- 事故物件の売却でお悩みの方へ|まず知っておくべき基礎知識
- そもそも事故物件とは?告知義務の範囲と法的な定義を解説
- 告知義務が発生しない可能性が高いケース
- 【徹底比較】事故物件の売却は「仲介」と「買取」どちらが有利?
- 【結論】あなたの状況に合わせた最適な選択とは?
- 事故物件の売却価格はいくら?相場が下がる要因と査定のポイント
- 失敗しない事故物件売却の具体的な流れとトラブル回避の注意点
- ステップ1:事故物件に詳しい不動産会社への相談
- 事故物件の売却は不動産会社選びが鍵|相談する際のポイント
- なぜ事故物件の売却では不動産会社が重要なのか
- Q. 事故物件は建物を解体すれば高く売れますか?
- Q. 事故物件とは何ですか?売却時に告知義務はありますか?
- Q. 事故物件を売却する方法にはどのような選択肢がありますか?
- Q. 事故物件の売却価格は、通常の物件と比べてどのくらい安くなりますか?
- Q. 事故物件の売却を相談する不動産会社は、どのように選べばよいですか?
- Q. 事故物件の相場は何割ですか?
- Q. 事故物件の買取相場はいくらですか?
- Q. 事故物件のお祓いの相場はいくらですか?
- Q. 事故物件の家賃相場はいくらですか?
- Q. 事故物件は時間が経てば価格相場は戻りますか?
- Q. 茨城県では事故物件の価格相場に地域差がありますか?
- 茨城県の事故物件・訳あり物件は地元4店舗で自社直接買取
- 事故物件の価格相場は「何割下がる」のか|ケース別に見る目安
- 事故物件の「相場」でよく聞かれるお金の話|家賃・特殊清掃・お祓い・損害賠償
- 提示された価格相場に納得できないときの3つの打ち手
- 事故物件の価格相場を自分で調べる4つの方法
- 「事故物件」の中身は3種類|心理的瑕疵だけではありません
- 告知義務は「売買」と「賃貸」でまったく違います
- 価格相場を上げるために「やってはいけない」こと
- 事故物件の買取業者を選ぶ4つの基準
- 茨城県で事故物件の相場を見るときの補足
- よくあるご質問(事故物件の価格相場)
事故物件の売却でお悩みの方へ|まず知っておくべき基礎知識
所有する不動産が「事故物件」となり、「どうやって売却すればいいのか」「本当に売れるのか」といった不安を抱えている方は少なくありません。特殊な事情があるため、誰に相談すべきか分からず、一人で悩みを抱え込んでしまうケースも見られます。
この記事では、事故物件の売却に関する基礎知識から具体的な方法、成功のポイントまで、専門家の視点から網羅的に解説します。最後まで読めば、事故物件売却への漠然とした不安が解消され、ご自身の状況に最適な次の一歩を踏み出すための道筋が明確になるはずです。
まず、この記事の要点をまとめた表をご覧ください。
早く知りたい方向け|事故物件売却のポイントまとめ
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| 事故物件とは? | 物件内で過去に自殺・他殺・火災による死亡などがあった物件のこと。「心理的瑕疵物件」とも呼ばれ、買主が心理的な抵抗を感じる可能性がある物件を指します。 |
| 売却が難しい理由 | ①買主の心理的な抵抗感が強い、②周辺相場より価格が大幅に下がる傾向がある、③買主が住宅ローンを借りにくい、という3つの大きな壁があります。 |
| 主な売却方法 | ①仲介: 不動産会社を通して一般の買主を探す方法。高く売れる可能性がありますが、時間がかかり、売れないリスクもあります。 ②買取: 不動産会社が直接物件を買い取る方法。スピーディーかつ確実に売却できますが、仲介より価格は安くなる傾向があります。 |
| 売却成功のポイント | ①告知義務の遵守: 事実を隠さず買主に伝えることが法律で義務付けられています。怠ると後々大きなトラブルになります。 ②専門会社への相談: 事故物件の取り扱い実績が豊富な不動産会社を選ぶことが最も重要です。 ③適切な価格設定: 専門家による正確な査定に基づき、売れる価格を見極める必要があります。 |
そもそも「事故物件」とは?(心理的瑕疵物件の定義)
一般的に「事故物件」と呼ばれる不動産は、法律上「心理的瑕疵(しんりてきかし)物件」と表現されます。
瑕疵とはキズや欠陥を意味します。心理的瑕疵とは、物件そのものに物理的な問題はないものの、過去の出来事によって買主が「気味が悪い」「住みたくない」といった心理的な抵抗を感じる欠陥のことです。
具体的には、以下のようなケースが該当します。
- 建物内での自殺や他殺
- 火災や事故による死亡
- 長期間発見されなかった孤独死(特殊清掃が必要な場合など)
- 近隣に暴力団事務所などの嫌悪施設がある
一方、老衰や病気による自然死、日常生活での不慮の事故死は、原則として心理的瑕疵には当たりません。ただし、遺体の発見が遅れ特殊清掃が必要になった場合など、状況によっては告知義務が生じるため、専門家への相談が不可欠です。
なぜ事故物件の売却は難しいと言われるのか?
事故物件の売却が困難とされる理由は主に3つです。
買主の強い心理的抵抗感 最大の理由は、買主側の心理的なハードルです。「過去に人が亡くなった場所」という事実に嫌悪感や恐怖心を抱く人は多く、購入希望者そのものが極端に少なくなります。
-
売却価格の大幅な下落 需要が限られるため、価格面での妥協は避けられません。周辺相場と比較して3割から5割、あるいはそれ以上に価格が下落するのが一般的です。
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金融機関の融資審査が厳しい 購入希望者が見つかっても、住宅ローンの審査が壁になることがあります。金融機関は事故物件を「担保価値が低い」と判断しがちで、融資を断られたり、希望額より減額されたりするケースがあります。
売却を成功させるための3つの重要ポイント
困難な状況でも、ポイントを押さえれば事故物件の売却は可能です。
「告知義務」を正確に果たすこと 宅地建物取引業法では、売主に対し、心理的瑕疵を含む欠陥について買主に事実を告げる「告知義務」を定めています。これを怠ると、契約解除や損害賠償を請求される「契約不適合責任」を負う可能性があります。
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最適な売却方法を選択すること 売却方法には、一般の買主を探す「仲介」と、不動産会社が直接購入する「買取」があります。「仲介」は高値で売れる可能性がありますが時間がかかります。「買取」は価格が安くなる傾向がありますが、スピーディーかつ確実に売却できます。事故物件では「買取」が有力な選択肢となることが多いです。
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事故物件に強い不動産会社に相談すること 最も重要なのが不動産会社選びです。事故物件の売却には、法律知識、特殊な査定ノウハウ、買主への説明能力が求められます。取り扱い実績が豊富な専門会社に相談することが成功への近道です。
そもそも事故物件とは?告知義務の範囲と法的な定義を解説
事故物件の売却で最も重要なのが「告知義務」です。ここでは、法的な定義や、売主として何をどこまで伝えなければならないのかを詳しく解説します。
「事故物件」の正体は法律上の「心理的瑕疵」
「事故物件」は法律用語ではなく、通称です。不動産取引では、このような物件が持つ問題を「心理的瑕疵(しんりてきかし)」と呼びます。
心理的瑕疵とは、建物自体に問題はなくとも、過去の出来事が原因で買主が心理的な抵抗感を抱く可能性のある欠陥を指します。この心理的瑕疵がある物件を売却する際、売主には宅地建物取引業法に基づき、その事実を買主へ正確に伝える「告知義務」が課せられます。これは、不動産取引の公平性を保つための重要なルールです。
具体的な事例で見る、事故物件に該当するケース・しないケース
告知義務の対象となるかどうかは、買主の主観にも左右されるため判断が難しい部分もありますが、一般的には以下のように分類されます。
告知義務が発生する可能性が高いケース
- 他殺・自殺・事故死(火災など):典型的な心理的瑕疵であり、告知義務が発生します。
- 長期間放置された孤独死:発見が遅れ、特殊清掃やリフォームが必要になったケースは、心理的瑕疵と判断される可能性が非常に高くなります。
- 事件・事故が社会的に広く知られている場合:建物内で人が亡くなっていなくても、重大事件の現場として報道されるなど社会的な認知度が高い場合は心理的瑕疵に該当することがあります。

告知義務が発生しない可能性が高いケース
- 自然死(老衰・病死):発見が早く特殊清掃も不要だった場合は、原則として告知義務の対象外です。
- 日常生活における不慮の事故死:自宅の階段からの転落死など、事件性のない不慮の事故による死亡も、原則として告知は不要とされています。
- 物件の隣接地や共有部分で起きた事案:売却する物件の専有部分で起きたことでなければ、基本的には告知義務はありません。
ただし、最終的な判断基準は「買主がその事実を知っていたら契約しなかったであろう重要な事実」に該当するかどうかです。少しでも迷う点は正直に伝える姿勢がトラブル回避の鍵となります。
告知義務の基準を明確化した「国土交通省ガイドライン」
心理的瑕疵の判断基準の曖昧さを改善するため、2021年10月に国土交通省は「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を策定しました。
このガイドラインの重要なポイントは以下の通りです。
- 告知が必要な死因: 他殺、自殺、火災等の事故死、原因不明の死亡、特殊清掃が行われた孤独死など。
- 告知が原則不要な死因: 自然死、日常生活での不慮の事故死。
- 告知義務の期間:
- 賃貸借契約:事案の発生から概ね3年間
- 売買契約:期間の定めなし
特に注意すべきは、不動産売却においては告知義務に期間の定めがないという点です。売買は買主にとって大きな買い物であり、資産として永続的に所有するため、何十年前に起きた出来事であっても告知義務は消滅しないとされています。
告知を怠るとどうなる?重いペナルティ「契約不適合責任」
もし告知義務を怠り、事実を隠して事故物件を売却した場合、売主は「契約不適合責任」を問われます。これは2020年4月の民法改正で従来の「瑕疵担保責任」から変更され、売主の責任がより重くなりました。
契約不適合責任を問われた場合、買主から以下のような請求をされる可能性があります。
- 代金減額請求
- 損害賠償請求
- 契約解除
これらのトラブルは金銭的・精神的に大きな負担となります。「バレなければ大丈夫」という安易な考えは非常に危険です。事故物件の売却は、誠実な告知から始まることを心に留めておいてください。
【徹底比較】事故物件の売却は「仲介」と「買取」どちらが有利?
告知義務を理解した上で、次に考えるべきは「どのように売るか」という具体的な方法です。事故物件の売却には「仲介」と「買取」の2つの選択肢があり、それぞれに一長一短があります。ご自身の状況に最適な方法を見つけるための判断基準を解説します。
少しでも高く売りたいなら「仲介」
「仲介」とは、不動産会社に買主を探してもらう売却方法です。不動産会社が売主と買主の間に入り、広告活動や交渉、契約手続きなどをサポートします。
仲介のメリット:市場価格に近い高値での売却が期待できる
仲介の最大のメリットは、市場価格に近い価格で売却できる可能性があることです。買主は主に個人の方で、立地や物件の状態が良ければ、心理的な抵抗感を乗り越えて購入したいという買主が現れる可能性があります。時間をかけてでも手元に残るお金を多くしたい方には魅力的な選択肢です。
仲介のデメリット:事故物件特有の精神的・時間的負担
一方で、仲介には事故物件ならではの厳しいデメリットがあります。
- 売却期間が長期化しやすい:買主が見つかりにくく、売却活動が数ヶ月から1年以上かかることもあります。
- 内覧対応の精神的負担:内覧のたびに事故の内容を説明する必要があり、精神的に大きな負担となります。
- 周囲に知られる可能性:広告活動により、近所に事故物件であることが知られてしまうリスクがあります。
- 大幅な価格交渉:心理的瑕疵を理由に、大幅な値引き交渉をされることがほとんどです。
- 契約不適合責任のリスク:売却後に告知漏れなどでトラブルになるリスクは売主自身が負います。
早く、確実に、誰にも知られず売るなら「買取」
「買取」とは、不動産会社が直接、売主から物件を買い取る方法です。買主を探す手間がなく、不動産会社と条件が合意すればすぐに契約が成立します。
買取のメリット:精神的負担と将来のリスクを回避できる
事故物件の売却において、買取は非常に有効な選択肢です。
- スピーディかつ確実に売却できる:買主を探す期間が不要なため、査定から現金化まで最短で数日〜数週間で完了します。
- 周囲に知られずに売却可能:広告活動を行わないため、近所に知られることはありません。
- 内覧対応が不要で精神的負担が軽い:不動産会社の担当者が一度確認するだけで、不特定多数に家を見られたり、事情を何度も説明したりする必要がありません。
- 契約不適合責任が免責されるケースが多い:買取業者はプロとしてリスクを理解した上で購入するため、契約時に「契約不適合責任免責」の特約を盛り込むのが一般的です。これにより、売却後のトラブルから解放されます。
- 仲介手数料が不要:不動産会社が直接の買主となるため、仲介手数料は発生しません。
買取のデメリット:売却価格が仲介より安くなる
買取の唯一のデメリットは、売却価格が仲介より安くなる傾向にあることです。一般的に、市場価格の7〜8割程度が目安とされます。これは、買取業者がリフォーム費用や再販売経費、自社の利益を確保する必要があるためです。

【結論】あなたの状況に合わせた最適な選択とは?
「仲介」と「買取」、どちらを選ぶべきか。ご自身の状況と優先順位を照らし合わせてみてください。
【仲介が向いている方】
- 売却に時間をかけても、1円でも高く売りたい
- 物件の立地や条件に自信がある
- 内覧対応や告知を行う精神的な準備ができている
- 近隣に知られても問題ない
【買取が向いている方】
- とにかく早く、確実に現金化したい
- 近隣に知られず、静かに売却を終えたい
- 事件や事故について何度も説明する精神的負担を避けたい
- 売却後のトラブルリスクを完全に断ち切りたい
- 心理的瑕疵以外の問題(老朽化、残置物など)も抱えている
事故物件の売却では、金銭的条件だけでなく、精神的負担をいかに軽減するかが重要です。それぞれのメリット・デメリットを比較し、後悔のない選択をしましょう。
事故物件の売却価格はいくら?相場が下がる要因と査定のポイント
事故物件の売却を検討する際、多くの方が最も気にするのが「一体いくらで売れるのか?」という価格の問題です。ここでは、売却価格の相場や価格が変動する要因について詳しく解説します。
事故物件の売却価格相場は「周辺の5〜7割」が目安
事故物件の売却価格は、周辺エリアの同様の物件の市場価格と比べて、おおむね5〜7割程度になるのが一般的です。つまり、本来2,000万円で売れる物件であれば、1,000万円〜1,400万円程度が目安となります。
価格が下がる最大の理由は「心理的瑕疵」に対する買主の抵抗感です。価格を大幅に下げなければ、買い手を見つけることが難しくなります。ただし、この「5〜7割」はあくまで目安であり、物件の状況によって価格は大きく変動します。
売却価格を左右する3つの大きな要因
事故物件の売却価格は、主に以下の3つの要因が複雑に絡み合って決定されます。
1. 心理的瑕疵の内容(事件性の有無や特殊清掃の要否)
最も価格に影響するのが、心理的瑕疵の原因となった出来事の内容です。
- 他殺(殺人事件):最も心理的抵抗が大きく、価格の下落幅も最大になる傾向があります。
- 自殺:他殺に次いで下落幅が大きくなります。
- 火災による死亡:焼損の程度に加え、死者が出たという事実が価格に影響します。
- 孤独死:自然死であっても、発見が遅れ特殊清掃や大規模リフォームが必要になった場合は、価格が大きく下がる要因となります。逆に、発見が早く室内が綺麗な状態であれば、価格への影響は比較的小さくなります。
事件性の高さや亡くなられた後の室内の状況が、価格を判断する上で重要なポイントです。
2. 事件・事故からの経過年数
事件や事故からの経過年数も査定額に影響します。時間が経つほど人々の記憶は薄れ、心理的な抵抗感も和らぐ傾向にあるため、価格の下落幅は小さくなる可能性があります。
ただし、前述の通り、不動産売買における告知義務には明確な時効がありません。何十年経過していても告知義務は残りますが、市場評価としては、直近の出来事よりも価格へのマイナスの影響は軽減されるのが一般的です。
3. 物件そのものの価値(立地・状態)
事故物件であるという事実とは別に、不動産が本来持っている資産価値も価格を大きく左右します。
- 立地条件:駅からの距離や周辺環境など、利便性の高い人気エリアであれば、需要が見込めるため価格の下落をある程度抑えられます。
- 建物の状態:築年数、構造、メンテナンス状況、間取りなども重要な評価項目です。築浅で状態の良い物件は高く評価されます。
- 土地の価値:土地の広さや形状も価格に影響します。土地としての価値が高いエリアでは、建物を解体して更地として売却することで心理的瑕疵の影響を軽減できる可能性もあります。
不動産としての魅力が高ければ、その分、売却価格も高くなります。
正確な価格を知るには「専門家による査定」が不可欠
ご自身の物件がいくらで売れるのかを正確に知る唯一の方法は、事故物件の取り扱いに精通した不動産会社に「査定」を依頼することです。
インターネットの簡易査定では、心理的瑕疵という特殊な要因を価格に反映できません。専門家が現地を訪れ、詳細なヒアリングを行った上で、初めて現実的な売却可能額が算出されます。
専門の不動産会社は、査定の際に以下のようなポイントを重点的に確認します。
- 心理的瑕疵に関する詳細なヒアリング:いつ、どこで、どのような出来事があったか。警察の介入や報道の有無、特殊清掃の状況など。
- 物件の基礎的な資産価値評価:立地、建物、土地の価値を客観的に評価します。
- 再販の可能性(事業性の評価):買取業者は、リフォーム後の再販売を見越して査定します。「どのようなリフォームをすれば価値が回復するか」「いくらで売却できそうか」といった事業的な視点も査定額に大きく影響します。
これらの複雑な要素をプロの視点で総合的に判断し、適正な査定額が導き出されます。まずは専門家へ相談することから始めてみてください。
失敗しない事故物件売却の具体的な流れとトラブル回避の注意点
専門家による査定で物件の価値を把握したら、いよいよ具体的な売却活動に進みます。事故物件の売却は特有の注意点が存在し、手順を誤ると大きなトラブルに発展しかねません。ここでは、安心して売却を完了させるための具体的な流れを5つのステップで解説します。

ステップ1:事故物件に詳しい不動産会社への相談
売却活動の第一歩は、信頼できる不動産会社を見つけることです。特に事故物件の場合は、取り扱い実績が豊富で、法的な知識やノウハウを持つ会社を選ぶことが成功の鍵です。
相談の際には、以下の情報を事前に整理しておくとスムーズです。
- 物件に関する情報:所在地、面積、築年数などがわかるもの(登記簿謄本など)
- 心理的瑕疵に関する情報:いつ、どこで、どのような事案が発生したか。警察の介入、報道、特殊清掃の有無など、把握している事実をありのまま伝えてください。
この段階で情報を隠すと、適切な査定ができないだけでなく、後の告知義務違反の原因となります。秘密厳守の専門家に対し、正直にすべてを話すことが重要です。
ステップ2:物件の査定と告知内容の整理
不動産会社による現地調査やヒアリングを経て、具体的な査定額が提示されます。
査定と並行して重要なのが、**「告知内容の整理」**です。不動産会社と相談しながら、買主へ伝えるべき情報を「物件状況報告書(告知書)」として書面にまとめます。
- 事件・事故の発生時期、場所、概要
- 発見状況
- 特殊清掃の実施の有無や内容
- その他、買主の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる事項
客観的な事実を正確に記載することが、将来のトラブルからご自身を守る盾となります。
ステップ3:媒介契約または買取契約の締結
査定額や販売方針に納得したら、不動産会社と正式に契約を結びます。
- 仲介:不動産会社に買主を探してもらう方法。高値で売れる可能性がありますが、時間がかかります。
- 買取:不動産会社が直接買い取る方法。スピーディかつ確実に現金化でき、近隣に知られずに進められます。
事故物件の場合、早期解決やプライバシー保護の観点から、専門業者による「買取」が選ばれるケースが多くなっています。
ステップ4:買主との売買契約
「仲介」の場合は購入希望者と、「買取」の場合は不動産会社と直接、売買契約を締結します。
契約時には、ステップ2で準備した「物件状況報告書(告知書)」を買主に提示し、内容を丁寧に説明します。買主からの質問には誠実に対応し、疑問や不安を残さないように努めることが重要です。告知を怠ったり、事実と異なる説明をしたりすると、「契約不適合責任」を問われるリスクがあるため、細心の注意が必要です。
ステップ5:決済・物件の引き渡し
売買契約で定めた日時に、買主から売買代金の残金を受け取り(決済)、物件の鍵などを渡して引き渡しを行います。通常、司法書士立ち会いのもと、所有権移転登記の手続きも同時に行われます。これが完了すれば、売却に関するすべての手続きは終了です。
事故物件の売却にかかる費用と税金
売却時には、主に以下のような費用と税金が必要になります。
- 仲介手数料(仲介の場合):売買価格に応じて不動産会社に支払う成功報酬です。買取の場合は不要です。
- 印紙税:売買契約書に貼付する印紙代です。
- 登記費用:住宅ローンが残っている場合の抵当権抹消登記などにかかる費用です。
- 譲渡所得税・住民税:物件を売却して利益(譲渡所得)が出た場合にのみ課税されます。
事故物件の売却は不動産会社選びが鍵|相談する際のポイント
事故物件の売却を成功させるためには、信頼できる不動産会社をパートナーに選ぶことが何よりも重要です。専門知識と豊富な経験を持つプロに任せることで、法的なリスクを回避し、精神的な負担を軽減しながら、最善の条件での売却を目指せます。
なぜ事故物件の売却では不動産会社が重要なのか
事故物件の売却で不動産会社選びが特に重要視されるのには、明確な理由があります。
第一に、事故物件特有の法規制や告知義務に関する専門知識が不可欠だからです。どこまで、どのように告知すべきかという判断は非常にデリケートで、経験の浅い会社では判断を誤り、売主をリスクに晒す可能性があります。
第二に、独自の販売チャネルを持っているかどうかです。事故物件は一般の購入希望者からは敬遠されがちですが、訳あり物件専門の投資家や法人など、一定の需要は存在します。実績のある不動産会社は、こうした特殊な買い手とのネットワークを構築しています。
そして第三に、売主のプライバシーと心情への配慮です。信頼できる会社は
Q. 事故物件は建物を解体すれば高く売れますか?
A. そうとは限りません。更地にすると固定資産税の課税標準が最大6倍になり、解体費用も先に負担します。解体しても土地について事案の告知が必要な場合があります。市街化調整区域や再建築不可の土地では、かえって売れにくくなることもあります。解体する前にそのまま売った場合の金額と比べてください。
Q. 事故物件とは何ですか?売却時に告知義務はありますか?
A. 事故物件とは、過去に自殺や他殺、火災による死亡などがあった「心理的瑕疵物件」のことです。売主には宅地建物取引業法に基づき、その事実を買主へ正確に伝える「告知義務」が課せられ、これは不動産取引の公平性を保つ重要なルールです。
Q. 事故物件を売却する方法にはどのような選択肢がありますか?
A. 主な売却方法には「仲介」と「買取」があります。「仲介」は市場価格に近い価格で売れる可能性がありますが、時間がかかる傾向があります。「買取」は不動産会社が直接買い取るため、早く現金化できますが、価格は相場より低くなります。
Q. 事故物件の売却価格は、通常の物件と比べてどのくらい安くなりますか?
A. 事故物件の売却価格は、周辺の市場価格と比べて5〜7割程度になるのが一般的です。価格が下がる最大の理由は「心理的瑕疵」に対する買主の抵抗感です。事件の内容(他殺、自殺など)や物件の状況によって価格は大きく変動します。
Q. 事故物件の売却を相談する不動産会社は、どのように選べばよいですか?
A. 事故物件の売却では、取り扱い実績が豊富で、法的な知識やノウハウを持つ専門の不動産会社を選ぶことが重要です。独自の販売チャネルを持ち、売主のプライバシーや心情に配慮してくれる信頼できるパートナーを見つけましょう。
Q. 事故物件の相場は何割ですか?
A. 周辺相場の5〜7割程度が一つの目安として語られますが、これは幅のある目安であり、一律の割引率が決まっているわけではありません。実際の下げ幅は、事案の内容(自然死か、特殊清掃を要したか、事件性があったか)、経過年数、物件の種別と立地、想定される買い手の層、仲介か買取かという売り方によって大きく変わります。
Q. 事故物件の買取相場はいくらですか?
A. 買取価格は、仲介で売れる想定価格から、買い取った会社が負担する残置物処分・特殊清掃・リフォーム費用と、再販までの期間リスクを差し引いて算出されます。そのため仲介より低くなりますが、買い手を探す期間がゼロになり、広告を出さずに売却でき、引き渡し後の契約不適合責任を負わない形にできる点が価格差の対価です。
Q. 事故物件のお祓いの相場はいくらですか?
A. 初穂料は神社や地域の慣習によって異なり、数万円程度が目安として案内されることが多いようですが、一律ではありませんので事前に神社へご確認ください。なお、お祓いを行っても告知義務がなくなるわけではありません。
Q. 事故物件の家賃相場はいくらですか?
A. 事案のあった住戸は周辺の家賃相場より低く設定される例が多く、下げ幅は事案の内容・経過年数・立地によって異なります。需要の厚いエリアでは小さく、空室の多いエリアでは大きくなる傾向です。賃貸でも告知は必要です。
Q. 事故物件は時間が経てば価格相場は戻りますか?
A. 心理的瑕疵は時間の経過とともに影響が小さくなる性質があります。国土交通省のガイドラインでは賃貸借について原則おおむね3年という考え方が示されていますが、売買については明確な年数基準は示されていません。「何年で戻る」と一律には言えず、経過年数は下げ幅を小さくする方向に働く要素と捉えるのが実務的です。
Q. 茨城県では事故物件の価格相場に地域差がありますか?
A. あります。つくばエクスプレス沿線(つくば市・守谷市・つくばみらい市など)は実需の買い手が厚く、価格調整で仲介成約する余地が比較的あります。一方、県北や鹿行エリアは買い手の母数が限られるため売却期間が長くなりがちで、その間の固定資産税や管理費用の負担も考慮した判断が必要です。
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茨城県の事故物件・訳あり物件は地元4店舗で自社直接買取
事故物件(心理的瑕疵のある物件)は買い手が限られ、一般の仲介では売却に時間がかかりがちです。茨城県内でも、つくば・守谷・取手・水戸などの市街地と、買い手が付きにくい郡部とでは事情が大きく異なります。
売主が押さえておきたいのが告知義務です。国土交通省のガイドラインでは、買主・借主の判断に重要な影響を及ぼす事案は告知が必要とされています。老衰や病死などの自然死は原則として告知不要ですが、自殺・他殺、特殊清掃を要した孤独死などは告知の対象です。これを隠して売ると、契約不適合責任や契約解除などのトラブルにつながります。
ハウスドゥは茨城県内に4店舗(つくば研究学園都市/守谷/取手戸頭/県庁水戸)を構え、事故物件・訳あり物件を自社で直接買い取ります。仲介と違って買い手を探す必要がなく、周囲に知られずに、早く現金化できるのが強みです。全国的に知られたハウスドゥブランド(イメージキャラクター・古田敦也氏)と地域密着の両方を活かし、相場と告知の両面から適正に対応します。
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事故物件の価格相場は「何割下がる」のか|ケース別に見る目安
事故物件の売却でいちばん多いご質問が「価格相場はどれくらい下がるのか」です。インターネットでは「一律3割引き」「半額になる」といった言い方も見かけますが、実務の感覚では下げ幅を決めているのは割引率という決まりごとではなく、物件ごとの事情です。ここでは、価格相場の考え方を要素ごとに分解して整理します。

「一律3割引き」ではない|値下がり幅を決める5つの変数
価格相場の下げ幅は、①事案の重さ(自然死か、特殊清掃を要したか、事件性があったか)、②事案からの経過年数、③物件の種別と立地、④想定される買い手の層、⑤売り方(仲介か買取か)という5つの変数の掛け算で決まります。極端にいえば、同じ「事故物件」でも、駅前の需要が厚いマンションと、買い手が限られる郡部の築古戸建てでは、下げ幅がまったく違います。「事故物件だから何割引き」と先に結論を決めてしまうと、本来もっと高く売れたはずの物件を安く手放すことになりかねません。
事案の内容別に見る価格相場の目安
あくまで一般的な傾向としての目安ですが、価格への影響は「自然死・病死(発見が早く、特殊清掃を要していない)」がもっとも小さく、次に「孤独死で特殊清掃を要したケース」、そして「自殺」「事件・他殺」の順に大きくなる傾向があります。周辺相場に対しておおむね5〜7割程度が一つの目安として語られますが、これは幅のある目安であって、確定した相場表ではありません。実際の査定では、事案の内容に加えて次に説明する経過年数や物件条件を合わせて評価します。
なお、国土交通省が2021年に公表した「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」では、老衰や病死などのいわゆる自然死、日常生活の中での不慮の事故による死については、原則として告知の対象としなくてよいとされています。ただし、発見が遅れて特殊清掃等が必要になった場合は告知が必要とされており、この線引きが価格への影響の分かれ目にもなります。
マンション・戸建て・土地で価格相場の下がり方はどう違うか
マンションは、同じ建物内に比較対象となる取引事例が多く、事案があった住戸の価格が周囲と比べてどれだけ低いかがはっきり見えやすいため、値下がりを実感しやすい種別です。一方で流通量が多く買い手も多いため、価格を調整すれば売れやすいという面もあります。
戸建ては、建物の状態や間取りの影響が大きく、事案の影響と建物の老朽化による減価が混ざります。築年数が古い場合は、そもそも建物価値がほとんど評価されず「土地値に近い価格」となるため、事案による下げ幅が結果として小さく見えることもあります。
土地は、建物を解体して更地にすることで心理的な抵抗が和らぎ、価格の回復が期待できる場合があります。ただし解体費用がかかること、更地にすると住宅用地の特例が外れて固定資産税の負担が増える点は、あわせて検討が必要です。
経過年数と「相場の戻り方」
心理的瑕疵は、時間の経過とともに影響が小さくなっていく性質があります。前述の国土交通省ガイドラインでは、賃貸借取引について、原則としておおむね3年間は告知が必要という考え方が示されています。一方で売買については明確な年数の基準は示されておらず、事案の内容や社会的な影響の大きさによっては、長期間経過していても告知が望ましいとされています。「何年経てば価格が戻る」と一律に言えるものではないため、経過年数は下げ幅を小さくする方向に働く要素、と捉えるのが実務的です。
茨城県で価格相場を見るときの注意点
茨城県内でも、地域によって価格相場の下がり方はかなり違います。つくばエクスプレス沿線(つくば市・研究学園・みどりの・守谷市・つくばみらい市)は、公示地価2026でも上昇基調が続くエリアで実需の買い手が厚く、事案があっても価格調整によって仲介で成約する余地が比較的あります。
これに対して県北(常陸太田市・常陸大宮市・大子町など)や鹿行エリアは、そもそも買い手の母数が限られるため、事案の有無以前に売却期間が長くなりがちです。ここに心理的瑕疵が重なると、仲介では買い手が現れないまま時間だけが過ぎ、その間の固定資産税・管理費用・草刈りなどの負担が積み上がります。「価格相場が何割下がるか」だけでなく、「いつ現金化できるか」まで含めて比較することが、茨城県で事故物件を売るときの実務的な判断軸です。
事故物件の「相場」でよく聞かれるお金の話|家賃・特殊清掃・お祓い・損害賠償
「事故物件の相場」と検索される方は、売却価格だけでなく、周辺で発生するお金についても知りたいケースが多くあります。ここで代表的な4つを整理します。いずれも幅が大きく、断定できる相場はありませんので、目安としてお読みください。
賃貸に出した場合の家賃相場の目安
事案のあった住戸を賃貸に出す場合、周辺の家賃相場より低い設定になる例が多く見られます。下げ幅は事案の内容・経過年数・立地によって大きく異なり、需要の厚いエリアでは小さく、空室が多いエリアでは大きくなる傾向です。なお賃貸でも売買と同様に告知は必要で、告知せずに貸すことは避けなければなりません。
特殊清掃・原状回復の費用の考え方
特殊清掃の費用は、発見までの期間、汚損の範囲、間取り、床材や下地まで交換が必要かどうかで大きく変わります。消臭・消毒のみで収まる場合と、床下地や壁の解体・張り替えまで及ぶ場合とでは、金額の桁が変わることもあります。相見積もりを取り、どこまでの作業が含まれるのかを書面で確認することが重要です。当社にご相談いただく場合、残置物や汚損をそのままの状態(現況有姿)でお引き取りできるケースも多く、その場合は売主様側で清掃費用を先に負担する必要がありません。
お祓い(清祓い)の費用相場と、やるべきかどうか
お祓いの初穂料は神社や地域の慣習によって異なり、数万円程度が目安として案内されることが多いようですが、金額も作法も一律ではありません。事前に神社へ直接ご確認ください。法律上の義務ではないため、お祓いをしたからといって告知義務がなくなるわけではありません。これは誤解が多い点なのでご注意ください。ご遺族のお気持ちの区切りとして行われる方が多い、という位置づけで考えるのが実情に近いと思います。
遺族・相続人に損害賠償が請求されるケースと相場観
賃貸物件で自殺などがあった場合、貸主から借主の相続人や連帯保証人に対して、原状回復費用や一定期間の賃料減収分が請求されることがあります。ただし、どこまでが賠償の範囲になるかは事案ごとの判断で、裁判例でも結論に幅があり、「いくらが相場」と言い切れるものではありません。高額な請求を受けた場合は、支払いに応じる前に弁護士や法テラス等の専門窓口へご相談ください。なお、所有物件(持ち家)でご家族が亡くなられた場合は、この賠償の問題は原則として生じません。
提示された価格相場に納得できないときの3つの打ち手
①複数社の査定で「下げ幅の根拠」を比べる
比べるべきは査定額そのものではなく、「なぜその金額になったのか」という根拠です。周辺の成約事例をどう見ているか、事案による減価をどの程度と見積もっているか、想定している買い手は誰か。この3点を説明できる会社であれば、金額に納得できなくても議論ができます。逆に「事故物件なので3割引きです」としか言わない会社は、根拠を持っていない可能性があります。
②告知事項ありのまま、広告を出さずに直接買取
仲介では、物件情報がポータルサイトに掲載され、近隣の方の目に触れます。事案があったことを知られたくないというご事情がある場合、不動産会社が直接買い取る方法であれば、広告を出さずに売却を完了できます。価格は仲介より低くなりますが、買い手を探す期間がゼロになり、契約不適合責任を負わない形で引き渡せる点が大きな違いです。
③解体・更地化や用途の転換で評価を変える
建物を解体して土地として売る、あるいは事業用地・駐車場など住居以外の用途を想定した買い手に当たる、という選択肢もあります。ただし解体費用の負担、更地化による固定資産税の増加、再建築の可否(接道や市街化調整区域の制限)を事前に確認する必要があります。判断に迷われる場合は、解体してから相談されるのではなく、解体前の段階でご相談いただいたほうが選択肢が広く残ります。
茨城県内で事故物件・訳あり物件の価格相場についてお悩みの方は、ハウスドゥ茨城4店舗のグループサイトより無料でご相談いただけます。つくば市・水戸市・取手市・守谷市を拠点に県内全域へ対応しており、査定のみのご相談でも構いません。
事故物件の価格相場を自分で調べる4つの方法
「事故物件の相場」を知るには、順番があります。まず「事故がなかった場合の通常の相場」を押さえ、そこから下げ幅を考える——この2段階です。いきなり「事故物件はいくら?」と考えても答えは出ません。ここでは、ご自身で通常の相場を調べる方法を具体的にご案内します。

方法1|不動産情報ライブラリ(国土交通省)で実際の取引価格を見る
国土交通省が運営する「不動産情報ライブラリ」では、実際に行われた不動産取引の価格を無料で調べられます。かつての「土地総合情報システム」は令和6年3月末で廃止され、令和6年(2024年)4月から不動産情報ライブラリに移行しました。古い記事のリンクをたどっても目的の情報にたどり着けないことがあるため、ご注意ください。
不動産情報ライブラリで見られる主なもの:
- 不動産取引価格情報…取引当事者へのアンケートにもとづく実際の成約価格。令和7年3月末時点で約547万件が蓄積されています
- 地価公示・都道府県地価調査の価格
- ハザードマップ(浸水想定区域など)
- 都市計画情報(用途地域、市街化区域/市街化調整区域)
- 周辺施設情報(学校、医療機関など)
地図上で操作でき、スマートフォンでも見られます。茨城県内の市町村を選び、種別(土地/中古マンション/戸建て)と期間を絞れば、ご自宅の周辺でどのくらいの価格で売買されているかがつかめます。
ここが最重要|取引価格情報に「事故物件かどうか」は載りません
ここを誤解されている方が非常に多いのですが、不動産情報ライブラリの取引価格情報には、その物件が事故物件だったかどうかは記載されていません。面積、最寄り駅からの時間、建築年、用途地域といった項目だけです。
つまり、ライブラリでわかるのは「事故がなかった場合の相場」まで。そこから何割下がるかは、事案の内容・経過年数・立地・建物の状態によって決まるため、最後は人が判断するしかありません。ここが、事故物件の相場が機械的に出ない理由です。
方法2|不動産会社の買取査定を受ける(無料)
もっとも実務的な方法です。ただし、金額そのものより「なぜその下げ幅なのか」を説明できるかどうかを見てください。「事故物件だから3割引きです」としか言わない会社は、事案の内容を評価に反映していません。
良い査定は、たとえばこう説明します。「同じ町内の取引事例から通常なら1,400万円。今回は建物内での自然死で、特殊清掃が入っており、発生から2年。ただし建物を解体して土地として売る前提なら心理的な影響は小さくなるため、下げ幅は1割強、1,250万円で買い取れます」——このように、根拠が分解されているかどうかが判断基準です。
方法3|不動産鑑定士に鑑定評価を依頼する(有料)
費用は物件により20〜30万円程度が目安です。費用はかかりますが、相続人の間で評価額を巡って揉めている場合や、裁判・調停になりそうな場合には、第三者の専門家が出した評価書が効力を持ちます。売却の判断だけであれば、通常はここまで必要ありません。
方法4|一括査定サイトを使う
複数社の金額を比べられる反面、事故物件は「取扱い不可」として断られることが少なくありません。また、登録直後から各社の電話が一斉にかかってきます。事故物件の場合は、最初から訳あり物件を扱っている会社に直接相談したほうが早いのが実情です。
調べた相場をどう使うか
ご自身で通常の相場を把握しておく最大の意味は、提示された査定額が妥当かどうかを判断できるようになることです。「通常なら1,400万円のところ、1,250万円の提示」とわかっていれば、下げ幅が約1割だと自分で計算できます。何も知らずに「1,250万円です」と言われるのとは、交渉の立場がまったく違います。
「事故物件」の中身は3種類|心理的瑕疵だけではありません
売買の場面で問題になる「瑕疵(かし)」は、次の3つに分けられます。事故物件=心理的瑕疵だけ、と思っていると見落としが出ます。
| 種類 | 内容 | 具体例 |
|---|---|---|
| 心理的瑕疵 | 買主が心理的に抵抗を感じる事情 | 建物内での自殺・他殺、特殊清掃を要した孤独死、火災による死亡事故 |
| 物理的瑕疵 | 建物や土地そのものの不具合 | 雨漏り、シロアリ、傾き、地中埋設物、土壌汚染、擁壁の劣化 |
| 法律的瑕疵 | 法令上の制限による支障 | 再建築不可、接道義務を満たさない、市街化調整区域、建ぺい率・容積率オーバー |
実務では、この3つが重なっている物件がよくあります。たとえば「築50年の空き家で、室内で孤独死があり、接道が2m未満で再建築不可」といったケースです。このとき、価格が下がっている理由を「事故物件だから」の一言で片づけてしまうと、本当の要因が見えません。心理的瑕疵による下げ幅は1〜2割でも、再建築不可であることのほうが価格への影響が大きい、ということが実際にあります。
査定を受けるときは、「心理的瑕疵でいくら下がって、それ以外の要因でいくら下がっているのか」を分けて説明してもらってください。それができる会社は、心理的瑕疵が薄れたときに価格が戻る余地も正しく読めます。
告知義務は「売買」と「賃貸」でまったく違います

賃貸は「おおむね3年」、売買は期間の定めなし
国土交通省の「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」(令和3年10月)では、賃貸借取引について、他殺・自殺・特殊清掃等が行われた事案から概ね3年間は告知するという考え方が示されています。
一方、売買については、この「概ね3年」という期間の目安は示されていません。つまり、売るときには「何年経ったから言わなくてよい」という線引きがないということです。人の死を知っていながら伝えなければ、後で契約不適合責任を問われます。
「3年経てば告知しなくていいと聞いた」というご相談を受けることがありますが、それは賃貸の話です。売却でこの誤解のまま進めると、引渡し後に損害賠償や契約解除に発展しかねません。
誰かが一度住んだら告知義務は消えるのか
消えません。「事故のあと、別の人が数年住んだから、もう事故物件ではない」という理解は誤りです。売買では、売主・仲介業者が事案を知っている以上、買主に伝える必要があります。
告知義務が原則として発生しないケース
ガイドラインでは、次のようなケースは原則として告げなくてよいとされています。
- 自然死(老衰、病死など)
- 日常生活の中での不慮の死(階段からの転落、入浴中の事故、食事中の誤嚥など)
ただし、これらであっても、発見が遅れて特殊清掃や大規模なリフォームが必要になった場合は告知が必要とされています。「自然死だから言わなくていい」と単純化しないでください。
マンションは専有部分と共用部分で扱いが違う
ご自身の部屋(専有部分)で人の死があった場合はもちろん告知の対象です。では、同じマンションの別の部屋や、共用部分(廊下・階段・エレベーター・敷地内)で起きた場合はどうか。
ガイドラインの考え方では、買主・借主が日常的に使用する必要がある共用部分で発生した場合は、専有部分と同じように扱うとされています。逆に、日常的に使わない場所や、隣接しない他の部屋での事案については、原則として告げなくてよいとされています。
ただしこれは「知らされたら気にする買主がいない」という意味ではありません。マンションの場合、ネット上の事故物件情報サイトに建物名で掲載されることがあり、部屋番号にかかわらず売却価格に影響が出ることがあります。判断に迷うときは、伝えたうえで価格を調整するほうが、後のトラブルを考えれば安全です。
価格相場を上げるために「やってはいけない」こと
独断で解体してしまう
「建物を壊せば心理的な抵抗が消えるはず」と考えて、査定を受ける前に解体してしまう方がいます。これは危険です。
- 更地にすると住宅用地の特例が外れ、固定資産税の課税標準が最大6倍になります
- 解体費用(木造30坪で90〜150万円程度)を先に負担することになります
- 解体しても、土地について事案を告知すべき場合があります。建物を壊せば履歴が消える、というものではありません
- 市街化調整区域や再建築不可の土地では、更地にするとかえって売れなくなることがあります
解体が有効な場面は確かにあります。ただし、それは「解体した場合」と「そのまま売った場合」の両方の査定額を比べてから判断すべきことです。ハウスドゥ茨城グループは、解体専門サイト「解体Do!」を運営しているため、解体費用の見積もりと、そのまま買い取る場合の金額を同時にお出しできます。順番を間違えないでください。
事故の痕跡を残したまま査定を受ける
逆に、何も手を付けずに放置するのも価格を下げます。特殊清掃が必要な状態のまま時間が経つと、床下や壁の内部まで影響が及び、原状回復の費用が膨らみます。清掃・消臭は早いほど安く済みます。
隠して売ろうとする
最も損をする選択です。告知義務違反は契約不適合責任の問題となり、損害賠償や契約解除につながります。ネット上の事故物件情報サイトへの掲載、近隣住民からの伝聞、当時の報道——買主が後から知る経路はいくらでもあります。告知したうえで買う人は必ずいます。
「相場より高い査定額」に飛びつく
媒介契約を取るために高い金額を提示し、後から値下げを提案する会社があります。事故物件では、この構図がとくに起こりやすいと考えてください。売れない期間が長引くほど、固定資産税と管理費がかさみ、値下げ交渉にも押されます。金額の高さではなく、根拠を説明できるか、そして買取なら自社で買えるかで選んでください。
事故物件の買取業者を選ぶ4つの基準
1. その種類の事故物件を扱えるか
「訳あり物件対応」とうたっていても、実際には自然死・孤独死までで、自殺・他殺は扱わない会社があります。最初に確認してください。
2. 特殊清掃・お祓いまで一括で相談できるか
売主にとって負担が大きいのは、金額よりも「誰に何を頼めばいいのかわからない」という部分です。特殊清掃、遺品整理、お祓い、解体——これらの手配まで含めて相談できる会社なら、動き出しが早くなります。
3. 自社で買い取れるか(仲介だけではないか)
仲介しかできない会社は、買い手が見つからなければ「売れませんでした」で終わります。自社で買い取る資力があるかどうかが決定的な差です。
4. 現地に足を運べる距離にあるか
事故物件の買取をうたう会社には、全国対応をうたいながら、現地を見ずに電話とインターネットだけで金額を出す会社もあります。その金額は、後から下げられることがあります。
ハウスドゥ茨城グループは、つくば研究学園都市店・県庁水戸店・取手戸頭店・守谷店の県内4店舗を構えています。茨城県内であれば、実際に伺って見たうえで金額をお出しします。見てから出した金額を、後から下げることはしません。これが、県内に拠点を持つ会社の責任だと考えています。
茨城県で事故物件の相場を見るときの補足
都市部と郡部で「下げ幅」の意味が変わります
元の価格が3,000万円のマンションで2割下がれば600万円のマイナスですが、元が400万円の戸建てで2割下がっても80万円です。つくば市・守谷市のように地価が高いエリアほど、心理的瑕疵による金額のインパクトが大きくなります。逆に県北・鹿行の低価格帯では、事故の有無より再建築の可否や接道条件のほうが価格を左右することがよくあります。
買い手の層が違えば、下げ幅も違います
つくばエクスプレス沿線のように実需(自分で住む人)が中心のエリアでは、心理的抵抗が価格に直結します。一方、投資用として買われるエリアや、解体して土地として使われるエリアでは、下げ幅が小さくなる傾向があります。「茨城県の事故物件は◯割引き」と一律にはまとめられません。
相場が戻るまでの時間
心理的瑕疵の影響は、時間の経過とともに薄れていきます。ただし売買には告知義務の期間の目安がないため、「何年経てば元に戻る」という保証はありません。そして待っている間も、固定資産税と管理の負担は続きます。「価格が戻るのを待つ」と「今売って負担を終わらせる」を、金額で比べてご判断ください。1年待って100万円戻るとしても、その間の維持費が50万円かかるなら、実質の差は50万円です。
よくあるご質問(事故物件の価格相場)
Q. 事故物件の価格相場は自分で調べられますか?
「事故がなかった場合の相場」までは調べられます。国土交通省の不動産情報ライブラリで、実際の取引価格を無料で確認できます(令和6年4月に土地総合情報システムから移行、令和7年3月末時点で約547万件)。ただし取引価格情報に事故物件かどうかは記載されていないため、そこから何割下がるかは専門家の判断が必要です。
Q. 不動産情報ライブラリと土地総合情報システムは違うものですか?
同じ流れのサービスです。土地総合情報システムは令和6年3月末で廃止され、令和6年4月から不動産情報ライブラリに引き継がれました。取引価格に加えて、地価公示、ハザードマップ、都市計画情報などもあわせて見られるようになっています。
Q. 賃貸なら3年で告知不要と聞きました。売却も同じですか?
違います。国土交通省のガイドラインで「概ね3年」の目安が示されているのは賃貸借取引についてです。売買にはこの期間の目安がありません。売るときは、何年経っていても知っている事案は買主に伝える必要があります。
Q. 事故の後に誰かが住みました。もう告知しなくてよいですか?
いいえ。誰かが住んだからといって告知義務が消えるわけではありません。売買では、知っている事案は伝える必要があります。
Q. マンションの共用部分での事案も告知が必要ですか?
ガイドラインの考え方では、買主・借主が日常的に使用する必要がある共用部分で発生した場合は、専有部分と同様に扱うとされています。日常的に使わない場所や、隣接しない他の部屋での事案は原則として告げなくてよいとされていますが、建物名で情報サイトに掲載されることもあるため、判断に迷う場合はご相談ください。
Q. 建物を解体すれば高く売れますか?
そうとは限りません。更地にすると固定資産税の課税標準が最大6倍になり、解体費用も先に負担することになります。解体しても土地について事案の告知が必要な場合があります。市街化調整区域や再建築不可の土地では、かえって売れにくくなることも。解体する前に、そのまま売った場合の金額と必ず比べてください。
Q. 特殊清掃やお祓いはやったほうがよいですか?
特殊清掃は早いほど費用が抑えられ、価格にも有利です。時間が経つほど建材の内部まで影響し、原状回復費が膨らみます。お祓いは法的な義務ではありませんが、ご遺族のお気持ちの整理として行われる方が多く、買主への安心材料になることもあります。
Q. 事故物件でも茨城県内なら対応してもらえますか?
はい。ハウスドゥ茨城グループは県内4店舗(つくば研究学園都市・県庁水戸・取手戸頭・守谷)で、県南・県西・県央・県北・鹿行の全域に対応しています。現地に伺って査定し、自社で直接買い取ります。ご相談・査定は無料です。
この記事のまとめ(価格相場の調べ方)
- 相場は2段階で考える。①通常の相場を調べる ②そこから下げ幅を考える
- ①は不動産情報ライブラリで無料。ただし事故物件かどうかは載っていない
- ②は人の判断。「下げ幅の根拠」を分解して説明できる会社を選ぶ
- 瑕疵は心理的・物理的・法律的の3種類。事故以外の要因と分けて評価してもらう
- 告知義務は賃貸は概ね3年、売買は期間の定めなし。誰かが住んでも消えない
- 査定前に独断で解体しない。解体費と税金が増えるうえ、告知が消えるわけでもない
▶あわせて読みたい:茨城県の不動産売却・買取|ハウスドゥ(県南・県西・県央・県北・鹿行の全域に対応。訳あり・空き家・相続の相談窓口)
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