不動産売却の税金は特別控除で安くなる?譲渡所得と節税の仕組み
不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、「譲渡所得税」が課されます。この税金の仕組みを理解していないと、手元に残る金額が想定より少なくなるかもしれません。
しかし、不動産売却には税金の負担を大幅に軽減できる「特別控除」という制度があります。この制度をうまく活用することが、手残りを最大化する鍵となります。
この記事では、不動産売却における税金の基本である「譲渡所得」の計算方法から、節税の要となる各種「特別控除」の概要と重要性までを解説します。ご自身の状況でどの制度が利用できるか把握し、賢い不動産売却を目指しましょう。
まずは確認|不動産売却で使える主な特別控除
不動産売却で利用できる代表的な特別控除の概要をまとめました。ご自身の状況に当てはまるものがあるか確認してみましょう。
| 特別控除の種類 | 控除額 | 主な対象となる不動産 | 簡単な概要 |
|---|---|---|---|
| マイホーム(居住用財産)の3,000万円特別控除 | 最大3,000万円 | ご自身が住んでいる家(マイホーム) | 所有期間に関わらず、マイホームを売却して得た利益から最大3,000万円を控除できる、最も代表的な特例。 |
| 被相続人の居住用財産(空き家)の3,000万円特別控除 | 最大3,000万円 | 相続した実家など(一定要件を満たす空き家) | 相続で取得した家屋等を、耐震リフォームまたは取壊し後に売却した場合に適用できる制度。 |
| 公共事業などのための5,000万円特別控除 | 最大5,000万円 | 収用交換等で国や地方公共団体に買い取られた土地建物 | 道路建設などの公共事業のために土地や建物を売却した場合に適用できる制度。 |
| 特定土地区画整理事業などのための2,000万円特別控除 | 最大2,000万円 | 特定の土地区画整理事業のために買い取られた土地建物 | 国などが施行する特定の土地区画整理事業のために土地などを売却した場合に適用できる制度。 |
不動産売却で税金がかかるのは「利益が出たとき」だけ
不動産売却の税金を理解する上で最も重要なのは、「売却価格そのものに税金がかかるわけではない」という点です。課税対象は、あくまで売却によって得られた「利益」、すなわち「譲渡所得」です。
例えば、3,000万円で購入した家を4,000万円で売却できた場合、利益である1,000万円が譲渡所得となり、この1,000万円に対して税金が課されます。逆に、購入価格より安く売却して損失(譲渡損失)が出た場合は譲渡所得が発生せず、原則として譲渡所得税はかかりません。
節税の第一歩!譲渡所得の基本計算式
譲渡所得は以下の計算式で算出します。
譲渡所得 = 譲渡価額(売却価格) – (取得費 + 譲渡費用)
- 譲渡価額(売却価格):不動産を売却して買主から受け取った金額です。
- 取得費:売却した不動産の購入代金や購入時の仲介手数料、登記費用などの合計額です。建物は所有期間中の減価償却費を差し引きます。取得費が不明な場合は、売却価格の5%を「概算取得費」として計算できます。
- 譲渡費用:不動産を売却するために直接かかった費用で、仲介手数料や印紙税、建物の解体費用などが該当します。
この計算で譲渡所得がプラスになれば課税対象、マイナス(またはゼロ)であれば非課税となります。
税額を劇的に変える「特別控除」の仕組み
上記の計算で譲渡所得がプラスになっても、すぐに税金がかかるわけではありません。ここで節税の切り札となるのが「特別控除」です。特別控除とは、特定の条件を満たす場合に、算出された譲渡所得からさらに一定額を差し引ける制度です。
課税譲渡所得 = 譲渡所得 – 特別控除額
この「課税譲渡所得」に税率をかけて最終的な税額を算出します。
例えば、譲渡所得が2,000万円で「マイホームの3,000万円特別控除」が適用できる場合、課税譲渡所得は「2,000万円 – 3,000万円 = 0円(マイナスは0円と計算)」となります。結果として納める税金がゼロになるのです。このように、特別控除の適用可否で手元に残る金額が大きく変わるため、制度の理解が不可欠です。
【最大3,000万円】マイホーム売却で最も利用される特別控除
不動産売却の特別控除の中でも、ご自宅(マイホーム)を売却する際に利用できる最も代表的なものが「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」です。
この特例は、所有期間の長短に関わらず、譲渡所得から最大3,000万円を差し引ける非常に効果的な制度です。譲渡所得が3,000万円以下であれば、この特例の適用で所得税・住民税はかからなくなります。ただし、適用を受けるには詳細な要件をすべて満たす必要があります。
3,000万円特別控除を受けるための主な適用要件
ご自身の売却が特例の対象となるか、以下の要件を確認しましょう。
1. 自分が主として住んでいた家屋であること
売却する不動産が、生活の拠点としていた「居住用財産」でなければなりません。単に住民票があるだけでなく、実際に日常生活を送っていた実態が問われます。別荘や投資用マンションは対象外です。
2. 住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売却すること
転居などで空き家になった家を売却する場合、その家に住まなくなった日から3年目の年の年末までに売却(原則として買主への引き渡し)する必要があります。例えば、2021年5月に転居した場合、2024年12月31日までの売却が期限となります。

3. 売却相手が特別な関係の者でないこと
売却相手が親子、夫婦、生計を共にする親族、同族会社など特別な関係者であってはなりません。これは、身内間での売買を利用した不当な税金逃れを防ぐための規定です。
4. 売却した年の前年・前々年にこの特例などを使っていないこと
この3,000万円特別控除は3年に一度しか利用できません。例えば、2023年にこの特例を使った場合、次に使えるのは2026年以降の売却となります。
5. 家屋を取り壊した場合は、一定の要件を満たすこと
家を取り壊して更地で売却する場合でも、以下の要件を満たせば特例の対象となります。
- 取り壊した日から1年以内に土地の売買契約を締結する。
- 住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売る。
- 取り壊してから契約日まで、土地を貸駐車場など他の用途に使っていない。
特に注意すべきポイントと併用できない制度
適用要件とあわせて、以下の重要な注意点も押さえておきましょう。
住宅ローン控除との併用はできない
マイホームを買い替える場合、売却した家で3,000万円特別控除を適用すると、新たに購入した家では、入居した年とその前後2年間(合計5年間)は住宅ローン控除を利用できません。
どちらの制度が有利かは、譲渡所得の額や新しい家のローン金額などによって異なります。一般的に、譲渡所得が大きく税金が高額になる場合は3,000万円特別控除、譲渡所得が少ないか損失が出る場合は住宅ローン控除を優先する方が有利な傾向があります。慎重なシミュレーションが必要です。
税金がゼロでも確定申告は必須
この特別控除は、自ら確定申告をしなければ適用されません。 譲渡所得が3,000万円以下で、控除によって税金がゼロになる場合でも、特例の適用を受ける旨を記載した確定申告書を税務署に提出する義務があります。申告を忘れると控除は受けられず、本来払う必要のなかった税金が発生してしまいます。
相続した空き家が対象?知っておきたい2つの特例を比較
相続した不動産、特に空き家を売却する際には、見逃せない税金の特例があります。「空き家特例(3,000万円控除)」と「取得費加算の特例」です。この2つの制度は併用できず、どちらか一方しか選択できません。適用要件も全く異なるため、ご自身の状況に合った方を選ぶことが節税の鍵となります。
「空き家特例」と「取得費加算の特例」比較表
まずは2つの制度の概要と主な違いを確認しましょう。
| 比較項目 | 空き家特例(3,000万円控除) | 取得費加算の特例 |
|---|---|---|
| 制度の概要 | 相続した空き家を売却した際の譲渡所得から最大3,000万円を控除する。 | 相続時に支払った相続税の一部を、売却不動産の取得費に上乗せできる。 |
| 節税の仕組み | 売却益(譲渡所得)そのものを減らす。 | 経費(取得費)を増やし、結果的に売却益を圧縮する。 |
| 主な適用要件 | ・相続開始直前、被相続人が一人で居住 ・昭和56年5月31日以前の建築物 ・売却代金が1億円以下 ・相続開始から3年後の年末までに売却 ・家屋を耐震リフォームするか、取り壊して売却 |
・相続税を納税していること ・相続開始の翌日から3年10ヶ月以内に売却すること。 |
| 有利なケース | ・譲渡所得(売却益)が大きい場合 ・相続税を支払っていない場合 |
・支払った相続税額が大きい場合 ・譲渡所得は少ないが、相続税は支払った場合 |
| 注意点 | 適用要件が非常に厳格で、リフォームや解体費用が発生する可能性がある。 | 相続税を支払っていない場合は利用できない。 |
| 併用の可否 | 併用不可 | 併用不可 |
空き家特例(3,000万円控除)が有利なケース
正式名称は「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」で、最大のメリットは譲渡所得から最大3,000万円を控除できる点です。譲渡所得が3,000万円以下なら、この特例で税金がゼロになります。
この特例が特に有利になるのは、以下のようなケースです。
- 相続税はかからなかったが、不動産の売却益が数千万円単位で出そうな場合
- 親が長年住んでいた家で取得費が不明なため、売却益が大きくなる見込みの場合
ただし、適用要件が非常に厳しく、特に「昭和56年5月31日以前の旧耐震基準の家屋」であること、そして「売却前に耐震リフォームを行う」か「家を取り壊す」必要がある点が大きなハードルです。リフォームや解体のコストと節税額を比較検討する必要があります。

取得費加санの特例が有利なケース
一方、「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」は、支払った相続税額が大きいほど節税効果が高まる制度です。支払った相続税の一部を不動産の取得費に上乗せできるため、課税対象である譲渡所得を圧縮できます。
この特例が有利になるのは、以下のようなケースです。
- 不動産以外にも多くの財産を相続し、多額の相続税を納税した場合
- 売却益はそれほど大きくないが、相続税は支払った場合
- 相続した家が新しく、空き家特例の対象にならない場合
適用要件が「相続税を納めていること」「相続開始から3年10ヶ月以内の売却」と比較的シンプルなため、利用しやすいのがメリットです。
最終判断:どちらを選ぶべきか?
両方の特例が使える可能性がある場合、判断の分かれ目は**「譲渡所得の見込み額」と「支払った相続税額」のどちらが大きいか**です。
- 譲渡所得 > 支払った相続税額 → 空き家特例(3,000万円控除)が有利な可能性が高い
- 譲渡所得 < 支払った相続税額 → 取得費加算の特例が有利な可能性が高い
これはあくまで目安であり、正確な判断には個別のシミュレーションが必要です。特に空き家特例はリフォーム・解体費用も考慮に入れる必要があります。相続不動産の売却は専門的な知識が求められるため、税理士といった専門家への相談が賢明です。
3,000万円控除だけじゃない!特定ケースで適用できる特別控除
不動産売却で利用できる特別控除は、マイホームや空き家の特例だけではありません。特定の条件下では、これらを上回る控除が受けられる特例が存在します。適用できる状況は限定的ですが、該当すれば納税額に大きな影響を与えます。
公共事業などのために売った場合の5,000万円控除(収用等の場合の特別控除)
最も控除額が大きいのが、この「収用等の場合の特別控除」です。所有する土地や建物が、道路拡張や都市開発といった公共事業のために国や地方公共団体などに買い取られた(収用された)場合に適用できます。公共の利益のために不動産を手放すことになるため、税制上の手厚い優遇措置が設けられています。
【適用要件のポイント】
- 土地収用法などに基づき、公共事業のために資産が買い取られること
- 最初に買取り等の申出があった日から6ヶ月以内に売却契約を締結していること
- 公共事業の施行者から、最初に申し出を受けた本人が譲渡していること
この特例のメリットは、最大5,000万円という非常に大きな控除額です。譲渡所得が5,000万円以下であれば、税金はかからなくなります。ただし、この特例は居住用財産の3,000万円控除など、他の譲渡所得の特例とは併用できません。
特定土地区画整理事業等のために土地を売った場合の2,000万円控除
都市計画に基づいて行われる「特定土地区画整理事業」などのために土地を売却した場合に、最大2,000万円を控除できる特例です。国や地方公共団体が主体となって行う事業に協力する形で土地を譲渡した場合に認められます。
【適用要件のポイント】
- 国、地方公共団体などが施行する特定の事業のために土地などを譲渡していること
- 造成される土地が、中高層の耐火建築物の敷地などに利用されるものであること
この特例も、他の特別控除との併用はできません。
その他の特定事業のための特別控除
上記以外にも、特定の政策目的のために適用できる特別控除があります。
- 特定住宅地造成事業等のための1,500万円の特別控除:人口集中市街地の周辺で行う一定の住宅地造成事業のために土地を売却した場合。
- 農地保有の合理化などのための800万円の特別控除:農業振興地域の農地などを、認定農業者などに対して売却した場合。
どの特別控除を選ぶべきか?
一つの土地売却が複数の特例の対象となる場合、以下のルールで適用する特例を選択します。
- 収用等(5,000万円控除)が最優先:まず、収用等の5,000万円控除の要件を満たすか確認し、満たす場合はこの特例が適用されます。
- 選択適用:収用等の要件を満たさず、他の複数の特例(例:2,000万円控除と居住用3,000万円控除)の要件を満たす場合は、自身の譲渡所得額などを考慮し、最も納税額が少なくなる特例を一つだけ選んで適用します。
これらの判断は専門的であるため、ご自身の売却が公共事業などに関わる可能性がある場合は、必ず税理士などの専門家にご相談ください。
特別控除を受けるための確定申告|必要書類と手続きの全ステップ
各種特別控除の恩恵を受けるためには、ご自身で必ず「確定申告」を行う必要があります。特別控除は申請した人だけが受けられる権利であり、手続きを忘れると多額の税金を納めることになりかねません。

確定申告の全体像とスケジュール
不動産売却の確定申告は、売却した年の翌年2月16日から3月15日までに行います。手続きは以下の3ステップで進みます。
- ステップ1:必要書類の準備:売買契約書や領収書、特例に応じた公的書類などを集めます。
- ステップ2:確定申告書の作成:集めた書類を基に、「確定申告書」と「譲渡所得の内訳書」を作成します。
- ステップ3:税務署への提出:完成した申告書を期間内に管轄の税務署へ提出します。
年が明けたら、早めに書類の準備を始めましょう。
ステップ1:必要書類を漏れなく準備する
申告内容を証明するために様々な書類が必要です。不備がないよう、漏れなく揃えましょう。
全員が共通で必要な書類
- 確定申告書(B様式)
- 譲渡所得の内訳書(土地・建物用)
- 売却した不動産の売買契約書の写し(譲渡価額の証明)
- 購入したときの売買契約書の写しなど(取得費の証明)
- 仲介手数料などの領収書(譲渡費用の証明)
- 本人確認書類の写し(マイナンバーカードなど)
利用する特別控除ごとに追加で必要な書類
適用する特例に応じて、以下の書類も必要です。
居住用財産(マイホーム)の3,000万円特別控除の場合
- 売却不動産の登記事項証明書
- 住民票がなかった場合は戸籍の附票の写しなど
-
被相続人の居住用財産(空き家)の3,000万円特別控除の場合
- 被相続人の除票住民票の写し
- 売主の戸籍謄本
- 耐震基準適合証明書または耐震リフォーム工事の請負契約書の写しなど
- 土地のみ売却の場合は家屋の閉鎖事項証明書
-
収用等の5,000万円特別控除の場合
- 公共事業の施行者から交付された収用証明書など
ステップ2:確定申告書を作成する
書類が揃ったら申告書を作成します。計算ミスを防ぐため、国税庁のウェブサイトにある「確定申告書等作成コーナー」の利用が便利です。画面の案内に従って数値を入力するだけで、税額が自動計算され、申告書を作成できます。
ステップ3:税務署へ申告書を提出する
作成した申告書は、以下のいずれかの方法で提出します。
- e-Tax(電子申告):マイナンバーカードがあれば自宅から24時間提出可能です。
- 郵送:管轄の税務署へ郵送します。
- 税務署の窓口へ持参:管轄の税務署へ直接提出します。
手続きに不安があれば、税務署の無料相談や税理士への相談も検討しましょう。
どの特別控除を選ぶべきか?最適な節税プランで不動産売却を成功へ
複数の特別控除の適用要件を満たす可能性がある場合、どの制度を選択するかで最終的な手残り額が大きく変わります。ご自身の状況に合わせた最適な節税プランを立てるための指針を示します。
あなたが使える特例はどれ?主要な特別控除のポイントをおさらい
代表的な特例の特徴を一覧で再確認し、ご自身の状況と照らし合わせてみましょう。
| 特例の名称 | 控除額・軽減内容 | 主な適用要件 | 特徴・注意点 |
|---|---|---|---|
| 居住用財産の3,000万円特別控除 | 譲渡所得から最大3,000万円を控 |



