所得税など別の税金についても事前に確認しておく必要があります。
名義変更にかかるそのほかの税金
不動産取得税
贈与・売買で不動産を取得した場合、不動産取得税がかかります。本則税率は4%ですが、土地と住宅については令和9年3月31日まで3%に軽減されています。なお、相続による取得の場合、不動産取得税は非課税です。
贈与税
生前贈与を受けた場合、基礎控除110万円を超える部分に贈与税が課税されます。税率は財産の額に応じて段階的に上がる累進課税です。
譲渡所得税(将来売却する場合)
名義変更した不動産を将来売却する際は、譲渡益に対して譲渡所得税(所得税・住民税合わせて最大20.315%)がかかります。マイホームの売却であれば3,000万円特別控除など各種特例が使える場合があるため、売却を検討する段階で確認しておくと安心です。
名義変更をしないとどうなる?相続登記の義務化に注意
2024年4月1日から相続登記が義務化されており、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記をしないと、正当な理由がない限り10万円以下の過料の対象になる可能性があります。2024年3月以前に発生した相続についても、2027年3月31日までの経過措置期間内に登記する必要があります。「名義変更が面倒で放置していた」という方は、早めの対応をおすすめします。相続不動産の名義変更義務については相続不動産の名義変更は義務!手続き・費用・必要書類を完全ガイドで詳しく解説しています。
売却を考えているなら名義変更を先に済ませておきたい理由
不動産を売却するには、原則として名義(登記)が売主本人になっている必要があります。相続や離婚で取得した不動産をこれから売却したい場合、まず名義変更を済ませておかないと、いざ買主が見つかっても売買契約・引き渡しの手続きが滞ってしまいます。売却の予定がある方は、査定の相談と並行して名義変更の準備を進めておくとスムーズです。夫婦間で名義変更をしてから売却したい方は家の名義変更を夫から妻にする方法と税金もご参照ください。
茨城県で不動産の名義変更・売却にお悩みならハウスドゥへ
ハウスドゥ茨城は、取手戸頭・守谷・つくば研究学園都市・県庁水戸の4店舗体制で、茨城県内の不動産売却・買取を専門にサポートしています。名義変更が済んでいない不動産の売却相談や、提携する司法書士の紹介も可能です。相続・離婚・生前贈与など、事情に応じた売却プランをご提案します。
よくある質問(FAQ)
Q1. 不動産の名義変更にかかる費用は誰が払うのですか?
相続の場合は相続人(不動産を取得する人)、売買の場合は契約内容によりますが買主負担が一般的、贈与の場合は受贈者が負担するケースが多いです。財産分与の場合は夫婦間の話し合いで決めることが多くなります。
Q2. 名義変更の費用は誰かに相談すれば無料で見積もりしてもらえますか?
多くの司法書士事務所が初回相談を無料としています。不動産の評価額や相続人の人数などを伝えれば、概算の見積もりを出してもらえます。
Q3. 名義変更にかかる期間はどれくらいですか?
書類が揃っていれば、法務局への申請から登記完了まで1〜2週間程度が目安です。相続で相続人の調査や遺産分割協議が必要な場合は、書類収集だけで数ヶ月かかることもあります。
Q4. 自分で名義変更をする場合、平日に法務局へ行けなくても大丈夫ですか?
法務局の登記申請はオンライン申請システム(登記・供託オンライン申請システム)にも対応していますが、事前準備や電子証明書の取得などハードルがあります。平日に時間が取れない場合は、郵送申請か司法書士への依頼を検討するとよいでしょう。
Q5. 名義変更をしないまま売却することはできますか?
できません。不動産を売却するには、原則として売主自身の名義に登記されている必要があります。相続や離婚で取得した不動産を売りたい場合は、先に名義変更(登記)を済ませる必要があります。
Q6. 登録免許税はクレジットカードで支払えますか?
法務局窓口では、オンライン申請の場合に限りインターネットバンキングやペイジー対応のATMでの納付が可能です。書面申請の場合は収入印紙での納付が基本となります。
贈与で不動産を受け取る際に必要な贈与契約書の書き方は不動産の贈与契約書の書き方と雛形で詳しく解説しています。
まとめ
不動産の名義変更にかかる費用は、登録免許税(相続0.4%、売買・贈与・財産分与2.0%)に加えて、司法書士に依頼する場合は5万〜20万円程度の報酬がかかります。自分で手続きすれば実費のみで1万円前後に抑えられますが、書類収集や申請書作成の手間がかかる点は理解しておきましょう。相続登記は義務化されているため、放置せず早めに手続きすることが大切です。名義変更を終えたうえでの売却をお考えの方は、お気軽にハウスドゥ茨城へご相談ください。
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