不動産売却で損失が出ても諦めないで!譲渡損失と損益通算の仕組みとは
マイホームを売却した際に、購入時より価格が下がり損失が出てしまうケースは少なくありません。この売却による損失を「譲渡損失」と呼びます。多くの方は損失が出た時点で諦めてしまいがちですが、税制上の救済措置が存在します。
それが、不動産売却で生じた譲渡損失を、給与所得や事業所得など他の所得と合算して税負担を軽減できる「損益通算」という制度です。この制度を活用して確定申告を行うことで、すでに納めた所得税や住民税が還付される可能性があります。
この記事では、不動産売却における譲渡損失の損益通算について、その仕組みから適用要件、具体的な手続きまでを網羅的に解説します。
譲渡損失とは?不動産売却における「赤字」のこと
まず、ご自身の不動産売却が利益なのか損失なのかを把握する必要があります。譲渡損失は以下の計算式で算出します。
譲渡損失 = 売却価格 – (取得費 + 譲渡費用)
この計算結果がマイナスになった場合、その金額が「譲渡損失」です。
- 売却価格: 不動産が実際に売れた金額。
- 取得費: 不動産の購入代金や購入時の仲介手数料、登記費用などの諸費用。建物の場合は所有期間に応じた減価償却費を差し引きます。
- 譲渡費用: 売却のために直接かかった費用。仲介手数料や印紙税、建物の解体費用などが該当します。
例えば、4,000万円で購入し、売却に100万円の費用がかかった家が3,000万円で売れた場合(減価償却は考慮しない)、譲渡損失は1,100万円(3,000万円 – (4,000万円 + 100万円))となります。このマイナスの金額が、税金の計算において重要な意味を持ちます。
「損益通算」と「繰越控除」の基本的な仕組み
譲渡損失が発生した場合に活用できるのが「損益通算」と「繰越控除」です。
損益通算:他の所得の黒字と相殺する
損益通算とは、ある所得で生じた損失(赤字)を、他の所得の利益(黒字)から差し引ける制度です。
通常、所得税は給与所得や事業所得など、1年間のすべての所得を合計して計算されます。ここに不動産売却で生じた譲渡損失という大きなマイナスの所得をぶつけることで、課税対象となる総所得金額を大幅に圧縮、場合によってはゼロにすることができます。
例えば、年間の給与所得が600万円の人が、1,100万円の譲渡損失を出した場合を考えます。
損益通算後の所得 = 給与所得 600万円 + 譲渡所得 -1,100万円 = -500万円
この年の課税所得はゼロとして扱われます。会社員の場合、給与から所得税が源泉徴収(天引き)されていますが、これはあくまで給与所得600万円に対して課税されたものです。確定申告で損益通算を行うことで、「本来の所得はゼロだったので、源泉徴Dされた税金は払い過ぎでした」と申告し、払い過ぎた所得税の還付を受けることができるのです。
繰越控除:引ききれない損失を翌年以降に持ち越す
上記の例では、給与所得600万円を相殺しても、まだ500万円の譲渡損失が残っています。この使い切れなかった損失を、翌年以降に持ち越して節税に活かせる制度が「繰越控除」です。
繰越控除とは、その年の所得から控除しきれなかった譲渡損失を、翌年以降最大3年間にわたって繰り越し、各年の所得から差し引くことができる制度です。
これにより、不動産売却で生じた一度の大きな損失を、最大で4年間にわたって税金負担の軽減に役立てることが可能になります。
ただし、これらの特例を利用するには、マイホームの売却であることなど、いくつかの条件を満たす必要があります。次のセクションで、その具体的な適用要件を詳しく見ていきましょう。
あなたは対象?損益通算できる2つの特例と厳しい適用要件を徹底チェック
不動産売却の譲渡損失を損益通算できるのは、原則としてご自身が住んでいたマイホーム(居住用財産)を売却して損失が出たケースに限られます。その上で、主に以下の2つの特例制度が用意されており、それぞれに厳しい適用要件が定められています。
2つの特例、最大の違いは「住宅ローンの有無」
マイホームの売却で譲渡損失が出た場合に利用できる特例は、以下の2種類です。
- 居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
- 通称「ローンなし特例」。売却後に新しい家を買い換えない場合や、買い換えても住宅ローンを利用しない場合に適用できる可能性があります。
- 特定の居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
- 通称「ローンあり特例」。マイホームを買い換え、かつ、新しい家に10年以上の住宅ローンがある場合に利用できる特例です。
両特例とも損益通算と繰越控除がセットになっていますが、最大の違いは**「売却後の買い換えと、そこでの住宅ローンの利用があるか」**という点です。ご自身の状況がどちらに該当するか、あるいは該当しないか、以下のチェックリストで慎重に確認してください。
【特例①】買い換えなくてもOK!居住用財産の譲渡損失の損益通算
新しい家を購入しない場合や、購入しても住宅ローンを利用しない場合に検討する特例です。特に「所有期間」の要件に注意が必要です。

【ローンなし特例】適用要件チェックリスト
- 自分が主として住んでいた家(マイホーム)の売却であること
- 売却した年の1月1日時点で、所有期間が5年を超えていること
- 住まなくなった日から3年後の12月31日までに売却すること
- 売主と買主が、親子や夫婦、生計を一つにする親族、内縁関係の者、特殊な関係のある法人などではないこと
- 売却した年の前年、または前々年に、他の居住用財産の特例(3,000万円特別控除や買換え特例など)を利用していないこと
最重要ポイントは「所有期間が5年を超えていること」です。この所有期間は、単純な経過年数ではなく「売却した年の1月1日時点」で判定されます。例えば、2018年8月に購入した家を2024年5月に売却した場合、2024年1月1日時点での所有期間は5年を超えているため要件を満たしますが、もし2023年10月に売却していた場合、2023年1月1日時点では5年未満となり、この特例は利用できません。
【特例②】住宅ローン残高があるなら!特定の居住用財産の譲渡損失の損益通算
マイホームを買い換え、新しい家のために10年以上の住宅ローンを組んだ場合に適用できる特例です。特例①の要件に加え、新しい家(買換資産)に関する要件が追加されます。
【ローンあり特例】適用要件チェックリスト
▼売却した家に関する要件
- 自分が主として住んでいた家(マイホーム)の売却であること
- 売却した年の1月1日時点で、所有期間が5年を超えていること
- 住まなくなった日から3年後の12月31日までに売却すること
- 売主と買主が、特別な関係ではないこと
▼新しく購入した家(買換資産)に関する要件
- 売却した年の前年から翌年12月31日までの3年間に新しい家を取得すること
- 取得した年の翌年12月31日までに、新しい家に居住を開始すること(または見込みであること)
- 新しい家の床面積が50㎡以上であること
- 返済期間10年以上の住宅ローンを利用して新しい家を取得すること
- 損益通算・繰越控除を受ける各年の12月31日時点で、住宅ローンの残高があること
この特例の注意点は、損益通算の限度額が「譲渡損失の金額」と「売却した家の住宅ローン残高」のうち、いずれか少ない方の金額となる点です。
両特例に共通する最も重要な要件は、「自分が主として住んでいた家」であるという点です。これは単に住民票があるだけでなく、生活の本拠地として利用していた客観的な事実(居住実態)が求められます。セカンドハウスなどは対象外となる可能性が高いため注意が必要です。
実際にいくら戻ってくる?年収・家族構成別の還付額シミュレーション
譲渡損失の損益通算を利用すると、実際にどれくらいの税金が戻ってくるのでしょうか。具体的なモデルケースを用いて、還付される税金のシミュレーションを行います。
モデルケース:年収600万円の会社員Aさんの場合
- 家族構成: 会社員Aさん(45歳)、扶養配偶者あり
- 年収(給与収入): 600万円
- 不動産売却: 1,000万円の譲渡損失が発生
- その他: 社会保険料控除90万円、その他の所得控除は配偶者控除・基礎控除のみと仮定
ステップ1:損益通算を「しない」場合の納税額
まず、譲渡損失を考慮せず、通常通り給与収入だけで納税額を計算します。
- 給与所得の計算
- 給与収入600万円 – 給与所得控除164万円 = 給与所得 436万円
- 課税所得の計算
- 給与所得436万円 – 所得控除合計176万円(社会保険料90万+配偶者38万+基礎48万) = 課税所得 260万円
- 所得税・住民税の計算
- 所得税額: 260万円 × 10% – 9万7,500円 = 16万2,500円
- 住民税額: 260万円 × 10% = 26万円(※均等割は簡略化)
損益通算を利用しない場合、Aさんは年間で合計 約42万2,500円 の税金を納めることになります。
ステップ2:譲渡損失と損益通算した後の納税額と還付額
次に、1,000万円の譲渡損失を損益通算した場合の計算です。
損益通算後の所得計算
- 給与所得436万円 – 譲渡損失1,000万円 = -564万円
給与所得がすべて相殺され、課税対象となる所得はゼロ円になります。
-
損益通算後の納税額 課税所得がゼロになるため、所得税・住民税もゼロ円です。
-
最終的な還付・軽減額 損益通算をしなかった場合の税額と比較します。
- 所得税の還付額: 16万2,500円
- 住民税の軽減額: 26万円
- 合計節税効果(初年度): 42万2,500円
確定申告を行うことで、すでに源泉徴収されていた所得税16万2,500円が全額還付され、翌年度に課税される住民税26万円がゼロに軽減されます。

繰越控除で翌年以降も節税が続く
今回のケースでは、初年度に給与所得436万円と相殺しても、まだ564万円の譲渡損失が残っています(1,000万円 – 436万円)。
この控除しきれなかった譲渡損失は、翌年以降最長3年間にわたって繰り越すことが可能です(繰越控除)。Aさんの場合、2年目も同様の給与所得(436万円)があれば、残った損失とさらに損益通算できます。これにより、2年目の所得税・住民税もゼロとなり、2年連続で約42万円の節税効果が得られます。
このように、譲渡損失の損益通算は、単年だけでなく複数年にわたって大きな節税メリットをもたらす非常に強力な制度です。
【確定申告】譲渡損失の損益通算に必要な書類と手続きの流れ
譲渡損失の損益通算の特例を利用するためには、ご自身で確定申告を行うことが必須です。手続きをスムーズに進めるため、手順と必要書類をしっかり確認しましょう。
Step 1:必要書類の準備
確定申告の最大のカギは事前の書類準備です。以下のリストを参考に、早めに準備を始めましょう。
全員が準備する必要がある書類
| 書類名 | 入手場所・備考 |
|---|---|
| 確定申告書(第一表・第二表) | 税務署、国税庁ホームページ |
| 申告書第三表(分離課税用) | 税務署、国税庁ホームページ(譲渡所得は分離課税のため必須) |
| 譲渡所得の内訳書(計算明細書) | 税務署、国税庁ホームページ(譲渡損失の計算に使用) |
| マイナンバーが確認できる書類 | マイナンバーカード、通知カード+本人確認書類の写しなど |
| 源泉徴収票(原本) | 勤務先(給与所得と損益通算するために必須) |
不動産売却に関する書類
| 書類名 | 入手場所・備考 |
|---|---|
| 売却した不動産の売買契約書の写し | 売却価格の証明に必要です。 |
| 購入した不動産の売買契約書の写し | 取得費の証明に必要です。紛失時は売却代金の5%を概算取得費とします。 |
| 譲渡費用に関する領収書 | 仲介手数料、印紙税など、売却にかかった費用の領収書一式。 |
| 登記事項証明書(登記簿謄本) | 売却した不動産の情報を証明します。法務局で取得します。 |
これらの書類は、譲渡損失の金額を正確に計算し、税務署に証明するために不可欠です。
Step 2:申告書の作成
書類が揃ったら申告書を作成します。特に重要なのが「譲渡所得の内訳書」で、ここで譲渡損失の金額を計算し、その結果を確定申告書に転記します。
- 収入金額(譲渡価額)の記入: 売買契約書の売却価格を記入。
- 取得費の記入: 購入時の売買契約書や手数料の領収書をもとに合計額を記入。
- 譲渡費用の記入: 売却にかかった費用の領収書をもとに合計額を記入。
- 譲渡所得金額の計算: **「収入金額 – (取得費 + 譲渡費用)」**で算出。結果がマイナスなら譲渡損失です。
計算ミスを防ぎ、効率的に進めるには、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」の利用が便利です。画面の案内に沿って数字を入力するだけで、複雑な計算は自動で行われ、印刷またはe-Taxでの電子申告が可能です。
Step 3:税務署への提出方法と申告時期
完成した申告書は、以下のいずれかの方法で提出します。
- e-Tax(電子申告): 自宅から24時間申告可能。還付が早いメリットがあります。
- 郵送: 管轄の税務署宛に「信書」として送付します。
- 税務署の窓口へ持参: 管轄の税務署へ直接提出します。
【申告時期】 確定申告の期間は、原則として不動産を売却した翌年の2月16日から3月15日までです。
ただし、譲渡損失の損益通算のように税金が還付される「還付申告」の場合は、売却した翌年の1月1日から5年間、いつでも申告が可能です。期限を過ぎても諦めずに手続きを行いましょう。
損益通算の注意点|住宅ローン控除との併用や繰越控除のポイント
譲渡損失の損益通算は大きな節税効果が期待できますが、他の税制優遇との関係など、事前に知っておくべき注意点があります。

住宅ローン控除との併用は可能?損益通算が優先される
マイホームを買い換えた場合、「譲渡損失の損益通算」と「新しい家の住宅ローン控除」は併用可能です。ただし、税金の計算順序に注意が必要です。
- まず、給与所得などと譲渡損失を損益通算する。
- その結果、算出された所得税額から住宅ローン控除額を差し引く。
損益通算が住宅ローン控除よりも先に行われるため、損益通算によって所得税がゼロになった場合、控除すべき所得税が存在しないため、住宅ローン控除の恩恵は受けられません。ほとんどの場合、損益通算による節税額の方が住宅ローン控除額より大きいため、これは制度上の仕組みとして受け入れる必要があります。有利な方を選択することはできません。
損失を翌年以降に持ち越す「繰越控除」の継続申告義務
損益通算をしても控除しきれない譲渡損失は、翌年以降最長3年間にわたり繰り越せる「繰越控除」が適用できます。
この繰越控除を適用するためには、損失が発生した初年度の確定申告はもちろんのこと、損失を繰り越している期間中は毎年連続して確定申告を続けなければなりません。
たとえその年に給与所得がなく申告義務がない年であっても、申告を怠るとその時点で繰越控除の権利が消滅してしまいます。大きな節税メリットを失わないよう、忘れずに毎年申告を続けましょう。
ふるさと納税への影響は?控除上限額が下がる可能性
ふるさと納税の控除上限額は、その人の所得税や住民税の金額に基づいて決まります。
譲渡損失の損益通算を適用すると、課税対象となる所得が大幅に減少、あるいはゼロになります。その結果、所得に連動するふるさと納税の控除上限額も大きく下がってしまいます。
もし損益通算によって所得税・住民税がともにゼロになった年にふるさと納税を行うと、控除されるべき税金がないため、寄付額の全額が自己負担となる可能性があります。不動産を売却した年にふるさと納税を検討する場合は、まず損益通算後の所得をシミュレーションし、ご自身の控除上限額を確認してから寄付を行うことが重要です。
不動産売却の税務は複雑|一人で悩まず専門家への相談も選択肢に
ここまで解説してきたように、不動産売却における譲渡損失の損益通算は非常に有効な制度ですが、その適用要件や手続きは極めて複雑です。自己判断で進めた結果、思わぬ不利益を被るリスクも存在します。
自己判断に伴う具体的なリスク
- 特例適用の誤り: 適用要件の解釈を誤り、後から税務署に申告を否認される。
- 申告内容の不備による追徴課税: 計算ミスや添付書類の漏れなどを税務署に指摘され、過少申告加算税や延滞税といったペナルティが課される。
- 膨大な手間と精神的ストレス: 慣れない書類準備や申告書作成に多くの時間を費やし、「本当にこれで合っているのか」という不安を抱え続ける。
税理士や不動産のプロに相談するメリット
こうしたリスクを回避し、制度のメリットを最大限に活用するためには、専門家への相談が賢明な選択肢です。
- 最適な節税方法の提案: 税理士は、個々の状況を分析し、最も有利になる特例の適用や申告方法を的確にアドバイスしてくれます。
- 正確でミスのない申告: 複雑な確定申告書の作成から提出までを代行してもらえるため、手間が省け、申告ミスや漏れの心配がなくなります。
- 売却戦略からのサポート: 税務に詳しい不動産会社であれば、売却を検討する段階から税金面を考慮したアドバイスが可能です。「そもそも譲渡損失は出るのか」「いつ売るのが有利か」といった根本的な部分から相談できます。
不動産売却という大きなライフイベントにおいて、税金の問題は避けて通れません。譲渡損失と損益通算の制度を正しく活用できるかどうかで、手元に残る資金は大きく変わります。もし少しでも不安を感じたら、一人で抱え込まず、信頼できる専門家に相談することを強くお勧めします。




