- そのリースバック契約、大丈夫?後悔しないために知るべき悪徳業者の罠
- 【手口を全解説】リースバック悪徳業者が使う7つの巧妙な罠
- 4.契約書にない不明瞭な手数料を次々と請求する
- 契約前に必ず確認!リースバック悪徳業者を99%見抜くためのチェックリスト
- 安心できるパートナー選びの極意|信頼できるリースバック会社3つの特徴
- 特徴2:将来を見据えた「現実的な買戻し条件」の明示
- 契約書にサインする前に!リースバック契約で命運を分ける5つの重要項目
- 【徹底解説】リースバックの「買戻し条件」に潜む落とし穴
- 【失敗事例5パターン】リースバックで後悔した方に共通する落とし穴
- 契約前に必ず答えを持っておきたい5つの質問
- リースバックとリバースモーゲージはどう違うか
- 茨城県でリースバックをご検討の方へ|ハウスドゥ4店舗がご相談を承ります
- もしもリースバック悪徳業者とトラブルになったら?相談窓口と対処法
- まずは契約の取消し(クーリング・オフ)の可能性を探る
- 大切な家を守るために。リースバック成功の鍵は信頼できる専門家への相談から
- 【2025年5月】国民生活センターが「押し買いリースバック」に注意喚起
- 実際に起きているトラブルの5つの型
- 提示された条件が適正かを、自分で確かめる方法
- ご家族の方へ|高齢のご両親を守るために
- 私たちハウスドゥは「ハウス・リースバック」の提供元です
- 茨城県でリースバック・売却をご検討中の方へ
- リースバックの悪徳業者に関するよくある質問
- Q. リースバックの契約にクーリング・オフは使えますか?
- Q. 国民生活センターはリースバックについて何を注意喚起していますか?
- Q. 「ずっと住み続けられる」と言われましたが、本当ですか?
- Q. 提示された家賃が高いかどうかは、どう判断すればよいですか?
- Q. 買取価格が安すぎないか確かめる方法はありますか?
- Q. 高齢の親が知らない業者とリースバック契約をしていました。取り消せますか?
- Q. リースバックと通常の売却は、どちらを選ぶべきですか?
- Q. リースバックの悪徳業者一覧はどこで見られますか?
- Q. 行政処分歴がなければ安全な業者ですか?
- Q. 契約する前でも相談できる窓口はありますか?
- Q. 知事免許の会社より大臣免許の会社のほうが安心ですか?
- Q. リースバックの悪徳業者はどんな手口を使いますか?
- Q. リースバックの契約書で特に注意すべき点は何ですか?
- Q. リースバックで悪徳業者とトラブルになったらどこに相談すればいいですか?
- Q. リースバックした家には何年住めますか?
- Q. リースバックの失敗例にはどんなものがありますか?
- Q. リースバックの家賃はどうやって決まりますか?
- Q. リースバックすると固定資産税はどうなりますか?
- Q. リースバックの買い戻しは難しいですか?
- Q. リースバックで買い戻せなかった場合はどうなりますか?
- Q. 買戻特約と再売買の予約は何が違いますか?
- Q. 買戻価格は売却価格と同じですか?
- Q. リースバックの買戻しに住宅ローンは使えますか?
- 茨城県でリースバックの悪徳業者を見分ける方法
- 「リースバック悪徳業者の一覧」を探している方へ|結論から申し上げます
- 「3社に相見積もりを取ったのに、実は1社だった」を防ぐ確認手順
そのリースバック契約、大丈夫?後悔しないために知るべき悪徳業者の罠
「住み慣れた家に暮らし続けながら、まとまった資金を手にできる」という魅力から、「リースバック」は大きな注目を集めています。老後の資金、事業の立て直し、教育費など、様々なニーズに応える便利な仕組みです。
しかし、その利便性の裏で、知識の乏しい消費者を狙ったリースバックの悪徳業者による深刻なトラブルが後を絶ちません。「まさか自分が」という思い込みこそ、巧妙な罠への入り口です。この記事では、なぜリースバックが悪徳業者に狙われやすいのか、その背景と構造的な問題に迫ります。ご自身の大切な資産を守るため、正しい知識を身につけましょう。
なぜリースバックはトラブルの温床になりやすいのか?
リースバックは、自宅を不動産会社などに一度売却し、同時にその買主と賃貸借契約を結ぶことで、家賃を払いながら住み続けられる仕組みです。この「不動産売買契約」と「賃貸借契約」が一体となっている点に、悪徳業者がつけ入る隙が生まれます。
1.消費者に不利な「情報格差」
多くの方にとって不動産売買は稀な経験であり、自宅の適正価格や複雑な契約書の理解は困難です。悪徳業者はこの「情報格差」を利用し、相場から著しくかけ離れた不当に安い価格で物件を買い叩こうとします。
2.切羽詰まった状況という「心理的な弱み」
「今すぐ現金が必要」「誰にも知られずに資金を確保したい」など、切羽詰まった事情を抱えていると、冷静な判断が難しくなります。悪徳業者はそうした弱みにつけ込み、「今決めないとこの条件は難しい」「当社しかこの価格は出せない」といった言葉で、不利な条件での契約を迫ります。
3.法整備が追いついていない現実
リースバックは比較的新しい取引形態で、消費者保護の法整備が十分とは言えません。契約内容によっては、借主を守る「借地借家法」の保護を受けられないケースもあり、法外な家賃設定や一方的な退去要求が「当事者間の合意」としてまかり通る危険性があります。
これらの要因が絡み合い、本来は所有者を助けるはずのリースバックが、逆に所有者を追い詰め、大切な自宅を失う最悪の事態を招きかねません。本記事でリースバック 悪徳業者の手口を解き明かし、信頼できる業者を見極めるための知識とチェックポイントを解説します。
【手口を全解説】リースバック悪徳業者が使う7つの巧妙な罠
リースバック 悪徳業者はどのような手口であなたを罠に陥れるのでしょうか。一見すると正当な取引に見せかける巧妙な手口の裏には、所有権と住まいを同時に奪う恐ろしい罠が隠されています。実際に寄せられた相談事例をもとに、代表的な7つの手口を解説します。
1.相場より著しく低い売却価格で買い叩く
最も典型的な手口が、不動産の適正価格を無視し、不当に安い価格で買い叩くことです。悪徳業者は、あなたが自宅の正確な価値を知らないことにつけ込み、「築年数が古いから」「需要がないエリアだから」ともっともらしい理由を並べ、相場の半値以下といった信じがたい査定額を提示します。
本来、リースバックの売却価格は市場価格の70%~90%程度が目安です。これを大幅に下回る価格を提示された場合や、査定の根拠となる具体的なデータ(周辺の取引事例など)を示さない業者は、悪徳業者である可能性が極めて高いでしょう。
2.不当に高い家賃設定で早期の破綻を狙う
悪徳業者は、家賃を意図的に高く設定し、あなたが早期に家賃を滞納するように仕向け、最終的に家から追い出すことを目的とします。
一般的なリースバックの年間家賃は「売却価格 × 7%~13%」程度が相場です。例えば1,000万円で売却した場合、月額家賃は約5.8万円~10.8万円が目安となります。しかし悪徳業者は、この相場を無視した法外な家賃を設定します。最初は支払えても、いずれ家計が破綻し、家賃滞納を理由に強制退去させられてしまうのです。彼らは安く買い叩いた物件をすぐに転売して利益を得る算段です。
3.短期の「定期借家契約」で強制退去に追い込む
賃貸借契約には「普通借家契約」と「定期借家契約」があります。悪徳業者が悪用するのが後者の「定期借家契約」です。
- 普通借家契約: 貸主に正当な事由がない限り、借主が希望すれば契約を更新できる。
- 定期借家契約: 契約期間が満了すると更新なく契約が終了する。再契約は可能だが、貸主が拒否すれば退去しなければならない。
悪徳業者は、この「定期借家契約」を2~3年といった短期間で設定します。「ずっと住み続けられる」というリースバックの最大のメリットを根底から覆し、契約期間満了と同時に「再契約はしない」と一方的に通告し、家を追い出す非常に悪質な手口です。

4.契約書にない不明瞭な手数料を次々と請求する
契約時には説明のなかった手数料や諸経費を、契約後に次々と請求するのも常套手段です。高額な「更新事務手数料」や不要な「コンサルティング料」、実態のない「管理費」など、その手口は様々です。これらの費用は契約書の隅に小さく書かれていたり、そもそも記載がなく口頭で強引に請求されたりします。一つひとつは少額でも、積み重なれば大きな負担となり、家計を圧迫して家賃滞納に誘導する罠の一つです。
5.非現実的な買戻し価格で将来の希望を奪う
「将来、家を買い戻せる」という希望も、悪徳業者は巧みに利用します。一つは、買戻し価格を非現実的なほど高く設定する手口です。一般的な目安「売却価格の1.1倍~1.3倍」を大幅に超え、到底支払えない金額に設定します。
さらに悪質なのは、そもそも契約書に「買戻しに関する特約」を記載しないケースです。「いつでも買い戻せる」と口約束だけで契約させ、いざ申し出ると「そんな約束はしていない」と白を切ります。口約束に法的効力はなく、泣き寝入りするしかありません。
6.「今だけ」「すぐに」と判断を急がせる
「この条件は今日だけです」「他に検討者がいるので今決めてください」といった言葉で契約を急がせるのは、典型的な心理戦術です。切羽詰まった人に考える時間を与えず、冷静な判断力を奪うのが目的です。不利な契約内容に気づかれる前に、勢いで署名・捺印させようとします。信頼できる業者なら、あなたが納得するまで考える時間を与えてくれるはずです。
7.メリットばかりを強調し、リスクを一切説明しない
リースバックにはメリットがある一方、「所有権を失う」「家賃が発生する」といったデメリットやリスクも存在します。宅地建物取引業法では、事業者は契約前に重要事項説明を行う義務がありますが、悪徳業者はこの説明を怠ったり、意図的にリスク部分を省略したりします。メリットばかりを甘い言葉で並べ立て、あなたに不都合な真実を隠す業者を絶対に信用してはいけません。
契約前に必ず確認!リースバック悪徳業者を99%見抜くためのチェックリスト
悪意のある業者は、その言動や提示する情報の中に必ず綻びがあります。ここでは「会社の信頼性」「担当者の対応」「提示される書類」という3つの視点から、契約前にリースバック 悪徳業者を99%見抜くための具体的なチェックリストをご紹介します。
会社の信頼性を見極めるチェックポイント
□ 宅地建物取引業の免許を持っているか? リースバックは宅建業の免許がなければ行えません。会社のウェブサイトやパンフレットで「免許番号:〇〇県知事(△)第××××号」といった記載を確認しましょう。国土交通省の「宅地建物取引業者検索システム」で正規の業者かを確認できます。
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□ 過去に行政処分を受けていないか? 過去に法令違反で行政処分を受けた業者はトラブルを起こす可能性が高いと言えます。国土交通省の「ネガティブ情報等検索システム」で会社名を入力すれば、過去の処分歴を調べられます。クリーンな実績を持つ業者を選びましょう。
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□ 会社の所在地が明確で、実績は十分か? ウェブサイトの所在地が実在するか確認しましょう。バーチャルオフィス等は要注意です。また、設立から間もない会社や取引実績が極端に少ない会社も、ノウハウ不足や経営基盤の脆弱性が懸念されます。
担当者の言動から本質を見抜くチェックポイント
□ リスクやデメリットもきちんと説明するか? メリットばかりを強調し、リスク(所有権の喪失、家賃発生など)を説明しない担当者は信用できません。「大丈夫です」といった根拠のない言葉で話を終わらせようとする場合は危険信号です。
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□ 質問に対して、はぐらかさずに具体的に回答するか? 「査定価格の根拠は?」「家賃の設定方法は?」といった核心的な質問に対し、話を逸らしたり曖昧な返答に終始したりする担当者は要注意です。納得できるまで質問を続けましょう。
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□「今だけ」「すぐに」と契約を急がさないか? 契約を急がせるのは、冷静な判断力を奪うための常套句です。誠実な業者であれば「ご家族ともよく相談してください」と、考える時間を与えてくれるはずです。
契約書・査定書で最終確認するチェックポイント
□ 査定書に明確な根拠が記載されているか? なぜその売却価格になったのか、近隣の成約事例や路線価など、客観的なデータに基づいた根拠が示されているか確認します。複数の会社から査定を取り、比較検討することが極めて有効です。
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□ 契約書の雛形を持ち帰らせてくれるか? その場で即決させようとするのは悪徳業者の手口です。「専門家にも相談したいので持ち帰ります」と伝え、これを渋る業者は契約内容に不利な点がある証拠です。
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□ 契約書に不利な条項や不明瞭な点はないか? 持ち帰った契約書は、以下の点を中心に一言一句確認してください。
- 家賃: 金額は妥当か。将来の値上げ条件は明確か。
- 契約形態: 更新可能な「普通借家契約」か、期間満了で退去が必要な「定期借家契約」か。
- 買戻し特約: 期間、価格(または算定方法)が明記されているか。
- 修繕費の負担: 故障時の費用負担は貸主・借主のどちらか。
一つでも「怪しい」と感じる点があれば、その業者との契約は見送るべきです。
安心できるパートナー選びの極意|信頼できるリースバック会社3つの特徴
リースバック 悪徳業者を避けるだけでなく、さらに一歩進んで「心から信頼できるパートナーを積極的に選ぶ」という視点が不可欠です。本当に信頼できる会社が共通して持つ3つの特徴を解説します。
特徴1:選択肢を提示し、あなたの状況に寄り添う提案力
信頼できる会社は、画一的なプランを押し付けるのではなく、お客様一人ひとりの状況や将来設計に合わせた複数の選択肢を提示します。まず丁寧なヒアリングから始め、主に以下の2つの契約形態のメリット・デメリットを分かりやすく説明し、最適なプランを提案してくれます。
- 普通借家契約: 借主の居住権が強く保護され、貸主に正当事由がない限り更新が可能です。長期間安定して住み続けたい場合に適しています。
- 定期借家契約: 契約期間が満了すると契約が終了します。家賃は低めに抑えられることが多いですが、期間満了後は原則退去となります(再契約の合意があれば可能)。
「お客様の場合は普通借家契約の方が安心ですね」「短期的な資金確保なら定期借家契約も一案です」というように、あなたの人生に寄り添った提案をしてくれるかどうか。その姿勢が信頼の証です。

特徴2:将来を見据えた「現実的な買戻し条件」の明示
多くの方が希望する「買戻し」について、信頼できる会社は契約時点で明確かつ現実的な条件を提示します。悪質な業者は「いつでも買い戻せます」と口約束で誘い、契約書には非現実的な価格や曖昧な文言を記載します。
本当に顧客のことを考える会社は、以下の項目を契約書に具体的に明記し、その根拠まで丁寧に説明します。
- 明確な買戻し価格(またはその算定方法): 一般的な目安は「売却価格の1.1倍~1.3倍」です。会社側が負担した諸経費など、価格設定の根拠も開示します。
- 具体的な買戻し可能期間: 「契約から〇年後~〇年後まで」など、権利を行使できる期間が明確に定められています。
- 買戻し時の手続き: 意思表示の方法や期限など、手続きの流れが事前に説明されます。
曖昧な表現を許さず、数字に基づいた具体的な計画を共に立ててくれるパートナーを選びましょう。
特徴3:契約後も続く安心感。充実したアフターフォロー体制
リースバックは契約後から新しい関係がスタートします。この「契約後」を見据えたサポート体制が整っているかが、優良業者を見極める重要なポイントです。
設備の故障、建物の不具合、近隣トラブル、家賃支払いの相談など、住み続ける中で発生する様々な事態に対し、すぐに相談できる窓口があるか、担当者が親身に対応してくれるか。契約書通りと突き放すのではなく、状況に応じて柔軟な対応を検討してくれる会社こそ真のパートナーです。売却時だけでなく、その後の暮らしまで含めて長期的な安心を提供してくれるか、契約前の面談でしっかり見極めてください。
契約書にサインする前に!リースバック契約で命運を分ける5つの重要項目
最終的にあなたの権利と未来を守るものは、口約束ではなく「契約書」です。リースバックは「不動産売買契約」と「賃貸借契約」が一体化しているため内容が複雑です。サインする前に必ずご自身の目で確認すべき、5つの重要項目を解説します。
1. 売買代金と支払時期|手元に残る金額はいくらか
ご自宅の売却価格である「売買代金」と、そこから差し引かれる諸費用(登記費用、印紙代など)の内訳が契約書に明記されているか確認しましょう。口頭で言われた手取り額の根拠が契約書になければ意味がありません。
さらに「支払時期」も重要です。「所有権移転登記完了後、速やかに」といった曖昧な表現ではなく、「〇年〇月〇日までに」と具体的な期日が記載されているかを確認してください。悪徳業者は支払いを不当に遅らせ、利用者を資金的に追い込むケースもあります。
2. 家賃(賃料)と改定条件|将来の負担は明確か
毎月支払う「家賃」が、ご自身の収入に見合った無理のない設定かを確認しましょう。周辺の賃貸相場とかけ離れて高額になっていないか、冷静な判断が必要です。
家賃額以上に注意すべきが「改定条件」です。契約期間中に家賃が変動する可能性はあるのか、あるとすればどのような条件下で値上がりするのか。「固定資産税の増額に応じて」などの具体的な条項か、「事業者の判断で一方的に改定できる」といった貸主に有利すぎる条項でないか、隅々まで確認してください。
3. 契約の種類と期間|本当に住み続けられる保証はあるか
賃貸借契約の種類はあなたの「住み続ける権利」を大きく左右します。
- 普通借家契約:借主の権利が強く、あなたが更新を希望する限り、貸主は「正当な事由」がなければ更新を拒否できません。
- 定期借家契約:契約期間が満了すると更新なく契約が終了します。貸主側に再契約の義務はなく、退去を求められる可能性があります。
どちらの契約形態か、契約書で明確に確認してください。悪徳業者はこの違いを十分に説明せず、不利な定期借家契約を結ばせようとします。「何年間は住めます」という口約束ではなく、契約書の種類と明記された「契約期間」があなたの居住権を法的に保証します。
4. 買戻しに関する特約|夢を現実に変えるための設計図
将来的に家を買い戻したいなら、「買戻しに関する特約」は絶対に外せません。口頭で「いつでも買い戻せる」と言われても、契約書に記載がなければ法的な効力は一切ありません。
- 買戻し価格:具体的な金額、もしくは「売買代金の〇〇%」といった明確な算出方法が記載されているか。
- 買戻し可能期間:いつからいつまでの間に権利を行使できるか、具体的な期間が明記されているか。
- 買戻しの条件・手続き:意思表示の方法や、権利行使の前提条件(家賃滞納がないこと等)が定められていないか。
希望を夢で終わらせないためにも、具体的で現実的な条件が特約として盛り込まれているか、厳しくチェックしてください。
5. 修繕費用の負担区分|もしもの時の出費は誰が持つのか
給湯器の故障や雨漏りなど、建物や設備の修繕費をどちらが負担するのかを定めた「修繕費用の負担区分」は、日々の暮らしに直結する重要項目です。
一般的な賃貸借契約では、経年劣化による修繕は貸主負担、借主の故意・過失による損傷は借主負担とされます。この原則が適用されているか、エアコンや給湯器など主要設備の故障時の負担区分が明確に記載されているかを確認しましょう。「小規模な修繕は借主負担」といった曖昧な表現はトラブルの元です。
【徹底解説】リースバックの「買戻し条件」に潜む落とし穴
リースバックをご検討の方の多くが、「いずれ買い戻せるなら」と考えて契約に踏み切ります。ところが実際に買い戻せた方は、決して多くありません。ここでは、買戻しの約束がなぜ実現しないのかを、契約の仕組みから具体的に解説します。茨城県内でご相談をお受けするなかでも、もっとも誤解の多い論点です。

落とし穴1:「買い戻せます」と口約束だけで、契約書に書かれていない
もっとも多く、そしてもっとも深刻なのがこれです。契約書に買戻しに関する定めがなければ、買い戻す権利はありません。売却した時点で所有権は買主に移っており、その後に売ってもらえるかどうかは、相手の意思次第です。
営業担当者が「もちろん買い戻せますよ」と言っていたとしても、書面に残っていなければ法的な裏付けはありません。「買戻しについて、契約書のどこに、どう書かれていますか」と、必ず条文を指し示してもらってください。ここで言葉を濁す相手とは、契約しないという判断が賢明です。
落とし穴2:「買戻特約」と「再売買の予約」の違いを知らないまま契約する
買い戻しの約束には、法的な性質の異なるいくつかの形があります。実務でよく使われるのは次の2つです。
| 買戻特約(民法579条〜) | 再売買の予約 | |
|---|---|---|
| 期間の制限 | 最長10年(これより長い定めは10年に短縮) | 民法上の期間制限はなく、当事者の合意による |
| 買戻代金 | 売買代金と契約費用が基準(別段の合意も可) | 合意により自由に設定できる |
| 登記 | 売買と同時に登記でき、第三者に対抗できる | 所有権移転請求権の仮登記により保全する |
| 実務での使われ方 | 要件が厳格で、使われる場面は限られる | リースバックではこちらが多い |
重要なのは、いずれの形であっても「登記で保全されているか」です。仮登記もされていない口頭の約束は、買主がその不動産を第三者に転売してしまえば、事実上どうすることもできません。買戻しを本気で考えるなら、仮登記の有無を必ず確認してください。
落とし穴3:買戻価格が売却価格より大幅に高く設定されている
ここが数字の落とし穴です。リースバックの売却価格は市場価格より低めに設定されるのが一般的である一方、買戻価格は売却価格に上乗せした金額で設定されるのが通例です。業者の利益と経費が乗るためです。
つまり、安く売って、高く買い戻すという構造になります。売却価格と買戻価格の差が大きいほど、買い戻しは遠のきます。契約前に必ず確認すべきなのは次の3点です。
- 買戻価格は金額として確定しているか、それとも「その時点の時価」など変動する定めか
- 変動する定めの場合、誰がどうやって価格を決めるのか(相手の言い値になっていないか)
- 買戻しの際に、仲介手数料・登記費用・不動産取得税などの諸費用が別途いくらかかるのか
「その時点の時価」という定め方は一見公平に見えますが、将来いくら必要になるか分からない=資金計画が立てられないということです。これでは買戻しの準備のしようがありません。
落とし穴4:買い戻すための資金の当てがない
見落とされがちですが、これが現実にはもっとも大きな壁です。買戻しには、原則としてまとまった現金か、住宅ローンが必要になります。ところが、リースバックを選ぶ時点で、住宅ローンの審査に通りにくい事情を抱えている方が少なくありません。年齢、収入、他の借入れといった条件は、数年後に自動的に良くなるものではなく、年齢に関してはむしろ厳しくなります。
契約前に、次の問いに具体的な数字で答えられるかどうかを、ご自身で確認してみてください。
- 何年後に、いくらの資金を用意するのか
- その資金は、どこから調達するのか(貯蓄・退職金・親族・住宅ローン)
- ローンを使うなら、その時点の年齢で完済までの期間は確保できるか
- それまでの家賃総額はいくらになり、それを払いながら貯蓄できるのか
ここで具体的な数字が出てこない場合、その買戻しの計画は「希望」であって「予定」ではありません。厳しい言い方になりますが、後で家も資金も失う結果を避けるために、契約前にこそ直視していただきたい点です。
落とし穴5:買戻しの前に、賃貸契約が終わってしまう
買戻しの期限より先に賃貸借契約が終了すれば、その家には住めなくなります。とくに定期借家契約の場合、期間が満了すれば原則として更新はなく、退去することになります。「買い戻すまで住み続けられる」と考えていたのに、その前に出ていかざるを得ない——という事例は実際にあります。
賃貸借契約の期間と、買戻しが可能な期間。この2つが整合しているかを、必ず並べて確認してください。
落とし穴6:家賃の支払いが遅れると、買戻しの権利を失う定めがある
契約書に、賃料の滞納など一定の事由が生じた場合には買戻しの権利が消滅する、といった条項が置かれていることがあります。数か月の滞納で権利を失う定めになっていないか、条文を確認してください。
買戻し条件のチェックリスト(契約前に必ず)
- 買戻しの定めが契約書に明記されているか
- 仮登記など、登記による保全がされているか
- 買戻価格が確定額か、算定方法が明確か
- 買戻しの期間(いつからいつまで)が明記されているか
- 買戻し時の諸費用の負担が明記されているか
- 賃貸借契約の期間と買戻期間が整合しているか
- 買戻しの権利が消滅する条件が書かれていないか、その内容は妥当か
- 売却価格と買戻価格の差額を、家賃を払いながら用意できる見通しがあるか
1つでも「分からない」があれば、その場で契約せず、司法書士や弁護士など、その取引に利害関係のない専門家に契約書を見てもらってください。費用はかかりますが、家を失うリスクに比べれば小さな支出です。
茨城県内でリースバックをご検討の方へ
ハウスドゥは、リースバックを全国で取り扱うブランドです。茨城県内では、つくば研究学園都市店・県庁水戸店・取手戸頭店・守谷店の4店舗が、地域の相場を踏まえたご提案を行っています。
そのうえで申し上げます。リースバックは、すべての方に向いた方法ではありません。買戻しの資金計画が立たないのであれば、通常の売却で手元に残る金額を最大化し、住まいを移すほうが、結果として生活の再建が早いケースもあります。当社は、リースバックだけでなく、通常売却・自社買取を含めた選択肢を並べてご説明します。他社の見積りやご提案内容が妥当かどうかのセカンドオピニオンだけでも構いません。ご相談は無料です。
【失敗事例5パターン】リースバックで後悔した方に共通する落とし穴
ここまで手口とチェックリストをご説明してきましたが、実際にご相談をいただく「失敗」は、驚くほど同じ形をしています。どれも契約の瞬間には問題が見えず、1〜3年たってから表面化するのが特徴です。代表的な5つのパターンを、何が原因だったのかとあわせて整理します。

失敗事例①:2年後に「契約は更新しません」と言われ、退去することになった
最も多い失敗です。原因は契約が「定期借家契約」だったことにあります。定期借家契約は、期間が満了すると契約がそのまま終了します。再契約するかどうかは貸主(買主となった会社)の判断次第で、借主に更新を求める権利はありません。
一方の普通借家契約であれば、貸主は正当な事由がなければ更新を拒めません。「ずっと住めますよ」という営業トークではなく、契約書のどこに「定期建物賃貸借」と書かれているかを必ず確認してください。定期借家の場合、貸主は契約終了の1年前から6か月前までの間に、終了する旨の通知をする必要があります。
失敗事例②:家賃が生活を圧迫し、数年で払えなくなった
リースバックの家賃は、周辺の賃貸相場から決まるとは限りません。多くの場合、売買価格に期待利回りを掛けて逆算されます。そのため「少しでも高く売りたい」と売買価格を上げてもらうと、その分だけ家賃も上がるという関係にあります。
受け取った現金の額に安心してしまい、月々の家賃を年金や収入と照らして検証しないまま契約する——これが失敗の入り口です。「10年間払い続けられるか」を必ず計算してください。家賃を滞納すれば、賃貸借契約を解除され、住まいを失うことになります。
失敗事例③:買い戻せると思っていたのに、価格が届かなかった
買戻しの特約が付いていても、買戻し価格は売却した金額と同じではありません。一般に、売却価格に会社の経費と利益を上乗せした金額(売却額の1.1〜1.3倍程度で設定されることが多い)になります。
売却で得た現金は生活費や返済に使われることが多く、数年後にそれを上回る金額を用意するのは簡単ではありません。買戻しは「できたらいいな」ではなく、資金の当てを具体的に描けるときだけ、現実的な選択肢になります。買戻しの期限が設けられている場合もあるため、期限と価格の算定根拠の両方を契約前に確認してください。
失敗事例④:相場を知らずに契約し、数百万円安く手放していた
リースバックの売買価格は、一般的に市場相場の7割前後が目安とされます。会社側が賃貸に出すリスクと、将来の売却を見込んだ価格設定になるためです。この水準自体は不合理ではありません。
問題は、そもそもの市場相場を知らないまま提示額を受け入れてしまうことです。相場が2,000万円の家なのに1,000万円で提示されていても、比較対象がなければ気づけません。リースバックを検討する前に、まず通常の売却(仲介・買取)でいくらになるのかを確認してください。その数字がなければ、提示額が妥当かどうかを判断する手段がありません。
失敗事例⑤:修繕費がすべて自分負担で、想定外の出費が続いた
通常の賃貸では、給湯器や設備の故障、雨漏りなど、建物本体に関わる修繕は貸主の負担になるのが一般的です。ところがリースバックの契約では、「借主がすべての修繕費を負担する」という特約が入っていることがあります。
築年数の経った住まいの場合、給湯器の交換、屋根や外壁の補修など、数十万円単位の出費が現実に発生します。家賃とは別にこの負担が乗ってくることを想定していないと、資金計画は簡単に崩れます。契約書の修繕負担区分は、必ず読み込んでください。
契約前に必ず答えを持っておきたい5つの質問
- この契約は定期借家ですか、普通借家ですか。期間は何年ですか
- 家賃はいくらで、改定の条件と上限はどう定められていますか
- 買戻しはいくらで、いつまで可能ですか。その価格の算定根拠は何ですか
- 通常の売却(仲介・買取)ならいくらになりますか
- 修繕費は、どこからどこまでが借主の負担ですか
この5つに書面で答えられない会社との契約は、いったん止めてください。口頭の説明は、後から確認できません。
リースバックとリバースモーゲージはどう違うか
似た制度として比較されることの多いリバースモーゲージとは、根本的な仕組みが違います。
- リースバック:自宅を「売却」します。所有権は買主に移り、売主は賃貸で住み続けます。年齢の制限は緩やかで、戸建て・マンションのいずれも対象になり得ます。所有権が移るため、売却後の固定資産税は買主の負担になります
- リバースモーゲージ:自宅を担保にした「融資」です。所有権は自分に残り、固定資産税も引き続き負担します。多くは高齢者向けで、契約者の死亡時などに自宅を売却して一括返済する仕組みです。金融機関により対象物件(戸建てのみ等)や年齢の条件があります
「所有権を手放すかどうか」が最大の違いです。相続人に自宅を残したいのか、住み続けられれば所有にはこだわらないのか——ここが判断の分かれ目になります。
茨城県でリースバックをご検討の方へ|ハウスドゥ4店舗がご相談を承ります
茨城県内でも、水戸市・つくば市・取手市・守谷市といった地域では、住宅の需要が比較的安定しています。そのため「リースバックしか方法がない」と思い込んでいた方が、通常の売却でも十分な金額になったり、住み替えのほうが条件が良かったりするケースは少なくありません。
ハウスドゥは、プロ野球の名捕手・古田敦也さんをイメージキャラクターに起用する全国ネットワークのブランドで、「ハウス・リースバック」を自社で提供している本家です。茨城県内には、つくば研究学園都市店・県庁水戸店・取手戸頭店・守谷店の4店舗があり、地域の相場を踏まえてご案内できます。
私たちがまずお伝えしているのは、「リースバックを勧めること」ではなく「他の選択肢と並べて比べていただくこと」です。通常の売却(仲介)でいくらになるのか、当社が直接買い取る場合はいくらか、リースバックならいくらで家賃はいくらか——この3つを並べたうえで、住宅ローンの状況やご家族のご希望と照らしてご判断いただきます。
急かすことはいたしません。査定は無料で、その場でのご契約を求めることもありません。他社から提示を受けている段階でのセカンドオピニオンとしてのご相談も歓迎です。
もしもリースバック悪徳業者とトラブルになったら?相談窓口と対処法
どれだけ慎重に確認しても、リースバック 悪徳業者の手口でトラブルに巻き込まれる可能性はゼロではありません。「契約内容が説明と違う」「退去を迫られている」など、トラブルが生じた場合は決して一人で抱え込まないでください。

まずは契約の取消し(クーリング・オフ)の可能性を探る
リースバックの根幹である不動産売買契約は、原則としてクーリング・オフの対象外です。ただし、宅建業者が自ら売主となり、事務所等以外の場所(自宅や喫茶店など)で契約した場合、買主は8日以内であればクーリング・オフが可能です。
クーリング・オフが適用できなくても、業者による不実告知(嘘の説明)や重要事項の不告知があった場合、消費者契約法に基づいて契約を取り消せる可能性があります。いずれにせよ法的判断が必要なため、速やかに専門機関へ相談しましょう。
状況別に解説!リースバックトラブルの主な相談窓口
1. 国民生活センター・各自治体の消費生活センター(消費者ホットライン「188」)
どこに相談すればいいか分からない場合、まず**消費者ホットライン「188(いやや!)」**に電話してください。専門の相談員がトラブルの内容を聞き、法的なアドバイスや専門窓口の紹介、必要に応じて業者との和解交渉(あっせん)も行ってくれます。相談は無料です。
2. 都道府県庁の宅地建物取引業担当部署
相手が悪質な宅建業者である場合、その業者を監督する都道府県庁の担当部署への相談が有効です。「重要事項説明がなかった」「強引な勧誘をされた」といった行為は宅建業法違反の可能性があり、行政指導や免許取消などの行政処分につながることがあります。
3. 法テラス(日本司法支援センター)
「弁護士に相談したいが費用が心配」という場合に頼りになるのが、国が設立した法テラスです。経済的に余裕がない方を対象に無料法律相談や、弁護士費用の立替制度(民事法律扶助)を行っています。
4. 弁護士・司法書士
契約の無効や損害賠償請求など、法的な手続きを本格的に進める場合は、法律の専門家への依頼が不可欠です。特に不動産トラブルに精通した弁護士に相談することが重要です。多くの法律事務所で初回無料相談を行っています。
相談前に準備しておくべきこと
どの窓口に相談するにしても、事前に以下のものを準備しておくと話がスムーズに進みます。
- 契約書類一式(売買契約書、賃貸借契約書、重要事項説明書など)
- 経緯をまとめたメモ(いつ、誰と、どこで、何があったか)
- 業者とのやり取りの記録(メール、録音データなど)
「おかしい」と感じた時が行動のタイミングです。勇気を出して専門機関の扉を叩いてください。
大切な家を守るために。リースバック成功の鍵は信頼できる専門家への相談から
この記事では、リースバックを悪用するリースバック 悪徳業者の手口と、その見分け方について解説しました。巧妙な罠を避け、安心してリースバックを利用するためには、複数の業者を比較検討し、契約書の細部まで入念に確認することが不可欠です。
そして何より、少しでも疑問や不安を感じたら、安易に契約せず、家族や専門家に相談する勇気を持つことが、あなたの大切な資産と暮らしを守る最大の防御策となります。
【2025年5月】国民生活センターが「押し買いリースバック」に注意喚起
2025年5月、国民生活センターが、高齢者を狙った不動産の「押し買い」型リースバックについて注意喚起を行いました。全国の消費生活センターに寄せられるリースバック関連の相談は増加傾向にあり、相談者の多くが70歳以上の高齢者という点が大きな特徴です。
典型的な入口は「突然の訪問」と「長時間の勧誘」
「近所で買い取りを探している」「今なら高く買える」といった話で高齢者宅を訪問し、その場で長時間にわたって勧誘する。ご家族が同席していない時間帯を狙われるケースもあります。契約を急がせるのは、比較・相談させないためです。
【最重要】不動産の「押し買い」にクーリング・オフは使えません
ここは必ず知っておいてください。訪問購入(いわゆる押し買い)については特定商取引法にクーリング・オフの制度がありますが、その対象は政令で定められた「物品」であり、不動産は含まれていません。
また、宅地建物取引業法にもクーリング・オフの規定はありますが、こちらは宅建業者が自ら売主となる場合に「買主」を保護するものです。リースバックでは消費者側が売主になるため、この規定も使えません。
つまり、一度サインしてしまうと、原則として後から白紙に戻せません。「あとでやめられるだろう」という前提は成り立たない、というのがリースバック契約の最も怖いところです。だからこそ、契約前に立ち止まることがすべてになります。
実際に起きているトラブルの5つの型
型1:定期借家契約だったため、更新を断られて退去することに
「ずっと住み続けられます」と説明を受けたのに、契約書は定期借家契約だった、というケースです。定期借家は期間満了で確実に終了する契約で、貸主が再契約に応じなければ出ていくことになります。普通借家契約であれば貸主からの更新拒絶には正当事由が必要ですが、定期借家にはその保護がありません。契約書のどこかに「定期建物賃貸借」と書かれていないか、必ず確認してください。
型2:家賃が想定より高く、数年で資金が尽きた
リースバックの家賃は周辺の賃貸相場ではなく、買取価格に対する利回りから決まるのが一般的です。買取価格が高いほど家賃も高くなるため、「高く買ってもらえた」と喜んでいたら家賃負担で生活が苦しくなった、ということが起こります。
型3:買戻し価格が売却額を大きく上回っていた
「いつでも買い戻せます」と言われても、買戻し価格が売却額の1.1〜1.3倍程度に設定されていることは珍しくありません。買い戻せる見込みが現実的にあるのか、金額と期限を書面で確認してください。
型4:業者が物件を転売した、または倒産した
所有権が移っている以上、買主はその物件を第三者に売ることができます。新しい所有者との関係がどうなるのか、買戻しの約束は引き継がれるのか。ここが曖昧な契約は危険です。
型5:修繕費を借主負担にされていた
通常の賃貸では、給湯器やエアコンなど設備の修繕は貸主負担が原則です。しかしリースバックの契約書で、これらを借主負担と定めているものがあります。築年数の経った住宅では、数十万円単位の出費になり得ます。
提示された条件が適正かを、自分で確かめる方法
買取価格:通常売却の査定を取って比べる
リースバックの買取価格は、市場価格の7割前後が一つの目安とされています。これが妥当かどうかは、通常の売却をした場合の査定額を別途取れば分かります。「リースバックの査定」だけを見ていると、それが高いのか安いのか判断できません。手間はかかりますが、この1ステップが最大の防御になります。
家賃:買取価格と利回りから逆算してみる
リースバックの家賃は「買取価格 × 期待利回り ÷ 12か月」というかたちで決まるのが一般的です。仮に買取価格1,500万円、利回り8%なら月10万円、10%なら月12.5万円という計算になります。ご自身の提示条件を、この式に当てはめてみてください。あわせて、同じ地域・同じ広さの賃貸物件の家賃も調べておくと、負担感を判断しやすくなります。
年数で総額を出してみる
受け取る金額は一度きりですが、家賃は毎月続きます。「売却額 −(家賃 × 想定居住年数)」を計算すると、10年後、15年後に手元がどうなるかが見えます。この計算を一緒にしてくれない業者は、避けたほうが賢明です。
ご家族の方へ|高齢のご両親を守るために
ご相談の多くは、ご本人ではなくお子さま世代から寄せられます。「実家に行ったら、知らない業者と契約していた」というかたちです。
できることは3つあります。第一に、不動産の話が出たら必ず家族に相談する、という約束をあらかじめしておくこと。第二に、契約書のコピーを家族が共有しておくこと。第三に、判断能力に不安が出てきた場合は成年後見制度の利用を検討することです。すでに契約してしまった後でも、業者による不実告知(事実と異なる説明)や重要事項の不告知があった場合には、消費者契約法に基づいて契約を取り消せる可能性があります。時間が経つほど選択肢は減りますので、気づいた時点で消費者ホットライン「188」にご相談ください。
私たちハウスドゥは「ハウス・リースバック」の提供元です
この記事を書いている私たちは、テレビCMでおなじみのハウスドゥの加盟店として、茨城県内で4店舗を運営しています。ハウスドゥは「ハウス・リースバック」というサービスをフランチャイズ本部として全国展開しており、私たちはその取り扱い店です。
つまり私たちは、リースバックを批判する第三者ではなく、実際にリースバックを扱っている当事者です。そのうえで申し上げますが、リースバックは万能ではありません。向いている方と、向いていない方がはっきり分かれる仕組みです。
リースバックが向いているケース
まとまった資金が今すぐ必要で、かつその家に住み続けなければならない理由がある場合です。お子さまの学区を変えたくない、介護や通院の都合がある、地域のつながりを離れられない——こうした事情があるなら、家賃を払ってでも住み続ける価値があります。
リースバックが向いていないケース
逆に、住み替えても構わないのであれば、通常の売却のほうが手元に残る金額は大きくなります。「住み続けられる」という言葉は魅力的ですが、その対価として売却額が下がり、毎月家賃が発生します。引っ越しても差し支えないのなら、リースバックを選ぶ理由はありません。
私たちがご相談を受けるときは、まず通常売却した場合の価格と、リースバックの条件の両方をお出しします。そのうえで、どちらがご事情に合うかを一緒に考えます。片方しか出さない会社があれば、その時点で一度立ち止まってください。
茨城県でリースバック・売却をご検討中の方へ
ハウスドゥは茨城県内に4店舗(つくば研究学園都市・県庁水戸・取手戸頭・守谷)を展開しています。県南から県北・鹿行まで、地域を担当する店舗が対応します。
すでに他社から提示を受けていて、その条件が妥当か分からない——というご相談も歓迎です。契約前であれば、まだ選べます。査定は無料で、査定を受けたからといって契約する義務はありません。
▶あわせて読みたい:茨城県の不動産売却・買取|ハウスドゥ
リースバックの悪徳業者に関するよくある質問
Q. リースバックの契約にクーリング・オフは使えますか?
A. 原則として使えません。訪問購入(押し買い)のクーリング・オフを定める特定商取引法は対象が政令で定められた「物品」で、不動産は含まれていません。また宅地建物取引業法のクーリング・オフは宅建業者が自ら売主となる場合に買主を保護する規定で、消費者が売主となるリースバックには適用されません。一度契約すると原則として白紙には戻せないため、契約前の確認がすべてです。
Q. 国民生活センターはリースバックについて何を注意喚起していますか?
A. 2025年5月、高齢者を狙った不動産の「押し買い」型リースバックについて注意喚起が行われました。相談者の多くが70歳以上で、突然の訪問と長時間の勧誘によりその場で契約させられる事例が報告されています。不動産取引にはクーリング・オフが使えない点も、あわせて指摘されています。
Q. 「ずっと住み続けられる」と言われましたが、本当ですか?
A. 契約の種類によります。定期借家契約の場合は期間満了で確実に終了し、貸主が再契約に応じなければ退去することになります。普通借家契約であれば貸主からの更新拒絶には正当事由が必要です。契約書に「定期建物賃貸借」と書かれていないか、必ずご確認ください。
Q. 提示された家賃が高いかどうかは、どう判断すればよいですか?
A. リースバックの家賃は周辺の賃貸相場ではなく「買取価格 × 期待利回り ÷ 12か月」で決まるのが一般的です。買取価格1,500万円で利回り8%なら月10万円程度が目安になります。この式に当てはめて計算し、あわせて同じ地域・同じ広さの賃貸物件の家賃も調べて比べてください。
Q. 買取価格が安すぎないか確かめる方法はありますか?
A. 通常の売却をした場合の査定を別途取って比較してください。リースバックの買取価格は市場価格の7割前後が一つの目安とされています。リースバックの査定だけを見ていると、その金額が妥当かどうか判断できません。
Q. 高齢の親が知らない業者とリースバック契約をしていました。取り消せますか?
A. 原則としてクーリング・オフは使えませんが、業者による不実告知(事実と異なる説明)や重要事項の不告知があった場合には、消費者契約法に基づいて契約を取り消せる可能性があります。時間が経つほど選択肢が減りますので、消費者ホットライン「188」や弁護士に早めにご相談ください。
Q. リースバックと通常の売却は、どちらを選ぶべきですか?
A. その家に住み続けなければならない事情があるかどうかで決まります。学区・介護・通院などの理由で住み続ける必要があるならリースバックに価値があります。一方、住み替えても差し支えないのであれば、通常の売却のほうが手元に残る金額は大きくなります。両方の条件を出してもらい、比較してご判断ください。
Q. リースバックの悪徳業者一覧はどこで見られますか?
A. 「悪徳業者」としての公的な一覧は存在しません。代わりに、国土交通省の「ネガティブ情報等検索サイト」で宅地建物取引業者の行政処分歴を、「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」で免許の実在を、いずれも無料で確認できます。知事免許の業者は、その都道府県が公表する監督処分情報もあわせてご確認ください。
Q. 行政処分歴がなければ安全な業者ですか?
A. そうとは限りません。行政処分は問題が起きて調査が終わったあとに公表されるため、まだ処分に至っていない会社や設立間もない会社は一覧に載りません。公的な確認は足切りとして使い、最終判断は契約内容(普通借家か定期借家か、買戻し価格が明記されているか、家賃の改定条件)で行ってください。
Q. 契約する前でも相談できる窓口はありますか?
A. あります。消費生活センターは契約前の段階でも相談を受け付けており、局番なしの188(いやや)で最寄りのセンターにつながります。国民生活センターは高齢者を狙ったリースバック勧誘について注意を呼びかけています。
Q. 知事免許の会社より大臣免許の会社のほうが安心ですか?
A. いいえ。免許の区分は事務所が複数の都道府県にまたがるかどうかだけで決まり、会社の規模や信頼性とは関係ありません。取り扱える物件の所在地にも制限はありません。
Q. リースバックの悪徳業者はどんな手口を使いますか?
A. 相場より著しく安い価格で不動産を買い叩く、不当に高い家賃を設定して早期退去を狙う、将来の買戻しに関する条件を曖昧にするなどの手口があります。消費者の知識不足につけ込む巧妙な罠に注意が必要です。
Q. リースバックの契約書で特に注意すべき点は何ですか?
A. 「売買代金」と諸費用の内訳、具体的な「支払時期」が明記されているかを確認しましょう。また、月々の「家賃」が適正か、将来の値上げ条件がどうなっているか、買戻しに関する具体的な条項があるかなども重要です。
Q. リースバックで悪徳業者とトラブルになったらどこに相談すればいいですか?
A. まずは消費者ホットライン「188」に電話してください。専門の相談員が法的なアドバイスや専門窓口の紹介をしてくれます。また、相手が宅建業者であれば、その業者を監督する都道府県庁の担当部署も有効な相談先です。
Q. リースバックした家には何年住めますか?
A. 契約の種類によります。定期借家契約の場合は期間が満了すると契約が終了し、再契約するかどうかは貸主の判断次第です(貸主は終了の1年前から6か月前までに通知する必要があります)。普通借家契約であれば、貸主は正当な事由がなければ更新を拒めません。「ずっと住めます」という説明ではなく、契約書に「定期建物賃貸借」と書かれていないかを必ず確認してください。
Q. リースバックの失敗例にはどんなものがありますか?
A. よくあるのは5つです。定期借家契約のため2年後に更新されず退去することになった、家賃が生活を圧迫し払えなくなった、買戻し価格に手が届かなかった、市場相場を知らずに安く手放していた、修繕費がすべて借主負担で想定外の出費が続いた、というパターンです。いずれも契約時には問題が見えず、1〜3年後に表面化します。
Q. リースバックの家賃はどうやって決まりますか?
A. 周辺の賃貸相場ではなく、多くの場合は売買価格に期待利回りを掛けて逆算されます。そのため売買価格を高くしてもらうと、その分だけ家賃も上がる関係にあります。受け取る現金の額だけでなく、その家賃を10年間払い続けられるかを必ず計算してください。
Q. リースバックすると固定資産税はどうなりますか?
A. 自宅を売却して所有権が買主に移るため、売却後の固定資産税は買主の負担になります。売主は所有者ではなくなるため固定資産税を負担せず、代わりに毎月の家賃を支払う形になります。
Q. リースバックの買い戻しは難しいですか?
A. 簡単ではありません。買戻し価格は売却した金額と同じではなく、会社の経費と利益を上乗せした金額(売却額の1.1〜1.3倍程度で設定されることが多い)になります。売却で得た現金は生活費や返済に使われることが多いため、数年後にそれを上回る金額を用意するのは容易ではありません。買戻しの期限と価格の算定根拠の両方を契約前にご確認ください。
Q. リースバックで買い戻せなかった場合はどうなりますか?
A. 買戻しの権利を行使できないまま期間が過ぎれば、その不動産は買主のものとして確定します。賃貸借契約が続いていれば住み続けられますが、定期借家契約の場合は期間満了で退去することになります。買戻しを前提とするなら、契約書への明記と登記による保全、そして資金計画の3点を契約前に必ず確認してください。
Q. 買戻特約と再売買の予約は何が違いますか?
A. 買戻特約は民法に定めのある制度で、期間は最長10年に制限され、買戻代金も原則として売買代金と契約費用が基準になります。再売買の予約は当事者の合意で期間や価格を自由に設定でき、リースバックの実務ではこちらが多く使われます。いずれの場合も、仮登記などで登記上保全されているかが重要です。
Q. 買戻価格は売却価格と同じですか?
A. 通常は異なります。リースバックの売却価格は市場価格より低めに設定される一方、買戻価格は業者の利益や経費が上乗せされ、売却価格より高くなるのが一般的です。加えて買戻し時には仲介手数料・登記費用・不動産取得税などの諸費用も別途かかります。契約前に総額でいくら必要かをご確認ください。
Q. リースバックの買戻しに住宅ローンは使えますか?
A. 使える場合もありますが、審査は改めて行われます。リースバックを選ぶ時点で審査に通りにくい事情がある方も多く、数年後に年齢が上がることで条件はより厳しくなる傾向があります。買戻しを計画に入れるなら、資金の調達先を契約前に具体化しておくことが不可欠です。
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茨城県でリースバックの悪徳業者を見分ける方法
リースバックの悪徳業者を避けるには、いくつかの見分け方があります。①宅地建物取引業の免許番号を提示できるか(会社名で免許情報を確認できます)、②買取価格と家賃の根拠を相場に基づいて説明できるか、③「今日中に」など契約を急かさないか、④買い戻し条件や契約期間を書面で明確にしているか、⑤クーリングオフや重要事項説明など手続きを省かないか、です。茨城県でも、相続や資金繰りで急いでいる方ほど狙われやすいため注意しましょう。
最も有効な対策は、複数社から条件を取り、家賃総額・買い戻し可否・期間を比較することです。1社だけの話で即決せず、不安があれば契約前に第三者へ相談してください。ハウスドゥは茨城県内4店舗で、相場の根拠を示しながら誠実にご提案します。地域に店舗があるため、対面でじっくり相談できる安心感があります。
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「リースバック悪徳業者の一覧」を探している方へ|結論から申し上げます
「リースバック 悪徳業者 一覧」と検索してこのページにたどり着いた方が多くいらっしゃいます。まず、正直にお答えします。
「この会社は悪徳です」という公的な一覧は、存在しません。そして、インターネット上で「悪徳業者ランキング」「危ない会社一覧」として社名を挙げている記事は、その多くが、根拠のない主観か、あるいは自社へ誘導するための比較広告です。当社も不動産会社ですから、他社の社名を挙げて「あの会社は危ない」と書くことはいたしません。それは名誉毀損になり得ますし、何より、読んでくださる方の判断材料として信用できないからです。
では、どうすればよいのか。実は、国と都道府県が「行政処分を受けた宅地建物取引業者」を公表しています。これが、唯一の信頼できる「一覧」です。しかも、すべて無料で、どなたでも確認できます。

1. 国土交通省「ネガティブ情報等検索サイト」で行政処分歴を調べる
宅地建物取引業者が受けた行政処分(指示処分・業務停止処分・免許取消処分)の履歴が、会社名で検索できます。実際に問題を起こした会社は、ここに記録が残ります。口コミを100件読むより、この検索1回のほうが確実です。
2. 「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」で免許の実在を確かめる
名刺やホームページに書かれた免許番号が実在するか、商号・所在地・代表者が一致するかを確認できます。免許番号を語るだけの業者は、これで見抜けます。
3. 都道府県の監督処分情報を見る(茨城県内の業者ならこちら)
ここが見落とされがちな点です。事務所が1つの都道府県内にしかない業者は「知事免許」ですので、その都道府県が監督官庁になります。茨城県の業者であれば、茨城県が公表する監督処分の情報が該当します。「国のサイトで出てこなかったから大丈夫」ではなく、知事免許の業者は都道府県側も確認する——これを覚えておいてください。
なお「大臣免許だから大手で安心、知事免許だから小さい」という理解は誤りです。免許の区分は事務所が複数の都道府県にまたがるかどうかだけで決まり、会社の規模や信頼性とは関係ありません。
4. 契約前でも消費生活センターに相談できる
「まだ契約していないけれど、この話は大丈夫だろうか」という段階でも相談できます。電話番号は局番なしの188(いやや)で、最寄りの消費生活センターにつながります。
とくにリースバックについては、国民生活センターが高齢者を狙った勧誘に注意を呼びかけています。報道によれば、相談者の多くが70歳以上の高齢者で、訪問してきた業者にその場で契約を迫られる「押し買い」的な手口が問題になっています。ご家族が高齢のご両親と離れて暮らしている場合は、この記事の内容をお伝えいただくだけでも、防げる被害があります。
5. 免許番号の「かっこの中の数字」を見る
「○○県知事(3)第○○○○号」のかっこの中は更新回数で、免許は5年ごとの更新です。(1)なら5年未満、(3)なら10年以上その地域で営業していることになります。数字が大きければ良い会社という単純な話ではありませんが、営業年数を客観的に確かめられる唯一の公的な数字です。
それでも一覧に載らない業者に注意してください
ここが最も重要な点です。行政処分は、問題が起きて調査が終わったあとに公表されます。つまり「処分歴がない=安全」ではありません。まだ処分に至っていない会社、設立して間もない会社は、当然どの一覧にも載りません。
ですから、公的な確認は「足切り」として使い、最終的な判断は、この記事で解説した契約内容そのもので行ってください。とくに①賃貸借契約が普通借家か定期借家か ②買戻し価格が契約書に明記されているか ③家賃の改定条件——この3点は、どんなに立派な会社でも、条件が悪ければ悪い契約です。逆に言えば、この3点が明確な契約であれば、会社の知名度に関係なく検討する価値があります。
茨城県内でリースバックをご検討中の方へ
当社は「ハウスドゥ」のフランチャイズ加盟店として、茨城県内4店舗で不動産の売却・買取・リースバックのご相談を承っています。ハウスドゥの「ハウス・リースバック」は、大手リースバックサービスの比較記事でも取り上げられているサービスです。
ただ、当社が最もお伝えしたいのは「リースバックが唯一の答えではない」ということです。ご相談をお聞きすると、通常の売却で住み替えたほうが手元に残るお金が多い方、任意売却のほうが適している方、そもそも売らずに解決できる方が相当いらっしゃいます。リースバックしか提案しない会社には、ご注意ください。
茨城県内であれば、対面でご説明にうかがえます。契約書を持ってきていただければ、その場で一緒に読み合わせをします。他社でお話が進んでいる案件でも構いません。ご相談は無料で、その後の契約義務も一切ありません。
「3社に相見積もりを取ったのに、実は1社だった」を防ぐ確認手順
悪徳業者かどうかを見分ける前に、もっと手前で起きている問題があります。それは相見積もりが、そもそも相見積もりになっていないというケースです。
リースバックや不動産買取の分野では、1つの会社が複数のサービス名・複数のサイトを運営していることが珍しくありません。サイトのデザインも名前も違うため、利用する側からは別々の会社に見えます。しかし運営しているのが同じ会社であれば、3社に問い合わせたつもりでも、実際に条件を出しているのは1社です。この状態では、金額が妥当かどうかを比べる材料になりません。
これは誰かを批判する話ではありません。複数のサービスを運営すること自体は違法でも不当でもなく、普通の企業活動です。問題なのは、利用する側がそれに気づかないまま「比べたつもり」になってしまうことです。ですので、以下は特定の会社の話ではなく、当社を含めたすべての会社に対して行っていただきたい確認手順としてお読みください。
手順1|サイトの「会社概要」で運営会社名を見る
不動産の取引を扱うサイトには、宅地建物取引業法により商号(会社名)・免許番号・事務所の所在地・代表者名の表示が求められます。まずは各サイトの「会社概要」「運営会社」ページを開き、会社名を並べて見比べてください。サービス名が違っても会社名が同じなら、同一の会社です。
手順2|免許番号を突き合わせる
より確実なのは宅地建物取引業の免許番号です。免許番号は会社ごとに1つで、サービス名の数だけ増えることはありません。免許番号が同じなら、間違いなく同じ会社です。会社名の表記ゆれ(株式会社の位置や英字表記など)に惑わされずに判定できます。
手順3|国土交通省のシステムで裏を取る
最後に、国土交通省の「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」で会社名または免許番号を検索します。免許の有効期間、事務所の所在地、免許の更新回数が確認できます。あわせて国土交通省の「ネガティブ情報等検索サイト」では、過去に行政処分を受けているかどうかを調べられます。
ここが大切なところですが、「悪徳業者の一覧表」は民間の誰かが作るものではなく、国と都道府県が公表している行政処分情報こそが唯一の公式な一覧です。口コミサイトの評判や、順位づけされたランキング記事よりも、この2つを見るほうが確かです。
確認にかかる時間は5分、効果は数百万円
この3手順は、慣れれば5分程度で終わります。それだけで「比べたつもり」の見積もりを、本当の相見積もりに変えられます。リースバックの場合、買取価格と家賃という2つの条件が同時に動くため、比較相手が1社しかない状態で決めてしまうと、条件が妥当かどうかを判断する手がかりがありません。
当社(ハウスドゥ 茨城)にご相談いただく場合も、必ず運営会社の異なる他社と比べてください。そのうえで選んでいただいたほうが、お互いに納得のいく取引になります。当社の免許番号・所在地は各店舗のページに明記しています。
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