親が認知症になると実家が売れない?「資産凍結」の危険性とは
「親が認知症になったら、実家を売却して介護費用に充てたい」 「もしもの時に備えて、親名義の不動産について今から準備すべきことは?」
高齢化が進む日本において、このような不安を抱える方は少なくありません。しかし、多くの方が見落としがちなのが、認知症による**「資産凍凍結」**という深刻なリスクです。
資産凍結とは、本人の意思確認ができないために、不動産の売却や預貯金の引き出しといった重要な契約・取引が一切できなくなってしまう状態を指します。たとえ親子であっても、お子様が親の代わりに実家を売却することは原則としてできません。
「介護施設への入居費用に」と考えていた計画が頓挫し、空き家になった実家の管理費や税金だけが重くのしかかる…そんな事態は決して他人事ではないのです。
この記事では、なぜ親が認知症になると不動産が凍結されてしまうのか、その仕組みと具体的なリスクを詳しく解説します。そして、「では、どうすればいいのか?」という疑問に対し、ご両親の状況に合わせた最適な解決策を提示します。
まずは、ご自身の状況と照らし合わせて、今すぐやるべきことを確認できる「対策早見表」をご覧ください。
【状況別】資産凍結への対策早見表
| 親の状況 | 主な対策 | 特徴 |
|---|---|---|
| 【予防】 判断能力が はっきりしている |
家族信託 | 財産管理を信頼できる家族に託す契約。柔軟な設計が可能で、不動産売却もスムーズ。 |
| 任意後見契約 | 判断能力が低下した際に、あらかじめ指名した代理人が財産管理や身上監護を行う。 | |
| 生前贈与 | 生前のうちに不動産の名義を子に移す。ただし贈与税や不動産取得税がかかる場合がある。 | |
| 【事後対応】 すでに判断能力が 不十分・認知症と診断 |
成年後見制度 (法定後見) |
家庭裁判所が選任した成年後見人が、本人に代わって財産管理や契約行為を行う唯一の法的手段。 |
この表にあるように、対策は「いつ始めるか」が非常に重要です。この記事を読み進めることで、それぞれの対策のメリット・デメリットから手続きの流れまで、資産凍結に関する全てを理解し、ご家族にとって最善の選択ができるようになります。
なぜ親が認知症になると不動産が「凍結」されるのか?
不動産の売買は、高額な資産が動く重要な「法律行為」です。この法律行為が有効に成立するためには、契約当事者に**「意思能力」**があることが絶対条件となります。
意思能力とは、「自分が行うことの意味や結果を正しく理解し、判断できる能力」のことです。不動産売却においては、「この家を、この金額で、この相手に売る」という契約内容を理解し、その結果どうなるかを判断できる能力を指します。
認知症が進行すると、この意思能力が失われたと判断される可能性が高まります。もし意思能力がない状態で契約を結んだ場合、その契約は後から**「無効」**と判断されるリスクが極めて高くなります。
買主や不動産会社、司法書士はこのリスクを避けるため、売主の本人確認と意思確認を厳格に行います。その際に、売主である親御様の言動に不安な点が見られたり、認知症の診断が判明したりすれば、取引は即座にストップします。これが、親が認知症になると実家が売れない、いわゆる「不動産凍結」の正体です。
「資産凍結」が引き起こす深刻な問題
資産凍結は、単に「実家が売れない」という問題だけにとどまりません。ご家族の生活設計に、以下のような深刻な影響を及ぼす可能性があります。
介護費用の捻出が困難になる 最も大きな問題は、資金計画の破綻です。実家の売却代金を介護施設の入居一時金や月々の利用料に充てる計画が根本から覆されてしまいます。親の年金や預貯金だけで高額な介護費用を賄い続けるのは、多くのご家庭にとって大きな負担となります。
-
空き家問題が発生し、維持費がかかり続ける 親が施設に入所して実家が空き家になっても、売却できなければ所有し続けるしかありません。誰も住んでいない家にも、固定資産税や都市計画税は毎年課税され、マンションであれば管理費や修繕積立金もかかります。建物の維持管理費や火災保険料も必要となり、経済的な負担が延々と続いてしまうのです。
-
不動産以外の資産も凍結される 資産凍結のリスクは不動産に限りません。銀行も、口座名義人が認知症であると判断した場合、詐欺被害などを防ぐために口座を凍結することがあります。これにより、介護費用だけでなく、日々の生活費の支払いにさえ支障をきたすケースも少なくありません。
なぜ不動産が凍結されるのか?契約に必須の「意思能力」を解説
なぜ親が認知症になると、家族ですら不動産を売却できなくなる「凍結」という事態に陥るのでしょうか。その鍵を握るのが、法律で非常に重要視される「意思能力」という考え方です。
すべての契約の土台となる「意思能力」とは?
意思能力とは、簡単に言えば「自分の行いがどういう結果につながるかを、正しく理解し判断できる能力」のことです。
私たちは日常的に、買い物や交通機関の利用など、さまざまな「契約」を結んでいます。これらが成立するのは、私たちに契約内容を理解する意思能力があるからです。
不動産売買は、その中でも特に高額で権利関係も複雑な、きわめて重要な法律行為です。したがって、売買契約を結ぶ当事者には、特に高いレベルの意思能力が求められます。具体的には、以下のような内容を十分に理解している必要があります。
- どの不動産を売却するのか
- 誰に、いくらで売却するのか
- 代金はいつ、どのように受け取るのか
- 契約に違反した場合の責任
- 売却によって、不動産の所有権を完全に失うこと
これらの重要事項を正しく理解し、「この条件で売却します」と自らの意思で決定できる状態。これが、不動産売却における意思能力です。
認知症が「意思能力」に与える影響
認知症は、記憶障害などを引き起こし、物事を論理的に考えたり、複雑な情報を整理したりする認知機能を低下させる病気です。
もちろん、「認知症=意思能力なし」ではありません。初期の段階で、ご自身の財産についてしっかりと判断できる方も多くいらっしゃいます。
しかし、症状が進行すると、意思能力は徐々に失われていきます。
- 数千万円という売買価格の価値が分からなくなる
- 契約書に書かれている難しい言葉の意味が理解できない
- さっき聞いたばかりの説明を忘れてしまう
- 不動産を売却するという行為そのものの重大さが認識できなくなる
このような状態では、本人が不利益な契約を結んでしまうリスクが非常に高まります。悪意のある業者に騙され、相場よりはるかに安い価格で家を売ってしまう事態も起こりかねません。
こうした悲劇を防ぐため、不動産会社や司法書士は、契約の際に売主様の意思能力を厳しく確認します。面談での会話や契約内容に関する質問を通じて、「ご自身の意思で、内容を理解した上で契約しようとしているか」を慎重に見極めているのです。
契約が「無効」に。不動産が凍結される法的な仕組み
もし、意思能力がない状態で不動産売買契約を結んでしまった場合、その契約はどうなるのでしょうか。日本の民法では、意思能力を有しない者の法律行為は「無効」とする、と明確に定められています。
「無効」とは、「取り消せる」といったレベルではなく、「初めからその契約は存在しなかったことになる」という非常に強力な効果を持ちます。これは、判断能力が不十分な方を保護するための大切なルールです。
このルールが、まさに「不動産凍結」の直接的な原因となります。
買主の立場で考えれば、売主の意思能力に疑問があれば、契約後に「契約は無効だ」と主張されるリスクを負うことになります。支払った大金が戻らず、家の所有権も手に入らないという最悪の事態に陥る可能性があるのです。
このようなリスクを冒してまで取引を進める買主や不動産会社は存在しません。その結果、誰もが取引にストップをかけ、親名義の不動産は誰にも売ることも貸すこともできない「凍結状態」になってしまうのです。

「家族だから」は通用しない。名義人本人しか売れない原則
「親の介護費用のためなのだから、子どもが代わりに売ればいい」とお考えになるかもしれません。しかし、残念ながらその考えは通用しません。
不動産の所有者(名義人)は登記簿に記載されており、法的にその不動産を処分できるのは、原則として名義人本人だけです。
たとえ親子であっても、法律上は別人格です。子どもが親の代理人として売却するには、親本人からの「売却を任せます」という明確な意思表示(委任状)が必要です。そして、その委任状が有効であるためには、大前提として、委任をする親自身に「意思能力」がなければなりません。
つまり、意思能力が失われれば、親本人が売ることも、子どもに売却を託すことも、法的に不可能になるのです。
【認知症発症後】資産凍結を解決する唯一の方法「成年後見制度」
親の意思能力が失われ、不動産が凍結してしまった場合でも、法的に資産凍結を解除し、不動産売却への道を開く公的な制度が一つだけ存在します。それが「成年後見制度」です。すでに親が認知症を発症してしまった場合、この制度を利用することが不動産を売却するための唯一の選択肢となります。
成年後見制度とは?判断能力が不十分な方を法的に支える仕組み
成年後見制度とは、認知症などが原因で判断能力が不十分になった方(本人)を法的に保護・支援する制度です。家庭裁判所によって選ばれた「成年後見人」が、本人に代わって財産の管理や契約手続きなどを行います。これにより、本人が不利益な契約を結ぶことを防ぎ、財産を適切に管理することが可能になります。
成年後見人には家族もなれますが、財産が高額な場合や親族間で意見が対立している場合は、弁護士や司法書士といった専門家が選任されるケースも少なくありません。
メリット:凍結された不動産の売却が可能になる
成年後見制度を利用する最大のメリットは、凍結されていた親名義の不動産を法的に売却できるようになることです。成年後見人が本人に代わって売買契約を結び、所有権移転の手続きを進められます。これにより、親の介護費用を捻出したり、空き家の管理負担から解放されたりといった、家族が抱える課題を解決する道が開かれます。
デメリット:費用・時間・制約を理解する必要がある
一方で、成年後見制度には必ず理解しておくべきデメリットや注意点も存在します。
1. 申立てと後見人への費用が発生する
制度を利用するには、まず家庭裁判所への申立てが必要です。これに数万円~10万円程度の費用がかかります。さらに、後見人が選任されると、後見人に対する報酬が発生します。報酬額は管理財産額に応じて家庭裁判所が決定し、一般的に月額2万円~6万円程度です。この報酬は、原則として本人が亡くなるまで、本人の財産から支払い続ける必要があります。
2. 手続きに時間と手間がかかる
申立てには、本人の戸籍謄本や財産目録など多くの書類が必要です。申立てから後見人が選任されるまでには、通常3ヶ月~半年程度の期間を要します。すぐに不動産を売却したいと思っても、スピーディーに進めることは困難です。
3. 家族の思い通りに財産を処分できるわけではない
最も注意すべき点は、後見人はあくまで「本人の財産を守る」のが職務であり、家庭裁判所の監督下にあることです。家族の希望通りに、自由に財産を動かせるわけではありません。
例えば、親名義の実家を売却するには、「本人の介護費用に充てる」といった本人にとっての必要性を家庭裁判所に示し、「居住用不動産処分許可」という特別な許可を得なければなりません。「子どもの家の購入資金にしたい」といった、本人の利益に直接つながらない目的での財産処分は、基本的に認められません。

不動産売却までの流れ:申立てから売却許可まで
成年後見制度を利用して不動産を売却する場合、以下のステップで進めます。
- 専門家への相談 弁護士や司法書士などに相談し、制度利用が適切かを検討します。
- 家庭裁判所への申立て 必要書類を揃え、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に後見開始の審判を申立てます。
- 審理・調査 家庭裁判所の調査官が申立人や後見人候補者と面談します。必要に応じて医師による鑑定が行われることもあります。
- 後見人の選任 家庭裁判所が審判を下し、成年後見人が選任されます。
- 居住用不動産処分許可の申立て 後見人が、不動産を売却する必要性や売却条件などを記載した書類を作成し、家庭裁判所に売却の許可を申立てます。
- 売却活動の開始 家庭裁判所から売却許可が下りて、初めて不動産会社に依頼し、具体的な売却活動を始めることができます。
このように、成年後見制度は強力な手段ですが、多くの時間と費用、法的な制約が伴います。この制度を利用せざるを得なくなる前に、別の対策を講じることがいかに重要であるか、お分かりいただけるかと思います。
【認知症発症前】まだ間に合う!資産凍結を防ぐ3つの生前対策
親の判断能力がしっかりしている「今」であれば、より柔軟で、家族の意思を反映させやすい対策が可能です。将来の不動産凍結というリスクを回避するため、特に有効とされる3つの生前対策、「家族信託」「任意後見制度」「生前贈与」を解説します。
① 家族の状況に合わせる柔軟な財産管理「家族信託」
家族信託とは、親(委託者)が、信頼できる子どもなど(受託者)に財産を託し、その管理や処分を任せる契約です。最大の特長は、契約内容を家族の状況に合わせてオーダーメイドで設計できる柔軟性の高さにあります。「親が認知症になったら子どもが管理・売却する」「売却代金は親の介護費用に充てる」といったルールをあらかじめ決めておけます。
メリット
- 迅速で柔軟な資産管理: 裁判所の監督が不要なため、親の判断能力が低下した後も、受託者がスピーディーに不動産を売却できます。資産凍結をほぼ確実に防げます。
- 遺言の代用機能: 親が亡くなった後の財産の承継先まで契約で定めておくことができ、遺言のような役割も果たします。
デメリット
- 専門知識と費用: 契約設計には専門知識が必要なため、司法書士など専門家への依頼が一般的で、数十万円からのコンサルティング費用や登記費用がかかります。
- 身上監護は対象外: 財産管理に特化した制度のため、介護施設の入所契約といった身上監護は受託者の権限に含まれません。
② もしもの時に備え、後見人を自分で指名「任意後見制度」
任意後見制度は、親本人が元気なうちに、将来判断能力が低下した際に後見人になってもらう人(任意後見人)と、任せる内容(財産管理や身上監護)を、あらかじめ公正証書で契約しておく制度です。法定後見と違い、家庭裁判所ではなく「自分自身」が後見人を選べる点が大きな特徴です。
メリット
- 信頼できる人を選べる: 最も信頼できる子どもや親族を後見人に指名できるため、見ず知らずの専門家が後見人になる事態を避けられます。
- 身上監護も任せられる: 財産管理だけでなく、介護サービスの契約や入院手続きなど、身上監護に関する事務も任せることができます。
デメリット
- 任意後見監督人の選任が必須: 実際に効力が発生すると、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任します。後見人の活動はこの監督人の監督下で行われ、監督人への報酬(月額1〜3万円程度)が継続的に発生します。
- 柔軟性には欠ける: 財産はあくまで本人のために管理されるため、相続税対策を目的とした不動産売却など、本人の利益に直接つながらない積極的な資産活用は基本的に認められません。
③ 確実に所有権を移転する「生前贈与」
生前贈与は、親が生きているうちに子どもなどへ不動産の所有権を無償で移転する方法です。所有権が完全に子どもへ移るため、その後、親が認知症になっても不動産が凍結される心配は一切なくなります。
メリット
- 資産凍結を完全に回避: 所有者が変わるため、親の判断能力に左右されず、新しい所有者がいつでも自由に売却や活用を行えます。
- 相続トラブルの予防: 誰にどの財産を渡すかが明確になるため、将来の相続争いを未然に防ぐ効果も期待できます。
デメリット
- 高額な税負担のリスク: 高額な不動産を贈与すると、高率な贈与税が課される可能性があります。また、名義変更時には登録免許税、取得後には不動産取得税もかかります。
- 撤回ができない: 一度贈与を実行すると、基本的に取り消すことはできません。その後の親の生活状況の変化に対応できなくなるリスクがあります。
- 親の生活資金への影響: 不動産を失うことで、親の老後の生活資金計画に影響が出る可能性も考慮しなければなりません。
3つの生前対策 比較まとめ表
| 項目 | 家族信託 | 任意後見制度 | 生前贈与 |
|---|---|---|---|
| 目的 | 柔軟な財産管理・承継 | 判断能力低下後の財産管理・身上監護 | 財産の事前移転、相続対策 |
| 開始時期 | 契約締結後すぐ | 判断能力低下後、家裁の監督人選任後 | 贈与契約後すぐ |
| 柔軟性 | 非常に高い(契約内容次第) | やや低い(監督人の監督下) | 低い(所有権が完全に移転) |
| 裁判所の関与 | 原則なし | あり(任意後見監督人の選任・監督) | なし |
| 主な費用 | 専門家へのコンサル・登記費用 | 公正証書作成費用、監督人への報酬 | 贈与税、不動産取得税、登録免許税 |
| 不動産売却 | 受託者の判断で可能 | 監督人の同意や家裁の許可が必要な場合も | 新所有者(子など)が自由に可能 |
これらの対策にはそれぞれ一長一短があります。財産の状況、家族構成、そして「親がどうしたいか」という意思を尊重しながら、親子でよく話し合い、専門家の意見も聞いて最適な方法を選ぶことが重要です。
後見制度や家族信託を利用した不動産売却の注意点と専門家の役割
親が認知症になった後、不動産が凍結状態に陥った場合、法的な手続きは不可欠です。成年後見制度や家族信託といった制度を使い、実際に不動産を売却する際の具体的な注意点と、不動産の専門家が果たす役割について解説します。
成年後見制度での不動産売却と「家庭裁判所の許可」という壁
成年後見制度では、後見人が本人に代わって不動産の売買契約を結べます。しかし、後見人は自由に売却できるわけではありません。特に、売却する不動産が**本人が居住していた家である場合、家庭裁判所の「居住用不動産処分許可」**を得る必要があります。
これは、本人の生活基盤である住まいを失うことの重大性から、裁判所が「本当に売却が必要か」を厳しく審査する手続きです。この許可なく結んだ売買契約は法的に無効となります。

「居住用不動産処分許可」を得るための3つの重要ポイント
家庭裁判所は、主に以下の3つの観点から売却の必要性と妥当性を判断します。
売却の必要性・合理性 なぜ今、不動産を売却しなければならないのか、その理由を具体的に示す必要があります。「施設入所費用を捻出したい」「維持管理費が本人の年金を圧迫している」といった切実な事情を、入所契約書や収支状況がわかる資料などを添えて申し立てます。
-
売却価格の妥当性 本人の財産が不当に安く売られないよう、売却価格が市場価格と照らして妥当であることを証明しなければなりません。この証明に不可欠なのが、**不動産会社が作成する「査定書」**です。通常、複数の不動産会社から査定書を取得し、客観性を示すことが求められます。
-
売却後の本人の生活環境 不動産を売却した後、本人がどこでどのように生活するのか、その生活が安定しているかを裁判所に示す必要もあります。介護施設への入所が決まっているならその契約書などを提出し、売却によって本人が路頭に迷うことがない点を明らかにします。
家族信託を利用した不動産売却の注意点
家族信託では、信託契約の内容に基づき受託者が不動産を売却するため、原則として家庭裁判所の許可は不要です。しかし、注意すべき点もあります。
- 信託契約書の内容がすべて 売却できるかは、信託契約書に「受託者が信託不動産を売却する権限を持つ」旨が明確に記載されているかによります。
- 「信託登記」が必須 不動産を信託財産とするには、法務局で所有権移転および信託の登記が必要です。この登記がなければ、第三者に権限を主張できず、売却できません。
- 買主や金融機関への説明 家族信託による不動産売却はまだ一般的ではないため、買主や金融機関から手続きの正当性について慎重な確認を求められることがあります。取引を円滑に進めるには、関係者へ丁寧に説明できる不動産会社のサポートが欠かせません。
法的手続きと不動産売却を繋ぐ専門家の役割
後見制度や家族信託を利用した不動産売却は、法的手続きと密接に連携しながら進める必要があります。ここで、専門知識と経験を持つ不動産会社の役割が重要になります。
- 裁判所提出用の精度の高い査定書作成 家庭裁判所の審査に耐えうる、客観的な根拠に基づいた詳細な査定書を作成し、許可申し立てをサポートします。
- 弁護士・司法書士との連携 後見制度の申し立てや信託契約の相談について、法律の専門家と連携し、状況に最適な解決策をワンストップで提案できます。
- 複雑な取引の円滑化 法的な制約や手続きの時間を考慮した売却スケジュールの立案や、買主への丁寧な事情説明など、複雑な取引を円滑に進めるためのノウハウがあります。
親の認知症で不動産が凍結されると、家族だけですべての手続きを進めるのは大きな負担です。法的手続きと不動産売却の両方を見据えて的確なサポートができる専門家へ、できるだけ早い段階で相談することが解決への第一歩となります。
親の認知症による不動産問題で後悔しないために今すぐ始めるべきこと
親の認知症によって不動産が「凍結」されるリスクと対策を解説してきましたが、後悔しないために最も重要なのは「早期の行動」です。最後に、あなたが「今すぐ」何をすべきかを具体的にお伝えします。
すべての分かれ道は「親の判断能力」の有無
親の不動産に関する問題は、本人の「意思決定能力」がはっきりしているかで、選べる選択肢が大きく変わります。
- 判断能力があるうち:家族信託や任意後見契約など、家族の意向を反映させやすい柔軟な対策が可能。
- 判断能力が低下した後:法定後見制度しかなく、時間と費用がかかり、家庭裁判所の監督下で財産が管理される。
この大原則を踏まえ、ご自身の状況に合わせて次に取るべきステップを確認しましょう。
【状況1】親の判断能力がはっきりしている場合:今すぐ親子で将来の話を
もし、親御様がご自身の意思を明確に伝えられる状態であれば、これ以上ない好機です。先延ばしにせず、できるだけ早く親子で将来について話し合う時間を作りましょう。
話し合っておくべきポイント
- 将来の住まいについての希望:今の家に住み続けたいか、施設への入居を考えているか。
- 介護や医療にかかる費用:将来の費用をどう捻出する計画か。不動産の売却や活用を視野に入れているか。
- 実家の不動産をどうしたいか:売却、相続、賃貸など、具体的な希望を確認する。
- 財産管理を誰に託したいか:万が一、自分で判断できなくなった場合に誰に任せたいか。
親が元気なうちに意思を確認しておくことが、将来の「不動産凍結」を防ぎ、家族間のトラブルを避ける最善の策です。話し合った内容は「覚書」として書面に残しておくと、後々の手続きがスムーズに進みます。




