▶ 相続した不動産の売却は「相続した家の売却 完全ガイド(手続き・税金・注意点)」もあわせてご覧ください。

目次
  1. 【2024年4月1日施行】相続登記の義務化とは?対象者と罰則をわかりやすく解説
    1. なぜ今?相続登記が義務化された背景
    2. 相続登記義務化の3つのポイント
    3. 「過料10万円」はすぐ請求される?罰則の仕組みを解説
    4. 過料を避けられる「正当な理由」とは?
  2. なぜ今?相続登記が義務化された背景と「3年以内」という期限の重要性
    1. 義務化の引き金となった「所有者不明土地問題」
    2. ルールの核心「3年以内」の期限とその考え方
    3. 要注意!2024年4月1日より前の相続も「義務化」の対象
  3. 過料10万円が科される具体的な条件と罰則を回避するための3つの方法
    1. 「正当な理由」なく期限を過ぎると過料の対象に
    2. 過料を免れる「正当な理由」とは?具体的な実例
    3. 過料を回避するための具体的な3つの方法
      1. 方法1:期限内に通常の相続登記を完了させる
      2. 方法2:新設された「相続人申告登記」制度を活用する
      3. 方法3:登記が困難な場合は「正当な理由」の証拠を準備しておく
  4. 【ケーススタディで学ぶ】過料の対象となり得る相続登記の放置実例
    1. ケース1:兄弟姉妹間の意見が対立し、遺産分割協議が進まない
  5. ケース2:相続した不動産が遠方にあり、関心が薄い
    1. ケース3:数次相続が発生し、相続人が誰なのか正確に把握できない
  6. 過料より怖い?相続登記を放置し続ける5つの深刻なデメリット
    1. デメリット1:不動産を売却・活用できない「塩漬け資産」になる
    2. デメリット2:子や孫へ…「負の遺産」が引き継がれる
    3. デメリット3:第三者に権利を乗っ取られるリスク
    4. デメリット4:空き家問題の当事者になり、行政指導を受ける
    5. デメリット5:災害時の復旧や公的補償の対象外になる
  7. 相続登記の義務化に備える!手続きの基本ステップと費用、相談先の選び方
    1. 相続登記手続きの基本的な4ステップ
    2. 気になる費用の目安は?登録免許税と専門家報酬
    3. 自分でやる?専門家に任せる?メリット・デメリットを徹底比較
    4. 失敗しない!信頼できる相談先の選び方
  8. 放置は最大のリスク!相続登記の義務化を資産を守る機会と捉えよう
    1. 相続登記の義務化は「未来への投資」である
    2. 「負」動産にしないために、今こそ行動を
  9. よくあるご質問
    1. Q. 2024年4月から始まった相続登記の義務化とは何ですか?
    2. Q. 相続登記をしないと、必ず10万円の過料が科されますか?
    3. Q. 相続登記を放置するデメリットは、過料だけですか?
    4. Q. 過去に発生した相続も、登記義務化の対象になりますか?
  10. 相続登記は自分でできる?司法書士に依頼すべきケース
  11. 相続登記のあとは?「売却」という有力な選択肢
  12. 茨城県での相続登記義務化と「過料10万円」の実際

【2024年4月1日施行】相続登記の義務化とは?対象者と罰則をわかりやすく解説

「親から実家を相続したが、手続きが面倒で放置している」「相続登記が義務化されたが、何をすればいいのか」「忘れたら本当に過料10万円を払うのか?」

2024年4月1日から始まった相続登記の義務化について、このような不安をお持ちではないでしょうか。結論から言うと、相続登記の義務を怠った場合、過料が科される可能性があります。しかし、制度を正しく理解すれば、過度に恐れる必要はありません。

この記事では、相続登記の義務化、特に過料の罰則に焦点を当て、誰が対象で、いつまでに何をすべきか、そして過料をどうすれば避けられるのかを分かりやすく解説します。

なぜ今?相続登記が義務化された背景

これまで任意だった相続登記が義務化された最大の理由は、全国で深刻化している「所有者不明土地問題」です。

所有者不明土地とは、登記簿を見ても所有者が不明、または連絡がつかない土地のこと。相続が発生しても登記されずに放置され、世代を重ねるうちに相続人がネズミ算式に増え、権利関係が複雑化した結果、このような土地が急増しました。

所有者不明の土地は、公共事業や災害復興の妨げ、周辺環境の悪化など、様々な社会問題を引き起こします。この問題を解決するため、不動産の所有者情報を正確に把握する第一歩として、相続登記が義務化されたのです。

相続登記義務化の3つのポイント

今回の法改正の要点は、大きく3つです。

  1. 対象者:不動産(土地・建物)を相続で取得した人
  2. 期限:相続の開始を知った日から3年以内
  3. 罰則:正当な理由なく期限内に登記しない場合、10万円以下の過料

特に重要なのは、「この義務化は、法律が施行された2024年4月1日より前に発生した相続にも適用される」という点です。何十年も前に相続して未登記の不動産も、義務化の対象に含まれます。

「過料10万円」はすぐ請求される?罰則の仕組みを解説

多くの方が心配する「10万円以下の過料」ですが、いきなり請求されるわけではありません。過料が科されるまでには段階的な手続きが踏まれます。

まず、法務局が義務違反を把握した場合、対象者に対して登記をするよう「催告」が行われます。この催告書を受け取ってから、相当の期間内に登記を申請すれば、過料は科されません。

過料の対象となるのは、この催告を無視するなど、「正当な理由」がないにもかかわらず登記申請を怠った悪質なケースに限られます。また、「過料」は行政上のペナルティであり、前科が付く「罰金」とは異なります。

過料を避けられる「正当な理由」とは?

では、どのようなケースが「正当な理由」として認められるのでしょうか。法務省は以下のような実例を挙げています。

  • 相続人が極めて多く、書類収集や他の相続人の把握に時間がかかるケース
  • 遺言の有効性や遺産の範囲をめぐり、相続人間で争い(訴訟など)があるケース
  • 登記義務を負う相続人本人が、重病などで手続きができない事情があるケース
  • 相続した土地の経済的価値が乏しく、売却も困難な場合

これらの事情がある場合は、期限内に登記ができなくても、その理由を法務局に説明することで過料を免れる可能性があります。ただし、「手続きが面倒」「仕事が忙しい」といった理由は「正当な理由」とは認められないため注意が必要です。

なぜ今?相続登記が義務化された背景と「3年以内」という期限の重要性

相続登記が義務化された背景には、日本社会が長年抱えてきた深刻な問題があります。ここでは、義務化の根本的な理由と、ルールの核となる「3年以内」という期限の考え方について掘り下げていきます。

義務化の引き金となった「所有者不明土地問題」

相続登記義務化の最大の理由は、「所有者不明土地問題」を解消するためです。

これまで相続登記は任意だったため、特に価値の低い山林や田畑などが放置されるケースが後を絶ちませんでした。相続登記がされないまま何世代も経つと、相続人はネズミ算式に増え続け、もはや誰が所有者なのか特定が極めて困難になります。

2017年の調査では、所有者不明土地の総面積は九州本島を上回る約410万ヘクタールと推計されました。これが公共事業の遅延や民間取引の停滞、周辺環境の悪化といった様々な弊害を生んでいます。この危機的な状況を打開するため、国は不動産の所有関係を明確にする第一歩として、相続登記の義務化を決定したのです。

ルールの核心「3年以内」の期限とその考え方

相続登記の義務化で最も重要なルールが「期限」です。法律では**「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内」**と定められています。

ポイントは「知った日」が起算点になる点です。

  • ケース1:遺言がなく、法定相続人が1人の場合 親が亡くなり、相続人が自分1人しかいない場合、「親が亡くなったこと」と「自分が不動産を相続すること」を同時に知るため、親が亡くなったことを知った日から3年が期限です。

  • ケース2:遺産分割協議で取得者が決まった場合 相続人が複数いる場合、遺産分割協議で誰が不動産を相続するかを決めます。親が亡くなってから1年後に協議がまとまった場合、期限の起算点は協議がまとまった日、つまり**「自分が不動産を取得することを知った日」から3年**となります。

このように、期限のカウントが始まるタイミングは個々の状況で異なります。

要注意!2024年4月1日より前の相続も「義務化」の対象

今回の法改正で特に注意すべきなのは、過去に発生した相続も義務化の対象になる点です。何十年も前に亡くなった祖父名義のままの不動産も、すべて対象です。

過去の相続については3年間の猶予期間が設けられており、**「法律の施行日(2024年4月1日)」または「自分がその不動産を相続することを知った日」**の、いずれか遅い日から3年以内が期限となります。

例えば、10年前に亡くなった祖父名義の土地を当時から知っていた場合、「知った日」は10年前ですが、法律の施行日である「2024年4月1日」の方が後になります。したがって、このケースの登記期限は、2024年4月1日から3年後の2027年3月31日までとなります。心当たりのある方は、この猶予期間内に手続きを進める必要があります。

相続登記 義務化 過料 10万円 実例 - 1

過料10万円が科される具体的な条件と罰則を回避するための3つの方法

「10万円以下の過料」は、国が所有者不明土地問題の解決に本気で取り組む姿勢の表れです。しかし、いきなり請求されるわけではなく、罰則を回避するための具体的な方法も用意されています。ここでは、過料の対象となる条件と、罰則を回避する3つの方法を解説します。

「正当な理由」なく期限を過ぎると過料の対象に

相続登記の期限(相続を知った日から3年以内)を過ぎたからといって、即座に全員に過料が科されるわけではありません。過料の対象となるのは、**「正当な理由がない」**にもかかわらず、期限内に申請をしなかった場合です。

過料が科されるまでの流れは以下の通りです。

  1. 登記官による義務違反の把握: 法務局が相続登記の義務違反を把握します。
  2. 登記申請の催告: 登記官が相続人に対し、期間を定めて登記をするよう催告します。
  3. 弁明の機会: 催告を受けた相続人は、登記ができない「正当な理由」があれば説明できます。
  4. 裁判所への通知: 催告を無視し、かつ「正当な理由」がないと判断された場合、事案が裁判所に通知されます。
  5. 過料の決定: 通知を受けた裁判所が事実関係を審理し、過料を科すか決定します。

つまり、法務局からの催告を無視し続けた場合に、初めて過料のリスクが現実のものとなります。過料の金額は「10万円以下」で、個別の事情を考慮して裁判所が最終的に決定します。

過料を免れる「正当な理由」とは?具体的な実例

罰則を回避できる「正当な理由」の具体例は以下の通りです。

  • 相続人が極めて多数で、資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要する場合: 数次相続により相続人が数十人以上に膨れ上がっているケースが該当します。全員の戸籍収集や連絡に相当な時間がかかるため、正当な理由と認められる可能性が高いです。

  • 遺言の有効性や遺産の範囲等について争いがある場合: 相続人間で遺産分割調停や訴訟に発展しているケースです。裁判所の判断が確定するまで登記申請ができないのは当然と言えます。

  • 登記義務を負う相続人自身に、重病その他これに準ずる事情がある場合: 申請義務者が深刻な病気で入院している、海外居住で手続きが困難、経済的に困窮して登記費用を捻出できないといった事情も、状況に応じて正当な理由と判断されます。

ただし、「仕事が忙しい」「手続きが面倒」といった自己都合は、原則として「正当な理由」とは認められません。

過料を回避するための具体的な3つの方法

過料を確実に回避するには、主に3つの方法があります。

方法1:期限内に通常の相続登記を完了させる

最も確実なのは、期限内に遺産分割協議をまとめ、正式な相続登記(所有権移転登記)を完了させることです。相続関係が複雑でなければ、速やかに手続きに着手しましょう。不安な場合は司法書士などの専門家に相談するのが賢明です。

方法2:新設された「相続人申告登記」制度を活用する

遺産分割協議がまとまらない場合に非常に有効なのが、2024年4月1日から新設された**「相続人申告登記」**です。

これは、自分が不動産の相続人の一人であることを法務局に申し出る簡易な手続きで、この申出だけで相続登記の申請義務を果たしたものとみなされます。

【相続人申告登記のメリット】

  • 遺産分割協議が未了でも、相続人の一人から単独で申請可能。
  • 添付書類は、自分が相続人だと分かる戸籍謄本等のみ。
  • 登録免許税が不要。

この制度を利用すれば、ひとまず3年の期限をクリアし、過料の心配をなくせます。ただし、これは暫定的な措置であり、遺産分割が成立した場合は、その成立日から3年以内に改めて正式な相続登記が必要です。

方法3:登記が困難な場合は「正当な理由」の証拠を準備しておく

遺産分割調停中など、すぐに登記できない明確な理由がある場合は、調停の申立書の控えなど、その「正当な理由」を客観的に証明できる資料を準備しておきましょう。法務局から催告があった際に資料を提示して説明すれば、過料を避けられます。

【ケーススタディで学ぶ】過料の対象となり得る相続登記の放置実例

相続登記の義務化は、決して他人事ではありません。ここでは、10万円以下の過料が科される可能性が高い具体的な実例を3つ紹介します。ご自身の状況と照らし合わせ、リスクを「自分事」として捉えてください。

ケース1:兄弟姉妹間の意見が対立し、遺産分割協議が進まない

【状況】 父親が亡くなり、相続人は長男、次男、長女の3人。遺産は実家の土地建物のみ。長男は「自分が継ぐ」、次男は「売却して3等分したい」、長女は「売却には反対だが長男の単独相続も不公平」と意見が対立し、協議が完全に停滞。誰もが「誰かが動くだろう」と考え、時間だけが過ぎていきます。

【過料のリスク】 協議が難航していても、「相続の開始を知った時から3年以内」に何らかのアクション(相続人申告登記など)が必要です。感情的なもつれから話し合いを避け、この期限を過ぎると過料の対象となる可能性が非常に高くなります。協議の難航を理由に何もしないことは「正当な理由」とは認められにくいのが実情です。

相続登記 義務化 過料 10万円 実例 - 2

ケース2:相続した不動産が遠方にあり、関心が薄い

【状況】 東京在住の相続人が、茨城県にある実家を相続。実家に戻る予定はなく、仕事も多忙。固定資産税の通知書で相続財産であることを思い出す程度で、管理は業者任せ。「そのうちやろう」と売却や登記手続きを後回しにし続けています。

【過料のリスク】 不動産への関心の薄さや手続きの煩雑さが、登記放置に直結します。特に価値の低い「負動産」の場合、費用をかけてまで登記する意欲が湧きにくく、義務化の期限を過ぎてしまいがちです。法務局は登記情報と住民基本台帳ネットワークシステムなどを連携させ義務者を把握するため、遠方だからといって義務は免除されません。

ケース3:数次相続が発生し、相続人が誰なのか正確に把握できない

【状況】 祖父名義の土地の登記をしようとしたところ、祖父の相続人である父も既に亡くなっていることが判明(数次相続)。相続関係者をたどると、面識のない遠い親戚や連絡先不明者まで含まれていました。全員の戸籍謄本を集めるだけでも膨大な労力がかかり、途方に暮れて手続きを中断してしまいました。

【過料のリスク】 相続関係の複雑さは登記が困難な事情の一つですが、無条件に「正当な理由」とは認められません。調査に時間がかかる場合でも、まずは「相続人申告登記」を行い、義務を履行した実績を作ることが重要です。単に「複雑で手が付けられない」と放置を続けると、過料を科されるリスクが高まります。

過料より怖い?相続登記を放置し続ける5つの深刻なデメリット

相続登記をしないリスクは、10万円の過料だけではありません。むしろ、過料は「これ以上放置するともっと大変なことになる」という国からの警告サインです。ここでは、過料以上に深刻な5つのデメリットを解説します。

デメリット1:不動産を売却・活用できない「塩漬け資産」になる

不動産を売却したり、担保に融資を受けたりするには、登記上の所有者名義が自分になっていることが大前提です。亡くなった方の名義のままでは法的に所有権を証明できず、以下のような事態に陥ります。

  • 売却できない: 買い手が見つかっても、相続登記が未了だと契約を進められず、売却の好機を逃します。
  • 賃貸に出せない: 正式な所有者でなければ信頼ある賃貸借契約は困難です。
  • 担保にできない: 銀行融資の審査の土台にすら乗れません。

相続登記を怠ることは、価値ある資産を、いざという時に役立たない「塩漬け資産」にしてしまう行為です。

デメリット2:子や孫へ…「負の遺産」が引き継がれる

「自分たちの代で解決しなくてもいい」という考えは、将来、子や孫に想像を絶する負担を強います。これが「数次相続」の問題です。相続登記をしないまま次の相続が起こると、権利関係者はネズミ算式に増え、会ったこともない遠い親戚まで含まれるようになります。そうなると、全員の同意を得て遺産分割協議をまとめることは事実上不可能になり、家族間に深刻な亀裂を生む「負の遺産」を未来の世代に残すことになります。

デメリット3:第三者に権利を乗っ取られるリスク

不動産の権利は「登記」をもって第三者に主張できます(対抗力)。相続登記をせずに放置していると、この対抗力がないため、予期せぬトラブルに巻き込まれるリスクがあります。

  • 他の相続人が持分を売却: 相続人の一人が自分の法定相続分を第三者に売却し、突然見知らぬ人物と不動産を共有する事態になる可能性があります。
  • 債権者による差し押さえ: 他の相続人の借金が原因で、その人の持分が債権者に差し押さえられ、最悪の場合、不動産全体が競売にかけられることもあります。

相続登記を速やかに行うことは、こうした外部のリスクから自身の権利を守るための唯一の防衛策です。

デメリット4:空き家問題の当事者になり、行政指導を受ける

相続登記が未了の不動産は管理者が曖昧になりがちで、管理不全な「空き家」となるケースが後を絶ちません。建物が倒壊する危険性などがあると、行政から「特定空家」に指定され、固定資産税の優遇が解除されて税金が最大6倍に跳ね上がったり、改善命令に従わない場合は行政が強制的に建物を解体し、その費用を請求されたりする可能性があります。相続登記をしていなくても、法定相続人であれば管理責任を問われます。

デメリット5:災害時の復旧や公的補償の対象外になる

地震や水害などで被災した場合、復旧事業や公的な支援金の申請には、所有者を証明する登記事項証明書が必須です。相続登記が済んでいないと、自分が正当な所有者であることを迅速に証明できず、手続きが大幅に遅れたり、最悪の場合は支援の対象外とされたりする恐れがあります。いつ起こるか分からない災害への備えという観点からも、相続登記は平時のうちに済ませておくべきです。

相続登記 義務化 過料 10万円 実例 - 3

相続登記の義務化に備える!手続きの基本ステップと費用、相談先の選び方

相続登記を怠るリスクを理解した上で、具体的に「何から始めればよいのか」を見ていきましょう。手続きの全体像と流れを把握すれば、決して乗り越えられない壁ではありません。

相続登記手続きの基本的な4ステップ

相続登記は、大まかに以下の4ステップで進みます。

ステップ1:必要書類の収集 登記申請に必要な公的書類を集めます。これが最も時間と手間がかかる部分です。

  • 被相続人(亡くなった方): 出生から死亡までの連続した戸籍謄本、住民票の除票など
  • 相続人全員: 現在の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書(遺産分割協議する場合)
  • 不動産: 固定資産評価証明書、登記事項証明書

ステップ2:遺産分割協議と申請書の作成 相続人が複数いる場合は、「誰がどの財産を相続するか」を話し合う「遺産分割協議」を行い、全員が合意したら「遺産分割協議書」を作成し、全員が署名・実印を押印します。その後、法務局の雛形などを参考に「登記申請書」を作成します。

ステップ3:管轄法務局への申請 必要書類一式を、不動産の所在地を管轄する法務局へ提出します。申請時に登録免許税を収入印紙で納付します。

ステップ4:登記完了と権利証の受領 申請に不備がなければ1〜2週間程度で登記が完了し、法務局から「登記識別情報通知書(権利証)」と提出書類の原本が返却されます。

気になる費用の目安は?登録免許税と専門家報酬

相続登記には、実費と専門家報酬がかかります。

  • 登録免許税(実費): 国に納める税金です。 【計算式】不動産の固定資産税評価額 × 0.4% (例:評価額1,000万円の土地なら4万円)
  • 必要書類の取得費用(実費): 戸籍謄本などの取得費用で、数千円から2万円程度が目安です。
  • 専門家(司法書士)への報酬: 手続き代行を依頼する場合の費用で、一般的な事案なら7万円〜15万円程度が相場です。

自分でやる?専門家に任せる?メリット・デメリットを徹底比較

手続きを自分で行うか、専門家に依頼するかは大きな悩みどころです。

自分で手続きする場合 専門家(司法書士)に依頼する場合
メリット ・専門家報酬がかからず、費用を安く抑えられる 正確かつ迅速に手続きが完了する
・戸籍収集などの手間と時間がかからない
・書類の不備がなく、精神的な負担が軽い
デメリット ・書類作成に膨大な時間と手間がかかる
・平日に役所や法務局へ行く必要がある
・書類の不備でやり直しになるリスクがある
・**報酬費用(7万円〜15万円程度)**がかかる

時間が十分にあり、相続関係がシンプルな場合はご自身での手続きも可能ですが、多くの方にとっては専門家への依頼が結果的に時間と労力の節約につながります。

失敗しない!信頼できる相談先の選び方

相続登記の専門家は「司法書士」です。信頼できる司法書士を選ぶ際は、以下の3つのポイントを確認しましょう。

  1. 相続案件の実績が豊富か: ウェブサイトなどで相続に関する実績や解決事例を確認しましょう。
  2. 費用体系が明確か: 事前に無料相談を利用し、詳細な見積もりを提示してくれる事務所を選びましょう。
  3. 相談しやすく、説明が丁寧か: 専門用語を分かりやすく説明してくれるかなど、コミュニケーションの取りやすさも重要です。

放置は最大のリスク!相続登記の義務化を資産を守る機会と捉えよう

本記事では、相続登記の義務化と「10万円以下の過料」のリスクについて解説してきました。この義務化を単なる「面倒な義務」ではなく、ご家族の大切な資産を守り、未来へつなぐための「機会」として捉えることが重要です。

相続登記の義務化は「未来への投資」である

改めて、今回の法改正のポイントを整理します。

  • 2024年4月1日から相続登記が義務化
  • 相続を知った日から3年以内に登記が必要
  • 正当な理由なく怠れば「10万円以下の過料」の対象
  • 過去の相続も3年の猶予期間内に登記が必要

本当に恐れるべきは過料そのものではなく、登記を「放置」することで生じる、不動産の塩漬け化や「争族」への発展、次世代への負担といった深刻なリスクです。過料は、こうした未来のリスクを回避するための国からの「最後の警告」です。この警告を受け止め、ご自身の権利を確定させることは、未来の家族の安心を守るための確実な投資と言えます。

「負」動産にしないために、今こそ行動を

相続登記は、不動産の所有者を公的に証明する唯一の手段です。手続きを完了させることで、初めてその不動産は法的に守られた完全な「あなたの資産」となります。

  • 権利が明確になる: 第三者からの不当な権利主張やトラブルから資産を守れます。
  • 資産活用が可能になる: 売却、賃貸、融資など、あらゆる資産活用の道が開かれます。
  • 次世代への円滑な承継: あなたの代で権利関係を整理することが、将来の子や孫への最大の配慮です。

今回の義務化は、ご自身の資産と向き合う絶好の機会です。放置すればトラブルの種となる「負」動産を、登記によって確かな価値を持つ「活」動産へと転換させましょう。

よくあるご質問

Q. 2024年4月から始まった相続登記の義務化とは何ですか?

A. 2024年4月1日から、不動産を相続した人は、相続があったことを知った日から3年以内に相続登記をすることが法律で義務付けられました。これは所有者不明土地問題を解決するためです。正当な理由なくこの義務を怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。

Q. 相続登記をしないと、必ず10万円の過料が科されますか?

A. 期限を過ぎてもすぐに過料が科されるわけではありません。「正当な理由」がなく、法務局からの催告にも応じなかった場合に、裁判所の判断で科される可能性があります。遺産分割協議が難航しているなどの事情があれば、罰則を回避できる場合があります。

Q. 相続登記を放置するデメリットは、過料だけですか?

A. 過料以外にも深刻なデメリットがあります。不動産の売却や賃貸、担保設定ができなくなるほか、時間が経つほど相続人が増えて権利関係が複雑化し、子や孫に大きな負担を残す「数次相続」の問題に発展するリスクがあります。

Q. 過去に発生した相続も、登記義務化の対象になりますか?

A. はい、対象になります。法律の施行日(2024年4月1日)より前に発生した相続についても、施行日から3年間の猶予期間が与えられます。つまり、2027年3月31日までに相続登記を完了させる必要があります。

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相続登記は自分でできる?司法書士に依頼すべきケース

相続登記はご自身で申請することも可能です。相続人が少なく、遺産分割協議がまとまっていて、対象不動産が近隣にある単純なケースなら、法務局の相談窓口を利用しながら手続きできます。一方、相続人が多い・数次相続・不動産が複数の市町村にまたがる・遺産分割が難航しているといった場合は、司法書士に依頼した方が確実で早いです。費用の目安は登録免許税(固定資産評価額×0.4%)+司法書士報酬(数万円〜)です。まずは無理をせず、複雑さに応じて専門家の利用を検討しましょう。

相続登記のあとは?「売却」という有力な選択肢

相続登記はゴールではなくスタートです。登記して名義を整えた不動産は、保有し続けると固定資産税や管理の負担が続きます。使う予定がない実家や空き家は、名義を整えたうえで売却して現金化するのが有力な選択肢です。茨城県内でハウスドゥを4店舗運営する当グループなら、相続後の売却・買取のご相談にもワンストップで対応できます。「相続登記だけ済ませたが、この先どうすれば」という段階でもお気軽にご相談ください。

茨城県での相続登記義務化と「過料10万円」の実際

2024年4月から相続登記は義務化され、不動産の相続を知った日から3年以内に申請しないと10万円以下の過料の対象になります。茨城県内の不動産の登記申請は、水戸地方法務局や各支局・出張所が窓口です。

名義が故人のままでは売却できないため、相続が発生したら早めに相続登記を済ませ、売却を検討する場合もスムーズに進められます。茨城県全域の不動産売却・買取は、県内で4店舗を運営するハウスドゥ(茨城県全域対応)へ無料でご相談ください。 相続・空き家の進め方は空き家を放置するリスクと売却の進め方もご覧ください。