相続登記の費用相場は10〜50万円|自分でやるか専門家に頼むかで大きく変わる
不動産を相続したものの、手続きの複雑さや費用への不安から、登記を後回しにしている方は少なくありません。しかし、2024年4月1日から相続登記は義務化され、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料が科される可能性があります。
この記事では、相続登記の費用について、その全体像を専門家の視点から分かりやすく解説します。結論として、相続登記の費用総額の相場は約10万円から50万円です。この金額の幅は、主に**「自分で手続きを行うか」「司法書士などの専門家に依頼するか」**によって大きく変わります。
結論:相続登記の費用相場は「誰がやるか」で決まる
ご自身で手続きを進める場合と、専門家である司法書士に依頼する場合の費用相場の違いを見てみましょう。
自分で手続きする場合の費用相場:約5万円~15万円 この場合の費用は、主に税金である「登録免許税」と、必要書類の取得にかかる「実費」です。専門家への報酬がないため費用を最も安く抑えられますが、複雑な書類作成や法務局とのやり取りをすべて自分で行う必要があり、多大な時間と手間がかかります。
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司法書士に依頼する場合の費用相場:約10万円~50万円 登録免許税や実費に加え、司法書士への報酬が発生します。報酬額は事案の難易度によりますが、一般的に7万円~15万円程度が目安です。費用は高くなりますが、煩雑で専門的な手続きをすべて任せられるため、時間的・精神的な負担を大幅に軽減できるメリットがあります。
相続登記の費用を考える上で、最初の分岐点は「誰が手続きを行うか」という点です。
なぜ費用に幅が?金額を左右する4つの要因
「10万円から50万円」という費用の幅は、手続きを誰がやるかだけでなく、相続の状況によっても変動します。主に以下の4つの要因が費用に影響を与えます。
不動産の価値(固定資産税評価額) 最も費用を左右するのが、登録免許税の計算基礎となる「固定資産税評価額」です。評価額が高い不動産ほど、納める税金も高くなります。評価額は、毎年市区町村から送られてくる固定資産税の納税通知書で確認できます。
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不動産の数 相続する不動産が複数ある場合、その分登記申請の手間が増えるため、書類の取得費用や司法書士報酬が増える傾向にあります。
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相続人の数 相続人が多いほど、全員分の戸籍謄本などを集める必要があり実費がかさみます。また、遺産分割協議が難航し、手続きが複雑化して司法書士報酬が加算されるケースもあります。
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手続きの複雑さ 数代にわたって相続登記がされていなかった「数次相続」や、代襲相続など相続関係が複雑な場合は、必要書類の収集や作成の難易度が格段に上がります。それに伴い、司法書士に依頼した場合の報酬も高くなるのが一般的です。
この記事では、相続登記の費用に関する内訳や計算方法、費用を抑えるポイントまでを網羅的に解説し、「自分の場合はいくらかかるのか」「自分でやるべきか、専門家に頼むべきか」という判断ができるよう、丁寧に紐解いていきます。
相続登記にかかる費用の内訳4つ|登録免許税から専門家報酬まで
相続登記の費用は、大きく分けて以下の4つの要素で構成されています。これらの合計額が、最終的に支払う総額となります。
- 登録免許税:法務局へ登記申請する際に納める国税
- 必要書類の取得費用:戸籍謄本などを役所で取得するための手数料
- 司法書士への報酬:手続きの代行を専門家に依頼した場合の費用
- その他の実費:郵送費や交通費など
特に金額が大きくなりやすい「登録免許税」と「司法書士への報酬」が、総額を左右する重要なポイントです。
1. 登録免許税:登記申請時に国へ納める税金
登録免許税は、不動産の名義変更(相続登記)を行う際に、法務局へ必ず納めなければならない税金です。これは相続登記の費用の中でも、大きな割合を占める可能性があります。
計算方法は法律で定められており、以下の式で算出します。
登録免許税 = 不動産の固定資産税評価額 × 0.4%
「固定資産税評価額」とは、市町村が決定する不動産の公的な価格のことで、毎年送られてくる「固定資産税・都市計画税 納税通知書」に同封の「課税明細書」で確認できます。
【具体例】登録免許税の計算
例えば、相続する不動産の固定資産税評価額が合計2,500万円だった場合、登録免許税は以下のようになります。
2,500万円(固定資産税評価額) × 0.4%(税率) = 10万円
この場合、10万円を国に納める必要があります。なお、計算結果の100円未満は切り捨てとなり、税額が1,000円未満の場合は一律1,000円となります。
登録免許税の免税措置について
一定の条件を満たす土地の相続登記については、登録免許税が免除される特例があります。具体的には、相続した土地の固定資産税評価額が100万円以下である場合、令和7年(2025年)3月31日までに行う登記申請については登録免許税が課されません。
2. 必要書類の取得費用:戸籍謄本や住民票など
相続登記を申請するには、被相続人(亡くなった方)と相続人全員の関係を公的に証明する書類が必要です。これらの書類は市区町村役場などで取得し、それぞれ発行手数料がかかります。
- 戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本など):1通 450円~750円
- 住民票の写し、戸籍の附票:1通 200円~400円程度
- 印鑑証明書:1通 200円~400円程度
- 固定資産評価証明書:1通 300円~400円程度
特に、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本をすべて集める必要があり、転籍を繰り返している場合などは取得する戸籍謄本の数が10通以上に及ぶこともあります。そのため、必要書類の取得費用は、数千円から2万円以上かかるケースまで様々です。
3. 司法書士への報酬:手続き代行の専門家費用
相続登記は手続きが複雑なため、多くの方が司法書士に依頼します。その際に支払うのが司法書士報酬で、一般的な相続登記のケースで7万円~15万円程度が相場であり、相続登記の費用を左右する大きな要素となります。
ただし、この金額は案件の難易度によって変動します。報酬額が変わる主な要因は以下の通りです。
- 不動産の数や所在地:不動産の数が多かったり、管轄の法務局が複数にまたがったりすると報酬は高くなります。
- 相続人の数:相続人が多いほど連絡調整や書類収集に手間がかかります。
- 相続関係の複雑さ:「数次相続」や兄弟姉妹が相続人となるケースなど、相続関係が複雑な場合は報酬が加算されます。
- 遺産分割協議書の作成:法定相続分とは異なる割合で不動産を相続する場合に必要な「遺産分割協議書」の作成を依頼すると、別途費用がかかります。
依頼する際は、事前に見積もりを取り、業務内容と費用の内訳をしっかり確認することが重要です。

4. その他の実費:交通費や郵送費など
上記以外に、以下のような細かな実費がかかります。
- 郵送費:戸籍謄本の取り寄せや法務局への申請書郵送にかかる費用。
- 交通費:法務局や役所へ直接出向く場合の交通費。
- 定額小為替の発行手数料:郵送で戸籍謄本などを請求する際に利用する定額小為替の発行手数料(1枚200円)。
これらは合計で数千円程度かかる場合があります。
【事例別】相続登記の費用シミュレーション|3つのケースで総額がわかる
実際のケースで相続登記の費用が総額いくらになるのかをシミュレーションします。ご自身の状況がどのケースに近いかを確認し、費用の全体像を掴みましょう。
※シミュレーションの前提条件
- 対象不動産:土地(固定資産税評価額1,500万円)、建物(固定資産税評価額500万円)の合計2,000万円
- 司法書士報酬、その他実費は一般的な相場に基づいた概算額です。
ケース1:相続人が1人だけで手続きが最もシンプルな場合
【状況】
- 相続人:妻1人のみ
- 不動産:自宅(土地・建物)のみ
- 遺言書なし(遺産分割協議も不要)
相続人が1人だけなので、遺産分割の話し合いは不要です。必要書類の収集も比較的少なく、司法書士に依頼した場合も基本報酬で対応可能なことが多いケースです。
【費用シミュレーション(ケース1)】
| 費用の内訳 | 金額の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 80,000円 | 2,000万円 × 0.4% |
| 必要書類の取得費用 | 約5,000円 | 戸籍謄本、住民票の除票など |
| 司法書士報酬 | 約80,000円 | 基本報酬のみ |
| その他実費 | 約3,000円 | 郵送費など |
| 合計 | 約168,000円 |
最もシンプルなケースでも、総額で17万円程度の費用がかかります。
ケース2:相続人が複数で遺産分割協議を行う一般的な場合
【状況】
- 相続人:母、長男、長女の計3人
- 不動産:実家(土地・建物)のみ
- 遺産分割協議の結果、母が不動産を単独で相続
- 司法書士に遺産分割協議書の作成も依頼
相続人が複数いるため、「誰がどの財産を相続するか」を決める遺産分割協議が必要です。司法書士に依頼する場合、この遺産分割協議書の作成が追加業務となり、報酬が加算されるのが一般的です。
【費用シミュレーション(ケース2)】
| 費用の内訳 | 金額の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 80,000円 | 2,000万円 × 0.4% |
| 必要書類の取得費用 | 約10,000円 | 相続人全員分の戸籍謄本や印鑑証明書が必要 |
| 司法書士報酬 | 約120,000円 | 基本報酬+遺産分割協議書作成費用 |
| その他実費 | 約5,000円 | 郵送費など |
| 合計 | 約215,000円 |
相続人が増え、遺産分割協議が必要になることで、総額は20万円を超えることが目安となります。
ケース3:数次相続が発生している複雑な場合
【状況】
- 不動産の名義人:祖父(10年前に死亡)
- 一次相続:祖父の財産を父が相続するはずだったが、登記しないまま父が最近死亡
- 二次相続:今回、祖父名義の不動産を最終的な相続人である長男が相続
数次相続とは、一次相続の手続きが終わらないうちに相続人が亡くなり、二次相続が開始された状態です。このケースでは2段階の相続関係をすべて証明する必要があり、戸籍の収集や書類作成が非常に煩雑になるため、司法書士報酬も高額になる傾向があります。
【費用シミュレーション(ケース3)】
| 費用の内訳 | 金額の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 80,000円 | 2,000万円 × 0.4% |
| 必要書類の取得費用 | 約25,000円 | 2世代分の戸籍謄本を遡って収集 |
| 司法書士報酬 | 約180,000円 | 複雑な相続関係調査費用などが加算 |
| その他実費 | 約8,000円 | 郵送費など |
| 合計 | 約293,000円 |
数次相続では戸籍収集費用だけで数万円にのぼることもあり、総額は30万円近くになる可能性があります。相続登記を放置するほど手続きは複雑化し、結果的に相続登記の費用の負担も大きくなります。
相続登記の費用を安く抑える5つの方法|自分で手続きは本当に得か?
相続登記の費用は高額になることもありますが、いくつかのポイントを押さえることで賢く節約できます。ここでは、具体的な5つの方法を解説します。
方法1:自分で登記手続きを行う(セルフ登記)
司法書士に依頼せずご自身で手続きを行う「セルフ登記」は、相続登記の費用を最も安く抑える方法です。成功すれば司法書士報酬にあたる10万円前後を節約できます。
- メリット
- 司法書士報酬が不要なため、費用を最小限に抑えられる。
- デメリット
- 戸籍収集や書類作成に膨大な手間と時間がかかる。
- 書類に不備があると、何度も法務局へ足を運ぶ必要がある。
- 誤った登記をすると、修正に余計な費用と手間がかかるリスクがある。
- 役所や法務局は平日昼間しか開いていないため、仕事を休む必要がある。
セルフ登記は本当に「得」か?向いている人・いない人
費用面だけを見ると魅力的ですが、時間や手間という「見えないコスト」を考慮すると、すべての人にとって「得」とは限りません。
【向いている人】
- 平日に時間を十分に確保できる
- 相続関係が非常にシンプル(相続人が自分だけなど)
- 相続不動産が少ない
- 役所の手続きや書類作成に抵抗がない
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【向いていない人(司法書士への依頼を推奨)】
- 平日に時間を取れない
- 相続関係が複雑(相続人が多い、数次相続など)
- 遺産分割協議がまとまっていない、または揉める可能性がある
- 手続きの正確性とスピードを重視したい
時間的コストや手続きの確実性を考えると、多くの場合、専門家である司法書士に依頼する方が結果的に負担が少なくなります。

方法2:登録免許税の免税・軽減措置を漏れなく活用する
相続登記の費用の中でも大きな割合を占める「登録免許税」には、国の定める免税・軽減措置があります。代表的なものが**「相続による土地の所有権移転登記の免税措置」**です。
これは、相続した土地の価額(固定資産税評価額)が100万円以下の場合、登録免許税が免税となる制度です(令和7年3月31日までの時限措置)。これらの制度は自分で申請しなければ適用されないため、知識がないと損をする可能性があります。司法書士に依頼すれば、適用可能な制度を漏れなくチェックし、確実に節税につなげてくれます。
方法3:必要書類の収集を自分で行う
司法書士に依頼する場合でも、業務の一部を自分で行うことで相続登記の費用を抑えられます。特に「戸籍謄本などの必要書類の収集」は、時間と根気があればご自身でも対応可能です。ご自身で書類を集めて司法書士に渡すことで、その分の報酬を数千円~2万円程度安くできる場合があります。
ただし、相続関係が複雑な場合は必要な戸籍の範囲を正確に判断するのが難しいため、事前に司法書士と相談し、どこまで自分で行うかを明確にしておきましょう。
方法4:複数の司法書士から相見積もりを取る
司法書士の報酬は事務所によって料金体系が異なります。そのため、1つの事務所だけでなく、必ず2~3社の司法書士事務所から見積もり(相見積もり)を取りましょう。
見積もりを比較する際は、総額だけでなく、以下の内訳を詳しく確認することが重要です。
- 基本報酬はいくらか
- 戸籍謄本などの取得代行費用は含まれているか
- 遺産分割協議書の作成費用は別途か
- 登録免許税や郵送費などの実費はどのように計算されているか
複数の見積もりを比較することで、相続登記の費用の相場観が掴め、不当に高額な請求を避けることができます。
方法5:報酬体系が明確な司法書士を選ぶ
報酬体系が分かりやすい司法書士を選ぶことも、結果的に費用を抑えることにつながります。
「相続登記一式 ○万円」といったパック料金は総額が分かりやすい反面、シンプルなケースでは割高になる可能性があります。逆に、業務に応じて費用が加算される料金体系の場合は、どのような作業で追加料金がかかるのかを事前に確認しておくことがトラブル防止の鍵です。
費用だけでなく、対応の丁寧さや実績なども含めて総合的に判断し、信頼できる司法書士を見つけることが最も賢い選択です。
相続登記は誰に頼むべき?信頼できる司法書士の選び方と依頼のポイント
相続登記の手続きは、安さだけでなく、正確性や安心感を考慮して信頼できる専門家に依頼することが重要です。
相続登記の専門家は「司法書士」
相続手続きには様々な専門家が関わりますが、不動産の名義変更である「相続登記」の申請代理を専門的に行えるのは、原則として司法書士と弁護士のみです。
- 司法書士:「登記のプロ」。相続登記とそれに付随する戸籍収集、遺産分割協議書作成など、一連の手続きを正確かつスムーズに進めることを得意とします。相続人間で争いがない場合に最適な専門家です。
- 弁護士:「紛争解決のプロ」。遺産分割で揉めている「争続」状態の場合に依頼するのが適切です。代理人として交渉や裁判所の手続きを進められますが、紛争がないケースでは司法書士より費用が高くなる傾向があります。
- 税理士:「税金のプロ」。相続財産が基礎控除額を超え、相続税の申告が必要な場合に相談する専門家です。相続登記の申請代理はできません。
信頼できる司法書士を見極める3つのポイント
安心して任せられる司法書士を見極めるには、以下の3つのポイントを確認しましょう。
1. 相続案件の実績が豊富か
相続手続きは、数次相続や多数の相続人がいるケースなど、複雑化することが少なくありません。経験豊富な司法書士であれば、イレギュラーな事態にも的確に対応できます。ホームページの解決事例や、無料相談での対応経験などを確認しましょう。
2. 料金体系が明確で、事前に詳細な見積もりを提示してくれるか
料金体系の明確さは信頼性の指標です。「何にいくらかかるのか」を詳細に記載した見積書を提示してくれる司法書士を選びましょう。特に、報酬と実費(登録免許税など)がきちんと分けられているかを確認し、後から追加費用が発生する可能性についても事前に説明を求めておくと安心です。

3. 専門用語を使わず、分かりやすく丁寧に説明してくれるか
手続きの内容や費用について、あなたが納得できるまで丁寧に説明してくれるかどうかも重要です。無料相談などを利用して実際に司法書士と話し、あなたの疑問や不安に親身に耳を傾け、メリット・デメリットを正直に話してくれる人柄かを見極めましょう。
司法書士へ依頼する際の注意点
- すべてを丸投げにしない: 司法書士は代理人ですが、最終的な判断は依頼者自身です。進捗を確認し、不明点はすぐに質問するなど、主体的に関わる姿勢が大切です。
- 事前に相続人間で話し合っておく: 誰が不動産を相続するのか、遺産分割の方針は依頼前に相続人全員で合意しておくのが理想です。司法書士は遺産分割の交渉はできません。
- 相続後の不動産売却も視野に入れる: 相続した不動産を売却する可能性があるなら、その旨を司法書士に伝えておきましょう。不動産会社と連携している司法書士なら、登記から売却までスムーズに進めるためのアドバイスがもらえます。
相続登記の費用に関するQ&A|支払いタイミングや払えない場合の対処法
ここでは、相続登記の費用に関して多くの方が抱える疑問について、Q&A形式でお答えします。
Q1. 相続登記の費用は、いつ・誰が支払うのですか?
A. 支払いタイミングは費用項目で異なり、支払うのは原則として不動産を取得する相続人です。
支払いタイミング
- 登録免許税: 登記を申請するタイミングで法務局に納付します。司法書士に依頼した場合、一度司法書士に預けて代理で納付してもらうのが一般的です。
- 司法書士報酬: 「依頼時に着手金、完了時に残金」または「完了後に全額一括払い」など事務所によります。事前に確認しましょう。
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誰が支払うか 法律上の決まりはありませんが、不動産を取得して利益を得る相続人が支払うのが一般的です。複数人で共有名義で相続する場合は、持分割合に応じて分担することが多いです。後のトラブルを防ぐため、事前に相続人全員で負担方法を話し合っておきましょう。
Q2. 相続登記の費用がすぐに払えない場合、どうすればいいですか?
A. まずは依頼する司法書士に相談しましょう。分割払いや後払いに応じてくれる場合があります。
費用が払えないからと放置すると、過料の対象となる可能性があります。以下の方法を検討してください。
- 司法書士に相談する: 事情を話せば、分割払いや後払いに柔軟に対応してくれる事務所は少なくありません。
- 他の相続人に相談する: 相続人全員に関わる手続きであるため、他の相続人に費用の立て替えや分担を相談してみましょう。



