「不動産買取業者は悪質なところが多いのでは」——インターネットで検索すると、詐欺の手口を並べた記事がたくさん出てきます。私たち自身が不動産買取を行う会社ですので、この不安は当然だと考えています。
そのうえで、このページでは他の記事があまり書いていない、しかし最も重要な事実から始めます。それは、あなたが不動産を「売る側」で、業者が「買う側」のとき、宅地建物取引業法の売主向けの保護規定は、あなたを守ってくれないという事実です。
だからこそ、手口を覚えること以上に、公的な窓口で自分で確認する方法を知っておくことに意味があります。ここでは茨城県内で実際に使える窓口を、名前つきでご案内します。
最初に知ってほしい:買取では「クーリング・オフ」が使えません
クーリング・オフは「業者が売主のとき」の制度
宅地建物取引業法には、クーリング・オフの制度があります(第37条の2)。ただしこの制度が適用されるのは、宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約で、買主が事務所等以外の場所で申込みをした場合です。
不動産買取は、この逆の関係になります。売主はあなた(個人)、買主は業者。つまり、宅建業法が想定している「守られる立場」に、あなたは立っていません。買取契約にクーリング・オフはありません。
「8種制限」も同じ理由で適用されません
宅建業法には、業者が自ら売主となるときに買主を守るための規定がまとめてあります(いわゆる8種制限)。手付金の額の制限、契約不適合責任の特約の制限、損害賠償額の予定の制限などです。これらもすべて「業者が売主のとき」のルールですので、あなたが売主となる買取契約では働きません。
誤解のないように申し添えますが、これは法律の欠陥ではありません。「不動産を買う一般消費者」を守る設計になっているだけです。ただ、その結果として買取で売る側は、自分で相手を確かめるしかないという状況が生まれます。この記事の目的はそこにあります。
では、売主を守るものは何か
まったく何もないわけではありません。次の3つは、売主側でも働きます。
- 宅建業法第34条の2第2項:媒介契約に際して価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない——査定額の根拠を求める権利があります。
- 宅建業法第47条:重要な事項について故意に事実を告げない、または不実のことを告げる行為の禁止——業者側の説明義務です。
- 民法上の契約一般のルール:詐欺・強迫による取消し、錯誤による取消しなど。ただし立証は簡単ではありません。
いずれも「契約してしまった後」に争うためのものです。契約前に確認するほうが、はるかに楽です。
よく挙げられる悪質な手口と、その「なぜおかしいか」
手口の一覧はどのサイトにも載っています。ここではなぜそれが不自然なのか、実務の理屈を添えます。理屈が分かれば、リストにない新しい手口にも気づけます。
1. 最初だけ極端に高い査定額を出し、後から下げる
最も多いパターンです。契約を取るために高い数字を出し、契約後に「調査したら問題が見つかった」として減額する進め方です。
なぜおかしいか:買取価格は、業者が再販できる金額から、リフォーム費・販売経費・利益を引いて算出します。この計算は現地を見れば契約前に出せます。「契約してから調べる」順番になっている時点で不自然です。「その金額の内訳を、再販価格から逆算して見せてください」と一言聞けば、多くの場合はっきりします。
2. 買取なのに仲介手数料を請求される
なぜおかしいか:仲介手数料は、売主と買主の間を「媒介」した対価です。業者自身が買主である買取では、媒介が存在しません。したがって仲介手数料は発生しません。
ただし紛らわしいケースがあります。「買取」と名乗りながら、実際には別の買主を探して仲介している場合です(買取保証や買取仲介と呼ばれる形態)。この場合は仲介手数料が発生し得ます。「御社が買主ですか、それとも買主を探すのですか」——この質問1つで区別できます。
3. 高額な測量費を請求される
なぜおかしいか:確定測量が必要かどうか、費用を誰が負担するかは交渉事項であって、当然に売主負担と決まっているものではありません。相場は40万〜80万円程度で、これを大きく超える請求には根拠の説明を求めてください。また当社を含め、測量をせず現況有姿のまま買い取るという選択肢もあります。
4. 小切手で支払おうとする
なぜおかしいか:不動産の決済は、通常司法書士の立会いのもとで、所有権移転登記の申請と代金の支払いを同時に行います。資金の着金が確認できて初めて登記に進むのが原則です。
個人が振り出した小切手は、資金がなければ不渡りになります。登記だけ移って代金が入らないという最悪の事態があり得ます。「銀行振込での着金確認後に登記申請」と伝えて渋る相手とは、進めないでください。
5. 宅地建物取引業の免許を持たずに買い取ろうとする
なぜおかしいか:無免許業者は、そもそも監督官庁の処分を受けません。何かあっても行政に訴える先がないということです。名刺・チラシ・ホームページに免許番号の記載がなければ、その時点で立ち止まってください。確認方法は次章でご説明します。
6. 他社の査定を取らせない・決断を急がせる
なぜおかしいか:まともな業者であれば、比較されることを恐れる理由がありません。「今日中に決めてくれれば」という条件付けは、比較させないための手法です。不動産の価格が一日で変わることはありません。
7. アポなし訪問・しつこい電話
なぜおかしいか:宅建業法および国土交通省の解釈・運用の考え方では、勧誘に先立って業者名・担当者名・勧誘目的を告げること、相手が契約しない旨を告げたのに勧誘を続けることの禁止が定められています。「もう結構です」と伝えたうえで続く電話は、それ自体が問題のある行為です。断った日時を記録しておいてください。
茨城県で使える「公的に確認する」4つの窓口

口コミサイトの評価より、公的な記録のほうが確実です。しかも全部無料で、多くは数分で終わります。
1. 国土交通省「宅地建物取引業者検索」で免許を確かめる
国土交通省が運営する検索システムで、商号・免許番号・本店所在地が確認できます。相手の名刺やホームページに書かれている免許番号を入力し、会社名と所在地が一致するかを見てください。一致しない、あるいはヒットしない場合は、その時点で取引を止めるべきです。
2. 免許番号の読み方を知っておく
免許番号は「茨城県知事(2)第7366号」のような形をしています。読み方は次のとおりです。
- 「〇〇県知事」=1つの都道府県にのみ事務所がある業者。「国土交通大臣」=2つ以上の都道府県に事務所がある業者。どちらが優れているという意味ではありません。
- カッコ内の数字=免許の更新回数です。免許の有効期間は5年ですので、(2)なら概ね5年以上、(5)なら概ね20年以上の営業実績があることになります。
- ここが重要です。ブランド名やサイト名が違っていても、免許番号が同じであれば運営会社は同じです。複数のサービスに査定を依頼したつもりが、実は同じ会社に複数回依頼していた——ということが起こり得ます。「相見積もりのつもりが1社だった」を防ぐには、各社の免許番号を並べてみるのが最も確実です。
3. 国土交通省「ネガティブ情報等検索サイト」で処分歴を見る
宅地建物取引業者が受けた監督処分(指示処分・業務停止処分・免許取消処分)の情報が公表されています。会社名や所在地から検索でき、処分の年月日と内容まで確認できます。
注意点として、掲載には保存期間があります。「出てこない=過去に何もなかった」とまでは言い切れません。それでも、出てきた場合の判断材料としては非常に強いものです。
4. 茨城県の担当窓口・宅建協会の無料相談
茨城県知事免許の業者については、茨城県の建築指導課(宅地建物取引業の担当)で宅地建物取引業者名簿を閲覧できます。名簿には専任の宅地建物取引士や事務所の情報、業者の沿革が記録されています。
また、トラブルの相談先としては公益社団法人 茨城県宅地建物取引業協会や公益社団法人 全日本不動産協会 茨城県本部が不動産無料相談所を設けています。契約前の段階でも「この進め方は普通ですか」と第三者に聞けます。金銭トラブルに発展している場合は、お住まいの市町村または茨城県の消費生活センター(消費者ホットライン188)、住宅の紛争であれば住まいるダイヤル(公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター)も相談先になります。
※各機関の受付時間・連絡先は変更されることがあります。ご利用の際は各機関の公式サイトで最新の情報をご確認ください。
「一括査定サイトを使えば安心」とは限らない理由
悪質業者への対策として「不動産一括査定サイトを利用しましょう」と書かれている記事をよく見かけます。私たちは、この助言には前提の説明が足りないと考えています。
運営しているのは不動産会社ではありません
一括査定サイトの多くは、不動産会社ではなくポータル運営会社が運営しています。掲載されている不動産会社は、紹介料を支払って見込み客の紹介を受けています。これは違法でも不当でもなく、広告の一形態です。ただし「中立の第三者が業者を審査してくれている」わけではないことは知っておく価値があります。
1回の入力で、連絡は複数社から個別に来ます
「まとめて1社が対応してくれる」仕組みではありません。入力した電話番号とメールアドレスが提携各社に渡り、各社から個別に連絡が入ります。前章で挙げた「しつこい電話」を避けたい方にとっては、むしろ逆方向の選択になり得ます。
比較したつもりが、比較になっていないことがある
前述のとおり、ブランド名が異なっていても運営会社が同一というケースがあります。3社から見積もりを取ったつもりが、実質1社だったという事態は、免許番号を見るまで気づけません。
一括査定を使うこと自体を否定するものではありません。ただ「使えば安心」ではなく「使ったうえで、各社の免許番号を並べて確認する」——ここまでやって初めて対策になります。
契約前に必ず確認したい6つのこと
- 御社が買主ですか、それとも買主を探すのですか(仲介手数料の有無がここで決まります)
- この金額の内訳を、再販想定価格から逆算して見せてください(根拠を出せるかの確認)
- 契約後に減額される可能性はありますか。あるとしたらどんな場合ですか(書面に残してください)
- 契約不適合責任は免責ですか(買取では免責が一般的です。免責でない場合、引渡し後の責任が残ります)
- 決済はいつ、どの方法で、どこで行いますか(司法書士の立会い・銀行振込・着金確認後の登記申請が原則)
- 測量・残置物処分・解体の費用は、どちらの負担ですか(口約束にせず、契約書に書いてもらってください)
この6つを聞いて、嫌な顔をされたり、はぐらかされたりしたら、それが答えです。まともな業者にとっては、どれも即答できる質問です。
それでもトラブルになってしまったら
まず記録を残す
やり取りの日時、担当者名、言われた内容。メールやLINEは削除しないでください。録音は、自分が当事者である会話であれば問題ありません。
相談先の順番
- 宅建協会・全日本不動産協会の不動産無料相談所——業界の実務に照らして「それは普通か」を判断してもらえます。
- 消費生活センター(消費者ホットライン188)——あっせんを行ってくれる場合があります。
- 茨城県の宅地建物取引業の担当窓口——監督処分につながる情報として受け付けられます。
- 公益財団法人 不動産適正取引推進機構——不動産取引の相談・紛争処理を扱っています。
- 弁護士——契約の取消しや損害賠償を求める段階ではこちらへ。法テラスの無料相談も利用できます。
契約書・重要事項説明書・査定書は必ず手元に保管してください。これらが無いと、どの相談先でも判断ができません。
私たちハウスドゥの茨城県4店舗について
ここまでお読みいただいた方には、私たち自身の情報も同じ基準で開示すべきだと考えます。
- ハウスドゥ 家・不動産買取専門店 筑波研究学園都市/ハウスドゥ 家・不動産買取専門店 県庁水戸
運営:株式会社トーマン 免許番号:茨城県知事(1)第7579号 - ハウスドゥ 取手戸頭/ハウスドゥ 守谷
運営:株式会社JOB HOPE 免許番号:茨城県知事(2)第7366号
お気づきのとおり、当社の4店舗は2つの運営会社に分かれており、同じ免許番号の店舗同士では相見積もりになりません。これは当社にとって不利な情報ですが、前章で「免許番号を並べて確認してください」と申し上げた以上、自分たちの情報も同じ形でお出しするのが筋だと考えています。他社様との比較をご希望の場合は、どうぞ遠慮なく他社様の査定もお取りください。
ハウスドゥは全国展開する不動産売買のフランチャイズネットワークで、元プロ野球選手・監督の古田敦也氏をイメージキャラクターに起用しています。当社は買取専門店として自ら買主となるため、買取をご選択の場合に仲介手数料はいただきません。もちろん、仲介のほうが手取りが多くなると判断される場合は、そのようにご説明します。
査定は無料です。金額とあわせて、その根拠と、仲介・買取それぞれの手取り比較をお出しします。営業のお電話を繰り返すことはいたしません。
よくある質問
不動産買取業者は悪質なところが多いのですか?
多いか少ないかを数字で示すことはできませんが、「買取は売主を守る法規制が薄い」という構造的な事情はあります。クーリング・オフや8種制限は、業者が売主のときに買主を守る制度であり、あなたが売主となる買取には適用されません。だからこそ、免許と処分歴を公的な窓口で確認する手間が意味を持ちます。
不動産買取にクーリング・オフはありますか?
ありません。宅建業法第37条の2のクーリング・オフは、宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約において、買主を保護する制度です。売主が個人・買主が業者となる買取契約では適用されません。契約書に押印する前に確認を終えてください。
買取なのに仲介手数料を請求されました。払う必要がありますか?
その業者が自ら買主となる真正な買取であれば、媒介は存在しないため仲介手数料は発生しません。まず「御社が買主ですか」と確認し、契約書上の買主欄が誰になっているかをご覧ください。買主が第三者であれば、それは買取ではなく仲介です。判断に迷う場合は、契約前に宅建協会の無料相談所へご相談ください。
業者が免許を持っているか、どこで確認できますか?
国土交通省の「宅地建物取引業者検索」で、免許番号から商号・所在地を照会できます。あわせて「ネガティブ情報等検索サイト」で監督処分の履歴も確認してください。いずれも無料で、数分で終わります。
過去に行政処分を受けた業者かどうか調べられますか?
国土交通省のネガティブ情報等検索サイトで、監督処分の年月日と内容を確認できます。ただし掲載には保存期間があるため、「表示されない=処分歴なし」とは限りません。
査定額が1社だけ極端に高いのですが、信用してよいですか?
金額そのものではなく根拠を確認してください。再販想定価格からリフォーム費・経費・利益を引く計算の内訳、比較に使った成約事例(場所・時期・面積・築年)を出せるかどうかです。宅建業法第34条の2第2項により、不動産会社には価額の根拠を明らかにする義務があります。根拠を出せない高額査定は、契約後の減額の前触れであることがあります。
一括査定サイトを使えば悪質業者を避けられますか?
それだけでは避けられません。一括査定サイトの多くはポータル運営会社が運営し、掲載社は紹介料を支払って見込み客の紹介を受ける仕組みです。中立の第三者による審査ではありません。また、ブランド名が違っても運営会社が同一のことがあり、比較したつもりが1社だったという事態もあり得ます。利用する場合は、各社の免許番号を並べて確認してください。
しつこい営業電話を止めるにはどうすればよいですか?
「契約しません」と明確に伝え、その日時を記録してください。宅建業法および国土交通省の解釈・運用の考え方では、相手が契約しない旨を告げたにもかかわらず勧誘を継続する行為は禁止されています。それでも続く場合は、免許を出している行政庁(茨城県知事免許なら茨城県)へ情報提供できます。
茨城県内でのトラブル相談はどこにすればよいですか?
不動産取引の実務的な相談は茨城県宅地建物取引業協会または全日本不動産協会 茨城県本部の不動産無料相談所へ。金銭被害を伴う場合は消費生活センター(消費者ホットライン188)へ。法的手続きが必要な段階では弁護士(法テラスの無料相談も利用可)へご相談ください。
契約してしまいましたが、やめられますか?
買取契約にクーリング・オフはありませんが、契約書に定められた手付解除の期日内であれば、手付金を放棄することで解除できるのが一般的です。まず契約書の解除条項をご確認ください。詐欺や重要事項の不告知があった場合は、民法上の取消しを主張できる可能性がありますので、できるだけ早く弁護士にご相談ください。時間が経つほど選択肢は狭まります。
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※本ページは一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の事業者を指すものではありません。法令の解釈・適用は個別の事情により異なります。具体的な判断は、必ず専門機関または専門家にご確認ください。




