「金融機関から『期限の利益の喪失』という書類が届いた」「督促状が来て、この先どうなるのか分からない」——住宅ローンの返済が苦しくなったとき、多くの方が最初に感じるのはそうした先の見えない不安ではないでしょうか。実は、滞納が始まってもすぐに家を失うわけではなく、「任意売却」という選択肢を使えば、競売より有利な条件で解決できる可能性があります。本記事では、任意売却の基本から競売との違い、費用、流れ、そして茨城県内での相談先までを、地域密着のハウスドゥ茨城グループが分かりやすく解説します。

目次
  1. 任意売却とは?基本の仕組みをおさえる
  2. 競売との違い|売却価格・プライバシー・進め方の3つの視点
    1. ①売却価格の違い
    2. ②周囲に知られるリスクの違い
    3. ③進め方・交渉の余地の違い
  3. 滞納から競売までのタイムライン
    1. 滞納1ヶ月目:督促の電話・書面
    2. 滞納3ヶ月前後:期限の利益の喪失
    3. 滞納4〜5ヶ月目:代位弁済
    4. 滞納6ヶ月以降:競売の申し立て
  4. 任意売却のメリット
    1. 市場価格に近い価格で売却でき、残債を圧縮しやすい
    2. 周囲に知られにくい
    3. 引っ越し時期や残債の返済方法について交渉できる
    4. プラス収支の中で解決を目指せる
  5. 任意売却のデメリット・注意点
    1. 債権者(金融機関)の同意が必須
    2. 信用情報への影響は避けられない
    3. 売却後も残債務は残ることが多い
    4. 売却スケジュールに制約がある
  6. 任意売却の流れ|相談から引き渡しまで
    1. ステップ1:不動産会社への相談
    2. ステップ2:査定と債権者への申出
    3. ステップ3:債権者との交渉・同意取得
    4. ステップ4:売却活動・売買契約
    5. ステップ5:決済・引き渡し・残債務の整理
  7. 任意売却にかかる費用と手元に残るお金
  8. 任意売却ができない・難しくなるケース
    1. 債権者の同意が得られない場合
    2. 競売の開札日が迫っている・すでに終わっている場合
    3. 共有名義・連帯保証人の同意が得られない場合
  9. ケース別に詳しく知りたい方へ
    1. 離婚が理由で住宅ローンが残っている場合
    2. オーバーローンそのものへの対処法を知りたい場合
  10. 任意売却の査定額には根拠を示す義務があります
  11. 茨城県で任意売却をお考えの方へ|ハウスドゥ茨城グループの対応
  12. よくあるご質問(FAQ)
    1. Q. 任意売却をすると必ず信用情報に傷がつきますか?
    2. Q. 任意売却にかかる費用は自分で用意する必要がありますか?
    3. Q. 任意売却と競売、どちらが得ですか?
    4. Q. 任意売却はいつまでに相談すればいいですか?
    5. Q. 連帯保証人がいる場合、任意売却はできますか?
    6. Q. 任意売却後、住宅ローンの残債務はどうなりますか?
  13. まとめ|早めの相談が選択肢を残すカギ

任意売却とは?基本の仕組みをおさえる

任意売却とは、住宅ローンの返済が困難になった際に、金融機関(債権者)の合意を得たうえで、通常の不動産売却と同じ方法で市場に売り出す方法です。「任意」という言葉の通り、裁判所を介さず債務者と債権者の合意にもとづいて進める点が最大の特徴です。売却代金は住宅ローンの残債(借入金の返済)に充てられますが、それでも完済できない場合は残った債務(残債務)についても返済方法を話し合っていくことになります。

競売との違い|売却価格・プライバシー・進め方の3つの視点

任意売却としばしば比較されるのが競売です。競売は、住宅ローンの滞納が長期間続いた場合に、債権者が裁判所に申し立てて強制的に不動産を売却する法的手続きです。両者には次のような違いがあります。

①売却価格の違い

任意売却は市場価格に近い水準で売却できる可能性がありますが、競売は物件の内覧ができないケースが多く、買主にとってリスクが高いことなどから、市場価格の7割前後まで下がる傾向があるとされています。売却価格が高いほど残債を多く圧縮できるため、この差は無視できません。

②周囲に知られるリスクの違い

競売は物件情報が裁判所の公開情報として掲載されるため、近隣や知人に知られる可能性があります。一方、任意売却は通常の不動産売却と同じ形で進むため、「住み替え」として周囲に知られずに進めやすいという違いがあります。

③進め方・交渉の余地の違い

競売は裁判所主導で進むため、売却時期や引き渡し条件を選ぶ余地がほとんどありません。任意売却は債権者との合意のもとで進めるため、引っ越し時期の調整や、残債務の返済方法についても一定の交渉余地がある点が大きな違いです。

任意売却と競売のちがい比較表|ハウスドゥ茨城グループ
任意売却と競売の主なちがい(目安)

滞納から競売までのタイムライン

「まだ大丈夫」と先延ばしにしているうちに、選べる選択肢がどんどん狭くなっていくのが住宅ローン滞納の怖さです。おおまかな流れは次のとおりです。

滞納1ヶ月目:督促の電話・書面

金融機関から督促の電話やハガキ・書面が届き始めます。この段階であれば、返済計画の見直し(リスケジュール)で解決できることもあります。

滞納3ヶ月前後:期限の利益の喪失

滞納が3回程度続くと、「期限の利益の喪失」(分割払いの権利を失い、残債務を一括請求される状態)の通知が届くのが一般的です。あわせて信用情報機関に事故情報として登録され、以後5年程度は新たな借り入れやクレジットカードの利用が難しくなるとされています。

滞納4〜5ヶ月目:代位弁済

保証会社が金融機関に代わって残債を立て替える「代位弁済」の手続きが取られ、以後の債権者は保証会社(または債権回収会社)に移ります。このタイミングで任意売却の相談を始める方が多いのが実情です。

滞納6ヶ月以降:競売の申し立て

債権者が裁判所に競売を申し立てると、以後は裁判所主導の手続きに移行します。競売の開札日が決まる前であれば、任意売却に切り替えられる可能性が残っていますが、時間が経つほど選択の余地は狭まります。

住宅ローン滞納から競売までのタイムライン|ハウスドゥ茨城グループ
滞納から競売までのタイムライン(目安)

任意売却のメリット

任意売却を選ぶことで期待できる主なメリットは次のとおりです。

市場価格に近い価格で売却でき、残債を圧縮しやすい

競売より高値で売れる可能性があるため、その分だけ残債務を減らせます。

周囲に知られにくい

通常の売却と同じ形で進むため、近隣や職場に事情を知られにくいという心理的な負担軽減があります。

引っ越し時期や残債の返済方法について交渉できる

債権者との合意次第で、引っ越しまでの猶予期間や、売却後の分割返済について相談できる余地があります。

プラス収支の中で解決を目指せる

仲介手数料などの諸費用は基本的に売却代金から支払われるため、手元の現金が乏しくても進めやすいのが特徴です(引っ越し費用の負担については債権者との交渉次第で、必ず認められるわけではありません)。

任意売却のデメリット・注意点

良いことばかりではなく、次の点には注意が必要です。

債権者(金融機関)の同意が必須

任意売却は債権者の合意があって初めて成立します。同意が得られなければ任意売却はできず、そのまま競売に進んでしまいます。早めの相談が重要な理由はここにあります。

信用情報への影響は避けられない

任意売却をしても、滞納の事実自体が消えるわけではなく、信用情報機関への事故情報の登録は避けられません。

売却後も残債務は残ることが多い

物件を売っても住宅ローンを完済できるとは限らず、残った残債務は分割返済などの形で払い続けていくのが一般的です。

売却スケジュールに制約がある

競売の開札日という「タイムリミット」があるため、じっくり時間をかけて高値売却を狙う、という進め方はしづらい面があります。

任意売却の流れ|相談から引き渡しまで

一般的な任意売却は、おおよそ次のようなステップで進みます。

ステップ1:不動産会社への相談

まずは任意売却の実務に詳しい不動産会社へ相談します。滞納状況・借入残高・物件の権利関係などをヒアリングし、任意売却が可能かどうかを判断します。

ステップ2:査定と債権者への申出

物件の査定を行い、その査定額をもとに債権者(金融機関や保証会社)へ任意売却の申し出を行います。住宅金融支援機構の場合は「任意売却に関する申出書」を提出し、連帯保証人や担保提供者の実印・署名も必要になるなど、債権者によって必要書類が異なります。

ステップ3:債権者との交渉・同意取得

売却条件(価格・引き渡し時期・諸費用の扱いなど)について債権者と交渉し、同意を得ます。この段階で数週間〜1、2ヶ月程度かかることが一般的です。

ステップ4:売却活動・売買契約

同意が得られたら、通常の不動産売却と同じように買主を探し、条件が合えば売買契約を締結します。

ステップ5:決済・引き渡し・残債務の整理

売却代金で住宅ローンを返済し(抵当権を抹消)、物件を買主に引き渡します。完済しきれない残債務については、以後の分割返済などについて債権者と合意した内容にもとづいて返済を続けます。

任意売却にかかる費用と手元に残るお金

任意売却でかかる主な費用は、仲介手数料(法定上限=売買価格×3%+6万円+消費税)、抵当権抹消費用、印紙税などです。これらの費用は基本的に売却代金の中から支払われるため、依頼者が事前に現金を用意する必要は原則ありません。ただし、引っ越し費用を売却代金から捻出できるかどうかは債権者との交渉次第であり、必ず認められるものではない点に注意が必要です。また、売却代金は仲介手数料や滞納していた固定資産税などが差し引かれたうえで住宅ローンの返済に充てられるため、「売却金額=手元に残る金額」ではない点も押さえておきましょう。

任意売却ができない・難しくなるケース

次のようなケースでは任意売却が難しくなったり、選べなくなったりすることがあります。

債権者の同意が得られない場合

売却条件に債権者が納得しない場合、任意売却は成立しません。

競売の開札日が迫っている・すでに終わっている場合

裁判所の競売手続きが一定段階まで進むと、任意売却への切り替えが難しくなります。「まだ間に合うか」を判断するためにも、早めの相談が重要です。

共有名義・連帯保証人の同意が得られない場合

物件が共有名義の場合や連帯保証人がいる場合は、それぞれの同意が必要になることがあります。共有名義の不動産売却についてより詳しく知りたい方は、共有持分とは|売却・放棄と共有解消の方法もあわせてご覧ください。

ケース別に詳しく知りたい方へ

任意売却が必要になる背景は人によってさまざまです。より具体的な状況に応じた解説もご用意していますので、あわせてご覧ください。

離婚が理由で住宅ローンが残っている場合

離婚にともなってオーバーローンの家をどうするか悩んでいる方は、離婚オーバーローン|任意売却の流れと残債務解決の7手順で、離婚特有の注意点まで詳しく解説しています。

オーバーローンそのものへの対処法を知りたい場合

「そもそもオーバーローンとは何か」「自己資金での補填や住み替えローンなど、任意売却以外の解決策も比較したい」という方は、オーバーローン売却の3つの解決策!失敗しない進め方で3つの解決策を比較しています。

任意売却の査定額には根拠を示す義務があります

宅地建物取引業法第34条の2第2項により、不動産会社が売買の媒介契約を結ぶ際に価額について意見を述べるときは、その根拠を明示することが義務付けられています。任意売却は「早く終わらせたい」という心理につけこんだ不当な安値査定のトラブルも報告されています。周辺の取引事例、競売になった場合の想定価格(市場価格の7割前後が目安)との比較など、なぜその金額なのかを具体的に説明できる不動産会社を選ぶことが、納得のいく解決への近道です。

茨城県で任意売却をお考えの方へ|ハウスドゥ茨城グループの対応

ハウスドゥ茨城グループは、水戸・つくば・取手・守谷の4店舗体制で茨城県内44市町村に対応しています。任意売却は「金融機関との交渉」「スケジュール管理」「買主探し」を同時に進める専門性が求められる分野です。地域の取引相場に詳しい地元店舗だからこそ、スピード感を持った査定と、無理のない返済計画のご提案が可能です。滞納が始まったばかりの段階でも、競売の開札日が迫っている段階でも、まずは現在の状況をお聞かせください。秘密厳守でご相談を承ります。

ハウスドゥは、元プロ野球選手・古田敦也さんをイメージキャラクターに起用する全国的な不動産ブランドです。ハウスドゥ 茨城グループ(つくば・水戸店=株式会社トーマン/茨城県知事(1)第7579号、取手・守谷店=株式会社JOB HOPE/茨城県知事(2)第7366号)|無料査定・ご相談:0120-565-072

よくあるご質問(FAQ)

Q. 任意売却をすると必ず信用情報に傷がつきますか?

住宅ローンの返済を3回程度滞納した時点で、信用情報機関に事故情報として登録されるのが一般的です。任意売却をしたかどうかにかかわらず、滞納の事実自体が影響するため、任意売却の実施そのものが原因というわけではありません。登録後は目安として5年程度、新たな借り入れやクレジットカードの利用が難しくなるとされています。

Q. 任意売却にかかる費用は自分で用意する必要がありますか?

仲介手数料や抵当権抹消費用などの諸費用は、基本的に売却代金の中から支払われます。そのため、依頼者が事前に現金を用意する必要は原則ありません。ただし引っ越し費用については債権者との交渉次第となり、必ず認められるとは限りません。

Q. 任意売却と競売、どちらが得ですか?

一般的には任意売却の方が市場価格に近い価格で売却できる可能性が高く、その分だけ残債務を圧縮しやすい傾向があります。競売は物件情報が公開され、内覧の制約もあることから、市場価格の7割前後まで下がることがあるとされています。ただし個別の事情により状況は異なるため、専門家への相談をおすすめします。

Q. 任意売却はいつまでに相談すればいいですか?

競売の開札日が決まる前であれば、任意売却に切り替えられる可能性が残っています。ただし時間が経つほど選べる選択肢は狭まるため、滞納が始まった段階、あるいは代位弁済の通知が届いた段階で早めに相談することをおすすめします。

Q. 連帯保証人がいる場合、任意売却はできますか?

連帯保証人がいる場合は、その方の同意が必要になることが一般的です。住宅金融支援機構など債権者によっては、任意売却の申出書に連帯保証人の実印・署名を求められるケースもあります。

Q. 任意売却後、住宅ローンの残債務はどうなりますか?

売却代金で完済できなかった残債務については、以後の分割返済など、債権者と合意した内容にもとづいて返済を続けていくのが一般的です。無理のない返済計画を立てられるよう、早い段階での交渉が重要になります。

まとめ|早めの相談が選択肢を残すカギ

任意売却は、住宅ローンの返済が難しくなったときに、競売よりも有利な条件で解決を目指せる選択肢です。ただし債権者の同意が必要であり、時間が経つほど選べる方法は限られていきます。「まだ間に合うだろうか」と迷っている段階でも、まずは現状を整理するところから始めてみませんか。ハウスドゥ茨城グループは、水戸・つくば・取手・守谷の4店舗で、それぞれの状況に合わせたご提案をいたします。

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