目次
  1. 名義人死亡の不動産は売却不可?まず相続登記が必須な理由
    1. なぜ亡くなった名義のままでは売却できないのか?
    2. 【2024年4月1日施行】相続登記の義務化
  2. 不動産売却 名義人死亡時の全7ステップ|相続から確定申告まで
    1. ステップ1:遺言書の確認と相続人の確定
    2. ステップ2:遺産分割協議
    3. ステップ3:相続登記(名義変更)の申請
    4. ステップ4:不動産会社へ査定依頼
    5. ステップ5:媒介契約の締結と売却活動
    6. ステップ6:売買契約の締結・決済・引き渡し
    7. ステップ7:譲渡所得税の確定申告
  3. 相続登記の手続きと費用|不動産売却 名義人死亡時の必須作業
  4. 相続登記の具体的な手続きの流れ
    1. 【相続パターン別】相続登記の必要書類一覧
      1. 全てのケースで共通して必要な書類
      2. パターン1:遺言書に基づいて相続する場合
      3. パターン2:遺産分割協議によって相続する場合
      4. パターン3:法定相続分で相続する場合
    2. 相続登記にかかる費用の内訳
      1. 登録免許税
      2. 書類取得費用
      3. 司法書士への報酬
    3. 手続きは専門家(司法書士)への依頼がおすすめ
  5. 相続人が複数いる場合の注意点|遺産分割協議を円滑に進める方法
    1. 遺産分割協議とは?円満な話し合いのポイント
  6. 話し合いの合意を証明する「遺産分割協議書」の重要性
    1. 不動産の分け方:「換価分割」と「共有名義」のリスク
      1. 換価分割:売却して現金で分ける最も公平な方法
      2. 共有名義:将来のトラブルの火種になりやすい
  7. 不動産売却 名義人死亡で使える税金と3つの節税特例
    1. 相続不動産売却に関わる2つの税金
      1. ① 相続時にかかる「相続税」
      2. ② 売却時にかかる「譲渡所得税」
    2. 手残りを増やす!節税につながる3つの特例
      1. 特例1:相続財産を譲渡した場合の取得費の特例(取得費加算の特例)
      2. 特例2:被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(空き家特例)
      3. 特例3:マイホームを売ったときの3,000万円特別控除
  8. 相続した不動産の売却方法|「仲介」と「買取」の比較
    1. 「仲介」:時間をかけてでも、できるだけ高く売りたい方向け
      1. 仲介のメリット
      2. 仲介のデメリット
    2. 「買取」:早く・確実に・手間なく売りたい方向け
      1. 買取のメリット
      2. 買取のデメリット
    3. なぜ相続不動産に「買取」が有効な選択肢となるのか
  9. 複雑な不動産売却 名義人死亡のケースは専門家への相談が最善策
    1. なぜ専門家への相談が不可欠なのか
    2. 頼れる専門家と「ワンストップ対応」の価値
  10. よくあるご質問
    1. Q. 亡くなった親名義の不動産はそのまま売却できますか?
    2. Q. 親が亡くなった後、不動産を売却するまでの流れを教えてください。
    3. Q. 相続人が複数いる場合、不動産売却で何に注意すべきですか?
    4. Q. 相続した不動産を売却すると、どんな税金がかかりますか?
  11. 茨城県で名義人が亡くなった不動産を売るとき

名義人死亡の不動産は売却不可?まず相続登記が必須な理由

ご家族が亡くなられた後、「相続した実家を売却したい」と考えるケースは少なくありません。しかし、不動産売却で名義人死亡という状況に直面したとき、絶対に知っておくべき重要なルールがあります。それは、亡くなったご家族(被相続人)の名義のままでは、不動産を売却できないという事実です。

この手続きの要となるのが**「相続登記」**です。

相続登記とは、不動産の所有者名義を、亡くなった方から財産を受け継ぐ相続人へと変更する法的な手続きを指します。この手続きを完了させて初めて、相続人は法的にその不動産の所有者として認められ、売却活動を開始できるのです。

なぜ亡くなった名義のままでは売却できないのか?

理由は大きく二つあります。

第一に、亡くなった方は法律上の契約当事者になれないからです。不動産の売買契約は現在の所有者(売主)と買主の間で結ばれますが、故人は契約行為ができません。登記簿上の所有者が故人のままでは、法的に有効な売買契約を締結すること自体が不可能なのです。

第二に、買主の権利が保護されないからです。買主は、登記簿情報で所有者を確認し、安全な取引を求めます。登記名義と売主が異なれば、買主は取引のリスクを懸念し、契約に応じることはありません。

【2024年4月1日施行】相続登記の義務化

これまで任意だった相続登記は、所有者不明土地問題の解決のため、法改正によって2024年4月1日から義務化されました。

  • 申請期限: 相続で不動産の取得を知った日から3年以内に申請が必要です。
  • 罰則規定: 正当な理由なく申請を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
  • 過去の相続への適用: 2024年4月1日より前に発生した相続にも適用されます。

この法改正により、相続登記は不動産売却 名義人死亡のケースに限らず、相続が発生したすべての方に関わる「必ず行わなければならない手続き」となりました。この記事では、複雑な手順を一つひとつ丁寧に解説します。

不動産売却 名義人死亡時の全7ステップ|相続から確定申告まで

名義人が死亡した不動産を売却する際の手順は、大きく7つのステップに分けられます。全体像を把握することで、次に何をすべきかが明確になります。

【相続不動産売却の全7ステップ】

  1. 遺言書の確認と相続人の確定:すべての手続きの第一歩
  2. 遺産分割協議:相続人全員で財産の分け方を話し合う
  3. 相続登記の申請:不動産の名義を相続人へ変更する
  4. 不動産会社へ査定依頼:売却価格の目安を知る
  5. 媒介契約の締結と売却活動:不動産会社と契約し、買主を探す
  6. 売買契約の締結・決済・引き渡し:買主と契約し、物件を引き渡す
  7. 譲渡所得税の確定申告:売却益に対する税金を申告・納税する

特にステップ1から3は売却活動前の重要な準備段階であり、ここをスムーズに進めることが、不動産売却 名義人死亡のケースを成功させる鍵となります。

ステップ1:遺言書の確認と相続人の確定

まず「遺言書」の有無を確認します。遺言書があれば、原則その内容に従います。公正証書遺言以外は家庭裁判所での「検認」が必要です。遺言書がなければ、法律で定められた「法定相続人」を確定させるため、故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等を取得します。

ステップ2:遺産分割協議

相続人が複数いる場合、誰がどの財産を相続するかを全員で話し合います。これを「遺産分割協議」と呼びます。不動産売却を前提とする場合は、売却して現金を分ける「換価分割」が一般的です。協議がまとまったら、合意内容を証明する「遺産分割協議書」を作成し、全員が署名・実印を押印します。

ステップ3:相続登記(名義変更)の申請

遺産分割協議で不動産の相続人が決まったら、法務局で不動産の名義を故人から相続人へ変更する「相続登記」を申請します。前述の通り、この手続きは義務化されており、相続を知った日から3年以内の申請が必須です。

ステップ4:不動産会社へ査定依頼

相続登記の手続きを進めつつ、売却準備に入ります。不動産の価値を把握するため、複数の不動産会社へ査定を依頼し、査定価格や販売戦略を比較検討します。相続不動産の売却実績が豊富な会社を選ぶことが重要です。

ステップ5:媒介契約の締結と売却活動

信頼できる不動産会社が決まったら、売却活動を依頼するための「媒介契約」を結びます。不動産会社は広告掲載や内覧対応などの販売活動を開始します。

ステップ6:売買契約の締結・決済・引き渡し

購入希望者と条件がまとまれば「売買契約」を締結します。その後、買主から売買代金を受け取り(決済)、鍵を渡して所有権移転登記を申請します(引き渡し)。これで売却手続きは完了です。

ステップ7:譲渡所得税の確定申告

不動産売却で利益(譲渡所得)が出た場合、売却した年の翌年(原則2月16日~3月15日)に確定申告を行い、所得税・住民税(譲渡所得税)を納めます。利益が出ていなくても、税金の特例を適用するためには申告が必要な場合があります。

相続登記の手続きと費用|不動産売却 名義人死亡時の必須作業

不動産売却 名義人死亡のケースで大前提となるのが、不動産の名義を相続人へ変更する**『相続登記』**です。2024年4月から義務化され、売却の有無にかかわらず必須の手続きとなりました。ここでは、相続登記の具体的な流れ、必要書類、費用を解説します。

不動産売却 名義人死亡 - 1

相続登記の具体的な手続きの流れ

相続登記は司法書士に依頼するのが一般的ですが、基本的な流れは以下の通りです。

  1. 遺言書の有無を確認:遺言書があれば、その内容に従って手続きを進めます。
  2. 相続人を調査・確定:被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を取得し、法定相続人を確定させます。
  3. 相続財産を調査:名寄帳や登記事項証明書で、対象不動産の情報を正確に把握します。
  4. 遺産分割協議を行う:相続人全員で不動産を誰が相続するかを話し合い、「遺産分割協議書」を作成します。
  5. 必要書類を収集:戸籍謄本、印鑑証明書、住民票など、登記申請に必要な書類を集めます。
  6. 登記申請書を作成し、法務局へ申請:書類一式を揃え、不動産の所在地を管轄する法務局へ申請します。
  7. 登記完了・権利証の受け取り:申請後1~2週間で登記が完了し、新たな権利証にあたる「登記識別情報通知書」が発行されます。

【相続パターン別】相続登記の必要書類一覧

必要書類は相続の状況によって異なります。

全てのケースで共通して必要な書類

  • 登記申請書
  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
  • 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本
  • 不動産を相続する人の住民票
  • 最新年度の固定資産評価証明書

パターン1:遺言書に基づいて相続する場合

上記の共通書類に加え、遺言書が必要です(自筆証書遺言の場合は家庭裁判所の「検認済証明書」も)。

パターン2:遺産分割協議によって相続する場合

最も一般的なケースです。共通書類に加え、以下の書類が必要です。

  • 遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印)
  • 相続人全員の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)

パターン3:法定相続分で相続する場合

遺産分割協議を行わず、法律で定められた割合で共有名義にする方法です。遺産分割協議書や印鑑証明書は不要ですが、**売却を前提とする場合は推奨されません。**共有者全員の同意がなければ売却できず、将来のトラブルの原因となるためです。

相続登記にかかる費用の内訳

登録免許税

登記申請時に国へ納める税金です。 登録免許税 = 不動産の固定資産税評価額 × 0.4% (例:評価額2,000万円の場合、税額は8万円)

書類取得費用

戸籍謄本(1通450円)、住民票(1通300円程度)などの取得実費がかかります。

司法書士への報酬

司法書士に依頼した場合の費用で、5万円~15万円程度が相場です。事案の複雑さによって変動します。

手続きは専門家(司法書士)への依頼がおすすめ

相続登記はご自身でも可能ですが、不動産売却をスムーズに進めたいなら司法書士への依頼が賢明です。

  • 時間と手間の削減:複雑な戸籍収集や書類作成、申請を代行してもらえます。
  • 正確性の担保:書類不備による手続きの遅延を防ぎます。
  • 精神的な負担の軽減:専門家に任せることで安心して手続きを進められます。
  • 売却まで見据えたアドバイス:将来のトラブルを避ける遺産分割協議書の作成など、売却を円滑に進めるための助言を得られます。

相続人が複数いる場合の注意点|遺産分割協議を円滑に進める方法

不動産売却 名義人死亡のケースでは、相続人が複数いる場合の「遺産分割協議」が最もトラブルになりやすい段階です。円満な合意形成が、スムーズな売却の鍵を握ります。

遺産分割協議とは?円満な話し合いのポイント

遺産分割協議とは、法定相続人全員で遺産の分け方を決める話し合いです。遺言書がない場合、この協議での合意がなければ不動産の名義変更も売却もできません。

  • 相続人全員の参加が絶対条件 一人でも欠けた協議は無効です。連絡が取りにくい相続人がいても必ず連絡を取り、全員の合意を得る必要があります。

  • 相続財産の全体像を正確に把握する 不動産だけでなく預貯金や借金など、すべての遺産をリスト化した「財産目録」を作成し、全体像を共有してから話し合いを始めましょう。

  • 冷静かつ客観的な議論を心がける 身内だからこそ感情的になりがちですが、まずは法律で定められた相続割合の目安である「法定相続分」を基準に、客観的な視点で話し合いを進めることが大切です。

不動産売却 名義人死亡 - 2

話し合いの合意を証明する「遺産分割協議書」の重要性

相続人全員の合意が形成されたら、その内容を「遺産分割協議書」として書面に残します。この書類は、合意内容を法的に証明し、後の紛争を防ぐだけでなく、相続登記や金融機関での手続きにも必須となります。

協議書には、どの財産を誰が相続するのかを具体的に記載し、相続人全員が署名と実印での押印を行い、印鑑証明書を添付します。

不動産の分け方:「換価分割」と「共有名義」のリスク

物理的に分割できない不動産の分け方には、主に「換価分割」と「共有名義」があります。

換価分割:売却して現金で分ける最も公平な方法

換価分割とは、相続した不動産を売却して現金化し、その代金を相続分に応じて分配する方法です。

  • メリット:1円単位で公平に分割できるため、相続人間の不満が出にくく、誰も住む予定のない空き家や管理が難しい相続不動産には最も合理的な解決策です。
  • デメリット:売却に時間や費用がかかる点や、売却益(譲渡所得)に税金がかかる可能性があります。

共有名義:将来のトラブルの火種になりやすい

共有名義とは、一つの不動産を複数の相続人が持分を決めて共同で所有する方法です。一見平等ですが、将来的なトラブルリスクが非常に高いため、基本的には避けるべき選択肢です。

  • 意思決定の複雑化:売却や賃貸など、何かを行う際に共有者全員の同意が必要になり、一人でも反対すれば何も進められません。
  • 権利関係の複雑化:共有者の一人が亡くなると、その持分はさらにその相続人へ引き継がれ、面識のない親戚などが加わり、ネズミ算式に権利関係が複雑化します。
  • 管理・維持費の負担:固定資産税や修繕費の負担割合で揉めるケースも多発します。

安易な共有名義は問題を次世代に先送りするだけです。特別な事情がなければ、換価分割で問題をシンプルに解決することをおすすめします。

不動産売却 名義人死亡で使える税金と3つの節税特例

相続した不動産を売却する際、税金の知識は手元に残る金額を大きく左右します。ここでは、不動産売却 名義人死亡のケースで関係する2種類の税金と、節税に繋がる3つの特例を分かりやすく解説します。

相続不動産売却に関わる2つの税金

  1. 財産を相続したとき:相続税
  2. 不動産を売却したとき:譲渡所得税(所得税・住民税)

これらは全く別の税金です。

① 相続時にかかる「相続税」

相続税は、亡くなった方から財産を受け継いだときにかかる税金です。ただし、遺産総額が「基礎控除額」以下であれば相続税はかかりません。

相続税の基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)

例えば、法定相続人が3人なら基礎控除は4,800万円となり、遺産総額がこれ以下なら相続税は0円で申告も不要です。

② 売却時にかかる「譲渡所得税」

不動産を売却して得た「利益(譲渡所得)」に対して課税される税金です。「売却価格」そのものではなく、「利益部分」にのみかかります。

譲渡所得 = 売却価格 – (取得費 + 譲渡費用)

  • 取得費:故人がその不動産を購入したときの代金や手数料。
  • 譲渡費用:売却にかかった仲介手数料や印紙税など。

故人が購入したときの契約書がなく取得費が不明な場合、売却価格の5%を「概算取得費」としますが、実際の取得費より低くなることが多く、税金が高額になるため注意が必要です。

手残りを増やす!節税につながる3つの特例

相続不動産の売却には、税負担を大幅に軽減できる特例があります。

特例1:相続財産を譲渡した場合の取得費の特例(取得費加算の特例)

相続時に「相続税」を支払った人が使える特例です。納付した相続税の一部を不動産の「取得費」に上乗せでき、計算上の利益が減るため節税になります。

  • 主な適用要件
    • 相続によって財産を取得し、相続税を納税したこと。
    • 相続開始のあった日の翌日から3年10ヶ月以内に売却していること。

この「3年10ヶ月以内」という期限が非常に重要です。

特例2:被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(空き家特例)

亡くなった親が一人で住んでいた実家など、相続した空き家を売却する際に使える強力な特例です。要件を満たせば、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できます。

  • 主な適用要件
    • 相続開始直前まで被相続人が一人で居住していた家屋であること。
    • 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること。
    • 相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること。
    • 売却代金が1億円以下であること。
    • 家屋を取り壊して更地で売るか、耐震リフォームをして売却すること。

要件は細かいですが、節税効果は絶大です。なお、「取得費加算の特例」との併用はできません。

特例3:マイホームを売ったときの3,000万円特別控除

相続した家に一度「自分が住んでから」売却する場合に適用できる可能性がある特例です。マイホームとして住んだ後に売却することで、譲渡所得から最高3,000万円を控除できます。

  • 主な適用要件
    • 相続後、実際にその家に居住していること。
    • 住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること。

どの特例が利用できるかは状況によります。税金の計算や特例の適用は複雑なため、判断に迷う場合は税務署や税理士、不動産の専門家へ早めに相談しましょう。

不動産売却 名義人死亡 - 3

相続した不動産の売却方法|「仲介」と「買取」の比較

不動産の売却方法は、大きく「仲介」と「買取」の2種類に分けられます。ご自身の状況や何を優先したいかによって最適な選択は異なります。

「仲介」:時間をかけてでも、できるだけ高く売りたい方向け

「仲介」とは、不動産会社に買主を探してもらう最も一般的な売却方法です。

仲介のメリット

  • 市場価格に近い高値で売れる可能性がある:広く買主を募集するため、相場通りの価格、あるいはそれ以上で売れる可能性があります。

仲介のデメリット

  • 売却までに時間がかかる:買主が見つかるまで数ヶ月、場合によっては1年以上かかることもあり、「いつ売れるか」が不確定です。
  • 手間と心労がかかる:購入希望者の内覧対応や価格交渉など、精神的な負担が生じます。
  • 仲介手数料が発生する:売却価格に応じて、不動産会社へ手数料を支払う必要があります。
  • 契約不適合責任を負う可能性がある:売却後に雨漏りなどの欠陥が見つかった場合、売主が責任を負うリスクがあります。

「買取」:早く・確実に・手間なく売りたい方向け

「買取」とは、不動産会社が直接、買主として不動産を買い取る方法です。

買取のメリット

  • 圧倒的にスピーディーに現金化できる:買主を探す必要がなく、最短数日で現金化が可能です。
  • 確実に売却できる:「いつ売れるかわからない」という不安がなく、資金計画が立てやすいです。
  • 手間がほとんどかからない:内覧対応は不要で、室内に荷物が残ったままでも売却できるケースが多いです。
  • 仲介手数料が不要:直接取引のため、仲介手数料はかかりません。
  • 契約不適合責任が免除される:買主がプロであるため、売却後の欠陥に対する責任が免除されるのが一般的です。
  • 周囲に知られずに売却できる:広告活動を行わないため、プライバシーが守られます。

買取のデメリット

  • 売却価格が仲介より安くなる傾向がある:不動産会社が再販売するための費用や利益を見込むため、売却価格は市場価格の7〜8割程度になるのが一般的です。

なぜ相続不動産に「買取」が有効な選択肢となるのか

不動産売却 名義人死亡という状況で発生した相続不動産特有の事情を考慮すると、「買取」が有効な解決策となるケースが多くあります。

  • 相続人が遠方に住んでいる:現地へ何度も行く負担をなくせる。
  • 建物が古い、状態が悪い:仲介では売れにくい物件も現状のまま売却できる。
  • 家の中に荷物が多く残っている:面倒な片付けなしで残置物ごと売却できる。
  • すぐに現金が必要:相続税の納税や遺産分割を早期に解決できる。
  • 権利関係に問題がある:専門知識を持つ不動産会社が問題を整理し、買い取れる場合がある。

「価格」「スピード」「手間」のうち、何を最優先したいかを明確にし、ご自身の状況に合った売却方法を選択することが重要です。

複雑な不動産売却 名義人死亡のケースは専門家への相談が最善策

ここまで見てきたように、名義人が死亡した不動産の売却は、法律・税務・不動産実務が複雑に絡み合う、極めて専門性の高い手続きです。

なぜ専門家への相談が不可欠なのか

不動産売却 名義人死亡」という状況は、単に家を売るのとはわけが違います。

  • 法律の壁:相続登記の義務化、複雑な戸籍調査、遺産分割協議書の作成など、民法や不動産登記法の正確な知識が不可欠です。
  • 税金の壁:相続税や譲渡所得税の計算、節税特例の適用判断は専門知識を要し、誤ると追徴課税などのペナルティを受ける可能性があります。
  • 不動産実務の壁:相続物件の正確な価値を把握し、適切な売却戦略を立てるには豊富な経験が必要です。個人の判断では不当に安く手放してしまうリスクがあります。

これらの問題を、相続人様ご自身がすべて対応するのは、精神的・時間的に非常に大きな負担となります。「知らなかった」では済まされない金銭的損失や親族間トラブルに発展しかねないのが、相続不動産売却の難しさです。

頼れる専門家と「ワンストップ対応」の価値

相続不動産売却を成功させるには、各分野の専門家の協力が不可欠です。相続登記は司法書士、税務は税理士、売却は不動産会社が担当します。

しかし、複数の専門家と個別にやり取りするのは大変です。そこで推奨されるのが、これら専門家との連携窓口を一本化できる**「ワンストップ対応」が可能な不動産会社**に、最初の段階で相談することです。

ワンストップ対応には、以下のようなメリットがあります。

  • 手間と時間の削減:窓口が一つで済むため、何度も同じ説明をする必要がありません。
  • スムーズな情報連携:専門家同士が直接連携し、手続きが迅速かつ正確に進みます。
  • 最適なトータルプランニング:相続から売却、納税までを見通し、最も有利なプランを提案できます。
  • 精神的な負担の軽減:「次は何をすればいいのか」という不安から解放されます。

不動産売却 名義人死亡という状況では、専門的な知識と経験が成功の鍵を握ります。「何から手をつけていいかわからない」という段階でも、まずは専門家へ相談することが、スムーズな問題解決への第一歩となるでしょう。

よくあるご質問

Q. 亡くなった親名義の不動産はそのまま売却できますか?

A. いいえ、できません。亡くなった方の名義のままでは法的に有効な売買契約を結べないためです。売却するには、まず不動産の名義を相続人に変更する「相続登記」という手続きを完了させる必要があります。

Q. 親が亡くなった後、不動産を売却するまでの流れを教えてください。

A. まず遺言書の確認と相続人を確定させ、遺産分割協議を行います。次に不動産の名義を相続人に変更する「相続登記」を申請します。その後、不動産会社の査定、売却活動、売買契約を経て、最後に譲渡所得税の確定申告を行います。

Q. 相続人が複数いる場合、不動産売却で何に注意すべきですか?

A. 相続人全員での「遺産分割協議」が必須です。一人でも欠けると無効になるため、全員の参加と合意が絶対条件です。合意内容は「遺産分割協議書」として書面に残し、後のトラブルを防ぎましょう。

Q. 相続した不動産を売却すると、どんな税金がかかりますか?

A. 主に2種類の税金が関係します。まず財産を相続した時に「相続税」がかかる場合があります。次に、不動産を売却して利益が出た場合に、その利益に対して「譲渡所得税」がかかります。それぞれ節税につながる特例があります。

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茨城県で名義人が亡くなった不動産を売るとき

名義人(所有者)が亡くなった不動産は、そのままでは売却できません。①相続人の確定(戸籍の収集)→②遺産分割協議で誰が引き継ぐか決定→③相続登記で名義変更→④売却、という順で進めます。茨城県では、郡部の実家を県内外の子世代が相続するケースが多く、相続人が複数いて話がまとまりにくいことがあります。2024年4月から相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以内の名義変更が必要になった点も押さえておきましょう。

注意したいのは、相続放棄を検討する場合の期限です。原則として相続の開始を知った時から3か月以内に手続きが必要なため、借入や負債の有無も早めに確認しましょう。名義変更を済ませてから売却すれば、ハウスドゥが茨城県内4店舗で売却・買取の両面からサポートできます。手続きの詳細は司法書士・専門家にもご相談ください。

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